雇用・労働雇用保険の追加給付に関するQ&A(過去に育児休業給付を受給された方について)
(令和元年8月19日版)
【「お知らせ」の対象について】
Q1:自分は育児休業給付の追加給付の対象になるのでしょうか。
Q2:「最近5年間に育児休業給付を受給した」とは、具体的にどのような期間をいうのでしょうか。
Q3:育児休業給付以外も受給していましたが、それは追加給付の対象になるのでしょうか。また、いつ頃お知らせが来るのでしょうか。
【「お知らせ」のお届けついて】
Q4:「お知らせ」が届きましたが、どうすればいいですか。
Q5:「お知らせ」が複数届きました。どういうことでしょうか。
Q6:「お知らせ」には、支給額が記載されていませんが、自分がもらう金額はいくらでしょうか。
Q7:育児休業給付をもらった記憶がありません。なぜ「お知らせ」が届いたのでしょうか。
Q8:亡くなった家族に「お知らせ」が届きました。どうしたらいいでしょうか。
Q9:「お知らせ」が届いた本人が、現在別のところに住んでいるのですが、どうすればいいでしょうか。
Q10:「お知らせ」を無くしたので再度送ってほしいのですが。
Q11:自分は育児休業給付を受けていたことがあり、簡易計算ツールで確認したところ、追加給付の対象者となる思われますが、「お知らせ」が届きません。どうすればいいでしょうか。
Q12:第1子のときにも育児休業給付をもらっていましたが、お知らせの「お客様の情報」の受給時期に載っていません。なぜでしょうか。
Q13:ホームページ(又は問合せ専用ダイヤル)に氏名、住所等を登録したのですが、「お知らせ」が届きません。
Q14:届いた「お知らせ」の「(2)お客様の情報」の「受給時期」が明らかに間違っていると思われるのですが。(複数回受給している場合の2回目以降)
【「払渡希望金融機関指定・変更届」の記入・返送について】
Q15:どの金融機関でも給付金の振り込みは可能でしょうか。
Q16:現在、基本手当を受給中ですが、改めて振込口座を登録する必要がありますか。
Q17:現在受給中の振込口座と、追加給付の振込口座を分けて欲しいのですが可能ですか。
Q18:「払渡希望金融機関指定・変更届」について、通帳又はキャッシュカードの写しを同封しなくてもよろしいですか。
Q19:記入した「払渡希望金融機関指定・変更届」を郵送せず、最寄りのハローワークへ持参してもよろしいですか。
Q20:「払渡希望金融機関指定・変更届」必要事項を記入して返送すれば、必ず給付金が支給されるのでしょうか。
Q21: 「払渡希望金融機関指定・変更届」の返送はいつまでにしなければいけないのですか。返送が遅くなった場合や返送しなかった場合は、何か問題はあるのでしょうか。
Q22:「払渡希望金融機関指定・変更届」を返送しましたが、給付金が振り込まれません。口座に振り込まれるはいつ頃ですか。
Q23: 返送した「払渡希望金融機関指定・変更届」に間違って記入してしまった(または、記入した口座を変更したい)ので送り返して欲しいのですが。
Q24:「払渡希望金融機関指定・変更届」を返送し、支給対象者となった場合、改めて何かお知らせが届くのでしょうか。
【その他】
Q25:本人の代わりに家族が問い合わせての電話をしてもいいですか。
Q26:追加給付を受給した場合、配偶者の扶養から外れたり、年金の停止又は受給額が減らされることはありますか。
【回答】
Q1 | 自分は育児休業給付の追加給付の対象になるのでしょうか。 |
A1 | 今回の追加のお支払いの対象となるのは、最近5年間に育児休業給付を受給された方のうち、一定の条件を満たす方であり、当方が把握している住所あてに、8月下旬までには「お知らせ」をお送りすることとしています。 また、(1)5年より前に育児休業給付を受給された方、(2)育児休業給付以外の給付を過去に受給された方、(3)最近5年間に育児休業給付を受給された方であっても、当方が把握している住所から変更があり、今回の「お知らせ」が届かなかった方については、10月頃から順次「お知らせ」をお送りする予定としていますので、お待ちください。 なお、厚生労働省のホームページに、大まかな追加のお支払い額の目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載しておりますで、ご確認いただければと思います。 ★追加給付に係る簡易計算ツール URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/tuikakyuuhu_kanimeyasukeisan.html |
Q2 | 「最近5年間に育児休業給付を受給した」とは、具体的にどのような期間をいうのでしょうか。 |
A2 | 受給された育児休業給付の対象となる育児休業の期間の末日が、平成26年(2014年)8月1日以降の方が該当します。 |
