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文書指摘事項改善報告

別紙1

文書指摘事項改善報告

指摘項目 指摘内容 回答報告 件数
認可手続き     14
  事業の変更届 ・水道法第10条第1項の規定により、水道事業者は給水区域を拡張し、給水人口若しくは給水量を増加させ、又は水源の種別、取水地点若しくは浄水方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、貴水道事業においては、この処分に係る事務が適切になされていないこと。 (1)給水区域外給水については、給水区域を充分調査し、区域外の時は認可を早めに見直し対応したい思います。今回の給水区域の拡張については、平成15年度に認可変更(第1回ヒアリング済)を行いたいと思っており、その中で区域変更を行います。また、取水地点の変更については、現取水地点上部に道路建設、親水河川が設置され原水の汚染の恐れがあるため現在検討中です。早めに結果を出し、これについても次回変更認可時に対応します。
(2)平成14年11月より浄水方法について事業認可の変更手続きを取り進めてまいります。
(3)給水人口の増加にかかる水道事業の変更については、ろ過処理工程を追加する浄水方法等の変更とあわせ、平成15年度に変更申請に向けた作業を進めているところです。
(4)現認可書を精査のうえ、平成16年3月末までに変更認可手続きを行います。
(5)現在の事業内容が当初の事業認可と相違しているため、将来の事業も視野に入れた認可変更を平成15年度予算に計上し行います。
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給水開始前届 ・水道法第13条第1項の規定により、水道事業者は配水施設以外の水道施設又は配水池の新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出なくてはならないが、貴水道事業においては、この届出が適切になされていないこと。
・水道法第13条第1項の規定により、水道事業者は配水施設以外の水道施設又は配水池の新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣にその旨を届け出て、かつ、厚生労働省令の定めるところにより、水質検査及び施設検査を行わなければならないが、貴水道事業においては、この届出及び検査が適切になされていないこと。
(1)今後においては、ファイリングシステムの導入により書類等を整理整頓、水道法を遵守し届出等の遅延がないよう心掛けます。
(2)水道施設又は配水池の新設、増設、改造等を行うときには、水道法第13条の規定を遵守し遅滞なく給水開始前の届出を行っていきます。
(3)水道法第13条第1項の規定の認識不足のため、届出を致しませんでしたが、今後はこの様なことが無いよう引継ぎ、届出を行い給水開始します。
(4)給水開始前の届出については、給水開始届を提出します。また、水質検査及び施設検査については、次期対象物件より確実に実施することとし、その記録を5年間保存することに致します。
(5)配水池新設工事が年度末であったことや、関係職員の退職及び人事異動などがあり事務の引き継ぎの不備により給水開始前の届出が遅延致しましたが、今後は、水道法を遵守し事務処理に万全を期してまいります。
(6)給水開始前届が未提出であったため、届出書を提出しました。なお、水質検査については、給水開始前にあたり検査済みのものです。今後は、適切かつ速やかに措置することと致します。
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記載事項変更の届出 ・水道法第7条第3項の規定により、水道事業者は水道事業経営の認可申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないが、貴水道事業においては、この届出が適切になされていないこと。 (1)今後においては、ファイリングシステムの導入により書類等を整理整頓、水道法を遵守し届出等の遅延がないよう心掛けます。
(2)認可申請書記載事項の変更については、水道法第7条第3項の規定を遵守して参ります。
(3)記載事項の変更の変更については、事業管理者が市長であったため自動的に更新されると安易に対応していましたが、これからは、法を遵守して水道事業を進めてまいります。
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布設工事監督者     4
  布設工事監督者未指名 ・水道法第12条第1項及び第2項の規定により、水道事業者は、水道の布設工事を自ら施行し、又は他人に施行させる場合においては、布設工事監督者を指名しなければならないが、貴水道事業においては、布設工事監督者を指名していないこと。 布設工事監督者については、今年度においては平成15年1月1日付けで、来年度以降については毎年4月1日付けで、有資格者を指名し、工事の施行に関する技術上の監督業務を行うよう改善します。 1
布設工事監督者が無資格 ・水道法第12条の規定により、水道の布設工事の業務を行う者は、水道法施行令第4条及び水道法施行規則第9条で定める資格を有する者でなければならないが、貴水道事業においては、資格を有していない者が指名されていること。
・水道法第12条第2項の規定により、水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者は、水道法施行令第4条で定める資格を有する者でなければならないが、貴水道事業においては、この資格を有していない者が当該監督業務を行っていること。
(1)資格を有する者を指名することといたします。(平成14年7月8日以降実施)
(2)水道法施行令第4条第1項第2号で定める資格を有する者において、平成14年9月26日から施行している。
(3)水道法施行令第4条に定める資格者を監督員としている。平成14年12月1日から実施済。(ただし、請負額500万円以上については、平成14年4月から実施済)
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水道技術管理者     48
  責務規定違反(施設検査) ・水道法第19条第2項第1号の規定により、水道技術管理者は、水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者がこの検査に適切に関与していないこと。 (1)平成14年8月1日から水道施設の完成検査にあたっては、工事施工業者から提出される施設の完成図、材料承認願い、写真その他の資料について水道技術管理者の確認を受けたうえ、施設基準に適合しているものについて実施することとした。
(2)竣工設計図書及び竣工写真等の書類審査を行い契約権者(市長)から命ぜられた検査員と併せて施設基準に適合しているかどうかの検査立ち会いを行うなど改善を図っています。また、今後可能な限り事実上の責任者が水道技術管理者に任命できる体制つくりを確立できるよう検討いたします。
(3)平成15年4月1日から決裁様式を変更(検査調書に水道技術管理者の決裁欄を追加)し、積極的に関与するよう改善します。
(4)今後は水道技術管理者が、決裁時に工事の設計が水道施設の技術的基準を定める省令に適合しているかどうか十分確認し、また完了時には工事写真、成果表等の確認はもちろん必要に応じ現地の検査立ち会いをするようにいたします。
(5)水道技術管理者としては、水道法を遵守し、検査・監督に適切に関与するため、水道施設工事完成図書等の確認・決裁をいたします。
(6)水道技術管理者として、施設の検査(工事の竣工時の検査及び設計書のチェック)及び事務(営業所関係の起工伺等一連の書類チェック)等に関し、立入検査後適切に関与し週1回営業所を廻り職員の監督も適切に行っております。
(7)平成14年11月末日に水道技術管理者に対して、水道施設が技術基準に適合しているかの施設基準を、竣工検査前に行うように指示し、平成14年12月1日からは適切に関与させています。
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責務規定違反(給水開始前の水質検査及び施設検査) ・水道法第19条第2項第2号の規定により、水道技術管理者は、水質検査及び施設検査に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者が水質検査及び施設検査に適切に関与していないこと。 (1)水道技術管理者が修繕部門の責任者であり、水質検査及び施設検査に直接関与していない現状であったことから、水道技術管理者が検査に関する事務に直接従事し、職員を監視・指導する体制を整えたいと思います。
(2)現在は、上水道課長が平成14年4月1日から水道技術管理者として業務にあたっているため、適切に関与することができる体制になっています。
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責務規定違反(水質検査) ・水道法第19条第2項第4号の規定により、水道技術管理者は、水質検査に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者が水質検査に適切に関与していないこと。 (1)毎日担当者より検査結果の報告を受け、週1回採取場所に立会し水質の検査を行っています。
(2)水道技術管理者は、今後水質検査に関する事務に従事し、及び他の従事する職員を監督し適切な水質管理を行います。(具体的には決裁をもって確認するようにした。(8月中旬から実施))
(3)水道技術管理者は、水質検査に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督し、適正な水質管理を行います。(水道技術管理者が確認し、押印するシステム)
(4)水質検査は、配水場の目視点検において水道課職員による1日1回色及び濁りなどについて目視による確認、消毒の残留効果に関する計器機器による確認及び職員による実測値の点検を実施しており、この点検結果を水道技術管理者が確認するようにしております。
(5)水道技術管理者による検査担当職員への指導、監督、検査後の検査結果の確認、及び検査結果に伴う水質保全のための対応について指導を行っております。
(6)平成14年11月1日より、毎日水質検査を実施し、毎週月曜日水道課施設管理担当者から運転管理日報に基づき、施設の保守、点検及び毎日水質検査の結果について一括した報告を受ける体制とし、水道技術管理者として職員を適切に指導監督してまいります。

