先の大戦における戦没者の遺骨収集事業の動画を公開しました




厚生労働省は、「先の大戦における戦没者の遺骨収集事業」について多くの皆さまに知っていただくため、動画を制作し、ウェブサイトに公開しました。

平成28年に成立した「戦没者の遺骨収集の推進に関する法律」において、戦没者の遺骨収集は国の責務とされ、現在、令和11年度までを遺骨収集の集中実施期間として事業に取り組んでいます。

また、収集した戦没者のご遺骨をご遺族にお返しするためのDNA鑑定も実施していますが、DNA鑑定を行うには、ご遺族からDNA鑑定の申請をしていただくことが必要なため、この事業を広く周知しています。

この動画では、実際の遺骨収集の様子や携わる方々、ご遺骨を受け取られたご遺族などの思いが伝わる内容となっています。ぜひご視聴ください。
 

・全体版(11分52秒)


・ダイジェスト版(3分58秒)


 
 

厚生労働省が実施する遺骨収集事業

厚生労働省が担う援護行政は、終戦に伴う引き揚げ者対策に始まり、その後、戦傷病者や戦没者遺族等の援護などの問題に対応しつつ、種々の変遷を経て、今もなお、戦争によって残された問題の解決に取り組んでいます。その一環として先の大戦による戦没者の遺骨収集事業を国の責務として実施しています。
 


海外戦没者(硫黄島、沖縄を含む)は約240万人にのぼります。令和6年度末の時点で未収容のご遺骨約112万柱のうち、約30万柱が沈没した艦船のご遺骨で、約23万柱が相手国・地域の事情により収容困難な状況にあります。これらを除く約59万柱のご遺骨を中心に、海外公文書館から得られた情報や戦友等からの情報を基に、具体的な埋葬場所の所在地を推定し、現地調査や遺骨収集を推進しています。
 
遺骨収集事業の概要については、こちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/
 

未収容遺骨の情報を求めています

戦没者のご遺骨の収容については、これまでも戦友の方々や現地政府等から提供された情報に基づき鋭意実施してきており、約34万柱のご遺骨を収容したところですが、戦後80年が経過し、遺骨情報が減少してきているなどの事情から、いまだ約59万柱のご遺骨が未収容であり、特に南方地域(フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア等)での遺骨収容が困難な状況になりつつあります。
 
このような状況を踏まえ、厚生労働省では、南方地域での今後の遺骨収容の促進を図っていくため、平成18年度から、民間団体等の協力を得ながら、フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア、ミャンマー、パラオ、マリアナ諸島における未収容遺骨の集中的な情報収集を実施しています。
 
この事業は、一般社団法人日本戦没者遺骨収集推進協会が実施していますが、現在、厚生労働省においても、フィリピン、東部ニューギニア、ビスマーク・ソロモン諸島、インドネシア、ミャンマー、パラオ、マリアナ諸島の地域における未収容遺骨の情報を広く求めていますので、それらの地域における戦没者の残存遺骨情報をお持ちの方は、ご遺骨の所在・様子がわかる資料を添えて下記へご連絡をお願いします。
 

連絡先
厚生労働省 社会・援護局事業課事業推進室
電話:03-3595-2469(直通)
FAX:03-3503-2667
住所:〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
E-mail:suishin×mhlw.go.jp(※)

※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変更しています。「×」を「@」に置き換えてください。
 

遺留品等の手掛かり情報がないご遺骨の身元特定のためのDNA鑑定

厚生労働省では、戦没者遺骨をご遺族へお返しするため、ご遺族からの申請に基づいて、国(厚生労働省)の費用負担で身元特定のためのDNA鑑定を行っています。

令和3年10月1日からは、厚生労働省がご遺骨の検体を保管している全地域を対象(下図参照)に、遺留品等の手掛かり情報がないご遺骨の身元特定のためのDNA鑑定を公募により実施しています。
 
DNA鑑定に関する申請方法等の詳細については、こちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00006.html
 

 
【参考:身元特定のためのDNA鑑定の推移】
・平成15年度から、遺留品等からご遺族が推定できる場合に、ご遺族からの申請に基づいて、国(厚生労働省)の費用負担で身元特定のためのDNA鑑定を実施しています。
・ご遺族が高齢化されていることを踏まえ、平成29年度から沖縄県、令和2年度から硫黄島とギルバート諸島タラワ環礁で収容されたご遺骨について、遺留品等の手掛かり情報がない場合であっても、公募によりDNA鑑定を実施しました。
・令和3年10月から、対象地域を厚生労働省がご遺骨の検体を保管している全地域に拡大しました。平成15年度から令和7年12月末までに、身元が判明した件数は、1,290件となっております。
 

その他の取り組みの紹介:戦没者の遺留品の返還

寄せ書きのある日章旗や千人針など戦没者の遺品をお持ちの方へ


戦没者の個人名が記載された日章旗や千人針は、戦時中、出征する人が、その家族や身近な人々から贈られ大切に身に付けていたものです。ご遺族の中には、戦没者の遺品やご遺骨がない方もおられ、日章旗などの遺品が唯一の形見になる場合もあります。
 
厚生労働省では、遺品に書かれた元の持ち主と思われる方の氏名や所属部隊名などを手がかりとして、厚生労働省が保管する資料をもとに都道府県や市町村の協力を得て、元の持ち主やそのご遺族を調査します。
元の持ち主やご遺族から受領の意思が確認できた場合は、依頼者から遺品をお預かりし、お返しします。
 
遺留品調査の詳細については、こちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000137645_00006.html