健康・医療「障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドライン~医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針~」の改正について
障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドラインついて、今般改正しましたので、以下のとおり公表いたします。
照会先
厚生労働省医政局総務課
(電話)03-5253-1111(内線2519)
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障害者差別解消法医療関係事業者向けガイドラインついて、今般改正しましたので、以下のとおり公表いたします。
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厚生労働省医政局総務課
(電話)03-5253-1111(内線2519)