表3 平成21年度 立入検査文書指摘状況
四街道市水道事業 |
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●水道法第10条の規定により、水道事業者は取水地点を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、貴水道事業においては、取水地点を変更しているにもかかわらず、認可を受けていなかった。 今後は早急に事業変更認可の申請を行い、認可を受けること。 |
大崎市水道事業 |
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●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、浄水施設にこれらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるにもかかわらず、当該設備が設けられていなかった。 今後は上記法令の規定に従い、ろ過又は紫外線による浄水処理の設備を設けるか、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づく水源対策を行うこと。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第1号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 |
高崎市水道事業 |
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●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、浄水施設にこれらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるにもかかわらず、当該設備が設けられていなかった。 今後は上記法令の規定に従い、ろ過又は紫外線による浄水処理の設備を設けるか、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づく水源対策を行うこと。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第1号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 |
伊那市水道事業 |
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●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、浄水施設にこれらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるにもかかわらず、当該設備が設けられていなかった。 今後は上記法令の規定に従い、ろ過又は紫外線による浄水処理の設備を設けるか、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づく水源対策を行うこと。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第1号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 |
飯田市水道事業 |
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●水道法第10条の規定により、水道事業者は取水地点を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、貴水道事業においては、取水地点を変更しているにもかかわらず、認可を受けていなかった。 今後は早急に事業変更認可の申請を行い、認可を受けること。 |
鴻巣市水道事業 |
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●水道法第21条第1項の規定により、水道事業者は取水場、浄水場、配水池において業務に従事している者について、同法施行規則第16条第1項に定める定期及び臨時の健康診断を行わなければならないが、貴水道事業においては、浄水場等に勤務する職員の一部に対して健康診断を同項に定める頻度で実施していなかった。 今後は、同項に定める頻度で健康診断を実施すること。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第5号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 |
結城市水道事業 |
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●水道法第12条第2項の規定により、水道事業者は水道の布設工事を施行する場合、当該工事の施行に関する技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者に行わせることになっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。 今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。 ●水道法第21条第1項の規定により、水道事業者は取水場、浄水場、配水池において業務に従事している者について、同法施行規則第16条第1項に定める定期及び臨時の健康診断を行わなければならないが、貴水道事業においては、浄水場等に勤務する職員に対して健康診断を同項に定める頻度で実施していなかった。 今後は、同項に定める頻度で健康診断を実施すること。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第5号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 |
三原市水道事業 |
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●水道法第12条第2項の規定により、水道事業者は水道の布設工事を施行する場合、当該工事の施行に関する技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者に行わせることになっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。 今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。 ●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、浄水施設にこれらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるにもかかわらず、当該設備が設けられていなかった。 今後は上記法令の規定に従い、ろ過又は紫外線による浄水処理の設備を設けるか、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づく水源対策を行うこと。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第1号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 |
三条市水道事業 |
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●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、浄水施設にこれらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるにもかかわらず、当該設備が設けられていなかった。 今後は上記法令の規定に従い、ろ過又は紫外線による浄水処理の設備を設けるか、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づく水源対策を行うこと。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第1号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 |
栗東市上水道事業 |
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●水道法第12条第2項の規定により、水道事業者は水道の布設工事を施行する場合、当該工事の施行に関する技術上の監督業務を同法施行令第4条で定める資格を有する者に行わせることになっているが、貴水道事業においては資格要件を満たしていない者が監督していた。 今後は同施行令で定める資格を有する者に行わせること。 |
掛川市水道事業 |
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●水道法第10条の規定により、水道事業者は取水地点を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、貴水道事業においては、取水地点を変更しているにもかかわらず、認可を受けていなかった。 今後は早急に事業変更認可の申請を行い、認可を受けること。 ●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、浄水施設にこれらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるにもかかわらず、当該設備が設けられていなかった。 今後は上記法令の規定に従い、ろ過又は紫外線による浄水処理の設備を設けるか、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づく水源対策を行うこと。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第1号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 ●水質検査計画に記載しなければならない事項については、水道法施行規則第15条第7項に定められているが、貴水道事業においては、同項第1号「水質管理において留意すべき事項のうち水質検査計画に係るもの」及び同項第5号「法第20条第3項の規定により水質検査を委託する場合における当該委託の内容」が記載されていなかった。 今後は、規定に基づき適切に記載すること。 |
伊東市上水道事業 |
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●水道法第5条第1項第4号、同条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがある場合にあっては、浄水施設にこれらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、原水に耐塩素性病原生物が混入するおそれがあるにもかかわらず、当該設備が設けられていなかった。 今後は上記法令の規定に従い、ろ過又は紫外線による浄水処理の設備を設けるか、水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針(平成19年3月30日付健水発第0330005号)に基づく水源対策を行うこと。 ●水道技術管理者は、水道法第19条第2項の各号に示す事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督することとされているが、貴水道事業においては、上記に示すとおり、同項第1号に掲げる事項に関する事務及び監督が必ずしも十分に行われていない状況が見受けられた。 今後、水道技術管理者は、当該事務及び職員の監督を適切に行うとともに、水道事業者にあっては水道技術管理者が当該事務及び職員の監督を適切に行えるような体制を整えること。 |