公募公示(令和8年度 司法精神医療等審判体制確保事業一式(精神保健判定医等養成研修))

公示

次のとおり、契約の相手方を公募します。

支出負担行為担当官
厚生労働省社会・援護局
障害保健福祉部長 野村 知司

  1. 1公募内容
    1. (1)事業名
      令和8年度 司法精神医療等審判体制確保事業一式(精神保健判定医等養成研修)
      履行期間:契約日から令和9年3月31日
    2. (2)事業の趣旨
       心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号。以下「医療観察法」という。)の円滑な運用を図るためには、医療観察法に基づく精神鑑定を行う者及び地方裁判所での医療観察法対象者の処遇決定に携わる者を確保し、当該者の資質能力の向上及び均てん化を図ることが特に重要であり、医療観察法附則第3条第1項で示されるように、最新の司法精神医学の知見等を踏まえた専門的な研修を行う必要がある。
       こうした状況を踏まえ、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第6条第2項の名簿及び同法第15条第2項の名簿に関する省令(平成16年厚生労働省令第150号。以下「省令」という。)第7条の規定に基づく精神保健判定医養成研修及び精神保健参与員候補者養成研修の実施を通じて、医療観察法による鑑定や審判に携わる人材の資質能力の向上及び均てん化を図り、より質の高い審判体制を確立し、医療観察法の円滑な運用に資することを目的とする。 
       このため、令和8年度に行う研修委託事業の委託先を選定するために、当該事業を公募する。
    3. (3)事業の内容
      1. 精神保健判定医養成研修
        1. (ァ)研修内容
          別添「司法精神医療等に係る研修内容」による。
        2. (ィ)対象者
          本研修を受講することにより、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律施行令
          (平成16年政令第310号。以下「政令」という。)第2条第1項第2号イの要件を満たし、精神保健判定医となる予定の者
      2. 精神保健参与員候補者養成研修
        1. (ァ)研修内容
          別添「司法精神医療等に係る研修内容」による。
        2. (ィ)対象者
          本研修を受講することにより、政令第3条第1項第2号イの要件を満たし、精神保健参与員候補者となる予定の者

      ◇研修及び研修企画委員会の回数及び期間について
       履行期間内において、研修については2回以上、研修企画委員会(15名程度)については1回以上行うこと。
       なお、研修企画委員会は事業を適正かつ円滑に実施するために必要な検討を行うものとし、構成員は講師及び担当者等とする。

  2. 2公募に必要な資格に関する事項
    1. (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
    2. (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
    3. (3)令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、5の(1)に示す期限までに、厚生労働省大臣官房会計課長から「役務の提供等」の「その他」で「A」、「B」又は「C」等級に格付けされ、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。
    4. (4)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
    5. (5)資格審査申請書及び添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。
    6. (6)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
    7. (7)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格として、社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、該当する制度の保険料の滞納がないこと。
    8. (8)意思表示期限の直近1年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務の公正な実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 3特殊な能力及び技術等の条件
    1. (1)省令第8条第2項第4号による研修の実施に当たり、医療観察法による医療等の専門家・指導的立場の者(最新の司法精神医学の知見を有するとともに、過去に司法精神医学に係る講師の経験を有する者)を確保することができること。
    2. (2)省令第10条による欠格事由に該当しないこと。
    3. (3)全国を対象とした医療に関する研修の実績を有すること。
  4. 4説明会の開催
    当該事業に係る説明会は、令和8年2月6日(金)15時30分から(所要30分程度)、厚生労働省(中央合同庁舎第5号館)にて開催を予定しているので、出席を希望する場合は、令和8年2月3日(火)までに、下記の【本件担当、連絡先】あて連絡すること。
  5. 5公募内容等の条件を満たす旨の意思表示
    この公募内容等の条件を満たしている者で、契約を希望する者は、以下により意思表示を行うこと。
    1. (1)意思表示期限
      令和8年2月26日(木)当日必着
    2. (2)意思表示先
      〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
      厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
      精神・障害保健課医療観察法医療体制整備推進室
      担当 小田
      電話:03-5253-1111(内線3095)
      FAX:03-3593-2008
    3. (3)意思表示方法
      1. 下記(4)の書類を一者につき一通提出することとする。
      2. 意思表示方法は郵送とする。
        送付中の事故等について、当方では責任を負わない。
      3. ファクシミリによる提出は受け付けない。
      4. 意思表示に係る費用は、意思表示者の負担とする。
    4. (4)提出書類
      1. 意思表示様式 様式任意(別紙様式例1にて例示する)
      2. 令和07・08・09年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の資格審査結果通知書の写し
      3. 保険料納付に係る申立書(別紙様式例2にて例示する)
      4. 暴力団等に該当しない旨の誓約書(別紙様式例3にて例示する)
      5. 3に記載した特殊な能力及び技術等の条件を満たす旨の申立書(別紙様式例4にて例示する)
  6. 6その他
    1. (1)公募の結果、意思表示者が複数の場合、一般競争入札を行うものとする。
    2. (2)支払については、国は原則として支払うべき額を確定した後、決定した委託業者が提出する精算払請求書に基づいて支払を行う。この場合において、国は委託事業者から適法な精算払請求書を受理してから速やかにこれを行う。 ただし、委託業者が概算払による支払を要望する場合は、国は委託事業者の資力、委託事業の内容及び事務の内容等を勘案し、真にやむを得ないと認めた場合には、これを財務大臣に協議し、承認が得られた場合に概算払を行うことができる。
    3. (3)意思表示をした者が、5の(4)エの誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の意思表示を無効とするものとする。
    4. (4)本公示に記載のない事項は「令和8年度 司法精神医療等審判体制確保事業一式(精神保健判定医等養成研修)仕様書」及び「令和8年度 司法精神医療等審判体制確保事業一式実施要綱(精神保健判定医等養成研修)」によるものとする。

資料

問い合わせ先

厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室

住所
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
担当
小田
電話
03-5253-1111(内線3095)
FAX
03-3593-2008
e-mail
oda-shizuki.sp2@mhlw.go.jp