介護分野における育成就労制度について

1.制度の概要

 「育成就労制度」は、技能実習制度を発展的に解消し、生産性向上及び国内人材確保のための取組を行ってもなお人材の確保が困難な産業分野において、我が国での3年間の就労を通じて特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し、人材を確保する制度です。
 令和6年6月21日に「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第60号)」が公布され、本制度が創設されました(令和9年4月1日に施行予定)。
 詳細は下記を御参照ください。

▶ 育成就労制度概要(令和8年7月改訂)【外部リンク(出入国在留管理庁)】
▶ 育成就労制度Q&A【外部リンク(出入国在留管理庁)】

▶ 育成就労制度の施行に伴う技能実習制度の経過措置について【出入国在留管理庁・厚生労働省資料】
 
 制度概要を対象者別(監理支援機関、受入れ機関、外国人)に分かりやすく解説した動画が、出入国在留管理庁ホームページにて公開されていますので、こちらもご活用ください。
動画ライブラリー【外部リンク(出入国在留管理庁)】

 改正経緯は下記を御参照ください。(出入国在留管理庁ホームページに遷移します。)
▶ 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議
▶ 技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について

 また、令和9年度の施行に向けて、基本方針や関係省令等について有識者の方々に御議論いただいております。詳細は下記を御参照ください。
▶ 特定技能制度及び育成就労制度の円滑な施行及び運用に向けた有識者懇談会
▶ 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議【外部リンク(出入国在留管理庁)】

参考1:関係法令等

参考2:介護分野関係法令・通知等一覧

2.介護分野における特定技能・育成就労協議会

在留資格「育成就労」で介護分野の外国人材を受け入れる法人は、育成就労計画の認定申請及び地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要とされています。

協議会の概要

入会方法

「介護分野における特定技能・育成就労協議会」への手続きの流れ(概要)[429KB]
手続きの流れ・申請書類一覧【外部リンク(国際厚生事業団)】

※既に特定技能の受入事業所として協議会へ加入されている場合でも、育成就労制度で外国人材の受入れを行う場合は、申請フォームより手続きを行っていただく必要があります。
※入会等の申請及び証明書の発行等を行う新協議会システム(以下、協議会申請システム)の構築・移行を令和9年5月に予定しており、運用開始までの間、特定技能に係る申請は既存の「特定技能協議会申請システム」により、育成就労に係る申請は「育成就労実施者向けWebフォーム」(以下、協議会申請フォーム)により受け付けます。
 
<介護分野において育成就労外国人を受け入れる場合の流れ>
1.協議会申請フォームにおいて、入会申請
事務局窓口での確認が完了後、通常2~3週間程度で入会証明書が発行される。(令和8年8月時点での目安)
2.外国人育成就労機構へ育成就労計画認定申請
「協議会入会証明書」の写し等を提出
3.地方出入国在留管理局への在留諸申請
育成就労計画認定通知書等を提出
4.協議会申請システムへの外国人情報の登録(受け入れた日から4か月以内)
協議会申請システムにおいて、必要情報を入力及び書類をアップロードし、外国人情報を登録
なお、外国人情報の登録は令和9年5月末以降に手続きを開始する予定です。
 
※提出書類等の詳細は、上記「介護分野における特定技能・育成就労協議会」への手続きの流れ(概要)をご覧下さい。
※協議会入会後も、証明書の登録のない事業所で外国人材を在留資格「育成就労」で受け入れる場合(すでに就労中の外国人材の事業所異動の場合を含む)は、事前に協議会申請フォーム上において受入事業所の情報を申請し、事業所情報が登録された入会証明書の発行を受ける必要があります。
※入会証明書には有効期間(初回発行時は1年間、更新後は4年間)が設けられ、有効期限日の4か月前より協議会申請システム上で入会証明書の更新手続きが可能となります。更新手続きの際には、協議会申請システム上の登録情報を最新の情報に更新いただくようお願いいたします。
なお、協議会申請フォームにおいて入会手続を行い発行された入会証明書(特定技能・育成就労協議会入会証明書(育成就労実施者))については、有効期限を一律令和10年3月31日として発行します。

※当協議会への入会にあたり、入会費・年会費等の費用は徴収いたしません。
 
■入会申請等に関するお問合わせ先
 介護分野における特定技能・育成就労協議会事務局
 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目17-14 松岡銀七ビル3階
  (公社)国際厚生事業団外国人介護人材支援部内
 お問合わせフォーム:こちらの問い合わせフォーム【外部リンク(国際厚生事業団)】上からお問い合わせください。

運営委員会開催状況

【令和8年度】

第1回 (令和8年8月28日)※持ち回り開催  議事次第・資料 
 

協議会の目的

 協議会では、各地域の事業者が必要な育成就労外国人を受け入れられるよう、
 ・ 制度の趣旨や優良事例の全国的な周知
 ・ 地域別の人手不足の状況の把握・分析
 等を行うこととしています。
 

その他

介護分野における特定技能・育成就労協議会 構成員一覧(令和8年07月27日現在)[234KB]
 ※特定技能所属機関に限る。育成就労実施者を含む構成員一覧については準備が整い次第公表する予定です。

○脱退した構成員の公表
 介護分野における特定技能・育成就労協議会入会規程第12条に基づき、構成員が関係法令、関係規程、構成員遵守事項又は訪問系サービスに従事させるにあたって遵守すべき事項等を満たしておらず、再三の指導等によっても改善が見られないときは、協議会事務局により強制的に脱退手続きを行った後、ホームページ等で公表することとされておりますのでご留意ください。

3.関連リンク