ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(障害者雇用分科会)> 第73回労働政策審議会障害者雇用分科会 議事録(2017年5月30日)




2017年5月30日 第73回労働政策審議会障害者雇用分科会 議事録

職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課

○日時

平成29年5月30日(火)10:00~


○場所

厚生労働省 専用第22会議室


○出席者

【公益代表】阿部委員、中川委員、松為委員
【労働者代表】内田委員、桑原委員、吉住委員
【使用者代表】遠藤委員、佐渡委員、塩野委員、三輪委員、高野代理
【障害者代表】小出委員、竹下委員、本條委員
【事務局】生田職業安定局長、大西職業安定次長、尾崎障害者雇用対策課長、田中地域就労支援室長、新田主任障害者雇用専門官、中村障害者雇用対策課調査官、高沢障害者雇用対策課長補佐

○議題

(1) 障害者雇用率について(案)(諮問)
(2) その他

○議事

○障害者雇用対策課長補佐 それでは、定刻になりましたので「労働政策審議会障害者雇用分科会」を開催したいと思います。

 今回、任期満了後の最初の会ですので、私のほうから簡単に御紹介した上で始めていただければと思っております。

 委員の皆様方におかれましては、大変お忙しいところ御参集いただきまして、まことにありがとうございます。

 第73回「労働政策審議会障害者雇用分科会」の開始の時刻でありますが、まずは分科会の関係の人事について御紹介したいと思います。

 まず、本分科会の会長を務めていただいておりました山川隆一委員が3月31日付で委員を御退任されました関係で、労働政策審議会本審委員の阿部正浩委員に4月1日付で本分科会長に御着任いただきました。よろしくお願いいたします。

 また、山川委員の退任に伴いまして、本日は御欠席でございますが、労働法が御専門で福島大学准教授の長谷川珠子様に新たに委員に御就任いただきましたので御紹介いたします。

 加えまして、4月26日の任期満了に伴いまして、菊池恵美子委員が退任されましたことに伴いまして、こちらも本日は御欠席でございますが、経済学、社会政策が御専門で大阪大学教授の小原美紀様に新たに御就任いただいております。

 また、栗原敏郎委員が退任されたことに伴いまして、愛媛県ビル管理協同組合理事の佐渡康弘様に新たに委員に御就任いただきました。本日はおくれての御参加と聞いておりますので、御到着されましたら改めて御紹介申し上げたいと思っております。

 ほかの委員の皆様におかれましても、4月27日付で新たに任期が始まりましたので、よろしくお願い申し上げます。

 なお、大変恐縮ですが、事務局の異動についても報告いたします。

 新田峰雄主任障害者雇用専門官でございます。

 中村正子障害者雇用対策課調査官でございます。

 それでは、ここからの議事につきましては分科会長にお願い申し上げます。よろしくお願いします。

○阿部分科会長 おはようございます。

 それでは、よろしくお願いいたします。

 まず、本日の議事に入ります前に事務連絡ですが、本日は、小原委員、武石委員、中川委員、長谷川委員、駒井委員、岡本委員、石田委員、阿部一彦委員が御欠席されております。

 先ほど事務局から御紹介ありましたが、佐渡委員は御都合によりおくれて参加されます。

 また、石田委員の代理として、東京商工会議所の高野氏が御出席をされております。

 それでは、議事に入ります。

 発言をされるときは、挙手をしていただき、まずお名前を言って、その後、御発言をしていただきますよう皆様にお願いいたします。

 本日の議題ですが、まず「障害者雇用率について(案)(諮問)」です。その後「その他」が議題として挙がっております。

 資料の確認をいたしたいと思いますが、資料1~3、参考資料1と2、さらには、本日、竹下委員から提出のあった意見書、合計6種類が皆様のお手元に配付されていると思いますが、ございますでしょうか。御確認ください。

 では、早速議事を進めたいと思います。

 それでは、議題1「障害者雇用率について(案)(諮問)」について、事務局から説明をお願いいたします。

○障害者雇用対策課長 事務局の障害者雇用対策課長でございます。

 私のほうから、1番目の議題につきまして、資料に沿いまして御説明をさせていただければと思います。

 議題の1については、資料1~2-2でございまして、資料に沿いまして御説明をさせていただければと思います。

 「障害者雇用率について(案)(諮問)」ということでございまして、資料1の1枚目を見ていただければと思います。本日付で、私どものほうから「別紙『障害者雇用率について(案)』について、貴会の意見を求める」ということで諮問をさせていただければと思います。