(7)水道技術管理者は、週1回以上浄水場へ出向き水源や浄水課程の以上の有無を確認し、水質検査結果から水質状況に併せて水質検査項目・頻度・場所・処理方法等を適宜選択決定することにしました。
(8)水質検査に関する報告は「平成14年9月11日」以降、水道技術管理者がすべてチェックする事務執行体制としました。
(9)水道技術管理者への回覧欄を設け、水質検査担当係と共に毎日検査及び月1回実施する検査に関与することとした。
(10)浄水場からの業務日誌、水質検査(各配水池)の日々報告、毎日検査時の報告先の明確化(測定者→浄水場→水道技術管理者)をいたしました。
(11)水道法施行令第6条の資格を有し、水道技術管理者として任務が遂行できる職の事務局長を平成14年11月1日付けで任命した。具体的な内容は、(1)定期の水質検査結果については、水道技術管理者の事務局長までの決裁により確認しています。(2)毎日検査の水質結果については、担当課長の決裁であるが、異常があれば上司である事務局長に報告する体制をとっています。
(12)立入検査後、1日1回の水質検査職員は、水質検査報告書により水道技術管理者へ報告を行っております。
(13)水道技術管理者の指示のもとに水質検査業務を行うようにします。また、決裁欄には水道技術管理者の枠を作成し水道技術管理者の押印を得て実施するとともに、結果についても水道技術管理者確認欄を作成し、水道技術管理者の確認印を得るようにします。

