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年金担保貸付制度終了のご案内
年金担保貸付制度は、令和4年3月末で申込受付を終了しました。
制度終了の経緯
年金担保貸付制度は、年金受給者の一時的な資金需要に対して、年金受給権を担保として小口の資金の貸付を行う制度として利用されてきましたが、生活費に充てられるべき年金が返済に充てられ利用者の困窮化を招くこと等の指摘を踏まえ、平成22年12月の閣議決定により廃止することとされました。
閣議決定後は、2度の貸付条件の変更を行うなど段階的に事業規模の縮減を図ってきましたが、令和2年の年金制度改正において、新規の申込受付を終了することが決定し、令和4年3月末をもって、申込受付を終了しました。
制度終了に伴うQ&A
Q. 年金担保貸付制度終了後、利用できる相談窓口や制度などはありますか。
A.生活に困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援を希望する方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等にご相談ください。
必要に応じて、社会福祉協議会が実施する低所得者世帯等を対象とする「生活福祉資金貸付制度」(貸付することができる内容が年金担保貸付と異なります)があります。
このほかにひとり親を対象とする貸付制度(母子父子寡婦福祉資金貸付金)や医療費の自己負担分が高額になった場合一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度(高額療養費制度)、埋葬費の支給などの、各種の支援制度があります。
A.生活に困りごとや不安を抱えている方、家計に関する支援を希望する方は、お住まいの地域の自立相談支援機関等にご相談ください。
必要に応じて、社会福祉協議会が実施する低所得者世帯等を対象とする「生活福祉資金貸付制度」(貸付することができる内容が年金担保貸付と異なります)があります。
このほかにひとり親を対象とする貸付制度(母子父子寡婦福祉資金貸付金)や医療費の自己負担分が高額になった場合一定の金額を超えた分があとで払い戻される制度(高額療養費制度)、埋葬費の支給などの、各種の支援制度があります。

