石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表(令和4年度以前認定分)

1.公表の趣旨

 石綿ばく露作業による労災認定等事業場の公表は、
  1. 公表事業場で過去に就労していた労働者の方々に対して、石綿ばく露作業に従事した可能性があることの注意を喚起する
  2. 公表事業場の周辺住民の方々が、ご自身の健康状態を改めて確認する契機とする
  3. 関係省庁、地方公共団体などが石綿健康被害対策に取り組む際の情報を提供する

という観点から行うものです。

2.事業場数 14,707事業場

 建設業以外の事業場の一覧表(第1表) 5,512事業場
 建設業の事業場の一覧表(第2表)   9,195事業場


 事業場公表は、平成17年7月、8月、平成20年3月、6月、10月、12月、平成21年12月、平成22年1月、11月、平成23年11月、平成24年11月及び平成25年以降の毎年12月に行っていますが、同一の事業場名で複数回公表されている同一事業場については、重複して記載せずに1事業場として一覧表に記載するとともに、事業場数も1事業場として計算しています。

3.公表する情報

(1)公表番号
(2)事業場を管轄する都道府県労働局名及び労働基準監督署名
(3)事業場名
(4)事業場所在地
(5)石綿ばく露作業状況
(6)事業場における石綿取扱い期間
(7)公表時の石綿取扱い状況
(8)特記事項
(9)(備考)労災保険法支給決定件数累計・石綿救済法支給決定件数累計

注1
​公表時点において把握した事業場情報を記載していますが、複数回公表されている事業場については、最も新しい公表時点の事業情報を記載しています。公表時点において把握した事業場情報を記載していますが、複数回公表されている事業場については、最も新しい公表時点の事業情報を記載しています。
注2
(1)の公表番号のアルファベットは過去の公表時期を示しており、数字は公表されている事業場一覧の「番号」を示しています。複数回公表されている事業場にあっては、最も新しい公表時期のアルファベットと番号が記載されています。なお、アルファベットが示す公表時期は各表の上部に記載のとおりです。
注3
(4)の「事業場所在地」は、原則として支給決定時の事業場の所在地を記載していますが、企業倒産、工場閉鎖等により事業場が廃止された場合、又は、移転により支給決定時の事業場所在地が最終ばく露作業当時の所在地と異なる場合には、最終ばく露当時の事業場の所在地を記載しています。
注4
(7)の「公表時の石綿取扱い状況」は、公表時に「現在の石綿取扱い状況」として掲載した内容を記載しています。また、「公表時の石綿取扱い状況」にある「その他」とは、[1]事業設備に保温材、パッキン、機械等に組み込まれた石綿含有部品があり、将来、交換、修理が必要となったときに取り扱うことがある場合、[2]修繕する船舶によっては石綿が使用されていることがある場合、[3]事業場では取扱いはないが、出張先で石綿含有部品を取り扱う可能性がある場合などです。
注5
(8)の「特記事項」は、当該事業場又は労災認定された被災労働者の方の石綿ばく露等の状況等について、より正確に理解いただくため、公表事業場の御意見等に基づき記載しています。
注6
(9)の「(備考)労災保険法支給決定件数累計・石綿救済法支給決定件数累計」は、労災保険法に基づく保険給付の支給決定件数と石綿救済法に基づく特別遺族給付金の支給決定件数の累計を記載しています。なお、「うち死亡」は、被災労働者が支給決定時点において既に亡くなられていたものの累計件数を内数で記載しています。
注7
建設業については、[1]事業場の所在地と異なる建設現場における作業であり、事業場の所在地においては石綿ばく露のおそれのないこと、[2]建設現場での作業は継続するものではなく、限られた期間で、かつ、転々とすることから、上記(6)の「石綿取扱い期間」及び(7)の「公表時の石綿取扱い状況」については除外しています。

4.公表事業場に関する留意事項

  1. 肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患は30年から50年もの潜伏期間の後に発症することから、最後に石綿ばく露作業に従事した事業場において労災認定等を行っています。従って、石綿ばく露作業による労災認定等事業場として公表する事業場は、労災認定等された被災労働者の最終ばく露事業場ですので、必ずしも公表した事業場におけるばく露が原因となって石綿関連疾患に罹患したとは限りません。
  2. 公表する事業場の中には、石綿の取扱いがごくわずかである事業場や出張作業現場における間接的なばく露である事業場を含んでいます。このような事業場であっても、労災認定等された被災労働者の最終石綿ばく露事業場であれば、事業場公表の対象としています。
  3. 公表事業場のうち、製造業の事業場は、通常、石綿ばく露作業場所と同一です。ただし、その事業場が、船舶製造又は修理業、窯業又は土石製品製造業等の構内下請け事業場である場合、又は出張作業において石綿にばく露している場合は、通常、その事業場の事務所の所在地と実際に石綿ばく露作業を行った場所とが異なり、公表事業場の事務所の所在地においては石綿ばく露作業が行われていません。
  4. 建設業の事業場の場合(第2表)には、通常、事業場の事務所の所在地と異なる場所(現場)で石綿ばく露作業が行われているため、公表事業場の事務所の所在地は、石綿の飛散のおそれがない場所です。
  5. 建設労働者の多くは、事業場を転々としながら多数の建設現場で就労する中で石綿ばく露作業に従事しており、最後に石綿ばく露作業に従事した現場を持つ事業場において労災認定等を行っています。このため、建設業の事業場については、実際の現場での石綿ばく露はわずかであったにもかかわらず、最終石綿ばく露事業場として公表しているものがあります。
 

