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2017年4月18日 第124回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

○日時

平成29年4月18日(月)15:30~16:30


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室


○議題

・雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について
・雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について

○議事

○田中雇用保険課長 第124回雇用保険部会を開催いたします。本日の出欠状況ですが、岩村委員、橋本委員、深澤委員が御欠席です。初めに、今年度より岩村委員が労働政策審議会の本審の委員を交代されましたので、改めて雇用保険部会長の選出の手続をさせていただきます。雇用保険部会長は、労働政策審議会令第7条第6項によりまして、労働政策審議会の本審に所属される公益委員の中から、本審に属する公益委員により選出されることになっております。当部会におきましては、阿部委員と田島委員のお二人となっておりますので、お二人の互選ということでお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 それでは、田島委員、お願いします。

 

○田島委員 阿部委員を推薦させていただきます。

 

○田中雇用保険課長 ありがとうございます。それでは、阿部委員に部会長をよろしくお願いします。以降の議事進行は阿部部会長にお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

 

○阿部部会長 それでは皆様よろしくお願いいたします。部会長の就任に当たって、労働政策審議会令第7条第8項において、部会長代理を公益委員から部会長があらかじめ指名することとされておりますので、当該規定に基づいて、野川委員を部会長代理に指名させていただきます。よろしくお願いいたします。

 

○阿部部会長 続きまして、事務局に異動がありましたので御紹介いたします。41日付けで職業安定局雇用保険課長補佐に着任された柴田栄二郎さんです。同じく、雇用保険課長補佐に着任された村田裕香さんです。

 それでは議事に移ります。本日の議題は、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について」と「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。それでは事務局より資料に沿って御説明を頂き、その後、質疑に入りますので、よろしくお願いいたします。

 

○高橋雇用保険課調査官 まず資料1です。資料1-1「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」です。2枚目が諮問文、3枚目からが要綱です。資料1-2として、雇用保険法関係の概要を付けておりますので、資料1-2で御説明いたします。横置きの資料を御覧ください。

 「1.移転費・広域求職活動費の支給要件の緩和」です。移転費及び広域求職活動費について、現在、給付制限期間中は支給できませんが、それについて支給制限期間中も支給できることとするというものです。

 「2.教育訓練給付の受給可能期間の延長」です。教育訓練給付について、出産、育児等のやむを得ない事由により教育訓練を受講できない場合に受給を可能とする期間について、現在は最大4年となっておりますが、国会の審議を踏まえて、最大20年に延長するとしております。

 「3.専門実践教育訓練給付の拡充」です。最初の○です。2回目以降の専門実践教育訓練給付の支給要件期間等を、現行の10年以上から3年以上に短縮するというものです。2つ目、専門実践教育訓練給付の支給率を現行の40%から50%に、資格取得等をしたときは現行の60%から70%に引き上げる。3つ目、専門実践教育訓練給付の年間上限額を現行の32万円から40万円に、資格取得等したときは現行の48万円から56万円に引き上げるとともに、10年間で支給する額は168万円を限度とするものです。

 「4.育児休業給付の延長の要件」については、育児休業給付の2歳までの延長が認められる場合は、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、その子が16か月に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合等とするものです。

 「5.教育訓練支援給付金の対象」です。教育訓練支援給付金は、専門実践教育訓練を受講される45歳未満の離職者の方で、基本手当の受給が終わった方について、支給するものですが、そちらについては今回の改正で基本手当日額の80%の支給となっております。その対象について従前のとおりとすることとしていますが、こちらの意味するところは、教育訓練を開始した日が、一般被保険者でなくなった日から4年を超えない方を対象とするというものです。

 「6.検討規定」です。厚生労働大臣は、この省令の施行後、教育訓練給付の率及び上限額の水準について、今回の改正前の水準とすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後5年以内に必要な措置を講ずるものとする、としております。

 一番下、欄外に施行期日を書いておりますが、4番目の育児休業給付の関係については平成29101日ですが、そのほかについては平成3011日の施行としております。以上が資料1の御説明です。

 続きまして、資料2「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の御説明をいたします。表紙をめくると諮問文が付いており、次のページが省令案要綱です。こちらは、日雇労働被保険者の給付の関係の支給手続についての整備を行うものです。第一、日雇労働被保険者となったことの届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした者に対し、日雇労働者及び日雇労働被保険者に該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができるものとすること。第二、日雇労働被保険者手帳の交付は、日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が日雇労働被者及び日雇労働被保険者に該当すると認められる場合に限るものとすること。第三で、日雇労働被保険者資格継続の認可申請とありますが、この資格継続というのは、日雇労働被保険者が前2か月の各月におきまして、18日以上、同一の適用事業所に雇用された場合等で、一般被保険者に切り換えるということが必要な場合であっても、公共職業安定所長の認可を受けたときには、引き続き日雇労働被保険者となることができるというものです。その認可申請について、原則として、日雇労働被保険者が雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、当該事業所の事業主を経由して申請しなければならないものとすること。第四、日雇労働被保険者に係る失業の認定においては、管轄公共職業安定所の長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとすること。第五、その他所要の改正を行うこと。第六、施行期日は平成2951日から施行すること、経過措置として、必要な経過措置を定めること、としております。以上が資料の説明です。

 

○阿部部会長 ありがとうございました。資料1、資料2について御説明いただきましたので、これから皆様から御意見、御質問を頂戴したいと思います。まず、資料1から御質問、御意見があれば御発言いただきたいと思いますが、いかがですか。

 

○村上委員 資料1-22.で、教育訓練給付の受給可能期間の延長については、昨年12月の雇用保険部会報告を踏まえて、適用対象期間は離職後10年まで延長と認識しておりましたが、本日の省令案要綱では、離職後20年まで延長となっております。こういったことを提起する理由についてお伺いします。

