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水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)(抄)

○水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)(抄)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
 (認可申請書の添附書類等)  (認可申請書の添附書類等)
第一条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号。以下「法」という。)第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。 第一条 第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
 一 (略)  一 (略)
 二 法人又は組合である場合は、水道事業経営に関する意志決定を証する書類
 二 法人又は組合である場合は、水道布設に関する意志決定を証する書類
 三〜十 (略)  三〜十 (略)
 次の各号に掲げる者が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第六号及び第七号に掲げるものとする。
  市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第二条第二項に規定する合併市町村
  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合
 
 (変更認可申請書の添付書類等)  (変更認可申請書の添付書類等)
第八条 第一条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第一条第一項中「各号」とあるのは「各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号を除く。)」と、同項第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同条第二項中「第七号」とあるのは「第七号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第一号及び第七号に限る。)」とそれぞれ読み替えるものとする。 第八条 第一条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第一条中「各号」とあるのは「各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号を除く。)」と、同条第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同条第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 第二条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第四項第八号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条中「各号」とあるのは、「各号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第四号を除く。)」と読み替えるものとする。 2 第二条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第四項第八号に規定する厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第二条中「各号」とあるのは、「各号(水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更しようとする場合にあつては、第一号から第三号まで)」と読み替えるものとする。
3 (略) 3 (略)
 (認可申請書の添附書類等)  (認可申請書の添附書類等)
第四十九条 法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。 第四十九条 法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
 一 (略)  一 (略)
 二 法人又は組合である場合は、水道用水供給事業経営に関する意志決定を証する書類
 二 法人又は組合である場合は、水道布設に関する意志決定を証する書類
 三〜八 (略)  三〜八 (略)
 次の各号に掲げる者が申請者である場合であつて、当該申請が他の水道用水供給事業の全部を譲り受けることに伴うものであるときは、法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、前項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号及び第五号に掲げるものとする。
  市町村の合併の特例に関する法律第二条第二項に規定する合併市町村
  地方自治法第二百八十四条第一項に規定する地方公共団体の組合
 
 (変更認可申請書の添付書類等)  (変更認可申請書の添付書類等)
第五十一条 (略) 第五十一条 (略)
2 第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同項第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同条第二項中「第五号」とあるのは「第五号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第二号を除く。)」とそれぞれ読み替えるものとする。 2 第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第四十九条中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同条第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同条第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 (略) 3 (略)



○水道法施行規則(昭和三十二年厚生省令第四十五号)(抄)
(傍線の部分は改正部分)
改正案 現行
目次
 第一章 水道事業
  第一節 事業の認可等(第一条―第十七条の四
  第二節 指定給水装置工事事業者(第十八条―第三十六条)
  第三節 指定試験機関(第三十七条―第四十八条)
 第二章 水道用水供給事業(第四十九条―第五十二条)
 第三章 専用水道(第五十三条・第五十四条)
 第四章 簡易専用水道(第五十五条・第五十六条)
 第五章 雑則(第五十七条)
 附則 
目次
 第一章 水道事業
  第一節 事業の認可等(第一条―第十七条
  第二節 指定給水装置工事事業者(第十八条―第三十六条)
  第三節 指定試験機関(第三十七条―第四十八条)
 第二章 水道用水供給事業(第四十九条―第五十二条)
 第三章 専用水道(第五十三条・第五十四条)
 第四章 簡易専用水道(第五十五条・第五十六条)
 第五章 雑則(第五十七条)
 附則 
 (令第一条第二項の厚生労働省令で定める目的)  
第一条 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。  
 (認可申請書の添附書類等)  (認可申請書の添附書類等)
第一条の二 (略) 第一条 (略)
2 (略) 2 (略)
 (事業の変更の認可を要しない軽微な変更)  
第七条の二 法第十条第一項第一号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、水道施設(配水施設を除く。)の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給水人口若しくは給水量の増加に係る変更であつて次の各号のいずれにも該当しないものとする。
  変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するものであること。
  変更後の給水人口と認可給水人口(法第七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水人口(法第十条第一項又は第三項の規定により給水人口の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水人口とする。)をいう。次号において同じ。)との差が五千人を超えるものであること。
  変更後の給水人口と認可給水人口との差が認可給水人口の百分の一を超えるものであること。
  変更後の給水量と認可給水量(法第七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が二千五百立方メートルを超えるものであること。
  変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量の百分の一を超えるものであること。
 