Q3 | 育児休業給付以外も受給していましたが、それは追加給付の対象になるのでしょうか。また、いつ頃お知らせが来るのでしょうか。 |
A3 | 過去に育児休業給付以外の給付を受給された方で、追加のお支払いの対象となる方については、10月頃から順次「お知らせ」をお送りする予定としています。 対象となるかどうかについては、厚生労働省のホームページに、大まかな追加のお支払い額の目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載しておりますで、ご確認いただければと思います。 ★追加給付に係る簡易計算ツール URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/tuikakyuuhu_kanimeyasukeisan.html |
Q4 | 「お知らせ」が届きましたが、どうすればいいですか。 |
A4 | この「お知らせ」は、最近5年間に育児休業給付を受給された方のうち、追加のお支払いの対象となる方へお送りしたものです。 同封のお知らせの裏面の一番上に記載している、「(2)お客様の情報」欄に記載している情報がお客様の情報で間違いないかご確認願います。受給時期とは、お客様に給付金等を支給した日ではなく、給付の対象となる育児休業期間の初日から末日までを意味します。 記載の記録がお客様のもので間違いない場合は、同封の「払渡希望金融機関指定・変更届」に、記入例を参照し必要事項をご記入ください。お客様にご記入いただく欄は、 ア) 「届出者」欄のお客様の電話番号、 イ) 「払渡希望金融機関」欄にお客様が振込を希望する金融機関名、支店名、口座番号(登録できる金融機関名、金融機関コードと店舗コードはこちら。) ウ) 「署名」欄に、提出日、記名・押印または署名となっております。 お手数ですが、それぞれ、ご記入いただき、同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 |
Q5 | 「お知らせ」が複数届きました。どういうことでしょうか。 |
A5 | こちらの都合で大変申し訳ございませんが、追加のお支払いのための手続きは、当初のお支払い手続きを行ったハローワークで行うこととなっていることから、引っ越しなどで複数のハローワークから支給を受けたことがある場合などは、複数のお知らせをお届けしています。 お手数お掛けいたしますが、それぞれに(同じ内容であっても)ご回答をいただきますようお願いいたします。 |
Q6 | 「お知らせ」には、支給額が記載されていませんが、自分がもらう金額はいくらでしょうか。 |
A6 | 「お知らせ」に同封の「払渡希望金融機関指定・変更届」に必要事項をご記入・ご返送いただいた後、ハローワークにおいて最終的にお支払い額を精査します。 なお、厚生労働省のホームページに、大まかな追加のお支払い額の目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載していますで、ご確認いただければと思います。 ★追加給付に係る簡易計算ツール URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/tuikakyuuhu_kanimeyasukeisan.html |
Q7 | 育児休業給付をもらった記憶がありません。なぜ「お知らせ」が届いたのでしょうか。 |
A7 | この度はご迷惑をおかけして申し訳ありません。確認させていただきますので、お問合せ専用ダイヤルへご連絡をお願いします。 ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 |
Q8 | 亡くなった家族に「お知らせ」が届きました。どうしたらいいでしょうか。 |
A8 | お亡くなりになったお支払いの対象の方に代わり、ご遺族の方が届出できることとなっております。つきましては、 厚生労働省ホームページの「追加給付に係る住所情報等登録フォーム」又はお問合せ専用ダイヤルにて、お亡くなりになった対象の方やご遺族の方の情報をご登録ください。 ★追加給付に係る住所情報等登録フォーム URL:https://www.mhlw.go.jp/form/pub/mhlw01/tsuikakyufu ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 いただいた情報をもとに、届出のための書類をこちらからお送りさせていただきますが、準備に時間を要するため、しばらくお待ちいただきますことを予めご了承願います。 |
Q9 | 「お知らせ」が届いた本人が、現在別のところに住んでいるのですが、どうすればいいでしょうか。 |