 2ページ目と3ページ目の部分でございますが、資料2-1と資料2-2の御説明をさせていただいた後、こちらのほうに戻っていただいて御説明をさせていただければと思います。

 まず、資料2-2を見ていただければと思います。

 資料2-2「新たな障害者雇用率の設定について」ということでございます。

 これまで障害者雇用分科会におきまして、昨年の8月、11月と平成25年の法律の改正におけるさまざまな規定について御説明をさせていただきました。

 この資料にはございませんが、もう一度簡単に御説明させていただきますと、障害者雇用率につきましては、法律で率の算定方法が定められてございますが、平成25年の法改正におきまして、平成30年度から分子の部分につきまして、精神障害者を新たに算定基礎に加えるという法律の改正がなされるとともに、資料2-2の上のほうに書いてございますけれども、平成30年4月から5年間につきましては経過措置、激変緩和措置ということで、障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して定めるということになっております。5年間の措置ということでございます。3034年度になりますが、このような形で定められております。

 その下のほうに算定式が書かれてございます。従来と違います点は、分子の部分に精神障害者の方の雇用者数、それから、失業者数が加わっているということでございます。

 あちこち行って恐縮ですが、資料2-1を見ていただければと思います。

 算定式の数字につきまして、身体障害者、知的障害者、精神障害者それぞれの、さまざまな数値につきまして、ここでまとめさせていただいたものでございます。

 身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、それぞれ1、2、3とございまして、1番は常用雇用身体障害者数は30時間以上働いている方、2番は短時間、2030時間未満で働いている方、3番は、現在働いていないけれども、働きたいという希望をお持ちの失業者の方、それぞれにつきまして数字をまとめさせていただいております。

 厚生労働省職業安定局調べということでございまして、毎年提出いただいております「障害者雇用状況報告」などをもとに数値をまとめさせていただきましたし、いずれもダブルカウント後の数字ということになってございます。

 数字の読み上げは省略させていただきますが、これらの数字を資料2-2の算定式のほうに入れさせていただき、また、分母につきましても「(※1)」にございますとおり、労働力調査により数字を出させていただいております。除外率のほうもロクイチ報告をもとに数字を出させていただきまして、このような形で分母と分子を機械的に計算いたしますと2.421というような数字になってございますが、先ほど申し上げましたとおり、平成30年度からの5年間につきましては激変緩和措置ということで、障害者の雇用の状況その他の事情を勘案して定めるということになってございます。

 参考資料1と参考資料2をちょっと御説明させていただいてから諮問の内容について説明させていただきたいと思います。

 「障害者雇用の状況」ということで、参考資料1の2ページ目でございます。

 昭和51年から制度がスタートいたしまして、1.5から始まりまして、一定の時間をかけまして、0.10.2と段階的に引き上げられてきております。

 今、雇用率は2.0%ですが、実雇用率は1.92というような状況でございます。

 これを平成34年まで伸ばしていきますと、おおむね2.2程度になるかと考えております。これまでの引き上げ幅あるいは平成34年度までの、今後の雇用率の現時点での見通しといったことが、参考資料1の部分でございます。

 参考資料2で「働き方改革実行計画(抄)」ということでまとめさせていただいております。

 障害者就労につきましても、真ん中のあたりに、法定雇用率を引き上げるとともにさまざまな支援を行うということで、障害者とともに働くことが当たり前の社会を目指していくというようなことをまとめさせていただいております。

 そういうことで、障害者の雇用の状況その他の事情、働き方改革といったことも踏まえまして、0.3%引き上げを基本というような形でまとめさせていただき、資料1に戻っていただければと思いますが、次のような諮問をさせていただくという状況でございます。

 資料1の2枚目、3枚目を見ていただければと思います。

 「障害者雇用率について(案)」ということで、ここから諮問の内容について御説明させていただければと思います。

 「第一 障害者雇用率について(政令改正)」でございますが、1番にございますとおり、民間の事業主について、政令の本則におきまして、現行は100分の2でございますけれども、100分の2.3とするということです。

 2番で、国及び地方自治体、特殊法人はこれまでも民間事業主プラス0.3ということでございましたので、100分の2.3プラス0.3100分の2.6ということです。

 それから、教育委員会、都道府県その他厚生労働大臣が指定するというのは市町村の教育委員会ということでございますけれども、教育委員会につきましては、これまで民間事業主プラス0.2ということでございましたので100分の2.5という形で、まず本則に書かせていただいております。「第二 施行期日等について」ということで、平成30年4月1日から施行するということです。

