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表3 平成15年度立入検査文書指導事項及び改善報告

表3  平成15年度立入検査文書指導事項及び改善報告

指摘項目 指摘内容 回答報告 件数
認可手続き     5
  事業変更認可 ○水道法第10条第1項の規定により、水道事業者は給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、貴水道事業においては、適切になされていないこと。 (1)浄水方法の変更に関し、厚生労働省の担当者と協議した結果、浄水方法の変更に係る変更額が、水道法施行令第14条第3項の規定による1億円以下の変更に該当するとの結論となり、現在、県と協議を進めており、協議が整い次第、変更認可申請を行い改善を図ります。
(2)現在、上水道認可変更に向けて厚生労働省と協議を進めているところであります。9月議会で上水道変更認可業務の補正予算の承認を受け、11月25日に入札を行い業者を決定いたしました。現在、受注業者と打合せを行い、ご指摘をいただきました件と併せまして上水道区域の拡張に向けての作業も行っているところであります。
(3)平成16年度の当初予算で変更認可申請のために必要な予算措置を行います。
(4)事業の変更については、現在、クリプトスポリジウム対策としてマイクロフロックによる浄水処理を検討し、設計段階に入っています。そのため取水地点の変更については、浄水方法の変更とあわせ現認可書を精査のうえ、平成16年度中に変更認可手続きを行います。
(5)立入検査の翌日、厚生労働省の認可担当者に説明し、指導をお願いしました。現在、提出した資料に基づき変更認可の手続きを検討していただいており、平成16年度中ごろを目途に変更認可の手続きが完了すると考えています。
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布設工事監督者     2
  布設工事監督者
未指名
○水道法第12条第1項の規定により、水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、その職員を指名し、又は第三者に委嘱して、その工事の施行に関する技術上の監督業務を行わせなければならないが、貴水道事業においては、適切になされていないこと。  水道法第3条に規定する水道の布設工事を担当する部署には、係長以下技術職員6名のうち、4名の布設工事監督有資格者を配置して業務を行っており、また、資格要件を満たさない職員が布設工事を担当する場合は、有資格者である課長及び係長が布設工事監督業務を行っています。なお、平成16年1月から布設工事監督者指名書を作成し、布設工事監督者の指名状況を明らかにしました。 1
布設工事監督者
が無資格
○水道法第12条第2項の規定により、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者は、政令で定める資格を有する者でなければならないが、貴水道事業においては、適切になされていないこと。  布設工事監督者の指名については、職員で資格を有する者25名全員を、平成15年10月31日付で指名し、工事現場ごとの指名は、水道技術管理者又は工事所管の所属長が指名することとしました。なお、平成16年度以降は5月1日現在(定期異動終了後)の有資格者を全員指名することとしています。 1
水道技術管理者     38
  責務規定違反
(施設検査)
○水道法第19条第2項第1号の規定により、水道技術管理者は、水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者がこの検査に適切に関与していないこと。 (1)水道施設が第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関する水道技術管理者の関与につきましては、今後、十分な管理体制を図ってまいります。
(2)法第5条の施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務については、水道技術管理者が従事するよう平成14年12月より改善していますが、職員の監督について、今後、日常業務をとおして対応、改善できるものから適切に関与していく所存です。
(3)(1)平成15年9月1日より毎日おこなわれている各施設の保守点検の結果について、水道技術管理者が確認を行うとともに、担当職員から一括した報告を受ける体制とした。(2)水道技術管理者が、決裁時に工事の設計が水道施設の基準に適合しているかどうか、また、完成時には竣工図、工事写真等についても十分確認するとともに、検査員が行う検査に同行し検査立会いをするように致します。(3)平成16年度より組織上の長が政令で定める資格を取得するなどして水道技術管理者となり、水道法第19条で定められた業務を担当することに致します。
