次世代育成支援対策推進法
次世代育成支援対策推進法が改正されました
令和6年5月に育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法(次世代法)が改正されました。
法改正により、次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られます。
令和6年改正法の概要 [677KB]
リーフレット「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」[4.1MB]New
関係条文等
<法律>
○法律案要綱[121KB]
○法律条文[216KB]
○法律新旧対照条文[421KB]
<附帯決議>
○(衆議院)附帯決議[181KB]
○(参議院)附帯決議[145KB]
<省令・告示>
○次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号)[830KB]
○行動計画策定指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省等告示第1号)[867KB]
<その他>
○令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A(令和6年12月19日時点)[582KB]
法改正により、次世代法の有効期限が令和17年3月31日までに再延長され、次世代育成支援対策の推進・強化が図られます。
令和6年改正法の概要 [677KB]
リーフレット「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」[4.1MB]New
関係条文等
<法律>
○法律案要綱[121KB]
○法律条文[216KB]
○法律新旧対照条文[421KB]
<附帯決議>
○(衆議院)附帯決議[181KB]
○(参議院)附帯決議[145KB]
<省令・告示>
○次世代育成支援対策推進法施行規則の一部を改正する省令(令和6年厚生労働省令第146号)[830KB]
○行動計画策定指針の一部を改正する件(令和6年厚生労働省等告示第1号)[867KB]
<その他>
○令和6年改正次世代育成支援対策推進法に関するQ&A(令和6年12月19日時点)[582KB]
次世代法に基づく一般事業主行動計画・認定制度について
次世代法に基づき、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっています。常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務、100人以下の企業は努力義務です。
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
加えて、令和4年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されました。
●次世代法に基づく一般事業主行動計画について
●(パンフレット)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!
※令和4(2022)年4月1日からの制度改正に伴う経過措置
●認定に関する経過措置について[172KB]
●プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について[338KB]
※令和7(2025)年4月1日から、くるみん等認定基準が変わります。
※令和7(2025)年4月1日からの制度改正に伴う経過措置
●令和7年4月から2年間の認定基準の経過措置について[165KB]New
●令和6年度末までの計画期間を含む行動計画の経過措置について[159KB]New
●プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について[227KB]New
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。
加えて、令和4年4月1日からくるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準の引き上げに伴い、新たに「トライくるみん認定」が創設されました。
●次世代法に基づく一般事業主行動計画について
●(パンフレット)次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・トライくるみん認定・プラチナくるみん認定を目指しましょう!
※令和4(2022)年4月1日からの制度改正に伴う経過措置
●認定に関する経過措置について[172KB]
●プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について[338KB]
※令和7(2025)年4月1日から、くるみん等認定基準が変わります。
※令和7(2025)年4月1日からの制度改正に伴う経過措置
●令和7年4月から2年間の認定基準の経過措置について[165KB]New
●令和6年度末までの計画期間を含む行動計画の経過措置について[159KB]New
●プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について[227KB]New
不妊治療と仕事との両立に関する認定制度について
令和4年4月1日から、くるみん、プラチナくるみん、トライくるみんの一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境に取り組む企業の認定制度が創設されました。詳しくはこちらをご覧ください。
不妊治療と仕事の両立のために https://www.mhlw.go.jp/stf/newspage_14408.html
不妊治療と仕事の両立のために https://www.mhlw.go.jp/stf/newspage_14408.html
くるみん認定・プラチナくるみん認定等を受けると次の制度を活用できます。
●公共調達における加点評価
各府省などでは、総合評価落札方式や企画競争によって公共調達を実施する場合、次世代法に基づく、認定企業(くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業・トライくるみん認定企業)などを加点評価する仕組みを、平成28年度に開始しました。
●くるみん助成金(中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業)(こども家庭庁)
「くるみん認定」「くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」を受けた中小企業(常時雇用する労働者が300人以下)に対し、上限50万円の助成金を支給する「くるみん助成金」もぜひご活用ください(令和3年10月から令和9年3月まで)
・詳細については「くるみん助成金ポータルサイト(こども家庭庁)」をご覧ください。
●賃上げ促進税制(経済産業省)
「賃上げ促進税制」は、事業者が一定率以上給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税額等から控除できる税制です。この給与等には、事業所が従業員の育児休業期間中に支払った手当等を含めることが原則として可能です。
さらに、大企業・中堅企業はプラチナくるみん認定、中小企業はくるみん認定またはプラチナくるみん認定を取得した場合に、税額控除率の上乗せ等の優遇措置を受けることができます。
さらに、大企業・中堅企業はプラチナくるみん認定、中小企業はくるみん認定またはプラチナくるみん認定を取得した場合に、税額控除率の上乗せ等の優遇措置を受けることができます。
・詳細については「賃上げ促進税制(経済産業省)」をご覧ください。
●働き方改革推進支援資金 ((株)日本政策金融公庫)
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、一般事業主行動計画の届出義務のない企業(常時雇用する労働者が100人以下)や、このうち、くるみん認定企業が一定の要件を満たした場合に、株式会社日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)が実施する「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する場合、基準利率から引き下げを受けることができます。
・詳細については「働き方改革推進支援資金(日本政策金融公庫)」をご覧ください。
くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定企業名一覧
次世代法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができます。この認定を受けた企業の証が「くるみんマーク」「プラチナくるみんマーク」「トライくるみんマーク」です。
●くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定企業名一覧
●くるみんマーク、プラチナくるみんマーク、トライくるみんマークについて
●くるみん認定・プラチナくるみん認定・トライくるみん認定企業名一覧
●くるみんマーク、プラチナくるみんマーク、トライくるみんマークについて
電子申請を利用できます(行動計画策定等届、認定申請)
次世代法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更届及びくるみん認定、プラチナくるみん認定申請は、電子政府の総合窓口「e-Gov」から、電子申請の利用が可能です。
電子申請が直ちに利用できない場合は、持参又は郵送による届出・申請をお願いします。
1.電子申請システムご利用の流れ
電子申請を利用する際には、利用環境の確認・準備、電子証明書の取得、プログラムのインストールが必要です。
e-Gov電子申請システムご利用の流れをご確認ください。
2.電子申請手続
以下の手続が可能です。
・次世代法に基づく一般事業主行動計画策定の届出
・次世代法に基づく一般事業主行動計画変更の届出
・くるみん認定の申請
・プラチナくるみん認定の申請
・女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に係る一般事業主行動計画策定届の一体的届出
3.持参又は郵送による届出・申請先
管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)
電子申請が直ちに利用できない場合は、持参又は郵送による届出・申請をお願いします。
1.電子申請システムご利用の流れ
電子申請を利用する際には、利用環境の確認・準備、電子証明書の取得、プログラムのインストールが必要です。
e-Gov電子申請システムご利用の流れをご確認ください。
2.電子申請手続
以下の手続が可能です。
・次世代法に基づく一般事業主行動計画策定の届出
・次世代法に基づく一般事業主行動計画変更の届出
・くるみん認定の申請
・プラチナくるみん認定の申請
・女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に係る一般事業主行動計画策定届の一体的届出
3.持参又は郵送による届出・申請先
管轄の都道府県労働局雇用環境・均等部(室)