第109回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会議事録

 

 

1.日時 令和5年11月20日(月)10時00分~11時28分
 
2.場所 AP虎ノ門会議室Aルーム(※一部オンラインでの開催)
         (東京都港区西新橋1-6-15 NS虎ノ門ビル11階)

3.出席委員
(公益代表委員)
○学習院大学経済学部経営学科教授、一橋大学名誉教授 守島 基博
○明治大学法学部教授 小西 康之
○慶應義塾大学医学部・大学院健康マネジメント研究科教授 武林 亨
○名古屋大学大学院法学研究科教授 中野 妙子
○読売新聞東京本社編集委員 宮智 泉

(労働者代表委員)
○UAゼンセン労働条件局部長 柏田 達範
○全国建設労働組合総連合労働対策部長 田久 悟
○全日本海員組合中央執行委員政策局長 立川 博行
○日本労働組合総連合会総合政策推進局総合政策推進局長 冨髙 裕子
○日本科学エネルギー産業労働組合連合会副事務局長 永井 学

(使用者代表委員)
○一般社団法人日本経済団体連合会労働法制本部統括主幹 坂下 多身 
○東京海上ホールディングス株式会社人事部シニアマイスター 砂原 和仁
○日本通運株式会社人財戦略部次長 武知 紘子
○セコム株式会社総務人事本部参与 二宮 美保
○日本製鉄株式会社人事労政部部長 本荘 太郎

4.議題 
(1) フリーランスに係る関係団体からのヒアリングについて
(2) 特別加入制度の対象範囲の拡大について
(3) 労災保険財政懇談会について(報告)
(4) 労災保険率の設定に関する基本方針の改定(案)について
(5) その他

5.議事
○守島部会長 皆様、おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから、「第109回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」を開催いたします。本日の部会は会場及びオンラインの両方で実施いたします。
 出欠状況ですけれども、水島委員、最川委員、平川委員が御欠席と伺っております。したがって出席者は現在15名でございますけれども、公益代表、労働者代表、使用者代表、それぞれの3分の1以上の出席がございますので、定足数を満たしていることを御報告させて頂きます。
 それでは、カメラ撮影はここまでとさせて頂きたいと思います。
 これから議題に入っていきますけれども、本日の部会は議題が非常に多くなっておりますので、円滑な進行に御協力をお願いいたします。議題に入ります。第1の議題は「フリーランスに係る関係団体からのヒアリングについて」です。本日は、日本労働組合総連合会、いわゆる連合から対面の御出席、それから一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会からオンラインでの御出席を頂いております。この2団体からのヒアリングを予定しており、2団体続けて御説明頂いた後に、質疑応答に入りたいと思います。
 ではまず、連合の河野様から御説明をお願いいたします。
○日本労働組合総連合会河野様 皆様、おはようございます。御紹介頂きました日本労働組合総連合会総合組織局を担当しております河野と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、早速ではありますけれども、お手元に「連合のフリーランス支援の取り組みと課題認識」というパワーポイント、資料1-1を御準備願いたいと思います。連合は2019年の運動方針に多様化する働き方、こうしたことを背景に、フリーランスの皆さんと連合がゆるやかにつながることを盛り込み、具体的な運動を進めることを確認してまいりました。曖昧な雇用で働いていらっしゃる皆さんであるとか、偽装請負というような言葉もその当時出てまいりました。今日はこの連合のフリーランス支援の取組と課題認識について御説明いたします。
 まず、パワーポイントのスライド番号が右側のほうに入っています。表紙から少し御説明させて頂きたいと思います。この「Wor-Q」というつづり、名称ですけれども、これは御承知のとおり、英語でつづりますと「Work」となるわけですけれども、あえて「Q」を入れることで、クエスチョン(Question)といいますか、働いていることを何でも聞いて頂きたいというような意味を込めまして、「Wor-Q」という名称を付けさせて頂いております。たまに「ワークキュー」と言われてしまうのですけれども、これ全てを総称で「ワーク」と我々は呼んでおります。2019年に運動方針を決め、1年かけてサイトを計画し、フリーランスの方に関わっていただきながら2020年10月にサイトを立ち上げました。今現在の会員数は1,071名であります。後ほど出てまいりますけれども、共済もこの中で展開しておりまして、加入者数は70名程度になろうかと思います。
 スライド1番に戻って頂いて、この「多様化する働き方」で働いている方は、働く人およそ6,500万人のうち約1,600万人、これはランサーズが調べた兼業・副業も含めた広義の意味でのフリーランスの数です。コロナ禍を受けまして、数は相当数増えてきたと認識しております。内閣府の調査では462万と試算されているということであります。
 次に、スライドの2ページですが、曖昧な雇用や「フリーランスに対する連合の取り組み」ということで、これは2020年5月21日、第8回中央執行委員会において、連合として、フリーランスの皆さんに対する課題解決に向けて、どのように取り組んでいくのかをまとめた一部の資料です。まず、①労働法制で「まもる」。労働者概念の拡張も含めた法的保護の実現を目指していく。今日御説明しているのは、この②、新たな仕組みで「つなぐ」ということで、連合とゆるやかにつながるWebサイト「Wor-Q」を立ち上げることと、連合ネットワーク会員という会員制度を作るということです。3つ目に、新たな仲間と「創り出す」ことを掲げ、「まもる」「つなぐ」「創り出す」。これは、連合が掲げるビジョンの言葉から引用しております。
 次、3枚目のスライド。「連合ネットワーク会員」という名称は、読んで字のごとく会員制度です。ですので労働組合員ではありません。無料の会員制度として立ち上げました。フリーランスの皆さんが困っていることを共有し解決していく会員制度です。
 スライドの4ページは、どういう皆さんが今、会員登録をされているのかということです。内訳的には、左のほうから、多い順にライター、デザイナー、通訳・翻訳の皆さん以下、記載のような数になっています。その他として、一番右下に382人と出ていますけれども、これは我々が選択肢として用意している職種の中に該当しないケース、又は複数の職種に跨がることも想定されまして、その他という数字が少し多くなっているかと思っております。
 5枚目のスライドは、2021年に、連合として1,000名の本業フリーランスの皆さんに対して実態を調査した結果です。「仕事が原因で病気や怪我をしたことがあるか」ということに対して、「ある」と答えた方が19.5%いらっしゃるということです。どういった職種が多いのかというのは、「ものづくり・もの運び関連」、そして「営業・販売関連」、3位が「エンターテイメント関連」という数字が出てまいりました。
 ちなみに、次の6枚目のスライドに、「仕事内容の職種内訳」で、「営業・販売関連」というのは、詳細な職種は営業/接客/販売ということですけれども、上位3のうちの「エンターテイメント関連」では、俳優やダンサー/音楽家/その他諸々、「ものづくり・もの運び関連」では、製造・工作/建築・建設/運送といった職種が詳細となっております。