(4)水道技術管理者として、より以上に水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務及びこの事務に従事する他の職員の監督業務を適切に関与するよう、職務の徹底を図った。
(5)水道技術管理者が適切に関与していきます。
(6)水道技術管理者の職務を再確認し適切な対応に努めます。
(7)現在、水道法第19条第2項の事務に関しては、職名が主幹である水道技術管理者が関連決裁の合議確認を行っております。しかし、水道技術管理者は職名ではなく、書類上の水道技術管理者の関与が不明確であるため、今後、水道技術管理者の関与を明確化いたします。
(8)水道技術管理者の職務の重大さを深く認識し、水道施設が技術基準等に適合しているかの施設基準を常時確認するよう水道技術管理者に指示したところです。今後、水道技術管理者は、水道施設基準の検査等の必要な事務に従事し、及び他の関係職員の育成、指導、監督を徹底させます。
(9)水道技術管理者が、水道法第19条第2項第1号に規定する事務の従事及びこの事務に従事する他の職員の監督を適切に行っていなかったことは、誠に遺憾に存じます。今後、水道技術管理者として、施設が水道法、水道施設の技術的基準を定める省令等に適合しているか万全の検査体制で取り組むよう、特に水質検査に従事する職員の監督を十分行うよう厳しく指導してまいります。
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責務規定違反
(水質検査)
○水道法第19条第2項第4号の規定により、水道技術管理者は、水質検査に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者が水質検査に適切に関与していないこと。 (1)市指定検査機関より精度管理報告書を提出させ、確認してまいります。また、水道法第20条第1項の規定に基づく水質検査につきましては、水道技術管理者の立会いを実施いたします。
(2)水質検査に関する水道技術管理者の関与につきましては、今後、十分な管理体制を図ってまいります。
(3)水道技術管理者及び水質試験担当者と水質試験の方法等について協議を行った結果、水道技術管理者が監督及び確認を行えるように改善いたしました。また、水質試験の結果も、水道技術管理者が確認できるよう決裁行為も確実に行います。
(4)水質検査(定期検査及び臨時検査)については、水道技術管理者が報告を受け確認するよう平成14年12月より改善していますが、職員の監督について、今後、日常業務をとおして対応、改善できるものから適切に関与していく所存です。また、今年改正されました水質基準等に対応し、水道水の安全性・信頼性を確保するため地域性・効率性を規範とした水質検査計画の策定にも着手しています。
(5)水道技術管理者へ管理日報及び、水質検査結果を報告し、従事する職員を適切に指導監督してまいります。
(6)給水末端での水質検査を水道技術管理者自身で実施するとともに、全体的な水質検査の方法や結果について水質基準に合致していることを確認するようにしています。また、他の職員の監督も合わせて実施しています。
(7)毎日検査及び定期、臨時の水質検査の結果は担当職員が随時とりまとめ、定期的に水道技術管理者に報告している。
(8)水質異常時及び汚染事故発生時(またおそれがある場合も)には、速やかに水道技術管理者に報告し判断・指示を仰ぎ対応しております。また、毎月検査、全項目検査結果については、従前より毎月水道技術管理者に報告しておりますが、日々の水質検査結果(水質モニター等による測定値)をはじめ、水量、機器設備の運転状況、異常の有無、対応状況等については、浄水場総括日報及び作業日報で報告するよう改善いたしました。その他水質や水質検査、管理に関する全ての文書等は水道技術管理者に報告しております。
(9)水道技術管理者が職員を監督し、水質検査について、適切に関与を行う。
(10)水道技術管理者に対し、水質検査に関し職員の監督及び適切な関与により、更なる安全な水の供給に努めるよう改めて訓示を行ったところであります。
(11)水質試験結果書等に水道技術管理者の決裁欄を設けるとともに、その他水質に関する業務につきましても管理・監督を行っております。また、水道技術管理者の業務における各所管課の管理・監督を行ってまいります。
