・「豚インフルエンザに対する対応について」(平成21年4月27日付け事務連絡)
・「新型インフルエンザに対する対応について」(平成21年4月28日付け事務連絡)
・「新型インフルエンザに対する対応について」(平成21年4月30日付け事務連絡)
・「新型インフルエンザに対する対応について」(平成21年5月16日付け事務連絡)
「水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン(改訂版)」について
平成21年2月
厚生労働省健康局水道課
我が国では、新型インフルエンザの発生の危険性に対して迅速かつ確実な対策を講ずるため、平成17年12月、関係省庁対策会議により、「新型インフルエンザ対策行動計画」が策定されました。また、平成19年3月には、新型インフルエンザ専門家会議により「新型インフルエンザガイドライン(フェーズ4以降)」が策定され、その中で「事業者・職場における新型インフルエンザ対策ガイドライン」を始めとする13のガイドラインが示されました。
「新型インフルエンザ対策行動計画」は、その後の科学的知見の蓄積等を踏まえて平成21年2月に全面改定が行われました。新型インフルエンザ対策に係る各種ガイドラインについても、各種対策の具体的な内容、関係機関等の役割等を提示し、国民各層での更なる取組を推進するため、平成21年2月、関係省庁対策会議において1つのガイドラインとしてまとめられました。
平成21年2月に改定された「新型インフルエンザ対策行動計画」(以下「改定行動計画」といいます。)では、全人口の25%が新型インフルエンザに罹患し、流行が約8週間程度続くと予想されており、また、本人の罹患や家族の罹患等により事業者の従業員の最大40%が欠勤することが想定され、社会・経済活動の大幅な縮小と停滞を招くとともに、公共サービスの中断や物資の不足により最低限の国民生活を維持することすらできなくなるおそれがあるとされています。また、新型インフルエンザ発生時においても、社会・経済機能の破綻を防止し、最低限の国民生活を維持できるよう、政府や各事業者において事前に十分準備を行うことが重要であるとされ、具体的には、各事業者において新型インフルエンザに対応した事業継続計画を策定し、従業員や職場における感染対策、継続すべき重要業務の選定、従業員の勤務体制などをあらかじめ定め、発生に備えることが有効であるとされています。
厚生労働省健康局水道課では、新型インフルエンザの流行時においても、水道事業者等が社会機能維持者として安全確保を前提として水道水を安定的に供給していく必要があることを踏まえ、平成19年10月に水道事業者等がとるべき対応等について「水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン」をとりまとめました。
今般、「新型インフルエンザ対策行動計画」及び「新型インフルエンザ対策ガイドライン」の改定等が行われたこと等を踏まえ、「水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン(改訂版)」を策定しました。
水道事業者等において、本ガイドラインを参考として、事業継続計画を策定するなど適切な新型インフルエンザ対策を推進することが期待されます。
<PDFファイル添付>
・水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン(改訂版)
(1〜26ページ(PDF:489KB)、
27〜32ページ(PDF:388KB)、
33〜57ページ(PDF:496KB)、
58〜67ページ(PDF:315KB)、
全体版(PDF:948KB))
・水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン(改訂版)の概要(PDF:221KB)
「水道事業者等における新型インフルエンザ対策マニュアル策定指針」について
平成22年11月
厚生労働省健康局水道課
厚生労働省健康局水道課では、新型インフルエンザの流行時においても、水道事業者等が社会機能維持者として安全確保を前提として水道水を安定的に供給していく必要があることを踏まえ、平成19年10月に水道事業者等がとるべき対応等について「水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン」をとりまとめました。また、「新型インフルエンザ対策行動計画」及び「新型インフルエンザ対策ガイドライン」の改定等が行われたこと等を踏まえ、平成21年2月に「水道事業者等における新型インフルエンザ対策ガイドライン(改訂版)」を策定しました。
しかし、特に中小規模の水道事業者において新型インフルエンザに対応した事業継続計画等を策定している事業者は少なく、未策定の事業者から作成方法がわからないとの意見があったこともを踏まえ、今般、新型インフルエンザ対策の一環として定めるべき事業継続計画の具体的内容を検討し、厚生労働省が策定した「危機管理マニュアル策定指針」の新型インフルエンザ対策編として「水道事業者等における新型インフルエンザ対策マニュアル策定指針」を取りまとめましたので、送付いたします。なお、本策定指針は強毒性の新型インフルエンザを念頭に置いておりますが、弱毒性である場合にも柔軟な対応をお願いいたします。
水道事業者等において、本策定指針を参考として事業継続計画を策定し、インフルエンザの流行の度合いに応じ、適切な新型インフルエンザ対策を推進いただくようお願いします。
<PDFファイル添付>
・水道事業者等における新型インフルエンザ対策マニュアル策定指針(PDF:908KB)
本件に関するお問い合わせ先
厚生労働省健康局水道課
電話03-5253-1111 内線4028
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