 次のページを見ていただければと思います。

 「二 経過措置」ということで、1番目でございますけれども、障害者雇用率については当分の間、一時的にという意味でございますが、民間事業主については100分の2.2、国及び地方公共団体、特殊法人については100分の2.5、教育委員会については100分の2.4というような形で、まず、平成30年4月の時点でこれらの率にさせていただきます。次に2番目でございますけれども、「1は、この政令の施行の日から起算して3年を経過するよりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとすること」ということでございまして、3年未満ということで平成33年4月1日は含まないということであり、3年を経過するよりも前に廃止をするということです。

 経過措置の1番が廃止されますと、本則に戻って障害者雇用率については2.3になり、国及び地方自治体、特殊法人等は2.6、教育委員会は2.5というような形になります。

 ここまでが政令で規定をさせていただく事項でございます。

 その横に注書きでまとめさせていただいております。

 注書きを読ませていただきたいと思いますが、政令に明記するということではございませんが、私ども厚生労働省といたしまして、この経過措置の部分に関しまして方針をまとめさせていただいているものでございまして、今後、関係機関への通達などにも明記をする予定でございますが読み上げさせていただければと思います。

注 政令の施行の日から起算して3年を経過する日より前に、政府をはじめ関係者が協力して、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、できる限り速やかに雇用環境を整備し、障害者雇用の状況を整え、障害者雇用率について、民間事業主については100分の2.3に、国及び地方公共団体並びに特殊法人については100分の2.6に、教育委員会については100分の2.5に引き上げる。

とまとめさせていただきまして、通達等で私どもの方針として説明してまいりたいと考えております。

 できる限り速やかにということで、雇用環境を整備し、状況を整える。そして、できる限り速やかに100分の2.3などの率に引き上げていくというようなことで進めてまいりたいと考えているところでございます。

 このようなことで、諮問の内容について、資料1と資料2の御説明とさせていただければと思います。

 資料3については、その次の議題のところで担当から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。

 説明は以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

 課長の御説明の間に佐渡委員が御到着されましたので御案内申し上げます。

 どうぞよろしくお願いいたします。

 それでは、ただいま御説明ありましたように、本日付で厚生労働大臣から労働政策審議会に障害者雇用率についての諮問がなされております。

 当分科会としては、本件について議論を行った結果を労働政策審議会に報告したいと考えております。

 それでは、ただいまの説明に対して、皆様から御質問、御意見がございましたら御発言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 吉住委員、お願いします。

○吉住委員 連合の吉住でございます。

 ただいま御説明いただきました諮問の内容ですが、「二 経過措置」では「政令の施行の日から起算して3年を経過する日よりも前に」経過措置を廃止するとの記載がございます。大事な点ですので改めて答弁をお願いしたいと思いますが、平成33年4月1日は「3年を経過する日よりも前に」には該当しないということを確認したいと思います。

○阿部分科会長 事務局、お願いします。

○障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。

 ただいまの御質問でございますけれども、御質問のとおり、平成33年4月1日はこの中には入らないということになります。政令上そのような形で、法令上も明確になるようにということで、このような形で「3年を経過する日よりも前に」と書かせていただいております。

○阿部分科会長 吉住委員、よろしいですか。

 ほかに御質問、御意見はございますか。

 では、桑原委員、その後に竹下委員にお願いしたいと思います。

○桑原委員 労働側の桑原です。

 2点言葉の確認をさせてください。

 一点目は、「二 経過措置」の2です。「1は、この政令の施行の日から起算して3年を経過するよりも前に、障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止するものとすること」とありますが、廃止することについての文章に記載されている「障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ」ということが条件になっていないこと、雇用の促進と雇用の安定のうち、どちらか一つでも進んでいなければ経過措置の廃止を行わないなど、これが経過措置廃止の条件になっていないことを確認させていただきたい。

 もう一点が「注」のほうになります。2行目の下のほうですが、できる限り速やかに雇用環境を整備し、障害者雇用の状況を整え、障害者雇用率について引き上げると、中は抜きましたけれども、この文章において「できる限り速やかに」というのは、雇用環境を整備すること、障害者雇用の状況を整えること、障害者雇用率を上げること、この3点にかかっているのですか。