 (変更認可申請書の添付書類等)  (変更認可申請書の添付書類等)
第八条 第一条の二第一項の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第一条の二第一項中「各号」とあるのは「各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号を除く。)」と、同項第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。 第八条 第一条の規定は、法第十条第二項において準用する法第七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第一条第一項中「各号」とあるのは「各号(給水区域を拡張しようとする場合にあつては第四号及び第八号を除き、給水人口を増加させようとする場合にあつては第三号、第四号及び第八号を除き、給水量を増加させようとする場合にあつては第三号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第五号及び第六号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号を除く。)」と、同項第九号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第十号中「配水管」とあるのは「配水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同条第二項中「第七号」とあるのは「第七号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第一号及び第七号に限る。)」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 (略) 2 (略)
 (事業の変更の届出)  
第八条の二 法第十条第三項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
  変更後の給水区域、給水人口及び給水量
  変更後の事業の概要
  法第十条第一項第二号に掲げる場合にあつては、前二号に掲げるもののほか、当該譲受けの年月日並びに相手方の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 
 (布設工事監督者の資格)  (布設工事監督者の資格)
第九条 令第四条第一項第六号の規定により同項第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 第九条 水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号。以下「令」という。)第三条第一項第六号の規定により同条同項第一号から第五号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
 一 令第四条第一項第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同項第一号の卒業者にあつては一年(簡易水道の場合は、六箇月)以上、同項第二号の卒業者にあつては二年(簡易水道の場合は、一年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 一 令第三条第一項第一号又は第二号の卒業者であつて、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学院研究科において一年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条同項第一号の卒業者にあつては一年(簡易水道の場合は、六箇月)以上、同条同項第二号の卒業者にあつては二年(簡易水道の場合は、一年)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 二 外国の学校において、令第四条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 二 外国の学校において、令第三条第一項第一号若しくは第二号に規定する課程及び学科目又は第三号若しくは第四号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
   (料金の変更の届出)
  第十二条 法第十四条第二項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、すみやかに行うものとする。
 (法第十四条第二項各号を適用するについて必要な技術的細目)  (法第十四条第四項各号を適用するについて必要な技術的細目)
第十二条 法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第一号に関するものは、次に掲げるものとする。 第十二条の二 法第十四条第五項に規定する技術的細目のうち同条第四項第一号に関するものは、次に掲げるものとする
 一〜三 (略)  一〜三 (略)
第十二条の二 法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第三号に関するものは、次に掲げるものとする。 第十二条の三 法第十四条第五項に規定する技術的細目のうち、同条第四項第三号に関するものは、次に掲げるものとする
 一・二 (略)  一・二 (略)
第十二条の三 法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第四号に関するものは、次に掲げるものとする。 第十二条の四 法第十四条第五項に規定する技術的細目のうち、同条第四項第四号に関するものは、次に掲げるものとする
 一・二 (略)  一・二 (略)
第十二条の四 法第十四条第三項に規定する技術的細目のうち、同条第二項第五号に関するものは、次に掲げるものとする。
  水道事業者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
 貯水槽水道の設置者に対する指導、助言及び勧告
 貯水槽水道の利用者に対する情報提供
  貯水槽水道の設置者の責任に関する事項として、必要に応じて、次に掲げる事項が定められていること。
 貯水槽水道の管理責任及び管理の基準
 貯水槽水道の管理の状況に関する検査
 
