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2018年1月17日 第111回労働政策審議会安全衛生分科会

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成30年1月17日(水)13:00~


○場所

厚生労働省 省議室(中央合同庁舎5号館9階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○出席者

委員(五十音順、敬称略)

青木 健、明石 祐二、漆原 肇、勝野 圭司、栗林 正巳、袈裟丸 暢子、佐保 昌一、城内 博、
高田 礼子、土橋 律、中澤 善美、増田 将史、三柴 丈典、最川 隆由、矢内 美雪、山口 直人

事務局:

田中 誠二 (安全衛生部長)
久知良 俊二 (計画課長)
井上 仁 (安全課長)
八木 健一 (副主任中央産業安全専門官)
神ノ田 昌博 (労働衛生課長)
奥村 伸人 (化学物質対策課長)

○議題

(1)高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)その他

○議事

○土橋分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第 111 回労働政策審議会安全衛生分科会を開催いたします。新年最初ということですので、今年もよろしくお願いいたします。本日の出欠状況ですが、公益代表委員は、熊崎委員、水島委員、労働者代表委員は、水田委員、縄野委員、使用者代表委員は、中村委員が欠席されております。高田委員は、所用のため少し遅れて参加されるとのことです。本日の分科会は、タブレットによるペーパーレス開催となります。事務局から何か説明があればお願いします。

○久知良計画課長 タブレットにつきましては、前回、 12 月の分科会で使用したものと同じものです。使用方法につきましては、資料を机上に配布しております。御不明な点がございましたら、近くに職員を配置しておりますので、お申し出ください。以上です。

○土橋分科会長 それでは、傍聴の方へのお願いですが、カメラ撮影等は、ここまでとさせていただきますので、御協力をお願いします。

 議事に入ります。議題1、「高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)」について、事務局から説明をお願いします。

○井上安全課長 事務局から、今回の省令案の要綱及びその内容につきまして説明したいと思います。省令案要綱は資料1ですが、その内容につきまして資料2で説明しますので、資料2をお開きください。

 資料2の1ページ目です。まず、パイプラインの損傷の経緯とドライチャンバー工法について説明します。今回の改正の経緯ですけれども、原油の荷役作業などのために港湾の海岸部にパイプラインが設置されております。こういったパイプラインが、台風の被害、事故、老朽化などによって損傷を受けまして、補修、修復をするというニーズが生じてきております。実際に、平成 27 年に水深約 40m にあるパイプラインが損傷を受けまして、その配管の復旧工事が今後計画されています。こういった復旧工事におきましては、海底で配管を溶接することが必要になってきます。右の図に、ドライチャンバー工法とはと書いてあります。近年、海外では海底油田の開発、原油の輸出・輸入等のために、原油のパイプラインを敷設する工事が行われておりまして、それに際して水深数十メートルの潜函内を混合気体で満たして海水を追い出し、そして、その空間で酸素分圧を調整しながら溶接作業を行う、こういったドライチャンバー工法という工法が既に実用化されています。この工法を用いると、水中での溶接ではなく、空気中で溶接を行うことができるので、質の高い溶接が可能となるということで、今後実施される配管復旧工事にも活用され得るものです。

 しかし、空気圧を大気圧以上に上げた場所では、空気中の酸素分圧が高くなることで燃焼速度が大きくなったり、あるいは、燃焼の火炎が長くなったりする現象が起きることがあるということです。現行の高気圧作業安全衛生規則におきましては、火傷等の防止の観点から、原則として「溶接等の作業は行ってはならない」こととなっています。作業の性質上やむを得ない場合であっても、ゲージ圧 0.1MPa 未満、水深でいいますと、 10m 未満の場所までは溶接をしてもいいということになっていますが、原則として溶接は高圧室内では行ってはならないということになっています。このようなこともありまして、我が国では、ドライチャンバー工法は実施できないということになっています。このため、これまで我が国において施工の実績というのはございませんし、現在、この工法を実施できる技術を持つような日本人ダイバーがいないことから、この工法を用いるとなりますと外国人ダイバーによる作業ということが想定されています。

 こういった状況を踏まえまして、昨年9月より「海底配管建設技術に係る安全衛生対策のあり方に関する検討会」を開催しまして、高気圧下における燃焼特性について実証実験を行い、高圧室内業務において溶接等の作業を行うことのできる要件を検討するとともに、外国人で潜水士免許等の資格を取得できる者の範囲について所要の検討を実施したところです。