 以上、2点の質問になります。確認です。

○阿部分科会長 事務局、お願いいたします。

○障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。

 2点御質問をいただきました。

 1点目、資料1の3ページ目の経過措置の2の部分でございます。

 「障害者の雇用を促進し、及び障害者の雇用を安定させ、廃止する」と、障害者の雇用を促進し、安定させるというのは、私ども国として全力で取り組んでいくということを明記したものでございます。「3年を経過するよりも前に廃止する」ということで、「廃止する」と明記してございますので、私どもとしてはこの方針でしっかり取り組むということになろうかと思います。

 一方で、廃止に当たりましては、あくまでも障害者雇用分科会におきまして、改めて障害者の状況等をしっかりと見ながら御議論いただくということにはなろうかと思います。

 いずれにしても、3年を経過するよりも前に廃止するというような形で、私どもは雇用を促進し、安定させることに全力で取り組むというようなことで、ここで書かせていただいております。

 2番目の部分でございますが、「できる限り速やかに」というのは冒頭の御説明でもさせていただきましたが、できる限り速やかに雇用環境を整備し、できる限り速やかに障害者雇用の状況を整え、できる限り速やかに100分の2.3100分の2.6100分の2.5に引き上げるというような形で、私どものほうはできる限り速やかにということを、それぞれにかけている、全体にかけているというような形で私どもは解釈し、しっかりと説明をしていくということになると思います。

○阿部分科会長 桑原委員、どうぞ。

○桑原委員 2つ目はわかりました。

 1つ目は、端的に言うと条件ではないのですよねという質問なので、条件なのか、そうでないのかを返答いただきたいです。全力でやりますというのはわかりましたけれども、条件ではないのですねというところを聞きたいのです。

○阿部分科会長 事務局、どうぞ。

○障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。

 3年を経過する日よりも前に廃止するということで「障害者の雇用を促進し、安定させ」という部分は、私どもの決意、頑張っていくということでございます。その頑張っていくということを説明させていただいたということでございまして、廃止というのは明確に書いてありますから、3年を経過する日よりも前に廃止するというようなことも、政令の規定でこのとおりだと考えております。

○阿部分科会長 よろしいですか。

○桑原委員 はい。

○阿部分科会長 竹下委員、お願いします。

○竹下委員 日本盲人会連合の竹下です。

 私の質問も桑原委員と全く同じところに引っかかっていたのですけれども、この文案を読んでいると条件つきの3年を計画しているように私も読めたので、決してそうではないのだろうと。

 今、課長から答弁があったように、言うならば雇用の促進と雇用の安定というのは、労働行政の努力を規定している文言であって条件ではないということを確認させていただきたいと思うわけです。

 そうであればこそ、この経過規定に重要な意味を持ってくるのが、きょう、私が提出させていただいた意見書になるというように思っております。

 すなわちここで質問に加えて、私のほうは、そこをぜひ意識していただきたいという意味で発言させていただくのは、視覚障害者を含めた身体障害者の雇用が、この間、余り大きな前進を見ておりません。端的に言いますと停滞ぎみであります。視覚障害者に関しては減っている部分すらあります。

 この間、雇用率が引き上げられていくことによって、障害者の雇用に対する期待感が大きく高まってきていることが紛れもなく受け取れるわけです。それによって、障害者の雇用に対する意欲がどんどん高まってきていることが、この間の大きな流れだと思うのです。

 したがって、今回も2.02.2%ないし2.3%に引き上げられることによって、雇用の機会が拡大したという意識が、障害者に大きな期待感をもたらすようなことは十分に予測できるわけで、そこから障害者の雇用意欲が引き出されることを踏まえた場合に、我々が提出した意見書をぜひ御一読いただきたい。

 しかも、参考資料2の中で、障害者の雇用に関連して、行がえで言いますと「近年、障害者の雇用環境は改善してきている」という以下のくだりがあるのですけれども、ただ、この中を見ていても少し観点が弱いかなと思ったのは、企業への支援ということも意識されていることは重要なのですけれども、障害者自身の職業訓練あるいは雇用の機会を大きくするためのトライアル雇用も含めた障害者自身の能力の開発というところが、この文面では少し弱いかなと思っているので、この点も含めていただきたいというのが1点です。

 2点目に、参考資料2の行がえで「今後、多様な障害特性に対応した障害者雇用の促進、職場定着支援を進めるため」、まさにこの計画規定と同じものが出てくるわけです。そのために「有識者による会議の場を設置し、障害者雇用に係る制度の在り方について幅広く検討を行う」とあるわけです。まさにこれが計画規定のところに重なってくるように、私は読み取れました。