 (料金の変更の届出)  
第十二条の五 法第十四条第五項の規定による料金の変更の届出は、届出書に、料金の算出根拠及び経常収支の概算を記載した書類を添えて、速やかに行うものとする。  
 (水道技術管理者の資格)  (水道技術管理者の資格)
第十四条 令第六条第一項第四号の規定により同項第二号及び第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。 第十四条 令第五条第一項第四号の規定により同条同項第二号及び第三号に掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次のとおりとする。
 一 令第四条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道及び一日最大給水量が千立方メートル以下である専用水道(以下この号及び次号において「簡易水道等」という。)の場合は、二年六箇月)以上、同項第三号に規定する学校の卒業者については七年(簡易水道等の場合は、三年六箇月)以上、同項第四号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道等の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 一 令第三条第一項第一号、第三号及び第四号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条同項第一号に規定する学校の卒業者については五年(簡易水道の場合は、二年六箇月)以上、同条同項第三号に規定する学校の卒業者については七年(簡易水道の場合は、三年六箇月)以上、同条同項第四号に規定する学校の卒業者については九年(簡易水道の場合は、四年六箇月)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 二 外国の学校において、令第六条第一項第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道等の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 二 外国の学校において、令第五条第一項第二号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数(簡易水道の場合は、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の二分の一)以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
 三 (略)  三 (略)
 (健康診断)  (健康診断)
第十六条 (略) 第十六条 (略)
2 法第二十一条第一項の規定により行う臨時の健康診断は、同項に掲げる者に前項の伝染病が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した伝染病又は発生するおそれがある伝染病について、前項の例により行うものとする。 2 法第二十一条第一項の規定により行う臨時の健康診断は、同条同項に掲げる者に前項の伝染病が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、発生した伝染病又は発生するおそれがある伝染病について、前項の例により行うものとする。
3・4 (略) 3・4 (略)
 (情報提供)  
第十七条の二 法第二十四条の二の規定による情報の提供は、第一号から第五号までに掲げるものにあつては毎年一回以上定期に、第六号及び第七号に掲げるものにあつては必要が生じたときに速やかに、水道の需要者の閲覧に供する等水道の需要者が当該情報を容易に入手することができるような方法で行うものとする。
  法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査の計画及び結果その他水道水の安全に関する事項
  水道事業の実施体制に関する事項(法第二十四条の三第一項の規定による委託の内容を含む。)
  水道施設の整備その他水道事業に要する費用に関する事項
  水道料金その他需要者の負担に関する事項
  給水装置及び貯水槽水道の管理等に関する事項
  法第二十条第一項の規定により行う臨時の水質検査の結果
  災害、水質事故等の非常時における水道の危機管理に関する事項
 
 (委託契約書の記載事項)  
第十七条の三 令第七条第三号ハに規定する厚生労働省令で定める事項は、委託に係る業務の実施体制に関する事項とする。  
 (業務の委託の届出)  
第十七条の四 法第二十四条の三第二項の規定による業務の委託の届出に係る厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  水道事業者の氏名又は名称
  水道管理業務受託者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  受託水道業務技術管理者の氏名
  委託した業務の範囲
  契約期間
 
 法第二十四条の三第二項の規定による委託に係る契約が効力を失つたときの届出に係る厚生労働省令で定める事項は、前項各号に掲げるもののほか、当該契約が効力を失つた理由とする。  
 (事業の運営の基準)  (事業の運営の基準)
第三十六条 法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一〜四 (略)
 五 次に掲げる行為を行わないこと。
 令第五条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
 (略)
 六 (略)
第三十六条 法第二十五条の八に規定する厚生労働省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準は、次の各号に掲げるものとする。
 一〜四 (略)
 五 次に掲げる行為を行わないこと。
 令第四条に規定する基準に適合しない給水装置を設置すること。
 (略)
 六 (略)
 (変更認可申請書の添付書類等)  (変更認可申請書の添付書類等)
第五十一条 (略) 第五十一条 (略)
2 第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第四十九条中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同項第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」とそれぞれ読み替えるものとする。 2 第四十九条の規定は、法第三十条第二項において準用する法第二十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面について準用する。この場合において、第四十九条中「各号」とあるのは「各号(給水対象を増加させようとする場合にあつては第三号及び第六号を除き、水源の種別又は取水地点を変更しようとする場合にあつては第二号及び第四号を除き、浄水方法を変更しようとする場合にあつては第二号、第三号及び第四号を除く。)」と、同項第七号中「除く。)」とあるのは「除く。)であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同項第八号中「送水管」とあるのは「送水管であつて、新設、増設又は改造されるもの」と、同条第二項中「第五号」とあるのは「第五号(水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更以外の変更を伴わない場合にあつては、第二号を除く。)」とそれぞれ読み替えるものとする。
3 (略) 3 (略)
 (事業の変更の認可を要しない軽微な変更)  
第五十一条の四 法第三十条第一項第一号の厚生労働省令で定める軽微な変更は、給水対象又は給水量の増加に係る変更であつて、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
  変更後の給水量と認可給水量(法第二十七条第四項の規定により事業計画書に記載した給水量(法第三十条第一項又は第三項の規定により給水量の変更(同条第一項第一号に該当するものを除く。)を行つたときは、直近の変更後の給水量とする。)をいう。次号において同じ。)との差が二千五百立方メートルを超えるものであること。
  変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量の百分の一を超えるものであること。
 