 検討会の報告書につきましては、5ページです。検討会につきましては、昨年9月から7名の有識者の方にお集まりいただき、4回にわたって検討をいただきました。その検討の中で、高気圧下での燃焼状況を把握するために、実証実験を実施しました。その結果が、7ページにあります。実証実験につきましては、独立行政法人労働者健康安全機構の労働安全衛生総合研究所で実施しました。方法としましては、作業で使用されることが想定される酸素と窒素の混合ガス、酸素とヘリウムの混合ガスという2種類の組み合わせで、酸素と不活性ガスを混合した気体を用意し、全圧(絶対圧力)と、酸素分圧を変動させた容器の中で細長いろ紙を片側から燃やして、その燃焼距離を測定しました。そして、その燃焼距離により、燃え拡がりやすさを判定することを行っています。

 右のグラフです。小さくて分かりにくいですが、1気圧が全圧では 0.1MPa 100kPa となります。全圧が 0.1MPa 、酸素分圧が 21kPa のところが、地上での大気中での燃焼状況ということになります。大気中での燃焼状況と同等の燃え拡がり方、この実験では、燃焼距離が 40mm 程度、その点を線で引いたものが、青の実線となります。これは、酸素と窒素の線になります。それから、窒素とヘリウムの燃え拡がり方、燃焼状況を比べますと、同等の燃え拡がり方、燃焼距離で 64mm 程度の点を線で引いたものが、赤と青の点線になります。上のほうにある赤の点線がヘリウムのグラフで、下の青の点線が窒素のグラフになります。

 これを見ますと、不活性ガスが、窒素の場合はヘリウムの場合と比べて低い酸素分圧で燃え拡がるということですので、窒素との混合気体のほうが、燃え拡がり方が大きいということになります。窒素を混ぜたほうが、若干リスクが高いということです。

 このような結果を踏まえ、基準をこの検討会の中で考えていただきましたが、その基準の考え方については8ページです。ここからは、圧力の単位が高圧則の規制を踏まえまして、ゲージ圧になっています。ゲージ圧というのは、大気圧との圧力の差ですので、全圧から 0.1MPa を差し引いた数値になります。ですから、全圧 0.1MPa というのが、ゲージ圧は0 MPa となります。少し左にずれた形になっています。先ほど申し上げましたけれども、不活性ガスと窒素を混合した場合のほうが、ヘリウムを混合した場合よりも低い酸素分圧で燃え拡がりやすいということですから、酸素と窒素の混合ガスによる燃焼状況を踏まえて基準を設定することが適当だとされました。安全側を採って、窒素のほうで基準を作ろうということです。

 それから、溶接等の作業は、通常地上における大気圧中において行われるということですから、これと同等の作業は、同等の燃焼状況を踏まえて基準を設定することが適当とされています。ただ、燃焼実験には誤差が生じることがあります。アメリカの防火協会の報告によりますと、同様の燃焼実験では、最大でプラスマイナス 20 %の誤差の存在があるという報告がされておりますので、この辺りを踏まえ、 20 %の安全率というのを設けますと、右のグラフの緑の線になります。実験値のほうは点線で、それを更に、若干の安全率を見て、右の実線での基準を設定してはどうかということです。酸素分圧を、全体の圧力に応じて、このグラフの数値を超えないようにすれば、地上の大気圧中での燃焼状況以下とすることができるということになります。

 また、今回の実証実験では、ゲージ圧 0.8MPa までの状況は、実験によって確認しているのですけれども、それ以上の状況は確認していないということになります。酸素分圧をそのままにして全体の圧力を上げる、酸素量を変えずに、不活性ガスだけを加えていくことにしますと、燃え拡がりにくくなりますので、これを踏まえまして、ゲージ圧が 0.8MPa を超えるときは、ゲージ圧 0.8MPa の酸素分圧の上限を超えないようにすれば、地上の大気圧中の燃焼状況よりも低い形で押さえることができるということになります。

 ここで、2ページに戻ります。これらの検討結果を踏まえた、高圧則の見直し案を説明します。現状としては、原則高気圧室内では、溶接等の作業は行ってはならないということになっています。この省令を改正しまして、厚生労働大臣が定める場所においては、溶接等の作業を行うことができることとしまして、その場所の条件を、告示で定めるとしたいと考えております。厚生労働大臣が定める場所としましては、酸素分圧がその場所のゲージ圧に応じて、右下にありますグラフの緑の部分に収まる箇所であること。それから、内部の気体が酸素、窒素又はヘリウムであること、こういった場所であれば、溶接等の作業を行うことができるということにしたいと考えています。なお、単に空気を圧縮した場合につきましては、この基準を満たさないということになります。高気圧下で溶接作業を行う場合は、酸素分圧を適切に管理して作業を進めることが、こういった場所を指定することによって明らかになるということになります。

 それから、報告書では酸素分圧の関係以外に不燃性の衣服を着用することや、非常事態に対する措置、消火器の設置など、労働者の火傷、あるいは、火災による危険を防止するための留意事項についても、とりまとめられております。こういった留意事項につきましては、通知などで示していくことにしたいと考えているところです。火傷等の防止に関する高圧則の見直しについては以上です。