 それだけに、こういう機会に、きょう、私どもが提出した意見書も含めて、障害者、とりわけ視覚障害者に対する配慮あるいは雇用訓練というものが、ここで十分に検討されて改善されることをお願いしたいと思います。

 以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

 冒頭に経過措置の2のところで、条件つきなのかどうかということで御質問があったと思いますので、もう一度、事務局にお願いしたいと思います。

○障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。

 経過措置の部分でございますが、先ほども御説明させていただいて恐縮でございますけれども、3年を経過するよりも前に廃止するというようなことで政令で明記をされているところでございます。

 中に書いてあるところは、私どもの決意ということでございまして、3年を経過する日よりも前に廃止するということで、できるだけ速やかに、さまざまな取り組みを進めていきたいということでございますので御理解をいただければと思います。

 2つ目と3つ目の御指摘につきましては、私どもは企業に対する助成、企業に対する支援を通じまして、障害者の方々の訓練、就労促進あるいは就労の安定というようなことで進めてございます。助成金でありますとか、予算事業あるいは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の事業でありますとか、さまざまな事業を進めてございます。

 ただいまの御指摘も踏まえながら、より充実していくということで、できる限り対応してまいりたいと思いますし、研究会につきましても、制度のあり方について幅広く議論をいただければと思いますので、制度の具体的な法令の中身だけではなくて、事業の中身につきましても幅広く御議論をいただきながら、障害者の方々の雇用の促進に向けまして、しっかりと全力で御検討いただき、それに基づきまして私どもは全力で取り組んでまいりたいと、このように考えておるところでございます。

○阿部分科会長 竹下委員、よろしいですか。

○竹下委員 ありがとうございます。

○阿部分科会長 内田委員、お願いします。

○内田委員 労働側の内田です。

 私からは今後の経過措置の廃止の検討を行うタイミングについて、事務局の現時点での想定を伺っておきたいと思います。よろしくお願いします。

○阿部分科会長 事務局、お願いいたします。

○障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。

 時期でございますが、平成30年4月に一度引き上げられ、その引き上げの状況が、「障害者雇用状況報告」によりデータがまとまるということでございまして、平成306月時点の「障害者雇用状況報告」の集計結果を踏まえて、障害者雇用の状況を踏まえつつ御議論をいただくということになろうかと思います。

30年ロクイチ報告というものが出てくるタイミングで、しっかりと御議論をいただければと思います。

○阿部分科会長 内田委員、よろしいですか。

○内田委員 ありがとうございます。

○阿部分科会長 それでは、その他御意見あるいは御質問はございますか。

 竹下委員、どうぞ。

○竹下委員 今回の答申そのものではないのですが、大いに関連があると思うし、先ほどの課長からの説明にも関連しそうなので、ここで質問させていただきたいのですけれども、確かにこの諮問内容でいけば、平成30年からは2.2、3年以内に2.3ということになると思うのですけれども、その後、すなわち平成33年4月以後におきましては、まさに今言ったロクイチ報告も含めまして、現在示されている2.42という数値がさらに動く可能性があるかと思うのです。先ほど申し上げましたように、雇用率がアップしていくことによって、障害者の雇用への期待が大きく広がるということからすれば、この2.42という数字が、さらに2.52.6にアップしていく可能性が十分あるかというように予測するわけです。

 そうすると、平成35年4月1日には計画規定も一切なくなるわけですから、平成35年4月1日には統計に基づいた雇用率がそのまま政令で確定されることになるというように受けとめていいのでしょうかということの確認です。

 以上です。

○阿部分科会長 事務局、お願いいたします。

○障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。

 平成25年の法改正は、竹下委員から先ほどお話があったとおり、5年間の、34年度までの激変緩和措置ということで、現在の法律上ははっきりと規定がなされております。

 ですので、平成35年度以降につきましては、激変緩和措置の規定は適用されないということになりますので、現在の規定でいきますと計算式に基づいた数値をもとにして設定されるということになろうかと思います。

○阿部分科会長 よろしいですか。

○竹下委員 はい。

○阿部分科会長 ありがとうございます。

 ほかに御意見、御質問はございますでしょうか。

 小出委員、お願いします。

○小出委員 全国手をつなぐ育成会の小出でございます。

 この数値の中には、ここに書いてありますように、いずれもダブルカウント後の数値ということで、分子のほうを大きくするという、法定雇用率を大きくするという要素があるかとは思いますけれども、もう一つ、今後ふえていくであろう精神障害の方、これは今、この資料にも示されております就労している方に対して、実就労数は多いということです。実際に就労をしている人よりも実就労数のほうが多い。いわゆるコンマ5で算定されているというようなこともあると思います。