A9 | 失礼いたしました。もし、ご本人様の現在のお住まいをご存じで、可能であれば、お手数をお掛けいたしますが、ご本人様へ転送していただきますようお願いいたします。 ご本人様におかれては、「お知らせ」に同封の「払渡希望金融機関指定・変更届」には、あらかじめ住所が記載されておりますので、二重線で訂正・押印のうえ、現住所をご記入いただき、ご返送いただきますようお願いいたします。 ご本人様のお住まいをご存じなければ、お手数をお掛けいたしますが、お送りした封筒の表面に、大きく「あて所に尋ねありません」とお書きいただき、最寄りの郵便局へお届け、又はポストにご投函ください。 |
Q10 | 「お知らせ」を無くしたので再度送ってほしいのですが。 |
A10 | お問合せ専用ダイヤルへご連絡をお願いします。 ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 お問合せ専用ダイヤルでお客様の情報をお聞きした後、厚生労働省において、お客様が今回の「お知らせ」の対象となる方であることを確認したうえで、お送りするための手続きを行います。したがって、到着まで一定の日数がかかりますことを予めご了承願います。 |
Q11 | 自分は育児休業給付を受けていたことがあり、簡易計算ツールで確認したところ、追加給付の対象者になると思われますが、「お知らせ」が届きません。どうすればいいですか。 |
A11 | 今回の追加のお支払いの対象となるのは、最近5年間に育児休業給付を受給された方のうち、一定の条件を満たす方であり、当方が把握している住所あてに、8月下旬までには「お知らせ」をお送りすることとしています。 (1)5年より前に育児休業給付を受給された方、(2)最近5年間に育児休業給付を受給された方であっても、当方が把握している住所から変更があり、今回の「お知らせ」が届かなかった方については、10月頃から順次「お知らせ」をお送りする予定としていますので、お待ちください。 なお、今回の追加のお支払いの対象となると思われる方で、住所の変更がないにもかかわらず8月下旬になっても「お知らせ」が届かない場合は、お問合せ専用ダイヤルへお問い合わせください。 ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 |
Q12 | 第1子のときにも育児休業給付をもらっていましたが、お知らせの「お客様の情報」の受給時期に載っていません。なぜでしょうか。 |
A12 | 今回の「お知らせ」の対象となっているのは、最近5年間に育児休業給付を受給された方のうち、一定の条件を満たす方です。したがって、第1子の育児休業給付の受給時期が5年より前であれば、今回の「お知らせ」には記載されません。 また、受給時期については追加給付が発生し得る育児休業給付の期間についてのみ記載しております。最近5年以内に受給された場合であっても、追加のお支払いの対象となるのは、休業前の賃金額が、この度改定された賃金額の改定前上限額より高い方または改定後下限額より低い方ですので、この要件に当てはまっていない受給期間は記載されません。 もしくは、第1子の育児休業給付の手続きをされたハローワークと、今回お送りしている「お知らせ」に記載している受給時期に手続きをされたハローワークとが異なる場合は、別々に「お知らせ」をお送りしています。 |
Q13 | ホームページ(又は問合せ専用ダイヤル)に氏名、住所等を登録したのですが、「お知らせ」が届きません。 |
A13 | 今回の追加のお支払いの対象となるのは、最近5年間に育児休業給付を受給された方のうち、一定の条件を満たす方であり、対象となる方には当方が把握している住所あてに、8月下旬までには「お知らせ」をお送りすることとしています。 また、(1)5年より前に育児休業給付を受給された方、(2)育児休業給付以外の給付を過去に受給された方、(3)最近5年間に育児休業給付を受給された方であっても、当方が把握している住所から変更があり、今回の「お知らせ」が届かなかった方(ホームページ(又は問合せ専用ダイヤル)に氏名、住所等を登録された方を含む。)については、10月頃から順次「お知らせ」をお送りする予定としていますので、お待ちください。 なお、なお、ホームページ(又は問合せ専用ダイヤル)に氏名、住所等をご登録いただいた方で、追加のお支払いの対象とならない方に対しては、その旨のお知らせを秋頃から順次お送りすることとしています。 |
Q14 | 届いた「お知らせ」の「(2)お客様の情報」の「受給時期」が明らかに間違っていると思われるのですが。(複数回受給している場合の2回目以降) |
