職業能力開発計画事例031
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ドリームモータースクールのフィロソフィーは
企業のありたき姿を達成するため、安全運転教育に携わる職員の要件として、道路交通法関係法令に定める各種資格審査合格を目指す必要があり、各職層に沿った資格取得(キャリア形成・キャリアアップ)を目標としている。 |
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ドリームモータースクール昇格運用基準I等級・ 正規従業員として採用した時点からI等級に格付けする。
・ 教習指導員候補は資格取得後、選任を受けた直近1日(1日選任の場合は同日付)からII等級に格付けする。 ・ 事務職等は5年以上の実務経験があり能力があると認められた場合には翌年4月1日にII等級へ昇級させる。但し、昇級時の直近3年以内で<B上>以上の評価が2回以上あること。 ・ 教習指導員選任日の翌月(1日選任の場合は当月)から職能手当を支給する。 ・ 教習開始日より実績に基づいて教習手当を支給する。 ・ 成績優秀な者は、上記の基準にかかわらず会社選考でII等級へ昇級させることができる。 II等級・ 中途採用した教習指導員有資格者で1年以上の実務経験を有する者はII等級に格付けする。
・ II等級昇級者には等級加給を支給する。 ・ 教習指導員、事務職等で職務を遂行する能力が備わったと認められた者は在ランク7年をもってIII等級へ昇級させることができる。但し、昇級時の直近3年以内で<B上>以上の評価が2回以上あること。 ・ 指導員職で教習に携わる者については教習手当を支給するが、有給休暇・病欠・欠勤等で教習しない場合は除く。 ・ 成績優秀な者は、上記の基準にかかわらず会社選考でIII等級へ昇級させることができる。 III等級・ 当該等級の職務を遂行する能力が備わったと認められた者は在ランク7年をもってIV等級へ昇級させるが、昇級時の直近3年以内で<B上>以上の評価が2回以上であること。
・ 成績優秀な者は、上記の基準にかかわらず会社選考でIV等級へ昇級させることができる。 IV等級・ 当該等級の職務を遂行する能力が備わったと認められた者は在ランク8年以上をもってV等級へ昇級させるが、昇級時の直近3年以内で<B上>以上の評価が3回以上あり、かつ会社選考の上昇格させる。
・ 成績優秀な者は、上記の基準にかかわらず会社選考でV等級へ昇級させることができる。 V等級・ 当該等級の職務を遂行する能力が備わったと認められた者のうち成績優秀で、所属長の推薦を受けた者は会社選考により上位(年俸制5職務)に昇格させることができる。
その他・ 上記の基準~III等級の中で基準に満たない者について、会社が認めた場合は昇級させることがある。
・ 昇級時の評価基準(直近3年以内)は定期昇給時(毎年4月)における評価をいう。 ドリームモータースクール勤務評価制度勤務評価制度の概略および運用は、別に定める『ドリームモータースクール評価制度』に則り運用する。 各等級の勤務評価内容は、別に定める『能力・適性の把握及び指導の記録』『能力・実績の記録』記載の項目に従い評価を行う。 |
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ドリームモータースクール職能要件は 参考・・・事業内職業能力開発計画(個票3) |
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人材育成の基本方針と人事考課、職能要件に一貫性のある計画となる事、又、具体的な推進力をつける為の条件を意識しながら事業内職業能力開発体制を構築する。
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