(14)水道技術管理者が水質検査に適切に関与して参ります。特に末端給水栓の採水場所の決定及び毎日検査項目の委託方法等について十分な検討と確認を行うよう改善いたします。
(15)水道技術管理者は、水質検査に関する事務及び水質検査に適切に関与します。(1)水道技術管理者は、毎日検査の受託者となって検査を行っている。(2)毎月の検査で異常検査結果が出た場合、水道技術管理者は直ちに、給水停止措置を職員に指示する。以下、異常時対応マニュアルによる。(3)毎日検査において、通常と異なるとの報告があった場合、水道技術管理者は、直ちに水質検査担当職員に再検査を指示する。以下、異常時対応マニュアルによる。(4)市民から給水栓における苦情または、水質等の照会があった場合、水道技術管理者は、局職員または水質担当職員を出向させ水質の検査を行わせ原因の究明にあたる。
(16)平成14年12月9日より、水道技術管理者の関与が明確になるよう、点検報告、運転日報等の報告書の書式を見直し実施しております。
(17)平成14年11月1日から、「市内水質検査記録表」により水道技術管理者が水質検査の結果を確認。
(18)水質検査員と情報交換を行っているが、今後は水質検査の立ち会い・指導・監督をより一層おこなっていく。
(19)水道技術管理者として、水質検査の事務等に関し、立入検査後適切に関与(データのチェック等)及び関連する職員の監督も行っております。

(20)水道技術管理者の水質検査関与については、毎日の定期水質検査を適切に実施し、万一異常が認められた場合は早急に対策を講じ、安全な水の供給を図ります。特に残留塩素濃度管理には補助滅菌装置を設置し、濃度の均一化を図ります。
(21)「日常検査記録」を翌月の10日までに水道技術管理者に提出すること及び異常があった場合にはその都度電話等で連絡することを義務づけた。また、毎月の検査箇所も見直して、委託業者に連絡をした。これらの検査に伴い、水道技術管理者は、随時末端給水における委託先における検査状況の確認および内容の分析をすることで、安心のできる水給水につとめていくこととなった。(22)年1回、年4回、毎月の水質検査及び今回指摘の毎日の検査結果は水道技術管理者が決裁にて確認しています。
(23)23水道技術管理者として水質検査に適切に関与するよう、今後、指導・監督いたします。
(24)水道術管理者が、水質検査等技術上の管理業務について適切に関与できるように平成15年4月1日より水道局事務決裁の見直しを行い、改善策の措置が必要なものについて所要の措置が講じられるように致します。