(12)12月1日付けで、新たに水道技術管理者を任命し新体制(技術参事が技術管理者を兼務し、技術的な立場から事業全体を把握できるような体制)でスタートいたしましたので、施設管理及び水質管理に従事する職員の指導並びに育成について、組織が十分に機能し且つ、法に定める管理、監督が適切に行われるものと確信いたしております。
(13)現在、全庁的な組織改革の検討が行われており、その中で法に示された水道技術管理者の業務が充分発揮できるような体制の確立に努めたい。
(14)水道技術管理者として、より以上に水質検査及び監督管理等の事務従事に適切に関与出来る改善が図られるよう、水質検査部門担当及び水道部内の関係する職員に対して周知徹底を図った。
(15)今後このような指摘を受けることのないよう責務を全ういたします。
(16)浄水部門及び水質検査部門へ適切に関与できることに改めた。
 (具体策:(1)通常の業務への関与並びに指導等、(2)諸帳簿に水道技術管理者の押印欄を設けるとともに毎日確認に改め実施している。)
(17)水道技術管理者が水質検査に適切に関与して参ります。特に、平成16年1月より、末端給水栓による1日1回の水質検査を実施するに当たり、採水場所の決定及び毎日検査項目の委託方法等について十分な検討と確認を行うよう改善いたします。
(18)各水質検査の結果については、従来から供覧文書として水道技術管理者も閲覧しておりましたが、今後は水道技術管理者の捺印欄を設けて、関与の記録を残すようにします。
(19)水質検査に係る事務は、従前より職員が検査計画に基づき、検査結果を水道技術管理者に報告し、指示を受けているが、今後も一層の水質の安全確保に努めることとします。
(20)水道技術管理者は、毎年度年間水質検査計画に参加し、採水場所、検査頻度を把握し、水質検査の検査結果の確認及び検査結果に伴う水質保全のための対応について適切に指導監督してまいります。
(21)水質検査結果の報告を受け確認し指導する体制をとっていますが、今後は水道技術管理者として職員をより一層適切に指導・監督してまいります。
(22)水質検査関連全ての書類に決裁欄を設け、確実に確認できる体制としました。
(23)毎日の水質検査については、確実にかつ適正に実施し水質監視の徹底に努めています。また、委託先の水質検査機関の精度監視のための検査を実施してまいります。今後、水道技術管理者は、法令の規定に基づく水質検査等の事務に対して、適切に関与し従事いたします。
(24)残留塩素等の毎日検査を平成15年12月1日から適切に実施いたしました。なお、その他の関与については、従来から検査業務及び事務に従事するとともにこの事務に従事する他の職員の指導、監督をしておりますが、今後とも良質で安全な水の供給に努めます。
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  責務規定違反
(健康診断)
○水道法第19条第2項第5号の規定により、水道技術管理者は、健康診断に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者が健康診断に適切に関与していないこと。 (1)水道技術管理者が職員を監督し、健康診断について、適切に関与を行う。
(2)健康診断に関する決裁覧には水道技術管理者の枠を作成し、水道技術管理者の決裁を得て実施するとともに、結果についても水道技術管理者の確認決裁覧を作成し、水道技術管理者の確認決裁を得るよう適切に関与します。
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  責務規定違反
(衛生上の措置)
○水道法第19条第2項第6号の規定により、水道技術管理者は、衛生上の措置に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者が衛生上の措置に適切に関与していないこと。 (1)平成16年4月の定期人事異動により水道技術管理者を配置したい。
(2)水道技術管理者が職員を監督し、衛生上の措置について、適切に関与を行う。
2
  責務規定違反
(全般)
○水道法第19条第2項の規定により、水道技術管理者は、水道法第19条第2項第1号から第8号に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者がこれらの事務に適切に関与していないこと。  水道技術管理者の責務を認識し、技術的なこと水質検査等すべてに関与するため、水道技術管理者の決裁を得て施設管理の徹底を図るとともに、各種研修会にも積極的に参加し、知識の向上を図りたい。 1
水質検査     25