 スライドの7は、「仕事が原因で病気・怪我をしたときの生活費のまかない方」ということで、どういうまかない方をされていますかというを問う調査です。1位がやはり「貯金の切り崩し」、2位は「家族の収入」で何とかまかなっていく。3位は「加入していた保険を利用」ということです。フリーランスや個人事業主で働いている皆さんが、日頃から仕事の中で病気や怪我をしたときの不安がこのあたりでよく分かるということです。
 次に、スライドの8です。「フリーランスがより働きやすくなるために必要だと思うこと」を調査してみました。2位が「所得が補償される制度・仕組み」が必要ということで、35.7%の皆さん。6位で「労災保険の特別加入」を求めたいという方が19.0%いらっしゃるということです。フリーランス協会さんが調査をしている数字と若干違っているかもしれません。よく分析はできないのですけれども、共に労災保険の特別加入は求められていることがよく分かります。
 スライド9は、「フリーランスの災害事例ヒアリング結果」で、我々が聞いている内容では、以下記載のとおりですが、例えば、一番左上の、電車で移動中、転倒して骨折、捻挫をしてしまいました。保障はありませんと。インストラクターの方です。その右、真ん中の一番上、ダンススタジオ講師の方で、ぎっくり腰、捻挫、転倒(打撲等)がひっきりなしにあると。そして、その真ん中の一番下のところ、カメラマンの方、脚立等、組み立て式の足場から落下して怪我をしてしまった事例とか、一番右の真ん中のところにも、美容師の方で、ハサミで手を切ったりするようなことが多い。また、パーマ液等で手荒れ、ヘアアイロンでの火傷、等々の声が寄せられました。
 スライドの10は、このWor-Qサイトの中で、どういうことができるのかということですが、大きくはこの6つのコンテンツを用意しています。まず、左上が、意見箱のようなものですが、Opinion Box、真ん中の上段の所では、お役立ちリンク集、「行政手続関係」等を記載しております。一番右に「知りたい&学びたい」。労働相談事例・用語集ということで、この相談事例集に掲載している相談が約220あるのですが、フリーランスの皆さんが日頃かかえるQに対するアンサーということで、弁護団や専門家の皆さんの御協力のもと掲載しております。左下に「相談したい」、弁護士相談サポートということで、日本労働弁護団の御協力のもと、弁護士さんへの相談を取り次ぐコーナーもございます。それと真ん中の一番下、「万が一に備えたい」ということで、先ほど冒頭に御説明しましたWor-Q共済ということで、基本共済は手頃な掛金、年間3,000円ですので、大した保障ということではありませんけれども、基本共済に御加入頂くことで、オプションで、所得補償であったり、医療、生命共済であったり、あと損害賠償等の共済制度を設けております。
 11のスライドですが、これは「Wor-Q Magazine」の特集第7号で、労災の「特別加入制度」の紹介を記載いたしました。これは労災保険の中身等に触れるということと、それと保障がなく働いている皆さんに対して、どのような対応、対策が考えられるのかということで、このようなWor-Q Magazineも発行してみました。
 スライド12に入りますが、それ以外に、今、Wor-Qアドバイザリーボードというフリーランスの皆さんや有識者の方々と連合の意見交換の場を昨年1年間設置をし、取り組んでまいりました。というのが、いろんなフリーランスの方と関りをもつと、すべてをフリーランスと一言でなかなかくくれないことがわかってきました。フリーランスの中には、専門性が高く働いているフリーランスの皆さんもいらっしゃいますし、一社従属制が高い方、アプリ等を介して働いていらっしゃる方、様々いらっしゃるわけです。当初サイトを立ち上げた際に、声が寄せられたのが、アニメーターの方で、文化・芸能・芸術系の皆さんの構造、そういったことの相談がありました。二次使用権の問題等もいろいろございましたので、そちらにスポットを当てて課題解決していくということを考え、アドバイザリーボードを設置し、フリーランスの当事者の方、また発注側の方、大学教授の方、弁護士の方等々、いろいろな方々を加えまして、意見を聴く場として設け、受注側と発注側の対立構造ではなく、業界全体の発展に進んでいけばというような思いで設置し、主に契約について課題を洗い出し展開してまいりました。
 次のスライド13は、労働相談ダイヤルをそれぞれ開設し取り組んでまいりました。1つはドライバー系のホットラインの紹介です。配達中に事故をしたとか、長時間労働で働いているとか、様々声が寄せられてきたということの御紹介です。
 14のスライドになります。「フリーランスサミット2023」を開催ということで、2023年5月に全国版として、4日間連続でサミットを開催してみました。実はこの1年前の2022年4月には、フリーランス月間を開催し、フリーランスがどのような課題を抱えているのかを可視化しました。そこで出た課題を次にどう解決につなげていくかということで、サミット2023を開催し、全部で25セッション、1セッションが大体50分ぐらいのコマになりますけれども、登壇者は、のべ70名、参加者600名で、オンラインを中心に大々的に開催しております。企画としては、時事性の高いテーマについての議論やインボイス制度であったり、フリーランス新法とちょうどタイミングが重なっておりましたので、新法について、契約問題についてというようなことに取り組んでまいりました。
 15のスライドは、同じくそれをベースに少しコマとしてはスリム化を行って、地域版のフリーランスサミットの開催を、6月~9月に掛けて行ってみました。全国8ブロック、連合にはブロックの形式がございますので、関東版とか四国版、東北版、北陸版などいろいろと、主にインボイス制度、フリーランスの新法等について、意見交換なり、有識者からの講演を行ってまいりました。
 以上、連合が今取り組んでおりますフリーランスに対する支援と課題認識ということで御報告させて頂きました。どうもありがとうございました。
○守島部会長 ありがとうございました。続いて、フリーランス協会のほうに移りたいと思います。フリーランス協会の平田様、よろしくお願いいたします。
○フリーランス協会平田様 よろしくお願いいたします。フリーランス協会の平田です。では、こちらのほうで画面共有させて頂きたいと思いますので、画面をお借りいたします。
○事務局 お願いいたします。
○フリーランス協会平田様 見えておりますでしょうか。今日は、貴重なお時間を頂きまして、ありがとうございます。最初に、当協会の自己紹介を簡単にさせて頂きます。「誰もが自律的なキャリアを築ける世の中へ」というのをビジョンに掲げて、フリーランスや副業でお仕事をする方も含めて支援をしている非営利団体です。実態調査に基づいて政策提言をさせて頂く公助への働きかけと、共助で保険や福利厚生の仕組みづくりをしていること、あとは、フリーランス同士の切磋琢磨、出会いの場ということで、いろいろなイベントやミートアップを開催したり、自助のサポートということでスキルアップ支援、キャリア支援をしたりという活動をしています。
 「会員規模」ですが、私たちの団体の一番の存在意義は、調査票をたくさんの人に配布して実態調査に回答して頂きたいというのがありますので、一番注目しているのが会員総数という私たちの情報が届いている母集団の数です。その会員総数が、この11月末で恐らく10万人を超える見込みでして、10月末時点で9万9,482人になっています。この中には有料会員、無料会員、一部SNSフォロワーも含まれます。そのうちの1万6,000人程度が有料会員で、この会員の皆様の会費で支えられている非営利団体です。あとは、保険や福利厚生を一緒に御提供頂いて連携している法人の会員も238社いらっしゃいます。