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責務規定違反(健康診断) ・水道法第19条第2項第5号の規定により、水道技術管理者は、健康診断に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者が健康診断に適切に関与していないこと。 (1)6箇月毎の健康診断を受診させ、又健康診断記録簿を保存し、積極的に関与させたい。
(2)水道技術管理者による職員への指導、監督を行っております。
(3)水道法施行令第6条の資格を有し、水道技術管理者として任務が遂行できる職の事務局長を平成14年11月1日付けで任命した。具体的には、検便の検査結果については、水道技術管理者の事務局長までの決裁により確認しています。
(4)健康診断は、その都度水道技術管理者に報告し、水道技術管理者の監督のもと適切に健康診断を実施していきます。
(5)水道技術管理者の指示のもとに健康診断を行うようにします。また、決裁欄には水道技術管理者の枠を作成し水道技術管理者の押印を得て実施するとともに、結果についても水道技術管理者確認欄を作成し、水道技術管理者の確認印を得るようにします。
(6)水道技術管理者として、健康診断に関する事務等に関し、立入検査後適切に関与し(15年度予算に計上)、他職員の監督も適切に行っております。
(7)今後は健康診断を水道法に基づき実施させるとともに適切にチェックし、また、指導監督を十分に行い水道技術管理者としての責務を果たしていきます。
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責務規定違反(衛生上の措置) ・水道法第19条第2項第6号の規定により、水道技術管理者は、衛生上の措置に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者が衛生上の措置に適切に関与していないこと。 (1)衛生上の措置としては、水道法施行規則第17条第1項第1号から3号に定める事項について、毎月1回定期に水道技術管理者の確認を受けることとした。また、給水栓における水の遊離残留塩素が0.1mg/L以下の異常を示した場合や浄水場などの水道施設に水の汚染等のおそれが生じた場合は、その都度水道技術管理者に報告し、異常の防止及び改善について指示を受け、随時衛生上必要な措置をとることとした。(平成14年8月1日から実施)
(2)水道法に基づく衛生上の処置が適切になされるよう事務の従事と関係職員への教育及び監督をより徹底しました。
(3)衛生上必要な措置をより強力に講じる。特に、水質検査の採水箇所の再検討を行うと供に、検査結果日報に水道技術管理者の決裁欄を設け、日々管理運営の業務に従事し、今後は給水栓(配水管末)における遊離残留塩素の量が0.1mg/リットル以上を常に確保。
(4)今後は、水道法を遵守することはもちろん「危機管理マニュアル」のとおり迅速な対応に努めます。
(5)施設の建設及び水質等の管理について、情報の収集・連絡体制の強化を図り水道技術管理者の責務を適切に実践する所存であります。
(6)平成14年11月末日水道技術管理者に対して、衛生上必要な測定数値を常に把握し、職員の管理監督を徹底するよう指示した。
(7)水道技術管理者が適切に衛生上等技術上の管理業務に関与するため、平成15年4月1日より水道局事務決裁の見直しを行い、技術管理強化に努めます。
7
責務規定違反(全般) ・水道法第19条第2項の規定により、水道技術管理者は、水道法第19条第2項第1号から第8号に関する事務に従事し、及びこの事務に従事する他の職員を監督しなければならないが、貴水道事業においては、水道技術管理者がこれらの事務に適切に関与していないこと。 水道技術管理者に対しては、正式な辞令行為を行い、その位置付けを明確にする。水道技術管理者が水道法第19条第2項に規定されている事務に適切に関与するためには、本市の行政組織上、浄水場と給水装置や施設整備を行う課が分離独立しているため、事務執行上支障が生じている。これを解消するためには、機構の見直しが必要となるため、当面次のとおり事務を行うこととし、機構の見直しについては、早急に検討することとする。(1)水道法第19条第2項第1号から第6号までの業務及び第8号の業務については、業務担当課経由で水道技術管理者に報告又は決裁を求めることで、業務に関する各種情報を集約し、指揮監督の強化を図る。(2)水道法第19条第2項第7号の業務については、初動操作を迅速に行うには、浄水場で即座に対応する必要があるため、浄水場を所管する課長判断において、一時的に給水を停止したうえで、水道技術管理者権限において、給水の緊急停止を行うこととする。 1
水質検査     24
  毎日検査 ・水道法第20条第1項及び水道法施行規則第15条第1項第1号の規定により、水道事業者は、当該水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断できる場所から採水した水について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を1日1回行わなければならないが、貴水道事業においては、この検査が適切に実施されていないこと。 (1)平成14年7月1日より7箇所にて、毎日検査を実施しています。
(2)立入検査の翌週より給水区域内で3箇所を選定し検査(色・濁り(目視、残留塩素:DPD法)を実施し、又8月1日よりは6箇所を選定し検査を実施します。今後は6箇所の検査を継続していく計画であります。
(3)給水地域内管末付近(3個所)の市民に、水質検査(色・濁り:目視、残留塩素:DPD法)を委託し、毎日検査を実施します。
(4)平成14年11月1日から、1日1回の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を実施する予定であります。
(5)平成14年9月18日より6箇所において、1日1回行う水質検査を行うこととしました。
(6)平成14年11月1日より委託及び自ら、毎日検査を実施しています。
(7)平成14年9月14日より1日1回の水質検査を休日も実施するよう改善しました。
(8)色度及び濁度並びに消毒の残留塩素に関する検査を閉庁時(土曜、日曜、祝祭日)においては、浄水場運転業務者により採水、検査を行う検査体系に「平成14年9月14日」から改め毎日検査といたしました。
(9)平成14年9月17日より高区・低区地区の採水箇所をそれぞれ2箇所決め毎日職員による検査を実施。