 ダブルカウントが分子の中にあるということであれば、軽い方々はコンマ5で算定されている。そこのところのダブルカウント、あるいはコンマ5というところの基準の見直しはあり得るものなのでしょうかということなのですけれども。

○阿部分科会長 事務局、お願いいたします。

○障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。

 ダブルカウントにつきましては、身体障害者、知的障害者、重度の方については、短時間も含めてダブルということになってございます。

 そのような形で現行は進めておりますが、団体を含めて、関係者の方々、さまざまな御意見があるというように承知をしてございます。

 これまで障害者雇用分科会あるいはそのもとにありました研究会であるとか、さまざまな場でダブルカウントについては御議論があったというように承知をしてございますけれども、私どもは参考資料2にございますような制度のあり方について幅広く検討する場をこれから設置いたしますけれども、その中でも、ダブルカウントも含めて御指摘ございましたら御議論がなされるものと考えておりますし、まとまれば制度のあり方についての見直しというようにいくのではないかと考えております。

○阿部分科会長 小出委員、よろしいですか。

○小出委員 はい。

○阿部分科会長 その他御質問、御意見はございますでしょうか。

 よろしいでしょうか。

 皆様からの御意見、御質問も含めていただいたわけですけれども、今、小出委員からもありましたし、竹下委員からも御要望がありますので、これは事務局として十分受けとめていただいて、今後検討を進めていただきたいと思います。

 その上で今回の諮問案でございますが、皆様からは強い異論はなかったように思います。また、意見もございましたので、当分科会としては事務局から説明があった厚生労働省案をおおむね妥当として認めて、その旨を労働政策審議会会長宛てに御報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。

 それでは、そのようにさせていただきます。

 では、事務局から案を配付してください。

 今、皆様にお配りいただいた文案について、事務局から読み上げをお願いいたします。

○障害者雇用対策課長 障害者雇用対策課長でございます。

 それでは、読み上げさせていただければと思います。

 

平成29年5月30

労働政策審議会

 会長 樋口 美雄 殿

障害者雇用分科会

分科会長 阿部 正浩

 

「障害者雇用率について(案)」について

 

 平成29年5月30日付け厚生労働省発職雇0530第1号をもって労働政策審議会に諮問のあった標記については、本分科会は、下記のとおり報告する。

 

 

厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。

 

 以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございます。

 今のとおりでよろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。

 それでは、この文案どおり、今後この内容を労働政策審議会会長宛てに御報告し、労働政策審議会会長から厚生労働大臣宛てで答申するということにさせていただきたいと思います。

 本日の1つ目の議題は終わりにさせていただき、2番目の「その他」について、事務局から報告事項について御説明いただきたいと思います。

 よろしくお願いいたします。

○障害者雇用対策課長補佐 事務局の障害者雇用対策課長補佐です。よろしくお願いいたします。

 資料3-1と資料3-2、一つにつづっていますけれども、そちらをごらんいただければと思います。

 障害者雇用納付金、調整金及び報奨金についてでございます。

 先ほど諮問の答申を行いました障害者雇用率につきましては、障害者雇用促進法において、少なくとも5年に一度の見直しを行うとされておりますが、こちらについては特段見直しの時期について明記はございませんけれども、通例、雇用率の見直しの時期に合わせてこちらの見直しを行っておりますので、今回、御報告申し上げたいと思ってございます。

 資料3-1をごらんいただければと思いますが、前段につきましては法律上の規定についての説明でございますので割愛させていただければと思ってございます。

 その次の段落でございますが、ハローワークを通じて全国の事業所に対して行った実態調査に基づきまして算出した結果をもとに、障害者の方を雇用することによって、追加的にかかってきます特別費用について算出した上で、雇用率を達成している企業と未達成の企業の格差を算出して、具体的な額を求めたものでございます。

 それに基づきまして、下の算式を見ていただきますと、調整基礎額、いわゆる納付金につきましては5万2,350円、調整金につきましては2万7,430円となってございます。それぞれ現行の納付金の額、調整金の額を算出しました当時とほぼ変わらずという結果が出てございますので、納付金、調整金、いずれも現行を維持すべき水準となっているかというように考えてございます。

