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2017年4月25日 第123回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

○日時

平成29年4月25日 14:15~15:00


○場所

中央合同庁舎第5号館厚生労働省職業安定局第1、2会議室(12階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議事

○阿部分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第123回労働政策審議会職業安定分科会を開催いたします。本日の委員の出欠状況ですが、公益代表の岩村委員、太田委員、橋本委員、労働者代表の青木委員、勝野委員、高松委員、使用者代表の河本委員、鈴江委員、吉岡委員が御欠席です。河本委員の代理として全日本空輸株式会社の秋田様が出席されております。

 それでは、議事に入ります。最初の議題は「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)について」です。本要綱につきましては、418日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けており、本日行われました雇用対策基本問題部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。それでは、資料及び部会での議論について事務局より説明をお願いいたします。

○若年者雇用対策室長 若年者雇用対策室長の平岡です。それでは、お手元の資料No.1-1を使用しながら御説明いたします。

 資料No.1-1です。まず諮問文です。次に縦書きの紙が政令案要綱です。若者雇用促進法第11条により、公共職業安定所は、求人者が学校卒業見込者等求人の申込みをする場合に、当該求人者がした、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものの違反に関し、法律に基づく処分、公表などが講じられたときであって省令でさだめる場合に、その申込みを受理しないことができるとされています。

 雇用保険法等の一部を改正する法律により、職業安定法が改正され、同法に基づく公表措置や事業主の新たな義務規定が設けられることを踏まえ、第一ですが、公共職業安定所の求人不受理制度の対象条項を規定する、青少年の雇用の促進等に関する法律第11条の労働に関する法律の規定等を定める政令を改正し、労働者の募集などに当たっての労働条件明示に関する規定である、第5条の31(労働者の募集を行う者に係る部分に限る)から第3項までの規定を追加し、第二ですが、その他所要の規定の整備を行い、第三ですが、この政令は平成3011日から施行することとしています。

 なお、先ほど開催された、雇用対策基本問題部会で御検討、御議論いただき、「厚生労働省案は、妥当と認める」旨の御報告を頂いております。

 また、御参考として、資料No.1-2をお付けしていますが、お時間の関係上、御説明は省略させていただきます。私からの御説明は以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、本件について御質問・御意見がありましたら御発言ください。いかがでしょうか。特に御質問・御意見がないようでしたら、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案要綱(青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条の労働に関する法律の規定等を定める政令の一部改正部分)」について、当分科会は、厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

(報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛て、報告することとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。次の議題に移ります。次の議題は、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について」です。本要綱につきましては、418日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けており、418日の労働力需給制度部会及び雇用保険部会、また本日行われた雇用対策基本問題部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。それでは、資料及び部会での議論について事務局より説明をお願いいたします。

○需給調整事業課長 需給調整事業課長でございます。資料No.2につきまして御説明申し上げます。第一は、雇用保険法施行規則の一部改正です。第一の一、移転費及び広域求職活動費の支給要件につきましては、昨年12月の報告どおりでございます。二の教育訓練給付金の支給可能期間の延長ですが、これは離職後に出産・育児等でブランクがあっても、能力を向上させ、再就職を実現できるようにする観点から、離職後に教育訓練給付が受給できる期間を延長するものです。この具体的な期間につきましては、雇用保険部会及び法案審議における国会での議論を踏まえ、現行の4年を20年に延長することにしたものです。

3ページの三、四は昨年12月の雇用保険部会の報告どおりです。五の教育訓練支援給付金の支給対象ですが、これは専門実践教育訓練を受講する場合に支給になるわけですけれども、その支給対象を一般被保険者等でなくなった日から4年を超えない者とするという内容です。

4ページ、第二が職業安定法施行規則の一部改正関係です。一の1は基本的に昨年12月の需給部会の建議どおりです。変更点は次の5ページの真ん中辺です。明示された事項について削除がある場合という事例を、今回、追加しています。そこから続いて234と建議どおりです。

7ページ、二は職業紹介事業者について欠格事由を法改正により追加しました。この欠格事由を確認するために所要期間を多く要するものですから、更新の場合の申請期間を1か月前から3か月前に前倒しするものです。三の12ですが、これは需給部会の建議において、手数料の返戻金制度を設けることが望ましいという建議を頂いていたところですが、この返戻金制度について書面の明示、また掲示の対象に追加するという内容です。

8ページ、四は建議どおりです。五も基本的に建議どおりですが、7ページの最後の一覧表で、就職した者の数に無期雇用就職者を、今回、追加することとしています。

9ページの真ん中のハですが、これは法案要綱の時点では入っていたもので、調査が整わなかった数も明示することを追加しています。ホの返戻金制度に関する事項も明示させることにしています。9ページの後ろから3行目の2ですが、こういった実績公表する場合の猶予期間を定めるものです。