(10)平成15年3月1日から採取場所を変更し、検査を実施いたします。
(11)採水ポイントを見直し、残留塩素及び色度、濁度の毎日検査を平成14年9月26日から実施している。
(12)立入検査後、配水場の各給水区域末端に、水質検査場所を定めて1日1回の検査を実施しております。
(13)平成15年4月1日から、シルバー人材センターに業務委託し、市内の配水系等を17ブロックに区切り、管末の条件の悪い場所で1日1回実施します。
(14)水道からの供給水の水質検査(色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査)を、従来浄水場の出口では1日1回実施し、給水栓では業務委託で閉庁日のみ実施していましたが、これを浄水場では従来どおり実施し、給水栓については契約変更をして平成14年11月1日より1日1回の検査を実施しております。
(15)平成15年1月1日より検査依頼項目中に色及び濁りに関する項目を追加し、毎日検査を行うこととします。また、検査委託者が都合の悪い場合は、局職員が依頼先に出向いて検査します。平成15年度から水質基準に適合するかどうか判断できる場所を再選考し依頼します。
(16)平成14年12月9日より、土、日、祝日は、当該地区より出勤する職員が点検を実施することとしました。
(17)各水源別に配水系統を調査し、給水端末を5箇所(配水場稼働後は、6箇所。)選定し、平成14年11月1日から水質検査を毎日実施。
(18)毎日検査の実施については、各配水区ごとに管末の箇所選定を行い、平成14年12月1日から2地点において、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を開始した。また、平成14年4月1日からは、さらに3地点を追加し、5地点において検査を実施する。

(19)毎日水質検査については、各町予算対応となっており土、日、祝日等について職員対応となるため時間外手当の予算を計上し毎日検査の実施を平成15年4月1日付けで統一するようにいたしました。
(20)毎日の定期水質検査については、平成15年4月1日から各配水系統の末端給水栓で実施します。
(21)水道技術管理者の計画のもとに市内各末端給水地域における水質検査を毎日一回行うためその準備をおこなった。これにより、平成15年1月から市内末端給水地域の住民の方と「水の採取およびこれに関する色、濁り、消毒の残留効果の判定をDPD試薬により判定」委託契約をし、実施することとなった。
(22)当市の浄水場系統別の末端地域6箇所で1日1回色、濁り、消毒の残留効果の検査を指摘後直ちに職員で実施しています。前から実施している1週間に1回の29箇所の測定は従来通り実施しています。なお、平成15年4月からは6箇所の測定は、市民に協力していただくかシルバー人材センターに委託するか検討中です。
(23)毎日検査については、平成15年度2月1日以降配水系統毎に配水管の末端など市内6箇所の給水栓において実施いたします。
(24)各配水系統別の配水管末端又は、水が停滞しやすい箇所で1日1回(毎日検査)の水質検査(色及び濁り並びに消毒の残留効果)を平成14年12月1日から実施しています。

