令和6年12月12日に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」の一部が施行されます

○令和5年12月に「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」が成立し、令和6年12月12日にその一部が施行されます。

○今回の施行により、大麻等の不正な施用についても麻薬及び向精神薬取締法の「麻薬」として禁止規定及び罰則(施用罪)が適用されることになります

○また、下記のとおり、製品等に残留するΔ9-THC(テトラヒドロカンナビノール)について残留限度値が設けられ、この値を超える量のΔ9-THCを含有する製品等は「麻薬」に該当することになります。(Δ9-THCの含有量が限度値以下の製品は、麻薬規制の対象になりません。)

(ア) 油脂(常温で液体であるものに限る。)及び粉末 百万分中十分の量 (10ppm、10mg/kg、0.001%)  
(イ) 水溶液 一億分中十分の量(0.1ppm、0.1mg/kg、0.00001%)
(ウ) (ア)及び(イ)に掲げる物以外のもの 百万分中一分の量 (1ppm、1mg/kg、0.0001%)

上記の具体例はこちら[287KB]New

○現在お手持ちの大麻草由来の成分を含有する製品について、上記値を超える製品である可能性がある場合は、施行期日までに適切に処分等してください
※個別具体的な製品に関する問い合わせには、お答えいたしかねますので、製造元や販売元などにご自身でご確認ください。

○難治性てんかんの患者の方が、大麻草由来の成分を含有する製品を継続して使用できるよう臨床研究を実施することを予定しており、後日ご案内をします。

○改正法の内容等については、以下をご覧ください。


法律要綱[150KB]
法律新旧対照条文[464KB]

法律の概要





 

PDFはこちら[662KB]

関係政令

政令名 政令番号 ダウンロード
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 令和6年9月11日
令和6年政令第281号
条文[23KB]
大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令 令和6年9月11日
令和6年政令第282号
条文[31KB]
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 令和6年9月11日
令和6年政令第283号
条文[83KB]
新旧対照表[153KB]
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 令和6年9月20日
令和6年政令第288号
条文[47KB]
新旧対照表[72KB]

※表を左右に動かしてご覧ください。

関係通知

(公布・施行に関するもの)
通知名 通知番号 ダウンロード
「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」、「大麻草の栽培の規制に関する法律第十三条第四項の規定により納付すべき手数料の額を定める政令」及び「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について 令和6年9月11日
医薬発0911第1号
PDF[64KB]
「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」の公布について 令和6年9月20日
医薬発0920第1号
PDF[53KB]

 

(その他)
通知名 通知番号 ダウンロード
濫用による保健衛生上の危害が発生しない量として政令で定める量について 令和6年10月4日
医薬監麻発1004第3号
PDF[127KB]

※表を左右に動かしてご覧ください。

 

お問い合わせ先

医薬局監視指導・麻薬対策課

TEL:03-3595-2436