10ページの3ですが、離職した者の数は、当然、調査を行って記載していただくことを定めています。4は建議どおりです。六の労働者供給事業者の許可の有効期間について、初回は3年とし、以後、更新の都度5年間とする内容です。七は労働大臣に与えられた権限を都道府県労働局長に委任する内容です。12ページにある第三の育児休業法は飛ばします。

13ページ、第四の雇用対策法施行規則の一部改正ですが、移転費の支給対象者として、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が紹介した場合を対象にするという内容で、これは雇用保険法改正のならびです。

 第五が青少年の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部改正です。これは先ほど議題1でお諮りした、青少年の雇用の促進等に関する法律第十一条に基づく求人不受理の対象条項が、今般、追加になるわけですけれども、この不受理とすることができる場合を追加するものです。

14ページ、第六の施行期日等ですが、ほとんどの規定について平成3011日施行という案です。「ただし」とあるのは育児休業給付に関する事項、それから職業紹介事業者が更新の際の届出を3か月前とすること、この点については施行を平成29101日とするという内容です。二の検討ですが、厚生労働大臣は、この省令の施行後、教育訓練給付の率及び上限額の水準について、今回の改正前の水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後5年以内に必要な措置を講ずるものとすること。こういうのを書き込むという内容です。

 以上が、資料No.2の関係省令の整備等に関する省令案要綱の御説明です。これに関して雇用保険部会においては「おおむね妥当」、需給部会、また雇用対策基本問題部会においては「妥当」との答申を頂戴しています。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問・御意見がありましたら御発言ください。いかがでしょうか。特段、ないようでしたら、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」について、当分科会は、厚生労働省案をそれぞれの部会報告のとおり、私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

(報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛て、報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。次の議題に移ります。次の議題は、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱について」です。本要綱につきましても、418日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けており、418日の労働力需給制度部会及び本日行われた雇用対策基本問題部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。それでは、資料及び部会での議論について事務局より説明をお願いいたします。

○需給調整事業課長 需給調整事業課長です。資料No.3です。概要は、職業安定法に基づく指針と青少年雇用促進法に基づく指針の2点です。1ページ、第一、職業安定法に関する指針ですが、最後の2行からです。職業紹介事業者等は、従事すべき業務の内容等を可能な限り速やかに明示しなければならないと指針に明記していて、これは国会答弁に基づくものです。

2ページ、2()のイですが、明示事項について裁量労働制を採用予定である場合にはその旨の明示が必要であるとしています。これも国会答弁に基づくものです。ロ、ハについては、昨年12月の需給部会の建議どおりです。

3ページ、()のイ、ロですが、これは国会答弁に基づく内容で、イの従事すべき業務の内容等については、原則として、求職者等と最初に接触する時点までに明示すること、ロのやむを得ず別途明示することとするときは、その旨を併せて明示すること。こういう内容を指針に書き込むという案です。4ページ、()は法律の規定をそのまま書いているものです。4ページの3はいずれも建議どおりです。

5ページ、4()は法律の規定どおりです。6ページ、()は建議の中には入っていないのですが、条件等に変更があった場合には比較対象を一番最初の明示事項として取り扱うという内容です。()は国会答弁と附帯決議に基づくものですが、変更明示については、変更内容等を十分に理解することができるよう適切な方法をとらなければならないという内容にしています。具体的にはイ、ロを例示列挙しています。同じく()()()は、いずれも国会答弁に基づくものですけれども、変更明示は可能な限り速やかに行うこと。また、その変更内容に質問があった場合には、その内容を適切に説明すること。()ですが、最初の明示はそのまま労働契約の内容となることが期待されているものであること。また、この明示を安易に変更、削除、又は追加してはならないこと。()の新規学卒採用については特に配慮が必要であるので、こういった変更等は不適切であること。8ページの2行目からですが、また、原則として、内定時までにこういった明示が行われるべきであることという内容です。次の()()も国会答弁に基づくものですが、変更明示をしたからといって最初の明示の法令の抵触性が治癒されるものではないということ。()の変更明示をした場合は、最初の広告等の内容を見直すべきであることとしています。5は建議にはありませんが、ハローワークの求人を転載する場合は、その出所がハローワークであることを明記するとともに、転載者の氏名等を明示しなければならないとしています。

 三の職業紹介事業者の責務について1から3まで、いずれも建議どおりです。10ページ、4の適正な宣伝広告等について、これは職業紹介事業者等の広告について()()を、建議にはありませんが追加するものです。()は、ハローワーク等と誤認させる名称を用いてはならないこと。()は、景表法の趣旨に鑑みて、不当な表示をしてはならないこと。()は国会答弁に基づくものですが、職業紹介事業者が求職者に金銭等を提供して求職登録を促すことは好ましくないこと。

11ページ、5の職業紹介事業者が実績公表しなければならない場合に、()は省令にも出てきましたが、調査を行わなければならないこと、()の求人者は、その調査に協力することを、今回、指針で提示しています。