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健康診断     7
  健康診断の対象者・回数の不適切 ・水道法第21条第1項及び水道法施行規則第16条の規定により、水道事業者は、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、おおむね6箇月ごとに、病原体がし尿に排せつされる伝染病の患者の有無に関して、定期の健康診断を行わなければならないが、貴水道事業においては、この健康診断が適切に実施されていないこと。 (1)平成14年11月21日に実施しました。年2回実施する必要があるため、次回は平成15年5月に実施する予定です。
(2)業務に従事している施設課施設係の職員(3名)及び水道技術管理者を定期及び臨時の健康診断を実施することとしました。6箇月毎に行う健康診断項目としては、赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌及び流行性伝染病を対象として行います。(検査実施 平成14年11月6日)
(3)平成14年8月29日に健康診断を行い、今後は概ね6箇月ごとに、水道の取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者及びこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、健康診断を行うこととします。
(4)検便は、該当者全員及び配水場夜間監視業務(外部委託)の者について、年2回の実施を指導する。(次回(第2回)実施日 平成15年1月)
(5)毎年6月と12月の年2回定期健康診断を実施していますが、平成14年12月は、浄水場業務に携わる全員が定期健康診断を実施しました。来年6月以降も未実施者がないよう適切に健康診断を実施していきます。
(6)15年度予算に健康診断年2回分の予算を計上し定期健康診断を実施いたします。
(7)健康診断については、水道の取水場、浄水場、配水池及び水道施設の設置場所の構内に居住している者の健康診断をおおむね6箇月ごとに実施します。次回の実施については、2月、また、平成15年度については、6月、12月に実施します。
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衛生上の措置     7
  給水栓における残留塩素濃度の保持の不適切 ・水道法第22条及び水道法施行規則第17条第3項の規定により、水道事業者は、給水栓における水が、遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持するように塩素消毒をすることとされているが、貴水道事業においては、適切に実施されていないこと。 (1)平成14年7月3日から、給水区域末端部のドレーンから水質確保のための捨て水をすることで、遊離残留塩素0.1mg/L以上を保持するように改善した。
(2)指摘箇所の配水系(受水)において、配水池内に追塩用の塩素滅菌機設置工事を平成14年8月12日発注、平成14年10月31日に工事完了いたしました。(平成14年11月1日から実施)
(3)平成14年8月6日から給水管(配水管末)における水道水の滞留を防ぐため、給水栓(配水管末)より常に水道水を放流するとともに、配水池における塩素を増量。結果、給水栓(配水管末)における遊離残留塩素0.1mg/リットル以上を常に確保。
(4)全配水池系統別に塩素注入量と管末地点における残留塩素の測定位置を再検討し、残留塩素濃度測定箇所を変更し実施します。
(5)水の使用量が少なく停滞水が発生し易い箇所の水質管理については、特に注意し常時・定期的に巡視し0.1の残塩がでるまで排流することにより、遊離残留塩素が0.1mg/l以上保持するように対処した。
(6)末端給水栓における遊離残留塩素濃度が0.1mg/l以上に保持するよう指示を受け、職員に対して早急に調整するよう指導を行い、平成14年11月10日からは良好に推移しています。

(7)遊離残留塩素が基準値を満たしていない給水栓の配水管系統において、可能な限り配水管管末とならないよう管網配水管布設計画(ループ化)を実施します。尚且つ遊離残留塩素が基準値を満たさない場合は、泥吐き弁(排水弁)等を設置すると共に定期的に排水を実施し、水道管理強化に努める。又、今回遊離残留塩素が基準値を満たしていなかった箇所に対し、平成14年12月1日より系統配水管の消火栓より排水作業を定期的に実施し、遊離残留塩素の保持に努めました。また、平成15年度に同系統配水管に泥吐き弁を設置します。

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その他     11
  塩素を直接井戸に投入していることによる施設基準違反(構造) ・水道法第5条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第5号イの規定により、水道施設の消毒設備は、消毒の効果を得るために必要な時間、水が消毒剤に接触する構造でなければならないが、貴水道事業に係る一部の水道施設は、この構造を備えていないこと。 (1)指摘事項については、以下のとおりすみやかに改善します。
(1)○○水源地について
 周辺の水源井を統合して浄水処理するため、施設の全体計画を抜本的に再検討している。これらの実施はH17〜20を予定しており、具体的には浄水設備、浄水池、管理棟、ポンプ設備、滅菌設備、電気計装設備等の建設となる。そのためこの工事に併せ浄水池内での滅菌が可能となるよう改善します。
(2)○○水源地について
 現在の滅菌室を取壊し、新たに塩素貯留室、注入ポンプ室を築造したのち、送配水管に注入点を設け消毒剤を注入ポンプにて圧入するよう改善いたします。また、注入点の直後には送配水管内にミキサーを取り付け消毒剤が適切に混和する構造とします。これらは平成15年度に施工します。
(2)現在、浅井戸へ直接塩素を注入しているが、ポンプ出口側で注入できる構造に改善します。平成15年3月末迄に塩素注入設備工事の設計を行い、4月に業者発注をして5月末迄には工事を完了します。
(3)水道施設の消毒設備は、消毒剤の注入点を変更し、なおかつ攪拌された時点でのサンプリングを可能にして、攪拌を確認し、水と消毒剤の接触時間を十分とることができ、消毒剤の供給量を調節できる設備といたします。ただし、実施にあたっては、現在考察中であり、準備が整い次第改修いたします。(遅くとも平成17年度には必ず改修)