  毎日検査 ○水道法第20条第1項及び水道法施行規則第15条第1項第1号の規定により、水道事業者は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断できる場所から採水した水について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を1日1回行わなければならないが、貴水道事業においては、この検査が適切に実施されていないこと。 (1)平成15年7月より市内末端市民にお願いし、色、濁り、味、臭いの4項目の検査を実施しております。残留塩素につきましては、現在、路上局において、自動計測器により検査、データ収集をしておりますが、当該装置を末端路上局へ移設等の検討を行っております。
(2)毎日検査を1日1回行うこととされているため、適切な検査を実施することといたします。
(3)毎日検査につきましては、実施に向け取り組んでおります。検査方法として、職員の巡回、民間事業者等への委託、測定機器設置により行う方法を検討した結果、本市におきましては、測定機器設置によるが最善であるとの結論に達しました。つきましては、機械の購入には多額の費用を伴うため、3年から5年の年次をかけて、全ての検査を実施できるよう改善を図ります。また、機械の設置までの間につきましては、職員により毎日検査を行うよう改善を図りました。
(4)平成15年7月より改善し、実施しています。
(5)土・日・祝祭日における毎日検査については、当該給水区域の職員による毎日検査を行うことといたしました。なお、平成16年度からは委託対応にて給水区域毎での毎日検査を実施するよう、予算措置を行っているところであります。
(6)2つの浄水場系の末端水栓より採水を行い、残留塩素濃度、色及び濁りの検査を毎日実施するよう改良いたしました。また、同浄水場の機器による計測と合わせて現場による毎日検査も実施しています。
(7)毎日検査の実施については、市内3か所の給水管末付近に在住している市職員に、1日1回の色及び濁り並びに残留効果(簡易水質検査試験紙にて残留塩素検査)に関する検査を依頼し、平成15年8月5日より実施している。
(8)水質基準に適合するかを判断できる採水場所については、再度検討し、より適切な場所に変更し、規則第15条の規定に基づく検査を行っている。
(9)消毒の残留効果に関しては、配水池5か所に残留塩素計を設置し常時監視しております。また、水質管理(塩素確保)のために管末付近のドレン10か所で放水(常時)を行い、週1回程度水質の確認を行っています。しかし、給水栓での毎日検査はご指摘のとおりでありましたので、まず○○浄水場系では●●配水池系統の管末付近1か所(職員宅)を選定し、すでに平成15年8月20日より検査を実施しております。さらに、□□浄水場系では場内給水栓(■■配水池系統管末)において、9月末までは残留塩素のみの測定でしたが、平成15年10月1日から色度及び濁度を併せて測定するよう改善いたしました。なお、毎日検査を充実するため上記2か所に加え、配水系統を考慮して管末4〜5か所を選定し、現在住民の方に依頼しており、平成15年11月1日から毎日検査を実施いたします。
(10)平成16年4月1日より、市内3系統の管末3か所の蛇口で水質の毎日検査(色度、濁度、臭気、残留塩素)を一般家庭に委託する。当面の体制については、職員で実施。
(11)市内の末端地域の水道利用者の方に依頼して9月より実施したところであります。
(12)平成15年9月より管末の水質検査も土日を含めて毎日実施し改善しております。
(13)今回、暫定的に検査体制が整備されるまでの間、休日においても職員を巡回させ毎日の検査を実施するよう強化いたしました。なお、平成16年度において管理、監視等の部分委託、中央監視によるモニタリング機器の整備等を検討中であり、これが実現すれば検査体制並びに監視体制が強化され、より安心した水道水が供給できるものと確信いたします。
(14)毎日検査の実施については、平成15年8月30日から1地点において、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を開始している。なお、平成16年4月1日から市内末端3か所において毎日検査を開始し、水質管理の強化に努めている。
(15)立入検査後早々に、毎日検査項目に色及び濁り等の項目を追加し、検査結果を書類として残す措置を講じ、水道法第20条第1項及び水道法施行規則第15条第1項第1号の規定の毎日検査を実施するよう改めた。
(16)12月10日から浄水場担当職員、運転管理業務委託受託者により、市内4か所の浄水場系7か所の給水管末端地点において毎日の水質測定を実施いたしております。また、12月15日からは、前記7か所全ての毎日測定を業者委託により実施いたします。