 引き続きまして、潜水士免許などの資格につきまして、労働衛生課から説明します。

○神ノ田労働衛生課長 それでは、3ページを御覧ください。潜水士免許等の資格を取得できる範囲の見直しについてです。現状がどうなっているかということですが、労働安全衛生関係法令の規定によりまして、我が国において潜水業務につくことができる者は、潜水士免許を受けた者であり、我が国で実施される潜水士免許試験に合格した者に限られております。また、高圧室内作業主任者として選任される者は、高圧室内業務に2年以上従事した者であって、我が国で実施される高圧室内作業主任者免許試験に合格した者に限られるということです。

 今回、外国人に対して、この業務をしてもらうということになっておりますが、それに当たっての見直し案を以下、記載しております。我が国の潜水士免許又は高圧室内作業主任者免許を与えるための要件として、こちらに記載しておりますマル1からマル3を満たす者にしてはどうかという案です。

 マル1が、外国において潜水士免許等を受けた者に相当する資格を有していること。マル2が、潜水士免許等を受けた者と同等以上の能力を有すると認められるということで、具体的には※1で下に書いてありますが、外国において相当資格を取得するために必要な学科に係る要件を確認するということにしております。確認した上で、日本の免許付与条件と同等以上かどうか、それを判断していくということになります。右側に、海外ダイバー資格の例を整理しております。オーストラリアの例ですが、この資格の取得に要求される能力要素、学科では、我が国の潜水士免許試験等の試験科目・範囲を、関係法令を除いて、包含しているということが確認されております。関係法令につきましては、下に記載してありますが、我が国の労働安全衛生関係法令については、別途追加して教育するというような対応が考えられます。

 オーストラリアの例につきましては、参考資料で報告書を付けさせていただいていますが、 29 ページ、別添資料5で国内の免許と海外の免許の対応関係が整理されております。表側の所で、日本の免許に必要な科目の範囲が定義されておりまして、表頭のほうに、海外の資格で要求されるものということで整理されていますが、関係法令を除いて全て○が入っておりますので、関係法令だけ別途教育することで、国内の免許付与条件と同等以上ということが確認できるだろうと考えています。

 続きまして、3点目の要件です。マル3潜水業務又は高圧室内業務の安全及び衛生上支障がないと認められることで、具体的には※の2の所で、個別の作業現場において、海外ダイバーが通常使用する言語を理解する者と共同で作業を行うことにより、作業者間の意思疎通を図るための手段が確立しているか、緊急時の連絡体制が整備されているかなどについて確認をしていくということです。

 こういった確認につきましては、下に記載しておりますが、外国人ダイバーを使用して潜水業務又は高圧室内業務を行おうとする事業者が、業務計画書を所轄都道府県労働局長に提出していただくことを考えております。その業務計画書を確認をした上で、適当と認められる場合に、作業現場の施行期間内に、期間を限定した免許を交付するという考え方です。なお、同様の考え方につきましては、右下に記載していますけれども、海外相当資格の乗り入れにつきましては、同じスキームでクレーン運転士免許で既に導入をされています。以上でございます。

○土橋分科会長 それでは、ただいま御説明いただいた要綱案の審議に移りたいと思います。質問等、発言のある方は挙手をお願いします。

○増田委員 資料2の3ページの、潜水士免許等の資格の範囲の見直しのところですが、作業現場の施行期間内に限定した免許を交付ということで、それに際して関係法令だけ別途追加して教育となっています。これでいきますと、一連の作業が終わった後、また別の作業現場に行き仕事をするときに、また関係法令の科目を受講しなければならないということになるのですが、その点についてはもう少し合理的な、次は受けなくてもよいとか、そういうような仕組みにできればいいのではないかと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。

○神ノ田労働衛生課長 今回の案では、工事ごとに業務計画書を提出していただくということになっておりますけれども、それに当たって、法令の講義について、別途教育するということになっていますが、それをやり直さなければいけないというところは求めておりませんので、過去にそういったことをやっているということであれば、それを記載した上で提出してもらうということは排除されておりません。ただ、計画書を精査しますので、例えばもう何年も前にやったということを、そのまま認めることは難しいということであれば、もう一度やり直してもらうとか、そういうことになるでしょうし、これは個別に判断をしていきたいと考えております。