 「フリーランス人口推計」については、先ほど連合さんからランサーズさんの調査結果の御紹介がありましたが、当協会では内閣官房の462万人という数字を参照しています。先ほどもお話があったとおり、これ以降、コロナ禍でリモートワークが進展する等の理由によって副業も非常に増えていますので、今はこれ以上いらっしゃるのではないかと思います。フリーランスといっても職種や働き方は千差万別ですので、玉虫色の言葉だなと思うのですが、職種が様々なので労災に関する考え方も非常に多様であると調査からも感じています。
 「広義のフリーランス」としては、特定の企業や団体、組織に専従しない独立した形態で、御自身の専門知識やスキルを提供して対価を得る方と定義しており、雇用ではなく、業務委託・自営で働いている方皆さんと定義しています。いわゆる完全に独立して開業届を出している個人事業主や法人登記をしている一人社長、それから、開業届は出さずに隙間でお仕事をされている方も独立系フリーランスと呼んでいます。一方で、日中は、どこかの組織に所属してお勤めをしながら、就業時間外に業務委託でお仕事をされている方も副業系フリーランスというように捉えさせて頂いています。
 これは、釈迦に説法の話になると思うのですが、今日の話はフリーランスが対象となるので、改めてフリーランスと労働者の違いを確認しておきたいと思います。この図は、2017年から厚労省の検討会ほか、いろいろな場で繰り返しお示ししてきている図ですが、フリーランスは働き方の裁量と経済的な自立性を前提に、事業リスクを負う責任と覚悟を持った「自律的な働き方」で、事業者であると私たちは考えています。
 グレーの枠の中は、労働者と事業者の違いを法律の専門家でない方にも伝わるような端的な言葉で書いているものなのですが、この図を使って私がいつもお伝えしている内容が2つあります。1つ目は、フリーランスは事業者であって、労基法の対象外とされるのは、特定組織への人的・経済的従属性がなく、事業者として公正で適正な取引ができることが前提条件であるということです。事業者であるならば、就業場所/時間/業務量を自分で決める裁量や、不特定多数の取引先と双方合意した条件で働くことができる、そういったことが担保されていなければならないわけで、本来その前提条件を担保するのは競争法の役割ですが、独禁法や下請法でカバーできていない部分があったので、今回フリーランスガイドラインという段階を経て、フリーランス新法を作って頂いたという経緯があります。
 もう1つお伝えしていることが、赤枠でフリーランスと囲っている所の外にある準従属労働者、偽装フリーランスとしている部分です。こちらは、事業者としての前提となる裁量とか経済的自立性が担保されない形の働き方をさせられてしまっている方たちで、こうした方々はしっかりと労働法や雇用システムで保護して頂きたいと考えています。事業者と言えるだけの自律性を有していない人たちを、事業者の仕組みだけで何とかしようとしてしまうと、非常に大変なことになってしまいますし、こういった準従属労働者、偽装フリーランスの方々の中には、自覚的に望んで独立して事業者になろうと決めたわけではなく、業界や業種的に雇用されて働くという選択肢がない、若しくはあってもごく僅かしかないため、その職域を選んだ時点で業務委託契約を結ばざるを得なかったという方もいらっしゃいます。
 なので、そういう人たちにとってはフリーランス新法や、保険料が自己負担となる労災保険の特別加入制度は、決して十分とは言えないのではないかと思います。特別加入制度で入れるようになったからいいではないかということでは決してなく、あくまでこの方に関しては、事業者の保護とは別の議論として、労働者性の判断をしっかり適切にして、労働法で保護していくことを引き続き諦めずにいたいと思っています。
 そういった前提がある中で、今日はフリーランスの話ですので、事業者にとってどういう労災保険が望ましいのかという観点からお話をさせて頂きたいと思います。「当事者たちの課題認識」の調査は、2018年に行って2019年に発表したものですが、このグラフの真ん中あたりですね、労災保険のニーズがありました。ですので、今回、特別加入制度で全ての職種で入れるようにすることをフリーランス新法の附帯決議で入れて頂いたのは、非常に有り難いことだと思っています。附帯決議が出た後、「労災保険加入意向について」、今年6月から7月にかけて改めて調査を行いました。このときの調査は回答数843名で、職種や世代はばらばらなのですが、労災保険加入意向について、まず、左のグラフをご覧ください。シンプルに加入したいと思ったことはあるかというと、7割の方が加入したいと思ったことはあると回答しています。一方、右のグラフで、特別加入制度に保険料自己負担で加入できるとしたらどうかという設問でも、やはり5割の方が加入したい、若しくは前向きに加入を検討したいと回答されています。
 まず、加入したい方々の理由についてお話いたします。いろいろなキーワードが出ていますが、ざっくり整理すると、セーフティネットとして必要だとか、会社員時代はあったものが今ないことが不安であるという理由や、費用と保障のバランスが取れているのだったら入りたいという方もいらっしゃいます。あとは、実際に御自身が病気や事故で無収入を経験したことがある方とか、契約上求められる、業務上必要だからという理由の方もいらっしゃいました。あとは、働き方によらず中立な制度設計があるべきなのではないかという考え方で、そのようにおっしゃっている方もいらっしゃるということでした。
 具体的な理由も挙げていますが、先ほどの連合さんの説明とも多少重複する部分があるかと思いますので、よろしければ、また、ゆっくり見て頂ければと思います。
 逆に、加入したくないと考えている人たちの理由を調査したところ、保険料支払いが自己負担だと負担になってしまうという理由のほか、自分の働き方で労災認定されるような事由が発生しないのではないかと考えている方もいらっしゃいます。その次も、労災認定されるか分からないということで、保険料負担と認定される可能性のバランスの部分がしっかり伝わっていないのかなと感じました。職種別でも多少違いがあるのですが、この違いはどういうことかと推察するに、職種によって相場の単価も違うので、保険料の支払いができるだけの余裕があるのかという経済的な側面と、職種によって労災認定されるイメージが湧きやすい職種と、在宅でお仕事をしていたりする方を中心にイメージが湧きづらい職種というところも違いが出ていると見ています。
 これは以前、2020年に労災保険部会でお話させて頂いたときに、事前に行ったヒアリング結果なのですが、主にビジネス系フリーランスの方々にヒアリングをしたところ、働き方を考慮した際の労災認定のハードルの高さを感じていらしたり、民間保険と比較したときのメリットを感じ切れていないことが背景にうかがえましたので、今後、もし加入促進していくということであれば、認定基準や認定され得る具体的なケースについて職種別に整理して、メリット訴求していく必要があると思っています。
 参考までに、健康診断受診状況も同じ調査で聞いていたのですが、意外と定期的に健診に行っている方が多くて、毎年行っている方は55%、2~3年に1回という方も含めると8割の方がちゃんと行っていらっしゃるというのは、私としても少しサプライズで、皆さん健康意識をちゃんと持って対策をされているということが浮かび上がっています。
 一方、今回、具体的な発病・通院の実態について知りたいという御要望も頂いていたので、先週末まで実施していたフリーランス白書の調査の中で聞きました。資料提出した時点では217名の回答しか集まっていなかったのですが、先週金曜日の締切り時点で1,029名が回答してくださっていました。フリーランスの方で、業務起因で発病し通院したことがある方は、資料提出時点では11.1%で、最終的な集計でも11.8%ということで、そんなに大きくは変わらないのですが、1割ぐらいです。