11ページの四の1は現行の指針にある内容です。2は建議どおりです。13ページの五はいずれも建議どおりです。

14ページ、第二の青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体等が適切に対処するための指針の一部改正ですが、これは若年法の指針の改正で、先ほど御説明した第一の職業安定法の改正に伴い、若年法の指針についても所要の改正を行うものです。事業者に関する部分で必要のない部分は除いてあるだけで、基本的に内容は同じですから説明は省略させていただきます。

21ページ、第三の適用期日等ですが、この告示は平成3011日から適用するという案です。こちらにつきましても、需給部会と雇用対策基本問題部会で「妥当」という結論を頂戴しています。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問・御意見がございましたら御発言ください。特段、ございませんか。それでは、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備等に関する告示案要綱」について、当分科会は、厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

(報告文案配布)

○阿部分科会長 ただいま、配布いただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛て、報告することとして、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。それでは、次の議題です。「職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める告示案要綱について」です。本要綱につきましては、418日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けており、418日の労働力需給制度部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。それでは、資料及び部会での議論について事務局より説明をお願いいたします。

○需給調整事業課長 引き続き、需給調整事業課長です。資料No.41ページを御覧ください。これは職業紹介責任者講習について所要の告示を定めるものです。これは労働者派遣法に関して派遣元責任者講習の法体系と併せて定めるもので、今般の職業安定法の改正に基づいた形式整備で内容に変更があるものではありません。職業紹介責任者講習について、講習機関が適合していること。また、経理的及び技術的な基礎が確実な実施に足るものであること。職業紹介責任者講習について、実際の講習機関を列挙すること。これが告示案の内容です。本件について、需給調整事業部会で「妥当」との結論を頂戴しています。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問・御意見がございましたら御発言ください。特にございませんか。ありがとうございます。それでは、「職業安定法施行規則第二十四条の六第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習を定める告示案要綱」について、当分科会は、厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

                              (報告文案配布)  

○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛て、報告することとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。次の議題は、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。本要綱につきましても、418日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会会長宛てに諮問を受けており、418日の雇用保険部会において、あらかじめ議論を行っていただいております。資料及び部会での議論について事務局より説明をお願いいたします。

○雇用保険課長 雇用保険課長の田中でございます。私から資料No.5に沿いまして、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案に関しまして御説明をさせていただきます。資料No.52枚おめくりいただいて省令案要綱、縦書きのものです。これに沿いまして御説明をさせていただきます。

 今回の雇用保険法施行規則の改正につきましては、雇用保険制度の中の日雇労働求職者給付金に係る手続につきまして整備をさせていただくものです。日雇労働求職者給付金制度は一般の被保険者とは別に、日々、現場を転々として働くようなタイプの日雇いの労働の被保険者について手帳を交付して、そこに印紙を貼っていく形で運営されている制度です。第一ですが、日雇労働被保険者となったことの届出を受けた安定所の長は、当該届出をした者に対し、日雇労働者、それから被保険者に該当することを証明できる書類、その他必要な書類の提出を命ずることができるものとすること。

 第二は手帳の交付です。これも入念的な規定になりますが、当然、日雇労働被保険者に該当すると認められる場合に限るものとすること。こういったことを規定するものです。

 第三は日雇労働被保険者資格継続の認可の関係です。日雇いは転々として働くわけですけれども、前二月それぞれ各18日以上、同一の事業主に雇用される、若しくは31日以同一の事業主に雇用される場合は、一般の被保険者に切り替えることとなっていますが、例えば切り替えた後、すぐ事業自体が消滅してしまうなどによって保護に欠ける場合については、認可の申請を出していただき、それを認可することによって日雇労働被保険者でい続けることができる制度です。この認可の申請については、原則として、日雇労働被保険者が、雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する安定所に、当該事業所の事業主を経由して申請しなければならないものとすること。

 第四ですが、日雇労働被保険者に係る失業の認定においては、求職活動の内容を確認するものとすること。こういった省令上の規定をしようとするものです。

 この施行期日ですが、2ページで、平成2951日から施行することを予定しています。この省令案要綱についても、418日の雇用保険部会で御審議いただき、「おおむね妥当」との結論を頂いているところです。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問・御意見がございましたら御発言ください。特段、ございませんか。それでは、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について、当分科会は、厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

(報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛て、報告することとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。本日、予定されている議題は以上で終了しました。その他、皆さんの中で御発言、特にございませんか。私から一言、前回の安定分科会で玄田委員からありました、今後の政策の中で定着が非常に大事なのではないかという御発言を受けて、私からそういった定着を図る取組事例を厚生労働省が、人材不足分野における人材確保のための雇用管理改善促進事業ということで、事業をやっていますよという話をしました。その報告書、取組事例集というのがありますので、皆様に配布させていただきました。御参考にしていただければと思います。その他、皆様から特になければ、これで本日の会議は終了させていただきたいと思います。

 本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規程第6条により、分科会長のほか、2人の委員に署名を頂くことになっております。つきましては、労働者代表の矢木委員、使用者代表の深澤委員にお願いしたいと思います。本日もお忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございました。


(了)

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