(4)施設の増改良については、各町予算対応となっており、町と協議を行った結果、15年度予算に工事費(送水ポンプ二次側送水管に管圧方式にて塩素注入)を計上し改良工事を行います。
(5)平成15年4月〜6月に設計を行い、7月〜10月の期間に改良工事を実施します。また、末端給水栓における遊離残留塩素濃度が0.1mg/l以上保持するよう、水源地において注入量調整を行い、11月10日からは良好に推移しています。

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塩素を直接井戸に投入していることによる施設基準違反(設備)  水道法第5条第4項及び水道施設の技術的基準を定める省令第5条第1項第5号ロの規定により、水道施設の消毒設備には、消毒剤の供給量を調節するための設備が設けられていなければならないが、貴水道事業に係る一部の設備には、この設備が備えられていないこと。 (1)指摘事項については、以下のとおりすみやかに改善します。
(1)○○水源地について
 周辺の水源井を統合して浄水処理するため、施設の全体計画を抜本的に再検討している。これらの実施はH17〜20を予定しており、具体的には浄水設備、浄水池、管理棟、ポンプ設備、滅菌設備、電気計装設備等の建設となる。そのためこの工事に併せ浄水池内での滅菌が可能となるよう改善します。
(2)○○水源地について
 現在の滅菌室を取壊し、新たに塩素貯留室、注入ポンプ室を築造したのち、送配水管に注入点を設け消毒剤を注入ポンプにて圧入するよう改善いたします。また、注入点の直後には送配水管内にミキサーを取り付け消毒剤が適切に混和する構造とします。これらは平成15年度に施工します。
(2)現在、浅井戸へ直接塩素を注入しているが、ポンプ出口側で注入できる構造に改善します。平成15年3月末迄に塩素注入設備工事の設計を行い、4月に業者発注をして5月末迄には工事を完了します。
(3)水道施設の消毒設備は、消毒剤の注入点を変更し、なおかつ攪拌された時点でのサンプリングを可能にして、攪拌を確認し、水と消毒剤の接触時間を十分とることができ、消毒剤の供給量を調節できる設備といたします。ただし、実施にあたっては、現在考察中であり、準備が整い次第改修いたします。(遅くとも平成17年度には必ず改修)

(4)施設の増改良については、各町予算対応となっており、町と協議を行った結果、15年度予算に工事費(送水ポンプ二次側送水管に管圧方式にて塩素注入)を計上し改良工事を行います。
(5)平成15年4月〜6月に設計を行い、7月〜10月の期間に改良工事を実施します。また、末端給水栓における遊離残留塩素濃度が0.1mg/l以上保持するよう、水源地において注入量調整を行い、11月10日からは良好に推移しています。

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水質検査適正実施 ・水道法第4条に定める水道水質基準を超過し又は超過するおそれのある水道水を継続して供給したなど、水道の管理が適正でないこと。 今回の水源地四塩化炭素検出問題について、四塩化炭素検出問題対策本部を設置し、その原因の究明とその対策を検討してまいりました。当該対策本部による現時点での確認及び決定事項である報告書として「問題発生の経緯・責任事項及び責任の所在・再発防止対策」をまとめ、現在の対策は本報告書に則り行っており、今後も精度と頻度を上げながら実施してまいります。また、前記対策本部での決定を受け、直ちに危機管理マニュアルを策定するとともに、模擬訓練を実施しています。現在は市全体の危機管理マニュアルに包含されていますが、職員全員への徹底をさらに図り、いかなる危機に対しても迅速・的確な対応を目指しています。さらに、安定給水のためには、重要な水源地の施設整備を行い、四塩化炭素の除去は自明のこととして、さらに快適水質の獲得も目指しています。なお、当該工事については地元説明会にて住民の了解を得ており、第5次拡張認可の変更を得た上で事業実施するべく、現在待機中であります。 1

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