障害者優先調達推進法をご存じですか?

 
標記法律については、平成24年6月27日に公布され、平成25年4月1日より施行されています。  本法律では、平成25年4月1日から、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図ります。このページでは、本法律の概要や施行のための関係情報を紹介します。

法律の概要


 

障害者優先調達法における(1)調達方針・(2)調達実績

 

障害者優先調達に係る調達先分類[85KB]

 

障害者優先調達に係るチェックシート[21KB]

〇 本チェックシートは優先調達推進法第2条第4項に定める障害者就労施設等及び共同受注窓口(以下、「対象施設」という。)の確認事項を列挙したものです。調達先との契約・調達実績の計上などの際に、年度内に1回は本チェックシートを活用するようにしてください。(同一施設と年度内に複数回契約する場合、年度内のいずれか1回、会計課等のとりまとめ部局が確認することとしても差し支えありません。)

別紙〈計算ツール〉[18KB]
 

・優先調達に取り組む地方自治体の紹介動画(「全国社会就労センター協議会」へリンク) 

その他

障害者優先調達推進法が施行されました
優先発注企業等厚生労働大臣表彰
 

お問い合わせ先

制度について

社会・援護局障害保健福祉部

障害福祉課 就労支援係

TEL:03-5253-1111(内線/3044)