 資料3-2をごらんいただければと思います。

 報奨金についてということで、いわゆる納付金の対象にならない中小の事業所について障害者雇用を行っていただいている場合に支給されるものでございますが、こちらも同様のハローワークの調査結果をもとに算出した結果として、一番下の額を見ていただきますと2万702円となっておりまして、現行の2万1,000円という水準を算出した際の結果とほぼ同水準ということになってございますので、現行の額を変更すべき水準ではない、維持すべき水準となっていると思ってございます。

 繰り返しになりますが、今回の調査に当たりまして、納付金、調整金、報奨金につきましては、いずれも額改定を要しないと言える調査結果となりましたので、引き続き現行の水準を維持することについて御報告させていただきます。

 なお、こちらにつきましては現行の水準を変更しないということでございますので、特段諮問等も行わずに、報告ということで了承をいただければと思ってございます。よろしくお願いいたします。

○阿部分科会長 ありがとうございます。

 今の報告につきまして、納付金、調整金、報奨金の額については現行の水準を維持するということですが、特段皆様から御質問、御意見はございますか。特によろしいですか。

 ありがとうございます。

 それでは、そのように進めていただきたいと思います。

 本日用意している議題は全て終わったということですが、何か御発言はありますか。

 では、まず本條委員から、その後、竹下委員にお願いします。

○本條委員 蒸し返しになって恐縮なのですけれども、資料2について確認と意見を申し上げたいと思います。

 資料2-2を見ますと、分子のほうは「常用雇用身体障害者数+常用雇用短時間身体障害者数」ということで、この「短時間」というのは恐らく0.5を掛けた換算の数値になっているのではないか。それから、先ほども小出委員からありましたように、ダブルカウントということになりますと、身体に限らず障害者雇用数は実際の雇用数×2になっているのではないかという確認です。

 恐らくそうだと思いますので、その場合には、我々は理解が乏しいものですから、数式のほうにも、例えば身体で言えば39.3万人というのは、実数は幾らで、ダブルカウントを入れて39.3、例えば30万+4.何ぼ×2が39.3だ、それから、2.6万人については5万2,000人の0.5になっているのではないかと思いますので、そのように確認とともにしていただきたいと、こういうように思います。

 意見でございますけれども、資料2-1に戻っていただきますと、短時間雇用が20時間以上30時間未満ということが、特に精神の場合などは常用雇用精神障害者数に比べて、短時間雇用の絶対数はほかの2障害に比べてそれほど多くはないのですけれども、割合からいいますと非常に多い数字になっております。

 短時間であっても、雇う側にすればそれなりの大変さがあると思いますので、ぜひこれは20時間以上30時間未満を0.5にするのではなく、一人前の、障害者に限ってであります。また、場合によっては精神障害とか、さらに絞るということがあってもいいと思うのですけれども、そこら辺は御検討いただいたほうがいいのではないかと思います。これは意見です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。

 まず、ダブルカウントの具体的なやり方というか、どういう計算をしているかということで御質問がございましたので、よろしくお願いします。

○障害者雇用対策課長補佐 事務局よりお答えします。

 今、正確な数字は持ち合わせておりませんが、考え方としては委員がおっしゃるとおりでございます。

 ただ、念のため申し上げますと、短時間の、例えば身体障害者の方についてはダブルカウントの場合がございますので、単純に5万2,000人の半分ということではなくて、ダブルカウントの方の短時間の場合と、いわゆるシングルカウントといいますか、非重度の方の短時間がまざっている数字になってございます。

 今後につきましては、そうした数字のあらわし方についても勉強していきたいと思ってございます。

○阿部分科会長 もう一つ御意見がございましたが、小出委員と同じ内容の御意見かと思いますので、また、これも今後行われる検討会で、ぜひ御議論いただければと思います。よろしくお願いいたします。

 それでは、竹下委員、お願いします。

○竹下委員 ありがとうございます。竹下です。

 諮問に直接結びつかなかったのでそこでは触れませんでしたけれども、私どもが提出した意見書について少し説明させていただきたいと思います。

 途中で申し上げましたように、身体障害者全体もそうですが、とりわけ視覚障害者については、この間は実雇用率が伸びていないのが現実であり、残念ながら下がっている傾向もあります。