 具体的にどういう状況で発生したのかについて、これも締切り時点では95名から回答を頂いていますが、職種によって違いがありそうです。実際の通勤が発生する方は、通勤途中の事故や過労のようなことや、舞台関係の方だと肉離れとか、つまずいて捻挫してしまったなど。映像制作系の方も、過労やストレスなどで発熱、ヘルニア、糖尿病、そういったものが挙げられていました。あとは、工場の取材をして熱中症からの過呼吸になってしまったライターさんとか、ストレスやスキルが追い付いていなくて劣等感から鬱病になったというような御意見もあります。フリーランスにとって何が労災認定されるのかがまだはっきりしない中で皆さん御回答くださっているので、中にはそれは労災ではないというものも、もしかしたらあるかと存じますが、回答としてはこのように頂いています。時間もあれなので割愛させて頂きますが、今の調査結果はおって発表したいと思っていますので、もし御興味があれば御注目ください。
 最後に、私たちの安全衛生に向けた取組、災害防止の取組のところをお話させて頂きます。まず、私たちはベネフィットプランということで、有料会員と無料会員それぞれに、保険や福利厚生を提供しています。その中で、具体的に災害防止とか健康に関わるところでいうと、有料会員の方々に対してWELBOXという福利厚生を提供しています。いろいろ福利厚生のサービスがある中で、なぜWELBOXさんを選ばせて頂いたかというと、提携している病院の数が一番多かったというのがあります。全国3,000施設で、第二親等まで健康診断とか人間ドックの割引を提供して頂いているので、国保の方も自治体の基本健診は行っているという方は多いのですが、それ以上のオプションの検査や、しっかりとした検査をやっていくというとお金が掛かってしまうので、優待を提供することで少しでも受診率を上げて頂きたいという思いで提供しているものです。
 あとは、万が一の病気や怪我で就業不能になった場合の所得補償ということで、全国中小企業団体中央会さんの保険を団体割引で提供させて頂いています。所得補償とか、長期所得補償とか、傷害のプランなどもあるのですが、団体割引で3割程度、割安で入れるという形です。職種別に等級が決まっていて、職種によって少しずつ掛金が違うのですが、怪我のリスクが比較的高いとされる調理師の方でも月3,000円ぐらいで入れるという設計です。お陰さまで結構好評ではあるのですが、今後、本来の公的な制度として労災保険にフリーランスが加入できることになれば必要ないと思われるのか、それともこれは労災認定されなくても理由を問わず保険が出るので労災保険とは役割が違うと思われるのか、分かりませんけれども、そういった保険を提供しています。
 あとは、2020年からIBM様の御厚意で、オンラインの学習プラットフォームを無料会員も含めて提供しています。その中で、ワークライフバランスとかストレスマネジメントに関する講座も御提供頂いています。
 2023年、今年6月には、2018年に出していたフリーランスガイドのリニューアル版ということで、フリーランスや副業で働く方向けのムック本を出しているのですが、その中でも労災保険特別加入制度の説明や体調管理の説明も入れています。また、当協会のメルマガやオウンドメディアの中でも2022年10月以降、労災保険特別加入枠が芸能従事者やフードデリバリー配達員などに広がっていくのに合わせて、毎回解説記事を出したりしています。このメルマガは、お陰さまで常時40%前後の開封率ということで、フリーランスの方に非常に重宝されているメルマガです。ということで、私からの御報告は以上です。御静聴ありがとうございました。
○守島部会長 平田様、どうもありがとうございました。それでは、ただいま御説明のありました2つの説明、発表について御質問、御意見がありましたらお伺いしたいと思います。オンラインの方はチャット欄から発言希望と書いて頂ければ有り難いです。また、会場にいらっしゃる方は挙手をお願いします。どうぞ。
○柏田委員 UAゼンセンの柏田と申します。御説明ありがとうございました。フリーランス協会さんに2点御質問をしたいと思います。1点目は、資料のスライド10以降に掲載して頂いていた労災保険の加入意向です。この調査については非常に興味深く御説明を聞かせて頂きました。御承知のとおり、現在、労災保険部会では特別加入の対象を特定受託事業者に拡大するという議論を行っているところですが、フリーランス協会さんの会員のうち、この特定受託事業者に該当する会員は何%ぐらいおられるのか、大体で構わないのでお伺いしたいということが1点です。
 もう1点ですが、スライドの16、17に業種別の労災保険に加入したくない理由を記載して頂いております。スライド16のリード文にあるとおり、職種によって加入したくない理由に違いがあると言っておられました。経済的な理由ということもおっしゃっていましたけれども、もう少しその業種によってなぜ違いが生じているかという背景について、具体的なことがあればお聞かせ願いたいと思っております。よろしくお願いいたします。
○守島部会長 はい、では御回答をよろしくお願いします。
○フリーランス協会平田様 ありがとうございます。まず、1つ目の御質問で、特定受託事業者の割合ですけれども、会員属性で細かい職種まで情報取得している一般会員の職種から推察すると、8割程度が特定受託事業者になると思われます。当協会は主にインターネットで広報周知を行っていることもあって、toCで習い事の先生をされている方や文化芸術分野の方のように、まだリーチしきれていない職種があるのと、重複でいろいろな職種をやっている方もいらっしゃるので多少ずれがあるかもしれませんが、いわゆる業務委託でお仕事をしている特定受託事業者は8割程度という形になっています。
 2つ目の御質問で、職種別の加入しない理由は、繰り返しになってしまいますけれども、結局はその支払う保険料負担額と認定される確率や可能性のバランスだと思いますので、例えば在宅ワークのエンジニアの方とかだと保険がどれぐらい下りるのか、そもそも労災認定されるのか分からないというような回答が多くなっています。あとは、保険料の支払いが負担になるという回答者のボリュームは職種によって少し違うようです。お答えになっていますでしょうか。
○守島部会長 ありがとうございます。よろしいですか。
○柏田委員 ありがとうございました。
○守島部会長 ありがとうございます。ほかに御意見、御質問等がありましたらお受けしたいと思います。
○田久委員 御説明ありがとうございました。フリーランス協会さんにちょっとお聞きしたい。今の16ページの関連なのですけれども、保険料の支払いが負担になるということで、この負担が軽減されることによって加入を促進するのかというアンケートの実績を取ったことがあるのかというのが1点。
 連合さんとフリーランス協会さんの両方なのですけれども、もう1つとしては、この制度説明や、福利厚生的なもの以外での安全衛生対策、例えばフリーランスに対する全般的な安全教育みたいなことは、オンラインなどを通じて、この間やってきたことがあるのかどうかということを聞かせて頂ければと思います。
○守島部会長 はい、まず平田様からお願いいたします。
○フリーランス協会平田様 ありがとうございます。保険料の負担が減れば加入が増えるのかという聞き方での調査をしたことはないのですけれども、今回の調査でも、最初に入りたいと思ったことがあるかという質問をして、その次に保険料自己負担という前提だとどう考えるかという聞き方をしています。なので、労災保険に入りたい方は7割で、自己負担で入りたい方は5割、この差の2割の方はその費用が発生することが加入したくなくなる理由になっているのではないかと推察できます。
