10月は「年次有給休暇取得促進期間」です



 

事業者・労働者の皆さまへ

厚生労働省では、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、年次有給休暇の取得を呼びかけています。
年次有給休暇を取得することは、働く人の心身の疲労の回復や健康維持だけでなく、職場の生産性向上など会社にとっても大きなメリットがあります。
 
事業者の方は、年次有給休暇の計画的付与制度や、時間単位の年次有給休暇の導入・活用を進めましょう。
労働者の方も、年次有給休暇を活用して、仕事と生活の充実につなげてみませんか。
 

年次有給休暇は、すべての労働者の権利です

年次有給休暇とは、法律で定められた労働者の権利です。
正社員、パートタイム労働者、シフト制労働者などの区分に関係なく、以下の要件を満たしているすべての労働者に付与されます。




【シフト制労働者についてはこちら】
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html
(※)シフト制労働者に係る年次有給休暇について、その円滑な取得を図ること等を目的として、令和8年6月に留意事項が改正されています。詳しくはこちらをご確認ください。
 

年次有給休暇は「年5日」の取得が必要です

労働基準法の改正により、2019年4月から、事業者は、法定の年次有給休暇が10 日以上付与されるすべての労働者に対し、年5日の年次有給休暇を確実に取得させることが義務となりました。
 
ただし、年次有給休暇は「毎年5日間取得できればよい」というものではありません。
付与された休暇は、本来すべて取得することが望ましいものです。
 
なお、時間単位で取得した年次有給休暇は、事業者が確実に取得させる必要がある5日分から差し引くことはできません。
 

 

計画的付与制度で休暇を取得しやすくなります

年次有給休暇の「計画的付与制度」は、労使協定で、休暇の取得日をあらかじめ計画的に割り振る制度です。
労働者にとっては旅行や帰省などの予定が立てやすくなり、事業者にとっては業務計画を立てやすくなるメリットがあります。
 

計画的付与の対象日数はどのくらい?

付与された年次有給休暇から5日を除いた日数を対象にできます。
前年度から繰り越した年次有給休暇がある場合は、その日数を含めた付与日数から5日を引いた日数を対象とできます。


 

計画的付与の方法は?

企業や事業場の状況に応じて、さまざまな方法で導入できるので、自社の業務内容や繁忙期を踏まえ、労使で話し合いながら導入を検討しましょう。



年次有給休暇の計画的付与制度を導入する場合には、まず就業規則に年次有給休暇の計画的付与について定めることが必要です。詳しくはウェブサイトをご確認ください。

 

時間単位の年次有給休暇制度も活用できます

年次有給休暇は、原則として1日単位で取得できます。
ただし、労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位の取得が可能です。
これは、通院や子どもの学校行事への参加、家族の介護など、短時間だけ休みたい場合にも活用できるため、働く人のそれぞれの事情に応じた柔軟な働き方・休み方を実現する制度です。



【就業規則や労使協定のモデル等はこちら】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/time-unit.html

 

もっと知りたい方はこちら

詳しくは、「年次有給休暇取得促進特設サイト」をご覧ください。
不明な点がある場合は、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にお問い合わせください。

【年次有給休暇取得促進特設サイト】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/

【都道府県労働省雇用環境・均等部(室)所在地一覧】
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
 
【計画的付与制度の活用方法・導入に必要な手続きなどはこちら】
https://work-holiday.mhlw.go.jp/planned-granting/