 これらを考えた場合に、ぜひ意見書の内容を御一読いただきたいということになるわけですが、その中で除外率の問題があります。除外率を引き下げることによって、身体障害者の場合に、とりわけ視覚障害者の場合には雇用に結びつく場面が大きく拡大するわけでありますから、ぜひとも除外率の見直し、引き下げを早急に検討いただきたいというのが1点目です。

 もう一つの問題は、法定雇用率の問題ではなくて、昨年4月から施行されております改正障害者雇用促進法に基づく差別の禁止と合理的配慮の問題であります。

 合理的配慮の問題で特に重要だと思いますのは、例えば就労している労働者が中途失明した場合に、職場でそのまま継続雇用していこうと思うと、どうしてもリハビリあるいは視覚障害を前提としたトレーニングが必要になるわけであります。これらが合理的配慮として十分に意識され、保障されないと継続雇用が実現しないわけであります。

 そういう点を考えますと、障害者の特性、とりわけ視覚障害者の、そうした中途視覚障害者への支援が合理的配慮の理念のもとに十分に実施されるように、企業への働きかけと行政における支援をお願いしたいということになります。

 もう一つは、公務員については、残念ながら合理的配慮が非常におくれているというように認識しております。私は視覚障害者についてしか具体例を認識しておりませんけれども、これも例えば納付金に基づく助成金の対象であるところの職場介助者は公務員には適用がありません。そのため、地方公務員については合理的配慮が非常におくれている、あるいは事例によっては置き去りにされている例がないとは言えません。

 そこの点を十分に意識して、公務員視覚障害者が十分に労働能力を発揮して、就労に専念できるような支援というものを早急に御検討いただきたいと思っております。

 以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

 御意見をいただきましたので、事務局、どうぞ。

○障害者雇用対策課長 厚生労働省、障害者雇用対策課長でございます。

 3点御指摘をいただいたと思います。

 御意見の中にある除外率の問題につきましては、竹下委員からの御指摘はしっかり受けとめる必要があるかと思います。ただ、関係者の方々からはさまざまな意見もございますし、障害者雇用の雇用率をどんどん伸ばしていっている状況の中にあるということでございまして、今後、あり方の検討会の場も含めまして、しっかりと検討させていただければと思います。

 2つ目の合理的配慮等につきましては、御指摘も踏まえまして、しっかりと企業の方々への働きかけ、あるいは状況の整理、把握といったことについてしっかり取り組んでまいりたいと思います。

 私どもは民間企業に対する指導等を進めております。公務員の場合につきましては、総務省あるいは人事院、内閣人事局等、他省庁の所管ということもございまして、私どももそことよく連携をとらせていただきながら、事例集の提供であるとか、あるいは私どもが民間事業主に対して支援している内容等を、しっかりと情報提供あるいはお伝えをするというような形で取り組みを促していくということをこれまでもやっておりましたけれども、引き続き御指摘も踏まえつつ進めてまいりたいと思います。

 以上でございます。

○阿部分科会長 ほかに御意見はございますか。

 遠藤委員、お願いします。

○遠藤委員 本日の諮問内容につきましては、大変重く受けとめており、私ども使用者側といたしましては、引き続き、障害者の雇用環境づくりに取り組んでまいりたいと思っております。

 その一環として、意見を一つ申し上げたく思います。

 先ほど来、検討テーマということで御意見がいろいろ出ていますが、今後の議論の進め方につきましては、審議会と有識者の検討会が重層的に進んでいくと思われます。それぞれのテーマを、どういう形で議論していくのか、優先順位をどのようにつけていくのか、あるいはどのようなスケジュール感を持っていくのかということにつきましては、別途、私どもも意見を持っておりますので、意見の機会をいただければと思っておるところであります。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

 今、遠藤委員御指摘の点は、私も皆様と協議した上で事務局と相談し、できる限り御意見が、今後の検討会と審議会がうまく運営できるように努力させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

 ほかにいかがでしょうか。

 それでは、特段これ以上ないようですので、本日の障害者雇用分科会は終了とさせていただきたいと思います。

 次回の日程等について事務局から説明をお願いいたします。

○障害者雇用対策課長補佐 事務局でございます。

 今後の日程につきましては、現在未定となっております。改めて、また御相談の後、開催したいと思ってございます。

○阿部分科会長 それでは、本日の分科会は終わります。

 議事録の署名につきましては、労働者代表の内田委員、使用者代表の遠藤委員、障害者代表の小出委員にお願いいたしたいと思います。よろしくお願いいたします。

 本日も、お忙しい中ありがとうございました。


(了)

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