○増田委員 ありがとうございました。

○漆原委員 日本ですと、こういったドライチャンバーだけではなくて、そもそも水中切断とか、水中溶接という作業量自体が、それほど多くないと聞いておりますが、ドライチャンバーでの海外での事故の事例というのは、実際にどの程度あるのか、そこを把握をされているのか。例えば、アーク溶接中の感電ですとか、雨の中でも起こると思うのですけれども、そういった事例が果たしてどの程度あるのかなというのが、もし分かったらお教えいただきたいという点と、資料2の6ページの(3)に、不燃性の衣料の着用と記載していますが、溶接ですと JIS 規格で、溶接用の火災用保護手袋の着用が決まっていたと思うのですが、そういった保護具をした上での着衣についての記載ということで考えてよろしいのかという確認をさせていただければと思います。

○井上安全課長 まず、海外においての事故ということですが、我々としても調べたのですが、今のところは把握していない状況です。

 それから、着衣の件ですが、報告書の6、7ページ目ぐらいに、火傷等危険を防止する留意事項をいろいろと書いておりますが、こういったところにつきましては、通達などでしっかり示してまいりたいと考えていますし、溶接をするときの手袋などといったところも、通常の溶接時と同じような形で、安全を確保してもらうようにしたいと思っています。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。

○袈裟丸委員 資料2、1ページ目の下段のほうに、今回この工法に対応するために、外国人ダイバーを呼んでやると。先ほど途中で御説明があったとおり、老朽化とか、台風、自然災害によって損傷するとか、今後ひょっとしたら日本においても、ニーズが高まるのかなというふうにも感じるのですが、そういった意味でいくと、そのたびに外国人のダイバーの方ばかりにお願いするというわけにもいかなくなるとしたら、日本でそういう方の人材の育成も、今後考えていかれるのかどうなのかということを、もし何かお考えがあればお聞かせいただければと思います。

○神ノ田労働衛生課長 国としては、資格制度は整備していますので、一義的には、御本人なりあるいは事業者として、資格で定められている要件をしっかりと満たしてもらう必要があり、国としては、それを満たしたものに対して、資格を認めていくという立場であると考えています。現状は、需要が非常に少ないということですが、仮に需要が増えていくということであれば、事業者の判断で、そういった養成にまずは取り組んでいただいて、その中で国としての支援が必要だという話であれば、そういうお話を伺う中で判断していくことになるかなと思っております。

○佐保委員 ちょっと質問というか問合せですが、今回、省令案要綱が出ますが、これまで経験がないドライチャンバー工法導入ということでの法改正ということですが、今後、様々な状況に対応する必要もあり得る、考えられるということから、この要綱の定期的な見直しとかについては、どのように考えていらっしゃるのでしょうかということが、1点お聞きしたいところであります。以上です。

○井上安全課長 その辺につきましては、状況を踏まえまして、もしも見直すべきところがあれば見直していくということになろうかと思っております。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。

○青木委員 先ほど御説明いただいたところの確認ではありますが、資料2の後半の検討会の報告書の一番最後、9ページの更に一番最後ですが、その他の安全衛生上の留意点として、(1)から(3)まで3点挙げられています。この件について、御説明はなかったと思いますが、お配りいただいている別添資料6の、日本サルヴェージ社のマニュアルの中には対策が書かれています。深海における作業ですので、非常にこういうマニュアルは重要だと思っております。

 一方で、要綱にはその記載がありません。先ほどの御説明の中で、留意事項は通知のほうに記載をとありましたが、9ページの、その他安全衛生上の留意点を指しているという理解でよいのかを教えていただければと思います。

○井上安全課長 おっしゃるとおり、省令や告示だけでは押さえられない部分ももちろんありますので、そういった面につきましては、留意事項ということで、通知などで示して、適切な対応を取っていただくということにしたいと思っております。

○土橋分科会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱につきまして、妥当と認めるということとしてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○土橋分科会長 ありがとうございます。それでは、事務局で手続をお願いいたします。そのほか、何かございますでしょうか。

○明石委員 行政にお願いごとです。第 13 次の労働災害防止計画にも、テレワーク、副業、兼業が盛り込まれました。テレワークで、これは柔軟な働き方検討会でも報告書が出ていますが、その中で VDT 作業の指針を見直すというように聞いております。 VDT 作業の指針を見直していただけるのであれば、できれば事務所則もこれに合わせて見直していただければと、御検討をお願いしたいと思います。

○神ノ田労働衛生課長 御意見を踏まえて、まずは専門家の御意見を伺って、適切に対応してまいりたいと考えています。

○土橋分科会長 ほかに何かございますでしょうか。それでは、事務局から連絡事項をお願いします。

○久知良計画課長 本日も熱心に御議論いただきましてありがとうございました。次回の分科会につきましては、改めて御連絡をさせていただきます。以上です。

○土橋分科会長 それでは、本日の分科会はこれで終了いたします。なお、議事録の署名につきましては、労働者代表委員は勝野委員、使用者代表委員は増田委員にお願いします。本日はお忙しい中ありがとうございました。


(了)

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