A14 | ご迷惑をおかけして申し訳ありません。 最近5年間に育児休業給付を複数回受給された方について、2回目以降の受給時期が、厚生労働省の所持するデータと異なる記載となっている場合があることを確認しております。 【例】 (正) 受給時期(1)2015/01/01~2015/03/01 受給時期(2)2016/05/10~2016/09/20 受給時期(3)2017/11/01~2018/06/01 (誤)(「お知らせ」に記載) 受給時期(1)2015/01/01~2015/03/01 ← 合っている 受給時期(2)2015/03/01~2016/05/10 受給時期(3)2016/05/10~2016/09/20 追加のお支払いについては、厚生労働省の所持するデータに基づく受給時期から算出してお支払いしますので、今回記載に誤りがあったことによる影響はございません。ご安心ください。 なお、8月中に、お詫びとともに厚生労働省の所持するデータと一致する受給時期を記載した「お知らせ」を再度お送りいたしますので、同封の「払渡金融機関指定(変更)届」に口座情報をご記入のうえ、ご返送いただくようお願いします。 すでに先日お送りした「お知らせ」に同封されていた「払渡金融機関指定(変更)届」をご返送いただいた場合は、改めてお送りいただく必要はありません(10月以降、最近5年より前の育児休業給付や、基本手当等その他の給付の追加のお支払いに関して、振込口座の登録を依頼することがあり得ますが、その際はご協力をお願いいたします。)ので、ご理解の程よろしくお願いします。 <上記以外の場合で受給時期が誤っていると思われる場合> お問合せ専用ダイヤルへご連絡をお願いします。 ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 |
Q15 | どの金融機関でも給付金の振り込みは可能でしょうか。 |
A15 | ネットバンク等の一部の金融機関では振込ができない場合があります。 (登録できる金融機関名、金融機関コードと店舗コードはこちら。) |
Q16 | 現在、基本手当を受給中ですが、改めて振込口座を登録する必要がありますか。 |
A16 | 今回お送りしたお知らせは、現在、雇用保険の各種給付を受給中であるか否かを問わず、最近5年間に育児休業給付を受給された方のうち、一定の条件を満たす方で、これらの方全員に「払渡希望金融機関指定・変更届」をお送りしています。 大変お手数ではございますが、追加のお支払いを、現在受給中の口座と同じ口座に振込みを希望される場合であってもご返送いただきますようお願いいたします。 なお、現在受給中の口座と異なる口座を指定された場合、現在受給中の口座も併せて変更されてしまいますので、ご留意いただきますようお願いいたします。 |
Q17 | 現在受給中の振込口座と、追加給付の振込口座を分けて欲しいのですが可能ですか。 |
A17 | 大変申し訳ありませんが、現在受給中の振込口座と、今回の追加のお支払いの振込口座を分けることは出来かねます。なお、現在受給中の口座と異なる口座を指定された場合、現在受給中の口座も併せて変更されてしまいますので、ご留意いただきますようお願いいたします。 |
Q18 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」について、通帳又はキャッシュカードの写しを同封しなくても良いのですか。 |
A18 | 通帳やキャッシュカードの写しの同封は必要ありませんので、口座番号等を正確にご記入いただきますようお願いします。 |
Q19 | 記入した「払渡希望金融機関指定・変更届」を郵送せず、最寄りのハローワークへ持参してもよろしいですか。 |
A19 | 今回の追加のお支払いは、当初のお支払い手続きを行ったハローワークが行うこととしており、必ずしも最寄りのハローワークと同じとは限らないことから、特段の支障がない限り、同封の返信用封筒で郵送にてご返信をお願いいたします。(切手を貼る必要はありません。) |
Q20 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」必要事項を記入して返送すれば、必ず給付金が支給されるのでしょうか。 |
A20 | ハローワークの雇用保険の受給者のデータから、一定の条件に基づき、追加のお支払いの対象となる方を選定して「お知らせ」をお送りしておりますが、例えば、過去にお支払いした給付金の返還を求めている場合など、ハローワークにおいて個別に精査した結果、まれに追加のお支払いが発生しない場合もあり得ます。 お客様の追加のお支払い額につきましても、精査する必要がありますので、お手数ですが、同封の「払渡希望金融機関指定・変更届」に、記入例を参照し必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒にてご返送をお願いします。 |
