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違法な年金担保融資にご注意ください
年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けることは法律で禁止されています。
年金受給者の皆さまは 違法な年金担保融資 にくれぐれもご注意ください。
違法な年金担保融資について
違法な年金担保融資に関するQ&A
A1.「年金を担保にお金を借りられます」などと宣伝して借入れを勧誘することは、例外なく全て違法です。
※貸金業者が下記の事項を行うことは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)により、禁止されています。
○広告・勧誘に当たって年金受給者の借入意欲をそそるような表示または説明を行うこと
○融資の契約について、年金が振り込まれる口座から融資の返済を受けることを目的として、
・借入者に対して、年金受給者の年金証書、預金通帳やキャッシュカードなどの引き渡し、もしくは提供を求め、またはこれらを保管する行為
・借入者に対して、年金が振り込まれる口座からの自動振替を金融機関に依頼するよう求める行為
Q2.過去、どういった違法な年金担保融資による被害がありましたか。
A2.平成16年頃、悪質な業者が、年金受給者から年金証書や預金通帳等を担保に預かり、高金利で貸付を行う、違法な年金担保融資が社会問題となりました。
また、平成25年度には、高齢者等に対して、担保価値のない物品を質に取り、実際には年金などを担保として高金利で貸付を行ういわゆる「偽装質屋」による被害が各地で発生しました。
年金受給権を担保とした金銭の借入申込を受けることは法律で禁止されています。
年金受給者の皆さまは 違法な年金担保融資 を絶対に利用しないでください。
関連リンク
(金融庁ホームページ)
https://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/ 〇独立行政法人福祉医療機構 「違法な年金担保融資にご注意ください」
(独立行政法人福祉医療機構ホームページ)
https://www.wam.go.jp/hp/guide-nenkin-malignancy-tabid-256/
お問い合わせ先
自立相談支援機関と制度のご案内
必要に応じて、社会福祉協議会が実施する低所得者世帯等を対象とする「生活福祉資金貸付制度」(貸付することができる内容が年金担保貸付と異なります)があります。
このほかにひとり親を対象とする貸付制度(母子父子寡婦福祉資金貸付金)や医療費の自己負担分が高額になった場合一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度(高額療養費制度)、埋葬費の支給などの、各種の支援制度があります。
多重債務についての相談窓口
○金融庁 多重債務についての相談窓口
(金融庁ホームページ)
https://www.fsa.go.jp/soudan/index.html
○消費生活相談窓口(サービスの利用等に関する相談窓口)
(電話)188
※お住まいの地域の消費生活相談窓口をご案内します。
※携帯電話、一般電話からでもつながります。
(消費者庁ホームページ)
https://www.caa.go.jp/consumers/damage/
○日本司法支援センター(法テラス)
国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所
(電話)0570‐078374(おなやみなし)
※平日:9時~21時 土曜:9時~17時(祝日・年末年始を除く)
(法テラスホームページ)
https://www.houterasu.or.jp/
○各地域の弁護士会の法律相談窓口
(日本弁護士連合会ホームページ)
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice.html
○各地域の司法書士の総合相談センター
(日本司法書士連合会ホームページ)
https://www.shiho-shoshi.or.jp/activity/consultation/
○市区町村の無料法律相談
※お住まいの市区役所または町村役場にお尋ねください。
○公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会
(電話) 0570-031640
※月曜日~金曜日:10:00~12:40/14:00~16:40(12月28日~1月4日と祝日等を除く)
(公益財団法人日本クレジットカウンセリング協会ホームページ)http://www.jcco.or.jp/