健康・医療指定薬物について

指定薬物について

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律では中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用(当該作用の維持又は強化の作用を含む。)を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を指定薬物として定義し、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令(平成19年厚生労働省令第14号)で物質名を定めています。

指定薬物及びこれを含有する物は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律において、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途以外の用途に供するための製造、輸入、販売、授与、所持、購入又は販売若しくは授与の目的での貯蔵、若しくは陳列は禁止されており、これらについては、同法に基づき3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科(業として行った場合は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科)すると規定されています。

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医療等の用途

全指定薬物の共通の用途

  1. (1)次に掲げる者における学術研究又は試験検査の用途
    1. [1] 国の機関
    2. [2] 地方公共団体及びその機関
    3. [3] 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第4項に規定する大学共同利用機関
    4. [4] 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
  2. (2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第4項に規定する試験の用途
  3. (3)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6第1項に規定する検査の用途
  4. (4)犯罪鑑識の用途

(注)上記以外に疾病の治療の用途等は物質ごとに医療等の用途として定められている。

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