 では、保険料がどのくらいだったら入るのかみたいなところは、やはりリスクとカバーされる認定可能性のバランスになってくるのかと思います。御参考になるか分からないのですけれども、当協会の先ほどの所得補償制度ですが、あちらは業務起因かどうかに関わらず、どんな病気や怪我でも保険が下りるものになっていて、例えばコロナ禍の自宅待機でも保険は下りています。それでも、その加入者数が今年の10月時点で2,010名です。もともと加入する権利をお持ちの一般会員は1万5,000人強いらっしゃいますので、そのうちの2,000人ぐらいが、自己負担でもそういった保険に加入したいと思っている方と推察することもできるかなとは思います。
 なお、この所得補償制度も資料請求の件数は毎年1,000件ぐらいあります。毎年1,000件くらい資料請求があって、結果として現在入っている方が2,000名ということです。そういうことからも、詳細を見た結果入らないという方も意外と多い感触は持っています。
 その次の質問もそのままお答えいたしますと、福利厚生以外の安全衛生対策ということで言うと、先ほど申し上げたオウンドメディアの記事とかイベントの中で、健康とか安全衛生対策のような特集を組むこともありますし、後は、実は来年健康月間というのを始めようかなと思っています。来年の春になると思うのですけれども、そういった健康系のサービスを提供してくださっている法人会員の方とも連携しながら、健康診断とか人間ドックの受診を促進していくようなキャンペーンをやろうかなと今、企画しているところです。以上になります。
○守島部会長 では、河野様お願いします。
○日本労働組合総連合会河野様 御質問ありがとうございます。フリーランスの皆さんに対してという御質問だと理解をしましたので、先ほどフリーランス月間を1年前に実施したという中に、今日の資料の中には入ってないのですけれども、2022年の3月に心療内科の先生にオンラインで講演を頂きまして、「あなたの心のSOS」と題して、そのような安全衛生教育のようなものを実施しました。
 後は、先ほど申し上げたWor-Q Magazineのほうにも幾つかございまして、「フリーランスのためのメンタルヘルスチェック&メンタルヘルスケア徹底ガイド」、また、「ハラスメントに絶対負けないフリーランスになる」とか、そういった情報提供をサイトの中でしたということです。以上です。 
○守島部会長 ありがとうございました。ほかに御意見、御質問等ありますでしょうか。オンラインの方も大丈夫ですか。ありがとうございました。
 それでは、2名の方々からの御発表はこれで終わりにさせて頂きたいと思います。河野様、平田様、本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
○日本労働組合総連合会河野様 ありがとうございました。
○フリーランス協会平田様 どうもありがとうございました。
(2団体退室)
○守島部会長 委員の皆様におかれましては、本日お聞きした内容を今後の議論の参考にして頂ければと思います。
 それでは、次の議題に移りたいと思います。続いての議題は、「特別加入制度の対象範囲の拡大について」です。まず、事務局から御説明を頂きたいと思います。よろしくお願いします。
○労災管理課長 資料2-1から説明をいたします。こちらは、前回の部会で頂きました主な意見を論点ごとに整理しております。1ページ、「論点1(加入対象業務と保険料率の設定)について」です。
 1.特定受託事業者が請け負う仕事の全てを新たな特別加入制度の対象業務とするべきではないか。本検討の目的が、既存業種ではカバーしきれないフリーランスを保護するためのものであることを踏まえれば、特定受託事業者が請け負っている仕事のうち、事業者から業務委託を受けた業務、という一部のみを切り出して補償対象とする制度設計は疑問であるという御意見です。
 2.保険料率についてですが、少なくとも既に特別加入の対象となっている業務のうち、新たな枠組みで想定される料率と明らかに異なる業種は分けて考えるべき。保険料率が新たな枠組みと同様であっても、既存業種の場合は特定業務に特化した災害防止教育を含め様々な取組をしていることも踏まえて整理するべき。
 対象と想定される業務と同様の仕事をしている労働者の保険料率がおおむね3/1000であることを踏まえれば、3/1000とすることに一定の妥当性はあると考えるが、将来的に災害発生率が高い業種の加入者のまとまりが出てきた場合には、当該業種を別途グループ化するなど、ふさわしい保険料率を設定していくことを検討すべきと考えるといった御意見です。
 次に2ページが、「論点2(特別加入団体の在り方)について」の御意見です。
  1.全国から幅広い業種のメンバーが加入することが見込まれるのであれば、全国を対象にサービスが適切に提供されるかどうか等も含めて、既存の特別加入団体に求められる以上の要件が求められてしかるべき。この部会において、団体の適正性などについて都度、確認や報告をする仕組みを検討する必要があるのではないか。
 2.特別加入制度自体の説明などを、しっかり行うための窓口は近くにあるべき。幅広い業種があるフリーランスの実態、災害の把握、また災害防止のための措置をしっかりと行えること、制度説明やその後の支援、事故があったときの説明も含めた対応を可能とする窓口が各地にあることが、今回の特別加入団体として望ましい。災害措置の報告も含め、加入者への制度説明や加入状況の確認はしっかりと行う必要があるといった御意見。
 3.今後、特別加入団体となるような団体が出てきたら、ヒアリングできる機会を設けて頂きたいといった御意見です。
 3ページは、「論点3(災害防止措置の内容)について」の御意見です。
  1.新たな枠組みにおける特別加入団体においても、既存の業界の団体と同様に、相応の災害防止のための教育を行う必要がある。特定業務を対象とする既存の団体とは異なり、多様な業務に従事すると見込まれることを踏まえ、加入者の業務内容や災害発生状況を考慮の上、必要な安全教育の在り方を検討していくべき。
 2.大事なのは、災害防止の教育をしっかりやっていくこと。その主体となる特別加入団体がきちんと対応して頂ける状況にあるのかどうかというところがポイントになるといった御意見を頂いております。
 4ページは、「その他(既存の特別加入団体について)」の御意見も頂いております。
 1.既存の特別加入団体がどのような災害防止措置を講じているのかなど、団体の実情を確認し報告してほしい。
 2.既存の特別加入団体においても、災害措置の報告も含め、加入者への制度説明や加入状況の確認はしっかりと行う必要はある。この議論を契機に検討を進めてもらいたいといった御意見です。
 こちらの意見、既存の特別加入団体の実情については、今後当部会で報告をさせて頂きたいと考えておりますし、また、その折りに御議論頂きたいと思っております。
 今御紹介しました御意見を踏まえて、資料2-2に対応案を作成しております。
 1ページ、「論点1について」は、新たな対象業務とそれに係る保険料率は、以下のようにしてはどうか。(1)新たな対象業務、「特定受託業務」として、以下を追加する。フリーランス法に規定する特定受託事業者が、業務委託事業者から業務委託を受けて行う業務、これは、前回御提案したものですが、これに括弧を付けて、(特定受託事業者が、業務委託事業者以外の者、一般消費者から同種の業務について物品の製造、情報成果物の作成又は役務の提供の委託を受けて行う業務を含む。)としております。
 (2)特定受託業務には、既存の特別加入の業務は含まないこととするとしております。
 (3)労災保険料率については、特定受託業務に類似する既存の事業の料率は概ね3/1000となっていること、制度を簡明なものとすることによる利便性の確保等を勘案し、一律3/1000とするとしております。なお、施行後、特定受託業務に係る災害発生状況を踏まえ、必要に応じて一部の業務を切り出して別の保険料率を設定すること等も検討するとしております。