 

○阿部部会長 御質問ですのでお願いします。

 

○高橋雇用保険課調査官 今、委員がおっしゃられたとおり、12月に取りまとめられた部会報告におきましては、離職後に教育訓練給付を受給する期間について、出産、育児等のやむを得ない場合に、現行の4年から10年に延長するということでした。この法律案の国会審議におきまして、子育てが一段落して受講するといった場合、必ずしも10年でカバーできない場合もあって、10年を更に延ばすことがあってもいいのではないかという質問があり、塩崎大臣から、10年という期間の更なる延長について、私の指示、つまり大臣の指示で検討させたいという答弁がなされたところです。そして、大臣からその検討の指示を受け、検討し、今回、20年という案をお示ししたところです。

 

○阿部部会長 村上委員、どうぞ。

 

○村上委員 一定程度、そういった方々のニーズがあるということを踏まえた措置であるとは思うのですが、ただ、この部会の議論の中では、教育訓練給付を拡充するとしても、政策の優先順位というのは、育児や出産と仕事をどう両立させていくかということで言えば、保育所の整備や男性の育児休業の取得の促進などが優先されるべき事項であるのではないかということがありましたので、その認識はもう一度再確認しておきたいと思います。

 また、今回、適用対象は拡大することになりますが、どれだけの人数がいらっしゃるか分かりませんが、あくまで良質な雇用への再就職に結び付けるための訓練であるということで、一定程度時間が経過した際に効果の検証を是非していただきたいと思います。

 また、資料1-26.では、検討規定があり、教育訓練給付の率及び上限額の水準が検討規定の中に入っておりますが、それだけではなくて、適用対象、期間も含めて検討していただきたいと考えております。以上です。

 

 

○阿部部会長 ありがとうございました。関連して、御質問はありますか。特にないですか。

 

○遠藤委員 ただいま村上委員から御質問とともに御意見がありました。考え方、方向性については、使側も一致するところです。改めて意見を繰り返すつもりはありませんが、やはり、昨年末の取りまとめの際に意見を申し上げたことについては、最大限お酌み取りの上、最終的にはこの検討規定の中で、しかるべきタイミングで、見直しを講じてもらいたいと思っております。以上です。

 

○阿部部会長 ありがとうございました。それでは、その他、御質問、御意見はありますか。

 

○遠藤委員 今回、このような形で諮問され、今後、運用の段階に入ってくるかと思います。その運用に関連してお尋ねします。まず、専門実践教育訓練給付が大幅に拡充されることについてです。例えば、施行日よりも前に、教育訓練給付自体を終えている方、この方々は、やはり現行の10年という形でウエイティングが求められてくるのか、それとも、施行後、3年以上に短縮されるわけですから、短期の形で対応することができるのかということが1点目です。

 同じく、教育訓練支援給付金についても50%から80%に引き上げられるわけですが、例えば、平成3011日よりも前に離職して、既に基本手当を受けている方がいまして、ただし、基本手当の受給満了日が平成3011日を超えて迎える場合は、50%なのか80%なのか等々、幾つか施行日をどう見るかによって対応が分かれることがあるかと思います。見える形のものだけで結構ですので、お答えいただければと思います。以上です。

 

○阿部部会長 御質問ですので、お答えください。

 

○松本雇用保険課長補佐 御質問ありがとうございます。1点目の御質問の、施行日前に1回目の専門実践教育訓練を受けていた方が、施行後に2回目を受ける場合の支給要件期間が10年なのか3年なのかという御質問ですが、施行日後に受ける場合は、3年でよいという形にすることを予定しております。

2点目の、教育訓練支援給付金についての取扱いですが、こちらは法律の経過措置によりまして、施行日前に訓練を開始した方についての教育訓練支援給付金はなお従前の例によると書いてあり、施行日前に開始した訓練は改正前の給付率が適用されることになっています。ですので、仮に基本手当の受給を施行日前にして、それが施行日を跨いで基本手当が終わって、支援給付金を受給される方もいらっしゃると思いますが、基本的には、訓練が施行日の前なのか後なのかで、全て取扱いが決まるということになっております。

 

○遠藤委員 いずれにしても、受給される方々が戸惑うことのないように、運用については丁寧な御案内を引き続きお願いできればと思います。以上です。

 

○阿部部会長 ありがとうございました。その他、いかがですか。一旦、資料1は終えて、資料2で御質問があればお願いします。なお、資料1でまた御質問があれば、後ほど御質問ください。資料2で御質問、御意見があれば御発言ください。いかがですか。ありませんか。それでは全体で何か御意見、御質問はありませんか。

 特にこれ以上ないようでしたら、この2つの省令案要綱について、当部会としては皆様から御意見もありましたので、おおむね妥当と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますが、それでよろしいですか。

(了承)

 

○阿部部会長 ありがとうございました。それでは、各要綱ごとの報告文案の配布をお願いします。

(報告文案配布)

 

○阿部部会長 ただいまお手元に配布させていただいたとおりですが、このように職業安定分科会に報告をさせていただきますが、よろしいですか。

 

(了承)

 

○阿部部会長 ありがとうございます。それではそのように報告をしたいと思います。

 本日は、以上をもちまして議題は全て終了しました。特に皆様から御質問、御意見はありますか。特になければ、これで終わりとさせていただきます。本日の署名委員は、雇用主代表は遠藤委員、労働者代表は山本委員にお願いしたいと思います。皆様、お忙しい中、どうもありがとうございました。次回の日程については、事務局から改めて各委員に御連絡をお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。


(了)

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