(17)(1)暫定対策:平成15年度末までの土・日・祝日の水質検査については、全ての水系で実施は出来ないが配水系統を考慮して、末端部に居住する職員により検査実施することに改めた。(2)恒久対策:毎日検査については、土・日・祝日含めた水質検査実施を外部委託等により、平成16年4月1日より実施することとした。また、採水場所については、平成16年4月1日より各水系の末端(条件の一番悪いところ)に改めることとした。
(18)現在、1日1回の水質検査は、各水源(14か所)毎に濁りと残留塩素を、配水池付近の配水管等で自動測定器により常時行っていますが、更に平成16年1月より委託により各水源の末端給水栓において、色、濁り及び残留塩素の検査を併せて実施いたします。
(19)休日の水質検査は各水源、配水池にて水質の確認を行っていましたが、今後は末端給水栓においても実施します。
(20)水源地出口で3系統の浄水を毎日午前、午後の2回検査を行い、消毒の残留効果を確認していましたが、平成16年1月より、3水源の給水末端である○○(○1号系)、●●(●2号系)、△△(△系)の3か所を選定し、管末給水栓で、1日1回色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を、職員により実施しています。
(21)平成16年1月15日より水道モニターを中心に委託契約し市内配水系統別の末端給水栓7か所で、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を1日1回の検査を実施しています。指摘後の翌週からの毎日検査は、土曜、日曜、祝祭日も職員により対応しています。
(22)各配水区ごとに管末の箇所選定を行い、平成16年1月15日から4地点において、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を実施します。また、平成16年2月1日からは、さらに7か所を追加し、11地点において検査を実施する予定です。
(23)(1)検査を毎日行う必要があることを組織内へ徹底しました。(定期的に行う水質検査検体の採水場所及び時期等の一部改正について(平成15年12月24日事務局長通達第3号))(2)平成16年1月1日より検査地点を浄水場から遠隔地に変更し、毎日実施しております。
(24)これまでの検査地点における毎日検査を確実に実施するとともに、管末の2か所での検査を平成15年11月から新たに追加しました。その後の毎日の水質検査につきましては、確実にかつ適正に実施しているところであります。
(25)毎日検査については、今までは平日及び連休時の3日以上の空白をあけない休日は、局職員が実施してきましたが、平成15年12月1日からは、平日は局職員が実施し、休日(土曜、日曜、祝祭日等)においては、○○○シルバー人材センターに業務委託し、市内9か所の末端給水栓の毎日検査を実施いたしました。
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健康診断     2
  健康診断の対象者・回数の不適切 ○水道法第21条第1項及び水道法施行規則第16条の規定により、水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、おおむね6箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる伝染病の患者の有無に関して、定期の健康診断を行わなければならないが、貴水道事業においては、この健康診断が適切に実施されていないこと。 (1)水道業務に従事している者については、平成15年9月より年2回の検便を実施。
(2)今後は、水道技術管理者の指示のもと、おおむね6か月ごとに健康診断を実施し、健康診断記録簿を保存します。
2
衛生上の措置     2
  給水栓における残留塩素濃度の保持の不適切 ○水道法第22条及び水道法施行規則第17条第3項の規定により、水道事業者は、給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持するように塩素消毒をすることとされているが、貴水道事業においては、適切に実施されていないこと。 (1)(1)指摘された残塩確保が不十分な場所は、ドレン管を設け、停滞部の解消を図り残塩を確保し毎回確認を実施している。(2)残塩測定か所及び測定頻度の見直しを図る。(3)毎日の検査を補完するデータとして、リアルタイムな残塩確認の監視を行うため、残塩計及び監視モニターを設置する。(平成16年度3か所整備予定)
(2)遊離残留塩素が確保されていない地区において、塩素の注入設備を新設する。(現在、工事中につき平成16年2月稼働予定)
2
その他     10
