介護分野における育成就労制度について

1.制度の概要

 「育成就労制度」は、技能実習制度を発展的に解消し、生産性向上及び国内人材確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な産業分野において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、人材を確保する制度です。
 令和6年6月21日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」が公布され、本制度が創設されました(令和9年4月1日に施行予定)。
 詳細は下記を御参照ください。

▶ 育成就労制度概要(令和7年12月改訂)【外部リンク(出入国在留管理庁)】
▶ 育成就労制度Q&A【外部リンク(出入国在留管理庁)】

▶ 育成就労制度の施行に伴う技能実習制度の経過措置について【出入国在留管理庁・厚生労働省資料】

 改正経緯は下記を御参照ください。(出入国在留管理庁ホームページに遷移します。)
▶ 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議
▶ 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について

 また、令和9年度の施行に向けて、基本方針や関係省令等について有識者の方々に御議論いただいております。詳細は下記を御参照ください。
▶ 特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会
▶ 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議【外部リンク(出入国在留管理庁)】

参考1:関係法令等

参考2:介護分野関係法令・通知等一覧

2.関連リンク