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年金担保貸付制度終了のご案内
年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付を終了しました。
令和4年3月末の時点で借入額が残っている場合でも、その返済期間及び返済方法は従来と全く同様ですので、繰り上げて返済する必要はありません。(1)
生活に困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援を希望する方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等にご相談ください。
必要に応じて、社会福祉協議会が実施する低所得者世帯等を対象とする「生活福祉資金貸付制度」(貸付することができる内容が年金担保貸付と異なります)があります。(2)
このほかにひとり親を対象とする貸付制度(母子父子寡婦福祉資金貸付金)や医療費の自己負担分が高額になった場合一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度(高額療養費制度)、埋葬費の支給などの、各種の支援制度があります。(3)
<照会先>
(1)のご案内に関する照会先
独立行政法人 福祉医療機構(年金担保管理課)
TEL:03-3438-0224
(2)のご案内に関する照会先
厚生労働省 社会・援護局(生活困窮者自立支援室)
TEL:03-5253-1111(厚生労働省代表)
生活福祉資金制度相談コールセンター
TEL: 0120-46-1999(平日:9時~17時、土日祝日除く)
(3)その他年金担保貸付の制度終了全般に関する照会先
厚生労働省 年金局(資金運用課)
TEL:03-5253-1111(厚生労働省代表)
令和4年3月末の時点で借入額が残っている場合でも、その返済期間及び返済方法は従来と全く同様ですので、繰り上げて返済する必要はありません。(1)
生活に困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援を希望する方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等にご相談ください。
必要に応じて、社会福祉協議会が実施する低所得者世帯等を対象とする「生活福祉資金貸付制度」(貸付することができる内容が年金担保貸付と異なります)があります。(2)
このほかにひとり親を対象とする貸付制度(母子父子寡婦福祉資金貸付金)や医療費の自己負担分が高額になった場合一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度(高額療養費制度)、埋葬費の支給などの、各種の支援制度があります。(3)
<照会先>
(1)のご案内に関する照会先
独立行政法人 福祉医療機構(年金担保管理課)
TEL:03-3438-0224
(2)のご案内に関する照会先
厚生労働省 社会・援護局(生活困窮者自立支援室)
TEL:03-5253-1111(厚生労働省代表)
生活福祉資金制度相談コールセンター
TEL: 0120-46-1999(平日:9時~17時、土日祝日除く)
(3)その他年金担保貸付の制度終了全般に関する照会先
厚生労働省 年金局(資金運用課)
TEL:03-5253-1111(厚生労働省代表)
制度終了の経緯
年金担保貸付制度は、年金受給者の一時的な資金需要に対して、年金受給権を担保として小口の資金の貸付を行う制度として利用されてきましたが、生活費に充てられるべき年金が返済に充てられ利用者の困窮化を招くこと等の指摘を踏まえ、平成22年12月の閣議決定により廃止することとされました。
閣議決定後は、2度の貸付条件の変更を行うなど段階的に事業規模の縮減を図ってきましたが、令和2年の年金制度改正において、新規の申込受付を終了することが決定し、令和4年3月末をもって、申込受付を終了しました。
制度終了に伴うQ&A
Q1.令和4年3月末の時点で借入額が残っている場合は、繰り上げて返済をする必要があるのでしょうか。
A1.令和4年3月末までに申込を受け付けた年金担保貸付については、借入額が残っている場合でも、その返済期間及び返済方法は従来と全く同様ですので、繰り上げて返済をする必要はありません。
Q2.令和4年3月末以降の貸付条件の変更はどのような扱いになりますか。
A2.令和4年3月末までに申込を受け付けた年金担保貸付については、従来どおりの取扱となるため、要件を満たしていれば、返済期間中1回に限り変更ができる場合があります。詳しくは、借入申込をされた受託金融機関の窓口にご相談ください。
Q3. 年金担保貸付制度終了後、利用できる相談窓口や制度などはありますか。
A3.生活に困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援を希望する方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等にご相談ください。
必要に応じて、社会福祉協議会が実施する低所得者世帯等を対象とする「生活福祉資金貸付制度」(貸付することができる内容が年金担保貸付と異なります)があります。
このほかにひとり親を対象とする貸付制度(母子父子寡婦福祉資金貸付金)や医療費の自己負担分が高額になった場合一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度(高額療養費制度)、埋葬費の支給などの、各種の支援制度があります。
A1.令和4年3月末までに申込を受け付けた年金担保貸付については、借入額が残っている場合でも、その返済期間及び返済方法は従来と全く同様ですので、繰り上げて返済をする必要はありません。
Q2.令和4年3月末以降の貸付条件の変更はどのような扱いになりますか。
A2.令和4年3月末までに申込を受け付けた年金担保貸付については、従来どおりの取扱となるため、要件を満たしていれば、返済期間中1回に限り変更ができる場合があります。詳しくは、借入申込をされた受託金融機関の窓口にご相談ください。
Q3. 年金担保貸付制度終了後、利用できる相談窓口や制度などはありますか。
A3.生活に困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援を希望する方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等にご相談ください。
必要に応じて、社会福祉協議会が実施する低所得者世帯等を対象とする「生活福祉資金貸付制度」(貸付することができる内容が年金担保貸付と異なります)があります。
このほかにひとり親を対象とする貸付制度(母子父子寡婦福祉資金貸付金)や医療費の自己負担分が高額になった場合一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度(高額療養費制度)、埋葬費の支給などの、各種の支援制度があります。