・第1表(建設業以外)

[Excel版]
北海道局[72KB]
青森局・岩手局・宮城局・秋田局・山形局・福島局[48KB]
茨城局・栃木局・群馬局・埼玉局・千葉局・東京局・神奈川局[310KB]
新潟局・富山局・石川局・福井局・山梨局・長野局・岐阜局・静岡局・愛知局[156KB]
三重局・滋賀局・京都局・大阪局・兵庫局・奈良局・和歌山局[321KB]
鳥取局・島根局・岡山局・広島局・山口局・徳島局・香川局・愛媛局・高知局[194KB]
福岡局・佐賀局・長崎局・熊本局・大分局・宮崎局・鹿児島局・沖縄局[131KB]
[PDF版]
北海道局[1.3MB]
青森局・岩手局・宮城局・秋田局・山形局・福島局[750KB]
茨城局・栃木局・群馬局・埼玉局・千葉局・東京局・神奈川局[5.9MB]
新潟局・富山局・石川局・福井局・山梨局・長野局・岐阜局・静岡局・愛知局[3.0MB]
三重局・滋賀局・京都局・大阪局・兵庫局・奈良局・和歌山局[6.4MB]
鳥取局・島根局・岡山局・広島局・山口局・徳島局・香川局・愛媛局・高知局[3.8MB]
福岡局・佐賀局・長崎局・熊本局・大分局・宮崎局・鹿児島局・沖縄局[2.5MB]

・第2表(建設業)

[Excel版]
北海道局[144KB]
青森局・岩手局・宮城局・秋田局・山形局・福島局[188KB]
茨城局・栃木局・群馬局・埼玉局・千葉局・東京局・神奈川局[496KB]
新潟局・富山局・石川局・福井局・山梨局・長野局・岐阜局・静岡局・愛知局[199KB]
三重局・滋賀局・京都局・大阪局・兵庫局・奈良局・和歌山局[476KB]
鳥取局・島根局・岡山局・広島局・山口局・徳島局・香川局・愛媛局・高知局[186KB]
福岡局・佐賀局・長崎局・熊本局・大分局・宮崎局・鹿児島局・沖縄局[241KB]
[PDF版]
北海道局[3.4MB]
青森局・岩手局・宮城局・秋田局・山形局・福島局[2.3MB]
茨城局・栃木局・群馬局・埼玉局・千葉局・東京局・神奈川局[11.8MB]
新潟局・富山局・石川局・福井局・山梨局・長野局・岐阜局・静岡局・愛知局[4.6MB]
三重局・滋賀局・京都局・大阪局・兵庫局・奈良局・和歌山局[6.5MB]
鳥取局・島根局・岡山局・広島局・山口局・徳島局・香川局・愛媛局・高知局[4.2MB]
福岡局・佐賀局・長崎局・熊本局・大分局・宮崎局・鹿児島局・沖縄局[3.6MB]

・船員保険の職務上認定等事業場(船舶所有者)一覧表(参考)

Excel版[65KB]
PDF版[364KB]

・労災認定等事業場の公表に関する電話相談実施結果

令和5年度実施分[72KB]
 

5.石綿ばく露作業による労災認定事業場に対する労災補償制度等の周知要請について

 厚生労働省は、石綿ばく露作業による労災認定などを受けた労働者が所属していた事業場を公表しておりますが、これらの事業場に対して、既に離職した労働者やその遺族に向けて、労災補償制度・特別遺族給付金制度・石綿健康管理手帳制度についての周知を依頼する文書を送付しております。
 石綿による疾病は、30~50年という長い期間を経て発症することが多いため、石綿ばく露作業に従事した労働者及びその遺族に対して周知を行うことで、一人でも多くの対象者に情報が行き渡るよう、要請を行っています。
 厚生労働省では、今後も、あらゆる機会をとらえて労災補償と石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金の周知・広報に努め、石綿による疾病についての労災請求などの一層の促進に取り組んでいく方針です。

(参考)過去3年の周知状況
 令和5年度周知状況 公表した1,133事業場のうち、既に事業を廃止している等の276事業場を除いた857事業場に周知文を送付
 令和4年度周知状況 公表した967事業場のうち、既に事業を廃止している等の226事業場を除いた741事業場に周知文を送付
 令和3年度周知状況 公表した910事業場のうち、既に事業を廃止している等の261事業場を除いた649事業場に周知文を送付

 要請資料[241KB]