 2ページです。特定受託業務に係る特別加入団体の要件は以下のようにしてはどうか。1.特別加入団体の要件については、既存の特別加入団体の要件に加えて、以下の要件を追加するとしております。①特別加入団体になろうとする者(その母体となる団体を含む。)が、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動の実績を有していることとしております。これは、前回の部会の意見で、既存の特別加入団体に求められる以上の要件が求められてしかるべきという御意見があったことを踏まえて、事務局で入れてみたものです。この後、御議論頂ければと思っております。②全国を単位として特別加入事業を実施すること。その際には、都道府県ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設けること。③加入者等に対し、加入、脱退、災害発生時の労災給付請求等の各種支援を行うこと。④加入者に、適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告することとしております。
 それから、一番下にありますが、今後、特定受託業務について上記の要件を満たす団体に対して、その都度労災保険部会においてヒアリングを行うこととするとしております。
 3ページは、「論点3(災害防止措置の内容)について」です。
 1.フリーランスの個々の業態・業種に着目して、災害防止教育のカリキュラムを設定することは難しいことから、VDT作業やメンタルヘルス、交通災害防止、転倒災害防止など、様々な業務に共通する災害防止教育についてパッケージ化し、加入者教育を実施する。
 なお、上記のようなパッケージのカリキュラムの内容や教材については、当面の間、厚生労働省が関与して作成し、それを活用して特別加入団体が加入者に向けて災害防止教育を実施することとするとしております。
 以上、前回頂いた御意見を踏まえ、対応案を作成いたしました。今日は、こちらについて御議論頂きたいと思います。私からの説明は以上です。
○守島部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまの御説明について、御意見、御質問等がありましたらお受けいたします。会場の方は挙手、オンラインの方はチャットから「発言希望」と記入してください。よろしくお願いいたします。田久委員、お願いいたします。
○田久委員 御説明ありがとうございます。私からは、資料2-2の2ページ、論点2の在り方についてです。1の①にある、「フリーランス全般の支援のための活動実績を有する」というこの活動実績という点で私自身、期間や構成員といったものが一定の基準になるのではないかとも考えます。例えば、活動実績で言えば、先ほどのヒアリング等からも分かりますように、様々な業種がある中で、一定の実態把握や相談活動などといったものを得ていくためには、やはり1年以上といった活動などが必要ではないかとも思われます。
 また、フリーランスの構成員としては、一定そういった数を組織することが、フリーランスの方々の実態把握を常に可能にするというような状況を作り上げていく部分でも、業種にとらわれない人数として、私なりの考えでいくと、構成員が100人以上いるのではないかというようなことが、少し考えられます。こういった一定の目安の基準を考えているという認識でいいのかどうかを確認したいと思っております。以上です。
○守島部会長 ありがとうございます。お答えになりますか。
○労災管理課長 こちらは、今回実績があるということを設けてはどうかという御提案です。今頂いた御意見なども踏まえて、その辺りの基準については考えていきたいと思います。ありがとうございます。
○田久委員 なかなか幅広い業種ということですので、そういった実績把握や活動を行っているということが、やはり安全措置を行っていくところにもつながってくるかなとも考えられますので、是非よろしくお願いいたします。
○守島部会長 ありがとうございました。ほかに御意見、御質問等はありますか。冨髙委員、お願いいたします。
○冨髙委員 意見と質問です。まず、資料2-2、論点1の新たな対象業務ですが、前回の議論を踏まえて、業務委託事業者以外から同種の業務の委託を受けて行う業務、いわゆるBtoCの業務にも対象拡大したものと受け止めております。その上で、フリーランス保護の観点からは、やはり労災加入を希望する方が、より幅広く加入できることが重要だと考えております。例えば、申請時点において業務委託事業者との取引、いわゆるBtoBの取引がないフリーランスの方が、今後の事業展開などを見越して特別加入を希望されるというようなことも想定されるのではないかと考えますが、そういった場合にあっても特別加入制度への加入は認められるべきと考えます。その点について、今の事務局の考えをお伺いしたいと思います。
○労災管理課長 御指摘のとおり、特別加入の申込みの段階では、フリーランスとしての具体的な取引がまだなくて、事業者との取引の有無が明らかでないといった場合もあり得ると考えられます。このため、これは実務においての今後の検討ですが、特別加入の申込みに当たり、フリーランスとして従事する具体的な業務内容を明確にして頂くということが前提になるわけですが、加入希望者の方が事業者との取引の意向を有するということが確認できれば、特別加入の対象として扱うといったことが考えられるのではないかと思っております。
○冨髙委員 ありがとうございます。是非、そのように取扱いをお願いしたいと思います。
 もう1点よろしいでしょうか。
○守島部会長 はい、どうぞ。
○冨髙委員 資料2-2、論点3の災害防止措置の内容についてです。記載のとおり、かなり幅広の業務が対象となる中で、まずは共通するものをパッケージ化して教育を実施していくということについては、一定理解を示しているところです。ただ、やはり幅広ですので、共通部分を超える教育の実施も、労働者の安全を守る災害防止の観点から非常に重要だと考えております。こうした共通部分を超える部分の実施について、どのように考えているかということもお伺いしたいと思います。
○労災管理課長 今御指摘頂きました災害防止教育については、論点3でお示しした共通事項以外にも、例えば特定の作業に従事するに際して、専門の講習の受講が必要な場合といったものもあろうかと思います。特別加入団体では、加入者が就業に際して法令を遵守しなければならないといった旨の規約を定めて頂くといったことも想定しております。そういった取組をして頂いた上で、あらかじめ受講が必要な作業に従事する加入者に対しては、必要な講習を受講していないような場合には、適宜専門の機関での受講を勧奨して頂くなど、加入者が適切に作業に従事できるような取組というものをお願いしていきたいと考えております。
○冨髙委員 ありがとうございました。この論点3には、当面の間、厚生労働省が関与して作成し実施していくと書いてあります。今回の制度というのは幅広い業務が対象となるということですので、従来にもまして厚労省の適切な支援が必要だと考えておりますので、その点を意見として申し上げておきます。以上です。
○守島部会長 続いて、オンラインの武林委員が手を挙げていらっしゃいます。
○武林委員 今、御質問があった論点3についてです。ここに、メンタルヘルスのことも書かれているかと思いますが、実際にメンタルヘルスの場合には労災の認定基準一つを取っても、極めて労働時間の長さと非常に関係が深いということだと思います。これについて、もちろん教育によって、それをお知らせするということは非常に重要かと思いますが、それだけではなくて、仕事の在り方そのものや、あるいはそれを受けるかどうかということも含めて、この教育以外に何かこれを防止するようなことについて、事務局として具体的にお考えのことがあるのでしょうか。これは、あくまでもフリーランスの方なので、教育によってこれを措置、防止しようとしているのか、その点についてお考えを伺えればと思います。
