健康・医療欧州等滞在歴及びヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴に係る献血制限の見直しについてのQ&A(令和8年10月)
欧州等滞在歴及びヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴に係る献血制限の見直しについて
採血時の問診に当たっては、国内において変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)の発生が確認されたことを受け、恒久的な措置として、昭和55年以降に特定の海外地域に一定期間滞在していた方及びプラセンタ注射剤の使用歴を有する方からの献血を御遠慮いただいて参りました。
令和8年10月1日付けで、令和7年度第2回薬事審議会血液事業部会安全技術調査会(令和8年1月14日開催)での審議結果を踏まえ、かかる制限を解除し、日本赤十字において、以下のとおり運用を開始することとなりましたので、お知らせいたします。
(1)欧州等において、一定期間の滞在歴を有する者。
(2)ヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴を有する者。
(※)海外で何らかの感染性疾患に罹患したまま帰国(入国)する可能性を考慮し、帰国後4週間の献血制限は継続します。また、ヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴を有する者に対する献血制限については、「投与後3か月延期」とする日本赤十字社における特定生物由来製品に対する献血制限の取り扱いに準ずることとします。最新の献血制限については、日本赤十字社のホームページをご参照ください。
この運用開始に伴い、以下にQ&Aを作成いたしました。国民の皆様の献血への御協力を改めてお願い申し上げます。
【解除対象の献血制限】
▼欧州等滞在歴を有する方(平成22年1月27日~)
(注)Bに掲げる国の滞在歴を計算する際には、Aに掲げる国の滞在歴を加算するものとする。
▼ヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴を有する方(平成18年10月10日~)
(注)国内では2製剤(メルスモン(注射薬)(メルスモン製薬)、ラエンネック(注射薬)(日本生物製剤))が製造販売されている。なお、メルスモンは「更年期障害、乳汁分泌不全」に、ラエンネックは「慢性肝疾患における肝機能の改善」にそれぞれ保険適応を有している。
(参照)
薬事審議会血液事業部会令和7年度第2回安全技術調査会資料|厚生労働省
変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)感染状況を踏まえた献血制限に係る関係通知の廃止の実施について(令和8年9月15日付厚生労働省医薬局血液対策課長通知)
令和8年10月1日付けで、令和7年度第2回薬事審議会血液事業部会安全技術調査会(令和8年1月14日開催)での審議結果を踏まえ、かかる制限を解除し、日本赤十字において、以下のとおり運用を開始することとなりましたので、お知らせいたします。
(1)欧州等において、一定期間の滞在歴を有する者。
(2)ヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴を有する者。
(※)海外で何らかの感染性疾患に罹患したまま帰国(入国)する可能性を考慮し、帰国後4週間の献血制限は継続します。また、ヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴を有する者に対する献血制限については、「投与後3か月延期」とする日本赤十字社における特定生物由来製品に対する献血制限の取り扱いに準ずることとします。最新の献血制限については、日本赤十字社のホームページをご参照ください。
この運用開始に伴い、以下にQ&Aを作成いたしました。国民の皆様の献血への御協力を改めてお願い申し上げます。
【解除対象の献血制限】
▼欧州等滞在歴を有する方(平成22年1月27日~)
| 滞在国 | 通算滞在歴 | 滞在時期 | ||
| A | ① | 英国 | 1か月以上 (1996年まで) 6か月以上 (1997年から) |
1980年~ 2004年 |
| ② | アイルランド、イタリア、オランダ、スペイン、ドイツ、フランス、ベルギー、ポルトガル、サウジアラビア | 6か月以上 | ||
| ③ | スイス | 1980年~ | ||
| B | ① | オーストリア、ギリシャ、スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ルクセンブルグ | 5年以上 | 1980年~ 2004年 |
| ② | アイスランド、アルバニア、アンドラ、クロアチア、サンマリノ、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、バチカン、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア、マルタ、モナコ、ノルウェー、モンテネグロ、リヒテンシュタイン、ルーマニア | 1980年~ |
▼ヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴を有する方(平成18年10月10日~)
| 1 | ヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤を使用されたことのある方からの採血を、当分の間、見合わせること。 |
| 2 | 1の制限は、過去にヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤を使用された方全てを対象とすることとし、特に期間による定めを設けないものとすること。 |
(参照)
薬事審議会血液事業部会令和7年度第2回安全技術調査会資料|厚生労働省
変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)感染状況を踏まえた献血制限に係る関係通知の廃止の実施について(令和8年9月15日付厚生労働省医薬局血液対策課長通知)
Q&A
Q1 献血制限はなぜ設定されていたのですか。
平成17年2月4日には国内初のvCJD症例(※2)が確認され、対象となる英国滞在期間の短縮やヒト胎盤エキス(プラセンタ)注射剤使用歴の追加等の更なる強化が実施され、その後、国内外でのvCJDの発生の減少及び諸外国での献血制限状況等を加味した改正も経て、制限が運用されておりました。
(※1)変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD)は、抑うつ、不安などの精神症状に始まり、発症から数年で死亡する難病です。原因は、牛海綿状脳症(BSE)に由来する感染性を有する異常プリオン蛋白と考えられており、感染経路としてBSE牛の経口摂取や潜伏期間にあるvCJD感染者血液の輸血等が考えられています。
(※2)英国に24日間程度、フランスに3日間程度滞在歴のある症例。以後、我が国において新たな発生は報告されておらず、英国においても輸血によるvCJD感染は平成18年、輸血以外のvCJD発症は平成28年を最後に確認されていません。
Q2 なぜ、今回献血制限を見直すのですか。
なお、厚生労働科学研究においては、英国においてBSE流行に伴うvCJD発生リスクが高かった1980年から1996年までの17年間に、1か月以上英国に滞在した日本人の献血を起点としたvCJD感染リスクを推計し、現行の欧州等滞在歴に基づく献血制限が国内のvCJD患者発生に与える影響についての検証が行われました。最大リスクを想定した条件下を含む複数のシナリオにおいて評価が行われた結果、時間の経過と共にvCJD感染リスクが低減していくことも併せて考えると、現行の英国滞在歴に基づく献血制限を撤廃した場合であっても、これによって vCJD患者が増加することはないと結論付けられています。
(※3)令和5~6年度「安全な血液製剤の安定供給に資する適切な採血事業体制の構築のための研究」(代表 大隈和 関西医科大学教授)

