文書指摘事項改善報告
指摘項目 | 文書指摘内容 | 回答報告 |
布設工事監督者の資格について(3事業者該当) | 水道法第12条の規定により資格を有する者を職員から指名するか又は第三者に委嘱して行わせなければならないこととされているが、貴水道事業においては同法施行令第3条に定める布設工事監督者の資格を有していない者が指名されていること。 | ○人事担当部局と調整の上、平成14年4月1日有資格者の発令を行う。 ○資格該当者2名指名。未資格者は、監督者の指導の下、副監督員として従事。 ○資格を有する職員に変更。 |
衛生上の措置について(2事業者該当) | 給水栓における水の遊離残留塩素については、水道法第22条及び水道法施行規則第17条第3号の規定により、0.1mg/L以上保持するように塩素消毒をすることとされているが、ポンプ場、配水池において、夏季に継続して残留塩素が基準を満たしていない地点が存在すること。 また、給水栓での毎日検査の実施方法及び塩素消毒設備の管理が一部適切でないこと。 |
○当該地点を給水区域とする対象配水池に滅菌装置を設置する。また、塩素注入監視装置の設置により適正管理を強化する。 ○塩素消毒施設の強化を図る施設に改善。担当職員及び民間委託で毎日検査を実施する。 |
水道技術管理者について (2事業者該当) |
水道法第19条第2項第4号の規定により、水道技術管理者は水質検査に関する事務に従事し及び事務に従事する他の職員を監督しなければならないとされているが、貴水道事業においては、水道技術管理者が水質検査に関与していないこと。 | ○組織体制の構築と有資格者の選任について、平成14年4月より実施。 |
水道技術管理者は、水道法第19条第3項の規定により政令で定める資格を有する者でなければならないとされているが、貴水道事業においては同法施行令第5条に定める水道技術管理者の資格を有していない者が指名されていること。 | ○水道技術管理者の資格を有する者を任命するとともに、施行規則第14条第3号に規定する講習を受講させ資格を取得するものとします。なお、講習に参加する経費を平成14年度当初予算に計上しており、毎年当該講習会を受講し、人材の確保に努めます。 | |
給水開始前届け及び検査 (5事業者該当) |
給水開始前の届出及び検査については、水道法第13条の規定により配水施設以外の水道施設又は配水池の新設、増設又は改造に係る施設を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣にその旨を届け出なくてはならないとされているが、貴水道事業においては水質検査及び施設検査を行っているものの、厚生労働大臣への届出がなされていないこと。 | ○平成13年12月6日付け「給水開始前の届出について」報告。 ○水道事業に携わる全職員に対し、関係法令等に基づく業務の適正な遂行についての通知を実施。 ○現在進めている第9期拡張事業での水源及び受水等に変更が生じなかったうえ原水の水質にも変化は見られず、2系統であった既施設では需要量の増加に対応できない為に、既施設と同一処理工程で、1系統増設するだけであったので届け出の必要はないと誤った判断をしており給水開始前届けの提出を怠りました。今後、このようなことがないように関係法令に従い水道事業を行う所存であります。 ○平成9年度に民間開発により受贈したミニ開発の給水施設で竣工検査後帰属した際、水質検査及び届出(当時県管轄)が遺漏していたことについては、誠に遺憾であり、以後係ることのないよう、法を遵守して徹底した施設管理に努めます。 ○水道法第13条の規定を遵守し、厚生労働大臣へ届けることとします。 |
水質検査について (4事業者該当) |
水道法第20条及び同法施行規則第15条第1項第1号の規定により、当該水道より供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採水した水について、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を1日1回行うこととされているが、適切に実施されていないこと。 | ○各系統の配水管の末端又は、水が停滞しやすい場所で一日1回水質検査を実施する。 ○浄水場系毎に管末近くの公民館等公共施設を中心に採水地点を選び、毎日各採水地点を巡回して採水後、浄水場において濁度、色度、残塩等について検査を行う。 ○13.12.4から1地点において、色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査を開始。14.1.15から2地点で実施。14.4.1からは3配水区ごとに毎日検査を開始し、管理の強化に努める。 ○「色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査」については、平成14年4月1日から実施します。平日は職員の業務を配分して対応し、土曜日及び日曜日の検査は指定検査機関に委託して実施。 |
健康診断について | 水道法第21条及び同法施行規則第16条の規定による健康診断が、適切に実施されていないこと。 | ○平成14年度から業務委託仕様書、契約書に定期及び臨時の健康診断の受診を規定して対応。 |