雇用・労働いわゆる「シフト制」について

いわゆる「シフト制」について

 いわゆる「シフト制(注)」で働く労働者の雇用管理を行うにあたり、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項を、一覧性をもって示すことにより、適切な労務管理を促すことで、労働紛争を予防し、労使双方にとってシフト制での働き方をメリットのあるものとするため、令和4年1月に留意事項を作成しました。
 また、シフト制労働者に係る年次有給休暇について、その円滑な取得を図り、また、使用者による適正な管理を促すことを目的として、令和8年6月に留意事項を改正しました。主な改正内容は以下のとおりです。
〔主な改正内容〕
○ 年次有給休暇について、以下の内容を追記。
・ 所定労働日数に応じた比例付与も含めた、年次有給休暇の付与日数
・ 所定労働日数を算定しがたい場合の取扱い
・ 年次有給休暇取得時に支払われる賃金の計算方法
○ その他、留意事項作成以降、令和8年6月までの関係法令の改正を踏まえ修正・追記。

 注)この留意事項で、「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。

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いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項

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シフト制の円滑な運用のための取組事例

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