令和6年度「化学物質の皮膚障害防止に有効な保護具の選択等に関するリスクコミュニケーション(意見交換会)」の開催について


労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年度厚生労働省令第91号)等により令和6年4月1日以降、皮膚等障害化学物質等に対して、化学防護手袋等の保護具着用が義務化されました。
(参考:「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について(基発0531第9号)」https://www.mhlw.go.jp/content/11303000/000945516.pdf
本意見交換会では、保護具の使用による皮膚等障害化学物質等への直接接触防止の重要性について解説した上で規制対応上重要となる皮膚等障害化学物質の判断や保護具の選択について意見交換を行います。