Q21 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」の返送はいつまでにしなければいけないのですか。返送が遅くなった場合や返送しなかった場合は、何か問題はあるのでしょうか。 |
A21 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」の返送期限は特段設けておりませんが、今回の追加のお支払いは、本来、当初からお支払いすべきであったものですので、お手数をおかけして大変申し訳ありませんが、なるべく早めにご返送いただきますようお願いいたします。 |
Q22 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」を返送しましたが、給付金が振り込まれません。口座に振り込まれるのはいつ頃ですか。 |
A22 | ご返送いただいた書類をもとに、ハローワークにおいて最終的にお支払い額の精査、振込口座の確認等を行ったうえで、対象となる方については、11月頃から順次、口座振込にて追加のお支払いをする予定としております。 何卒ご理解いただきますようお願いいたします。 |
Q23 | 返送した「払渡希望金融機関指定・変更届」に間違って記入してしまった(または、記入した口座を変更したい)ので送り返して欲しいのですが。 |
A23 | お問合せ専用ダイヤルへご連絡をお願いします。 ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 お問合せ専用ダイヤルでお客様の情報をお聞きした後、厚生労働省において、お客様が今回の「お知らせ」の対象となる方であることを確認したうえで、返送の手続きを行います。したがって、到着まで一定の日数がかかりますことを予めご了承願います。 |
Q24 | 「払渡希望金融機関指定・変更届」を返送し、支給対象者となった場合、改めて何かお知らせが届くのでしょうか。 |
A24 | ハローワークでお支払いの処理を行った後、お客様あてに、はがき形式の「支給決定通知書」をお送りします。この決定通知書には、「支給決定金額」、「振込口座」、「支給決定金額の内訳」を記載しています。 |
Q25 | 本人の代わりに家族が問い合わせの電話をしてもいいですか。 |
A25 | ご家族の方が代理でお問合せ専用ダイヤルへ問い合わせいただくことは可能ですが、ご本人様の受給額、手続きの進捗状況等の個人情報に関するご回答はいたしかねますので、ご理解のほどお願いいたします。 なお、「お知らせ」の再交付については、お問合せ専用ダイヤルへご連絡をいただければ、ご本人様の情報をお聞きした後、厚生労働省において、ご本人様が今回の「お知らせ」の対象となる方であることを確認したうえで、お送りするための手続きを行います。したがって、到着まで一定の日数がかかりますことを予めご了承願います。 ★雇用保険追加給付問合せ専用ダイヤル 0120-952-807 受付時間 平日8:30~20:00 土日祝8:30~17:15 ※全国どこからでも通話料無料でお電話いただけます。 また、追加のお支払い額については、厚生労働省のホームページに、大まかな目安を計算できる「簡易計算ツール」を掲載しておりますで、ご確認いただければと思います。 ★追加給付に係る簡易計算ツール URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/tuikakyuuhu_kanimeyasukeisan.html |
Q26 | 追加給付を受給した場合、配偶者の扶養から外れたり、年金の停止又は受給額が減らされることはありますか。 |
A26 | 雇用保険の失業等給付は、雇用保険法第12条の規定により課税されないことになっていますので、控除対象配偶者に該当するかどうかを判定する場合の合計所得金額に含める必要はありません。詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。 ★国税庁HP URL:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191_qa.htm 健康保険及び厚生年金の被保険者の被扶養者(国民年金3号被保険者)となるためには、被扶養者として認定された日以降の年間の収入見込み額が130万円未満であることが必要ですが、今般の追加のお支払いは、過去分のお支払いに後から変動が生じたものであり、過去の被扶養者認定に影響を与えるものではありません。 追加給付を受給したために、年金額が減額されたり、停止されることはありません。また、遡って返還等を求められることもありません。 詳しくはお近くの社会保険事務所までお問い合わせください。 |