雇用・労働雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。)について

(1)制度概要

 「雇用調整助成金」は、景気の変動、産業構造の変化などに伴い経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業、教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、事業主が負担した休業手当、出向にかかる賃金の一部を助成するものです。

【雇用調整助成金の制度概要について】

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(2)毎月勤労統計調査の事案による影響

 雇用調整助成金の支給額の算定にあたっては、1人1日当たりの助成額単価が雇用保険の基本手当日額の最高額を超えている場合には、基本手当日額の最高額に休業等の日数を乗じて支給額を算定しています。
 今回、基本手当日額の最高額を基に支給額を算定していた場合について、当該最高額が毎月勤労統計調査の「再集計値」及び「給付のための推計値」の公表に伴い見直されたことから、その差額部分についての追加のお支払いを行うこととなります。

 

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(3)対象となる事業主の方とお手続き

 追加給付の対象となる事業主の方は、以下の(a)から(c)の全てに該当する方になります。追加給付の対象となるかは、以下のフロー図でもご確認できます。
 (a) 以下の期間に雇用調整助成金の休業等に係る判定基礎期間(※)の初日があること又は出向期間の初日があること
  ・平成16年8月1日から平成23年7月31日までの間
  ・平成26年8月1日から平成31年3月17日までの間
   ※「判定基礎期間」とは、毎月の賃金の締め切り日の翌日から、その次の締め切り日までの期間をいいます。
 (b) 平成31年3月17日までに雇用調整助成金の支給決定がされていること
 (c) (b)の支給決定金額が、(a)の期間に対応する雇用保険の基本手当日額の最高額を用いて算出されており、支給申請書等から算定される助成額単価(見直し後の雇用保険の基本手当日額の最高額を上限とする)と見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額との差額が1円以上であること(出向は算定した支給額の差額が1円以上であること)

フロー図【777KB】
 

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(4)追加支給額の算定の基本的な考え方

ポイントは下記です!
 追加支給の対象となるかならないかは、既にお支払いしている支給額にかかる「助成額単価」が「見直し前の雇用保険の基本手当日額の最高額」に達しているかどうかをご確認ください。

 
※見直し前後の雇用保険の基本手当日額の最高額の一覧は、参考1をご覧ください。

(1)過去に休業又は教育訓練に伴い受給していた場合
 
 追加支給額は、以下の算定式で示されます。「加算率」の一覧については、参考2に掲載しています。



 
 このうち、助成額単価の差額の算定方法は、判定基礎期間の初日によって異なります。なお、下記算定式中の「等級表」は参考3に掲載しています。





(2)過去に出向に伴い受給していた場合

 追加支給額は、以下の算定式で示されます。



  
 このうち、支給額の算定方法は、以下のとおりです。







 
 

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(5)参考1:見直し前後の雇用保険の基本手当日額の最高額

 上記算定式に用いられている「見直し前」「見直し後」の雇用保険の基本手当日額の最高額と、見直し前後の最高額の差額は、判定基礎期間又は支給対象期間の初日が属する期間によって、以下のように異なります。

見直し前後の雇用保険の基本手当日額の最高額【269KB】

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(6)参考2:加算率の一覧

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(7)参考3:等級表の一覧

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(8)平成22年度以前分の追加給付のお申し出の際に必要な書類

平成22年度以前の受給分について、追加給付の対象となるかを都道府県労働局で確認するために必要な情報と、お申し出の際に提出いただく書類の申出書並びに、一覧は以下のとおりです。
なお、この書類の一覧はあくまで例示であり、これ以外にも必要な情報を確認できる書類をお持ちであれば、そちらをご提出ください。

○追加支給申出書(休業)【word:27KB】

○追加支給申出書(出向)【word:27KB】

お申し出の際に提出いただく書類の一覧【PDF:337KB】

 

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