健康・医療指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票(告示番号1~341) ※令和6年4月1日より適用
指定難病の概要、診断基準等、臨床調査個人票をご紹介しています。
指定難病病名及び臨床調査個人票一覧表[37KB]
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指定難病の病気の解説につきましては、■難病情報センターのホームページをご覧ください。
お知らせ
こちらに掲載されている概要、診断基準等は、臨床調査個人票の欄外に記載されている、健康局長通知「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の内容と同一のものです。
※「全身性エリテマトーデス」、「下垂体性PRL分泌亢進症」、「巨細胞性動脈炎」、「自己免疫性肝炎」、「ミトコンドリア病」、「下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症)」について、令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いは以下のとおりです。
○「全身性エリテマトーデス」、「下垂体性PRL分泌亢進症」、「巨細胞性動脈炎」、「自己免疫性肝炎」、「ミトコンドリア病」、「下垂体性ADH分泌異常症(中枢性尿崩症)」について、令和6年4月1日から診断基準及び重症度分類のアップデートが行われましたが、令和6年度中は、改正後の診断基準及び重症度分類で不認定とされた場合でも、改正前の診断基準及び重症度分類で要件を満たす場合には認定となります。
○「全身性エリテマトーデス」、「下垂体性PRL分泌亢進症」、「ミトコンドリア病」について、令和7年4月1日以降に作成された臨床調査個人票による更新申請については、過去に認定済であることをもって診断基準を満たしているものとし、指定医が臨床調査個人票の「症状の概要、経過、特記すべき事項など」欄に「認定済」と記載することにより確認することといたします。
※令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて(令和7年1月16日付け事務連絡)[582KB]
※令和6年度中及び令和7年度以降の診断基準等のアップデートに係る取扱いについて(追加)(令和7年2月26日付け事務連絡)[185KB]