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平成28年9月6日

【照会先】

労働基準局安全衛生部

安全課長 野澤 英児

副主任中央産業安全専門官 安井 省侍郎

(代表電話) 03(5253)1111 (内線5548)

(直通電話) 03(3595)3225

報道関係者各位


「ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について労働政策審議会から妥当との答申がありました

 

 厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に対して、「ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行いました。

 この諮問を受け、本日、同審議会安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。

 厚生労働省は、この答申を踏まえた省令等の改正作業を進め、本年10月に公布、来年4月に施行する予定です。

 


〔改正の趣旨とポイント〕

● 趣旨

近年の電気・電子技術やコンピュータ技術の進歩に伴い、機械等に対する高度かつ信頼性の高い制御が可能となってきている。このため、ボイラーについて、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに電子等制御機能を付加することによりリスクを低減させる方策(機能安全)を労働安全衛生関係法令に位置づけ、安全規制の高度化を図る。

            

● 改正のポイント

1 ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正
(1) ボイラーの異常時に自動停止する機能を持つ自動制御装置であって厚生労働大臣の定める技術上の指針に適合していると所轄労働基準監督署長が認定したものを備えたボイラーについては、水面測定装置の点検頻度を、1日に1回以上から3日に1回以上とすることができる。
(2) (1)の認定を受けようとする者は、厚生労働大臣に登録を受けた者が技術上の指針に適合することを証明する書面を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


2 労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令の一部改正
(1) 1(2)の厚生労働大臣の登録を受けて適合性の証明を行う登録適合性証明機関に関して、登録の方法、登録基準、実施義務、業務規程等必要な規定の整備を行う。
(2) 厚生労働大臣の指定を受けて、外国で製造されたボイラー等の構造が構造規格に適合することを証する書面の作成を行う指定外国検査機関に関して、指定の方法、指定基準、実施義務、業務規程等必要な規定の整備を行う。

(別添1)諮問文(PDF:172KB)
(別添2)答申文(PDF:80KB)
(別添3)  ボイラー及び圧力容器安全規則及び労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録 及び指定に関する省令の一部を改正する省令案(概要)(PDF:492KB)



(備考)

 同分科会の資料や議事録は、厚生労働省ホームページ( https://www.mhlw.go.jp/ )の「審議会・研究会等→労働政策審議会→安全衛生分科会」に掲載されています。


<参考>

 所轄労働基準監督署長による自動制御装置の認定の基準として、機能安全による安全確保のために必要な基準を示した技術上の 指針を労働安全衛生法第28条に基づき定める予定です。


【機能安全による機械等に係る安全確保に関する技術上の指針のポイント】

1 趣旨等
本指針は、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」等と相まって、従来の機械式の安全装置等に加え、新たに制御の機能を付加することによって機械、器具その他の設備(以下「機械等」という。)の安全を確保するために必要な基準を示すことにより、機械等の安全水準の向上を図ることを目的とする。


2 適用
本指針に示す事項は、新たに機械等に電気・電子・プログラマブル電子制御(以下「電子等制御」という。)の機能を付加することにより、当該機械等による労働者の就業に係る負傷又は疾病の重篤度及び発生する可能性の度合い(以下「リスク」という。)を低減するための措置(機能安全)及びその決定方法を対象とする。


3 機能安全に係る実施事項
(1) 製造者は、機械等による労働者の就業に係る危険性又は有害性を特定した上で、それによるリスクを低減するために要求される電子等制御の機能(要求安全機能)を特定する。
(2) 製造者は、要求安全機能を実行する電子等制御のシステム(安全関連システム)に要求される信頼性の水準(要求安全度水準)を決定する。
(3) 製造者は、安全関連システムが要求安全度水準を満たすために求められる事項を決定し、それに従って機械等を製造する。
※ 要求安全度水準は、国際電気標準会議の規格61508又は国際標準化機構の規格13849において規定される基準又はこれらと同等以上の基準に適合するものとする。

4 その他事項
(1) 要求安全度水準の決定
(2) 要求安全度水準に適合するための設計上の要求事項の決定及び製造
(3) 記録  

 

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