 (事業の変更の届出)  
第五十一条の五 法第三十条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
  変更後の給水対象及び給水量
  変更後の事業の概要
  法第三十条第一項第二号に該当する場合にあつては、前二号に掲げるもののほか、当該譲受けの年月日並びに相手方の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
 
 (準用)  (準用規定)
第五十二条 第三条、第四条、第九条から第十一条まで及び第十五条から第十七条の四までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、第三条中「法第七条第五項第三号」とあるのは「法第二十七条第五項第三号」と、「法第十条第二項」とあるのは「法第三十条第二項」と、第四条中「法第七条第五項第八号」とあるのは「法第二十七条第五項第七号」と、第十一条中「水道施設(給水装置を含む。)」とあるのは「水道施設」とそれぞれ読み替えるものとする。 第五十二条 第三条、第四条、第九条から第十一条まで及び第十四条から第十七条までの規定は、水道用水供給事業について準用する。この場合において、第三条中「法第七条第五項第三号」とあるのは「法第二十七条第五項第三号」と、「法第十条第二項」とあるのは「法第三十条第二項」と、第四条中「法第七条第五項第八号」とあるのは「法第二十七条第五項第七号」と、第十一条中「水道施設(給水装置を含む。)」とあるのは「水道施設」とそれぞれ読み替えるものとする
 (確認申請書の添附書類等)  (確認申請書の添附書類等)
第五十三条 法第三十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
 一 水の供給を受ける者の数を記載した書類
 二 水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
第五十三条 法第三十三条第一項に規定する厚生労働省令で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるものとする。
 一 居住に必要な水の供給を受ける者の数を記載した書類
 二 居住に必要な水の供給が行われる地域を記載した書類及び図面
三〜六 (略) 三〜六 (略)
 (準用)  (準用規定)
第五十四条 第三条、第十条、第十一条、第十五条から第十七条まで及び第十七条の四の規定は、専用水道について準用する。この場合において、第十一条中「給水装置」とあるのは、「給水の施設」と読み替えるものとする。 第五十四条 第三条、第四条、第十条、第十一条及び第十四条から第十七条までの規定は、専用水道について準用する。この場合において、第十一条中「給水装置」とあるのは「給水の施設」と、第十四条中「簡易水道の場合」とあるのは「一日最大給水量が千立方メートル以下である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
 (管理基準)  (管理基準)
第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三・四 (略)
第五十五条 法第三十四条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 水槽(そう)の掃除を一年以内ごとに一回、定期に、行うこと。
二 水槽(そう)の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
三・四 (略)
  附則  
 (新規専用水道に関する届出)  
第二条 水道法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百号附則第二条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
  水道事務所の所在地
  水の供給を受ける者の数及び地域に関する事項
  一日最大給水量及び一日平均給水量
  水源の種別及び取水地点
  水源の水量の概算及び水質試験の結果
  水道施設の概要
  水道施設の位置(標高及び水位を含む。)、規模及び構造
  浄水方法
 
様式第十二(第五十七条関係)
(表面)
(前略)水道法検査証
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、 三十万円以下の罰金に処する。
 一・二 (略)
 三 第三十九条第一項、 第二項、 第三項又は第四十条第八項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、 妨げ、 若しくは忌避した者
(後略)
様式第十二(第五十七条関係)
(表面)
(前略)水道法検査証
第五十五条 次の各号の一に該当する者は、 三十万円以下の罰金に処する。
 一 (略)
 二 第三十九条第一項、 第二項、 第三項又は第四十条第八項の規定による報告をせず、 若しくは虚偽の報告をし、 又は当該職員の検査を拒み、 妨げ、 若しくは忌避した者
(後略)

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