○守島部会長 では、御回答をお願いいたします。
○労災管理課長 現時点では、今、論点3でお示ししたメンタルヘルスをテーマにした災害防止教育を作っていこうと考えているところです。ただ、それ以外にもフリーランスの方がなるべく過重労働にならないようにといったことも重要であろうかと思います。今、武林委員から頂いた御指摘も踏まえて、どういったことが考えられるのかを事務局としても検討していきたいと思います。どうもありがとうございます。
○武林委員 よろしくお願いいたします。
○守島部会長 本荘委員、手を挙げたり下げたりされていますが、いかがでしょうか。
○本荘委員 すみません、ちょっと操作が。失礼いたしました。1点だけ、災害防止教育の関係で、共通的な災害防止教育をパッケージ化されて実施された上で、それを超えるものについては、個別の必要性に応じて必要な講習を受けてもらうように勧奨するといった御説明があったわけです。特に、そういった個別の災害防止教育が必要になるであろうというようなことで、個別の危険性が感じられるような業種のピックアップのようなことをされていらっしゃるのかどうかをお聞きしたいと思いましたので、質問させて頂きます。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 御指摘ありがとうございます。今回は、かなり幅広い業務が対象になり得るということで、前回の部会の資料の中でも幾つか対象として、人数が多いところはピックアップしてお示しをしておりました。今、御指摘頂いたような、具体的にどういう業務が特に教育が必要かということの洗い出しは、現時点では、まだできておりませんが、今後施行に向けて、かなりボリュームが多そうだといったところは、これからいろいろと研究はしていきたいと思っております。頂いた御指摘も踏まえて、必要なものについては具体的な教示ができるようなものを作っていければと思っております。どうもありがとうございます。
○本荘委員 ありがとうございます。よく分かりました。よろしくお願いいたします。
○守島部会長 柏田委員、お願いいたします。
○柏田委員 先ほどフリーランス協会のヒアリングを受けまして、特別加入制度に関して2点発言させて頂きます。1点目は、特別加入制度の適用対象についてです。先ほど協会の方の回答にあったように、現在議論されているとおりに対象が拡大されたとしても、制度の対象外となるフリーランスの方が一定程度います。協会がつかんでいる今回の対象になる方は約8割ということで、2割が対象外になるということが改めて分かりました。将来的には、特定受託事業者に限らず、更に対象を広げていくことも検討課題として位置付けるべきではないかと考えます。
 2点目です。加入促進の取組についてですが、フリーランス協会のスライド15に加入したくない理由が紹介されておりました。保険料の負担感が最も大きくなっている一方で、労災認定されるような事由が発生しない、労災認定されるか分からない、保険料がどれぐらい下りるのか分からない、加入手続、保険金請求手続が面倒くさそうといったような、制度の理解、周知不足が起因にあることも理由にあるように思われます。そのため、今般創設する制度の対象となるフリーランスも含めて、特別加入制度について更なる周知を図るとともに、併せて保険料負担は安全衛生対策への必要経費として、請負契約に含めるといったことが当たり前になるよう、各方面に働きかけをして頂きたいと思っております。以上です。
○守島部会長 本荘委員、どうぞ。
○本荘委員 失礼いたしました。手を下ろしたつもりでおりました。申し訳ございません。
○守島部会長 分かりました。ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますか。坂下委員、お願いいたします。
○坂下委員 坂下です。資料2-2の対応案についての受止めを申し上げる前に、私からも1つ質問をさせて頂ければと思います。資料2-2の1ページの対象業務ですが、今般は既存の特別加入の業務は含まない、それ以外の業務については広くカバーしていくということなので、先ほど来いろいろ御発言があるとおり、すごく幅広いと思います。
 フリーランス協会のヒアリングの中でも感じたのですが、働き方がすごく多様で、副業的・兼業的に働いている方もいらっしゃったり、つぶさに1人1人見ていくと、1つの業務にどれぐらいの時間働いていたりとか、何かすごく複雑な状況、実態があるのだろうと思います。そうすると、1つ考えるのが、今回特別加入に入れることになるといったときに、本当に自分が対象になるのかどうかというのが、どれぐらい御本人たちによく理解・浸透するかということがあると思います。
 制度を広く整備をして対象にしていくということは非常に重要だと思っており、是非やって頂きたいと思うのですが、現場で混乱しないようにする工夫が必要になると思います。その際には、政府による制度の周知も必要だと思いますし、今後手を挙げてこられる受入団体様による支援も当然必要になってくると思いますので、その辺りがひとつ課題になるのかと思います。事務局としてはどのようにお考えになられているかという、基本的な考え方を教えて頂ければと思います。
○労災管理課長 先ほど柏田委員からも御指摘がありましたように、この特別加入の仕組みを加入者の皆様にしっかりと理解してもらって、安心して入ってもらうといった仕組みをきちんとしていくと。そのためにも、制度の周知はしっかりやっていかないといけないと思います。
 そういったものもありますし、今回対象業務がかなり広がることによって、既存の団体ではなかったような、業務の重複などがあり得て、その場合は別の団体に加入して頂く必要がありますといった教示などもやって頂くなど、いろいろな取組がありますので、私どもとしてもこれから施行に向けて実務面を詰めていきますが、そういった既存ではないような取組などもありますので、できるだけ団体の皆様が適切に対応できるように、これから詰めていきたいと思っているところです。
○坂下委員 ありがとうございます。現場が混乱しないようにすることは大事だと思います。経済団体としても、制度が動きはじめましたら、周知にはできる限り協力していきたいと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。
○守島部会長 ほかに御意見、御質問はありますか。田久委員、お願いいたします。
○田久委員 すみません、今のお答えの中で、周知を広げていく中では、やはり既存の特別加入団体も同様に、この制度を理解してもらうといったことを改めてしていくことが、新たに作る団体と同時にやっていく必要はあるのではないかと感じましたので、意見として発言させて頂きたいと思います。
○守島部会長 ほかに御意見、御質問がある方はいらっしゃいますか。坂下委員、お願いいたします。
○坂下委員 続けての発言で申し訳ございません。対応案に対して、どのように受け止めているかというのは申し上げたほうがよろしいかと思いますので、まとめて、恐縮ですが申し上げたいと思います。まず、資料2-2の論点1です。(1)~(3)の3つ事務局案が出ておりますが、(1)のBtoBとBtoCの両方入れていくということについては、妥当だろうと思っています。また、特別加入の業務を含まないことで、重複しないようにするということも必要だろうと思っています。最後の料率の所については、3/1000ということで一応置きまして、その後必要に応じて一部業務を切り出して別の保険料を設定することも検討するということになっております。この論点1については、いずれも妥当かと感じております。
