「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ


平成30年12月25日に、「平成30年の地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定されました。
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 この閣議決定では、育児休業及び育児休業給付金の期間延長に係る手続きについて、育児休業等の制度の適切な運用を図るため、育児休業等の制度の趣旨に則った同制度の活用を促す方法について検討し、必要な措置を講ずることとされています。

 育児休業の延長の申出をする際には、以下に留意してください。
・育児休業は、育児・介護休業法に基づき、保育所などに入所できない場合に限り、子が1歳6か月まで(再延長で2歳まで)延長することを可能としています。
※育児休業は原則として子が1歳になるまでです。
・育児休業制度を適切に利用していただくために、明らかに制度趣旨とは異なる育児休業の延長の申出があった場合には、やむを得ない理由がある場合を除き、育児休業の延長の申出ができないこととなります。

詳しくは、こちらのリーフレットを参照ください。

参考:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第6条第1号等に規定する「保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合」について」(平成31年3月29日雇均職発0329第4号)