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規制改革について

事務連絡            
平成15年3月11日      

               水道事業者
各厚生労働大臣認可                担当者 様
               水道用水供給事業者

厚生労働省健康局水道課

総合規制改革会議においてまとめられた、「規制改革の推進に関する第2次答申 ―経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革―」について

 水道行政の推進につきましては、種々の御協力を賜り、感謝いたしております。
 さて、平成15年1月8日付け事務連絡において、標記答申について情報提供致しましたが、 この答申を尊重する旨の閣議決定もなされております。本件につきましては、今後規制改革推 進3か年計画にも反映されると考えられ、社会的関心も大きいことから再度情報提供致します。
 別添の後段中に、「事業の一層の効率化を図るため、料金設定への関与等を含めた包括的な 民間委託を推進すべきである。」とありますが、料金設定への関与とは、料金算定に関する算 出根拠や料金低廉化に関するアドバイス的な関与であると整理されています。なお、料金設定 そのものを民間事業者等が行う場合には、受託者が水道事業経営の認可をとる必要があります のでご留意ください。

  ※ 「規制改革の推進に関する第2次答申 ―経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革―」 全文を入手されたい方は、http://www8.cao.go.jp/kisei/siryo/を御参照下さい。



別添

 平成14年12月12日に開催された総合規制改革会議において、 「規制改革の推進に関する第2次答申 ―経済活性化のために重点的に推進すべき規制改革―」 がとりまとめられ、水道事業については、【具体的措置】(1)公共サービス分野における 民間参入(2)水道事業において次のとおり言及されています。

(2)水道事業【平成14年度中に措置】

地方公共団体が経営する水道事業については、可能な場合には、地方公共団体の判断により、 できる限り民営化、民間への事業譲渡、民間委託を図るべきである。 その際より多様な経営 主体の参入を確保するため、設備の所有は水道法(昭和32年法律第177号)上の水道事業者とな るための要件とされていないことについて、直ちに周知徹底すべきである。  また、平成13年の水道法改正により、水道の管理に関する技術上の業務を民間委託することが できることとされたが、事業の一層の効率化を図るため、料金設定への関与等を含めた包括的 な民間委託を推進すべきである。

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