  原水に耐塩素性病原生物が混入恐れがある場合において、ろ過等の設備が設けられていない施設基準違反 ○水道法第5条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第8号の規定により、原水に耐塩素性病原生物が混入する恐れがある場合にあっては、これらを除去することができるろ過等の設備が設けられていなければならないが、貴水道事業においては、適切に対応されていないこと。 (1)今年度予算措置ができしだい、恐れのある井戸のうち厚川2号井及び坂戸系11号井を停止し、原因調査を行いたい。その間、原水濁度を出来るだけこまめに測定し管理することといたします。平成16年度は、恐れのある井戸すべての取水を停止し県営水道からの受水に切り替えるとともに、引き続き原因調査を行い、調査結果により改善、経過観察後使用したい。
(2)耐塩素性病原生物の混入が懸念される○○浄水場・△△浄水場の浅井戸については、廃止していく方針です。しかし、今直ちに廃止した場合、深井戸等において万一の事態が発生したときに給水水量の確保が難しくなります。つきましては、非常用・危機管理上の観点から、今直ぐの廃止ではなく、当面休止の方向とし、十分な水量の確保が図られた時点において廃止いたしたい。
(3)耐塩素性病原生物が検出された○○1号井(浅井戸)については、平成16年3月末までに、クリプトスプリジウムにより汚染のおそれのない水源(深井戸:深80m)に変更することを予定しております。(総工事費が1億円以下であるため施行令第14条第3項の規定により県認可で対応)変更期間における暫定対策についてはクリプトスポリジウム検査を毎月1回以上実施し、原水の濁度を常時計測し濁度が0.1以下であることを確認するなど水質監視を強化し、直ちに給水停止が実施できるよう万全を期する。
(4)平成15年11月から原水に耐塩素性病原生物が混入する恐れがある施設(○○浄水場施設)の休止措置を講じた。
(5)耐塩素性病原生物対策として、平成16年度中に約5000万円の予算で、両浄水場をマイクロフロック濾過に改造するため、水処理メーカーと検討中であります。また、認可変更等については、方式が決まり次第相談させていただきたいと考えています。なお、対策がすむまでの間は、クリプトスポリジウム対策暫定指針にのっとって、水源の監視、濁度監視を行い、問題が生じた場合は取水停止等の処置を行います。
(6)○○水源については、平成16年度に浄水処理方法の変更、あるいは取水地点の変更等の変更認可申請を行い、平成17年度に事業を実施したい。また、今年度のできるだけ早い時期に濁度計を設置して濁度管理を行い、濁度が0.1度を超えた場合には、直ちに給水を停止いたします。
(7)現状においてはクリプトスポリジウム対策として、水源の濁度監視と濁度上昇時の取水停止を骨子とする暫定的対策を実施しております。今後は、浄水方法をクリプトスポリジウム除去に有効とされる方式に改良していくこととし、平成16年度は基礎調査業務の予算を計上いたします。基礎調査の内容は、原水の水質調査、対策選択肢の抽出、実証実験施設による検証、対策方針案の決定であり、平成17年度以降は基本設計、変更認可、実施設計、工事着手の順に対策を進める計画です。
(8)今後の恒久的な対策として、ろ過施設の整備、深井戸の開発や用水供給事業者からの受水による新たな水源の確保などについて検討しました結果、平成15年度末までに○○水源地の浅井戸からの取水を停止し、その代替水源としては用水供給事業者からの受水によるものといたします。なお、現在の状況につきましては、浅井戸の濁度の毎日検査や大腸菌等の指標菌の毎月検査、更には、クリプトスポリジウムの定期的な検査により水質監視を強化し、安全を確認した中、浅井戸から取水しているところです。
(9)安全な水の安定供給について検討した結果、当該水源地からの取水を停止し、他の浄水場から給水することが適切と判断しましたので、水需要期の安定給水対策を早急に実施し、その後、当水源地での取水を停止することとします。なお、安定給水対策が完了するまでは、指標菌検査を毎月2回、クリプトスポリジウム検査を毎月1回、各井戸毎に実施するとともに、高感度濁度計を設置し、濁度管理を徹底することで水質管理の強化を図ってまいります。
9
原水(飲用に適さない水)の供給 ○水道事業として、原水(飲用に適さない水)を一部の地域に供給していること。  次の改善計画を基に改善を進めてまいります。(1)○○水源地よりの一部の地域への原水供給を廃止し、○○水源の取水は△△浄水場へ導水管により送水し、浄水施設を通し浄水いたします。(2)□□水源(地下水)取水施設に消毒設備を設け消毒し、消毒した水を導水管により浄水場へ送水する途中において分岐し上水として供給いたします。 1

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