 論点2の特別加入団体の在り方です。今回、新たに追加する特別加入団体の要件は、既存のものに加えて1の①~④を追加するということで、この基本的な方向性については違和感はありません。今回の話ではなく、先ほどの資料2-1の最後の所だったと思うのですが、既存の特別加入団体についての説明が事務局からあり、今後の検討課題ということでお話があったと思いますので、今後の課題ということになるのだと思うのですが、新たに追加する要件の③と④のうち、③は当然必要なのですが、④の「適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること。」というのが、今回、初めて明確になると受け止めました。ここについては、既存の団体においても求められてしかるべきかと思っております。どの程度のどういった報告を求めるのかというのはあるかもしれませんが、基本的には既存の団体についても、こういった報告を求めていくことをお願いするのが妥当ではないかと思っています。
 順番が前後してしまいましたが、論点2についても妥当であると思うということに加えて、既存の団体についても御検討頂きたいと存じます。論点3については、記載のとおりかと思っております。以上です。
○守島部会長 ほかに御意見、御質問のある方はいらっしゃいますか。オンラインの方も、ほかにありませんか。ありがとうございます。それでは、事務局の対応案で大きな異論はなかったように思いますので、事務局から御説明のあった対応案でおおむねよろしいということでしょうか。
(異議なし)
○守島部会長 ありがとうございます。それでは、本日の議論を踏まえて、事務局に省令案要綱を作成して頂き、次回の部会に諮問をして頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 続いて、議題3の「労災保険財政懇談会について(報告)」と、議題4の「労災保険率の設定に関する基本方針の改定(案)について」、事務局より御説明を頂きます。よろしくお願いいたします。
○労災管理課長 ただいまの議題について、まず資料3の御説明をさせて頂きます。この労災保険財政懇談会は、「趣旨・目的」の最後のパラグラフのところにあるように、労災保険財政を取り巻く経済情勢の動向を踏まえつつ、賃金上昇率や予定運用利回りの設定を含む責任準備金の算定方法や労災保険財政に係る課題等を検証するため、社会保障、保険数理等の外部有識者から専門的知見に基づく意見を聴取し、検討に資することとするということで実施しているものです。令和4年度の責任準備金の算定について、ごくごく簡単に御説明をいたします。
 今日お配りしている参考資料で、この財政懇談会の資料があり、通しページの13ページ、「令和4年度末責任準備金の算定について(1)」とある資料を御覧ください。御案内のとおり、労災保険では将来にわたり長期間の給付を行う年金給付というものがあるので、その原資を積立金という形で保有しています。令和4年度末の見込みで7兆8,000億円となっております。その下の責任準備金というのは、現に年金給付を受けている被災者又は御遺族に対して、将来支払うこととなる年金給付額の総額を現在価値に置き換えたもので、その額を計算すると7兆5,000億円となり、令和3年度末から4,000億円ほど増えています。
 この変化の要因をお示ししたものが通しの15ページです。詳細な説明は割愛いたしますが、まず、令和3年度から4年度にかけて、年金受給者数と平均の年金額が減少したということに伴って約3,000億円の減、運用利回りが低下したことに伴い630億円の増、賃金の上昇率が上がったことで約6,000億円の増、あと残存表とあり、これは年金受給者の支給残期間が延びたことにより380億円の増、こういった変化を踏まえて算定をしているものです。以上の内容について、外部有識者から御意見を聴取したというのがこの懇談会です。
 資料3に戻ります。資料3の2枚目が懇談会で頂いた「主な意見」です。まず、1つ目の○、賃金上昇率の予測については、内閣府の「中長期試算」による経済見通しなどを参考に設定するという方針は良いと考える。今後も中長期試算や毎月勤労統計等の指標を注視することといった御意見です。
 2つ目の○、運用利回りについては、短期的に賃金上昇率が運用利回りを上回る状況は想定されるところであり現時点で問題はないが、このような状況が長期的に続くことになるのであれば、預託金利の先行きについて、中長期試算等による予測を考慮して見込む方法も検討してはどうかといった御意見です。
 3つ目の○、今後の資料作成に当たっては、運用利回りの設定に際して参照する指標として、実際の平均運用利回りの算出根拠も示したらどうかといった御意見を頂いております。
 4つ目の○は次の議題にも関わりますが、「労災保険率の設定に関する基本方針」の改定については、制度変更に伴う改定部分の方向性に問題はないと。以上のような御意見を頂いたところです。
 最後に頂いた御意見、「労災保険率の設定に関する基本方針」の改定について資料4で御説明いたします。この基本方針を作ったのは平成17年で、労災保険率の設定に当たっての算定方法を基本方針としてまとめたもので、その当時も当部会の御意見を伺った上で策定しているものです。今般、令和2年に行われた法改正で、複数事業労働者に関する労災保険給付を設けたことに伴い、労災保険率の算定に当たって複数業務要因災害の取扱いを定める必要があります。前回、3年前の労災保険率の改定のタイミングでは、コロナの影響もあり、改定は行わず据置きとして、当時この基本方針の改定もしなかったものですから、今般の保険料率の見直しのタイミングに併せて改定を行うというものです。
 今般、改定を行う内容については、資料の2枚目、赤字で示している2ページの真ん中辺りの小文字のcの所、「複数事業労働者に係る給付において、災害発生事業場以外の事業に使用されていることにより上乗せされる給付に相当する分」、それから、もう少し下の「(ロ)非業務災害分等」というところの括弧の中、「複数業務要因災害分」については、いずれも全業種一律の負担という形で算定するとなっております。そのほか、古くなった用語、上のところにある「過去債務」や「労働福祉事業」といった用語についての修正を行っています。
 なお、今、御説明した複数業務災害に係る保険料負担の取扱いについては、以前、令和元年12月に当部会から頂いた建議の中でも触れられています。3枚目からその建議を付けています。通し番号7ページの赤枠でくくっている部分と、9ページの所でも、同じく「保険料負担について」ということで赤囲いの部分があります。ここで指摘されているものを反映させたのが今回お示しした改定案です。今回、この改定案でよろしければ、事務局内で決裁を取り基本方針を改定したいと考えているところです。私からの説明は以上です。よろしくお願いします。
○守島部会長 ありがとうございました。ただいまの御説明に関して、御意見や御質問があればお受けしたいと思います。ルーチンは先ほどと同じなのでよろしくお願いいたします。特にありませんか、大丈夫ですか。オンラインの方々も大丈夫ですね、ありがとうございます。
 それでは、基本方針の改定案についても、この内容でよろしいでしょうか。
(異議なし)
○守島部会長 ありがとうございます。それでは、事務局にて、この内容で改定をお願いしたいと思います。そのほか、何かあればお伺いいたします。いかがでしょうか。
 ありがとうございます。では、本日予定した議題は以上となります。部会はこれで終了させて頂きます。
 次回の日程に関しては、事務局より追って連絡することといたします。本日は以上とさせて頂きます。皆様方、お忙しい中集まって頂き、どうもありがとうございました。