照会先
医政局地域医療計画課在宅医療推進室田中 史朗
染野 貴寛
(代表番号)
03(5253)1111(内線 2662)
人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)のロゴマーク募集します
皆さんは、人生の最終段階の医療やケアについて、どこでどのように過ごしたいかなどを、考えたことはありますか。更に、その思いや希望を、信頼できる身近な家族等と話し合ったり、かかりつけ医など日頃から関わりのある医療や介護関係者と、話し合ったことはあるでしょうか。
大切なひとの人生の最期が迫ったとき、本人の希望や意思を、一緒に話し合ったり、共有したことがないために周りの家族等が、どのようにしたらよいか判断に迷うことや、身近な人たちで話し合っても、突然遠くのきょうだいや親戚などがやってきて、話し合ったことと違うことを言われて困ってしまったりするようなことがあるとも言われています。
人生の最終段階において、本人の意思が尊重され、本人が希望する「生を全う」できるよう、年齢を問わず健康な時から、人生の最終段階における医療・ケアについて考える機会を持ち、本人が家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合うことが重要であると考えられます。このような取組をアドバンス・ケア・プランニング(ACP)と呼び、欧米を中心に取組が普及してきています。
参考:【ACPについて】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/saisyu_iryou/index.html
このアドバンス・ケア・プランニング(ACP)がより馴染みやすい言葉となるよう2018年11月30日に「人生会議」という愛称で呼ぶことに決定しました。また、11月30日(いい看取り・看取られ)を「人生会議の日」として、人生の最終段階における医療・ケアについて考える日としました。
参考:【「人生会議」しませんか】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02783.html
人生会議という愛称が国民一人一人の生活の中に浸透するよう、国民に馴染みやすいロゴマークを募集します。
募集概要
1 募集内容
人生会議を表すロゴマークを募集します。ロゴマークは、シンボルマーク(図)とロゴタイプ(文字)を組み合わせたものとします。ロゴタイプは、「人生会議」を作成してください。なお、シンボルマーク(図)とロゴタイプ(文字)は、組み合わせて使用することも、単独で使用することも想定しています。
つきましては、どのような使用形態であっても利用できるデザインのご提案をお願いします。
(1) デザインイメージについて
・国民誰もが日常的に希望する医療やケアについて、繰り返し話し合える環境になっていくこと、それにより多くの国民が希望する人生の最終段階を迎えることができるようなイメージのデザインであること。
・一般国民や医療・介護関係者が親しみやすく、印象に残るようなイメージのデザインであること。
・カラー、モノクロのどちらでも使用可能なデザインであること
・拡大・縮小に耐えうるデザインであること。
(2) 用途
人生会議(ACP:アドバンス・ケア・プランニング)の周知・広報のため、関するポスター、リーフレット、ホームページ等。
2 募集期間
2019年1月21日(月)15時 ~ 2019 年2月15日(金)17 時
3 応募資格
特にありません。
4募集方法
必要事項(氏名(ふりがな)、年齢、お勤め先又は職業、住所、電話番号)をご記入の上、作品の解説とあわせて電子メールにより送付して下さい。なお、おひとり複数作品の応募も可能です。送付メールの標題は「ロゴマーク応募」としてください。ファイル形式は、JPEG とIllustrator データの両方を揃えて送付して下さい。(Illustrator データがない場合には、JPEG のみで構いません。)
宛先:厚生労働省医政局地域医療計画課在宅医療推進室
E-mail:zaitaku@mhlw.go.jp
5 選定方法・発表
・応募作品の選定は、厚生労働省において実施します。
・採用された作品については、2019 年2月下旬以降に応募者に連絡します。
・選定の結果は、厚生労働省ホームページなどで発表する予定です。
・賞金、賞品はありません。
6 留意事項
(1) 応募作品は自身で作成した未発表のものに限ります。
(2) 応募作品は簡単な解説(デザインに関するコメント)を付けてください。
(3) 厚生労働省がデザインの細かい修正等を行う場合があります。色彩については、反転やモノクロで使用する場合があります。
(4) 応募作品は返却しませんので、あらかじめご了承ください。
(5) ロゴマークの作成、応募に係る費用は、応募者の負担とします。
(6) 他の作品の模倣と認められる場合には、選定後であっても決定を取り消します。また、類似と認められる作品も決定を取り消す場合があります。
(7) 選定された作品の商標登録をする権利及び著作権(翻案権等(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する原著作者の権利(同28条)を含む)など一切の権利は、厚生労働省に帰属します。また、応募者は、選定された作品の著作者人格権に基づく権利を行使しないものとします。
(8)選定された作品に関する著作権譲渡契約書と著作権譲渡登録のために必要な書類に署名・捺印することに同意いただきます。