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2016年7月22日 第114回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成28年7月22日(金)13:30~15:00


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室


○議題

・雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について

○議事

○岩村部会長 それでは、ただいまから第 114 回「雇用保険部会」を開催いたします。皆様、お忙しいところをお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。

 議事に入る前に、 6 7 日に委員の交代がありましたので、交代された委員について御紹介をいたします。まず、雇用主代表委員として、全国中小企業団体中央会労働・人材政策本部労働政策部部長代理の菱沼貴裕委員。同じく、雇用主代表委員として、本日御欠席ではありますが、 JFE スチール ( ) 労政人事部長の柳沢秀俊委員にそれぞれ御就任いただいています。御挨拶をどうぞお願いします。

○菱沼委員 ( 全国中小企業団体中央会労働・人材政策本部労働政策部部長代理 )  前任の小林に代わりまして委員となりました菱沼と申します。いろいろ教えていただくことが多々あると思いますので、どうぞ御指導のほどよろしくお願いします。

○岩村部会長 どうぞよろしくお願いします。委員の御交代についての紹介は以上です。また、事務局でも人事異動がありましたので御紹介します。まず、職業安定局次長に大西康之さん。職業安定局総務課長に奈尾基弘さん。雇用保険課長に田中佐智子さん。雇用保険課調査官に高橋俊博さんがそれぞれ就任されています。事務局の交代の御紹介は以上です。

 次に本日の出欠状況です。田島委員、野川委員、柳沢委員、秋元委員が御欠席と承っています。

 それでは、議事に移りたいと思います。お手元の議事次第に沿って進めていきたいと思います。本日の議題は「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について」です。本日の議題の省令案要綱は、平成 28 6 27 日に厚生労働大臣から労働政策審議会に対して諮問が行われています。本来でありますと、職業安定分科会において先に議論が行われ、その上でこの部会において審議するとされるべきものではありますが、施行までに時間がないということもありまして、今回は職業安定分科会に先立ち、あらかじめこの雇用保険部会で審議することとしたものです。

 それでは、事務局から資料についての説明をいただき、その後質疑に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。

○松本雇用保険課長補佐 雇用保険課課長補佐の松本です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。私から資料に沿って御説明いたします。資料 1-1 の概要を御覧ください。こちらの概要は、お配りした資料 1-2 の要綱を概要としてまとめたものですので、本日はこちらに沿って御説明をいたします。まず、今回御議論をいただく整備等の省令案の概要です。

1 「特定受給資格者の範囲の改正」についてです。こちらについては、昨年末に部会報告書をまとめていただいた際に、実施するとされたもののうち省令事項について、この 2 つを改正するということでお示ししたものです。

1 点目、賃金不払いを理由とする離職について、賃金の 3 分の 1 を上回る額が支払期日までに支払われなかった場合ということです。現行の基準としては、括弧書きにあるように、引き続き 2 か月以上、あるいは離職前 6 か月のうちの 3 か月以上となっていたわけですが、部会報告書に基づいて、今回は 1 か月でもあった場合に特定受給資格者として該当するという整理をしました。

2 点目、育児・介護休業法等に規定する義務を違反した場合です。具体的には、休業などの申出の拒否をした場合とか、あるいは妊娠・出産等をしたことや休業の申出をしたことを理由とする不利益取扱い、あるいは請求があった場合にもかかわらず所定外労働などをさせた場合、そういうケースについて特定受給資格とするような見直しをすることです。

2 「移転費の着後手当の額の引上げ」です。こちらも部会報告書の中で引き上げるとされたものです。 UIJ ターン促進等の観点から、具体的には親族を随伴する場合は現行 3 8,000 円ですが、 10キロメートル 未満の場合は 7 6,000 円、 100キロメートル 以上の場合は 9 5,000 円で、国家公務員に準拠するような形で額を引き上げることを予定しています。

3 「短期訓練受講費の創設」についてです。こちらは法改正によって新たに位置付けられた給付です。受給資格者等が公共職業安定所の職業指導により必要な訓練を受けて修了した場合に、受講のために支払った費用について支給するものです。今回省令でお示しするのは、具体的な給付割合と上限額について、一般教育訓練給付と同じような整理をしました。支払った費用の 2 割、上限 10 万円と規定しました。※で書いていますが、こちらの給付については、給付制限期間中であっても、その訓練について支給するということで整理しました。

4 「求職活動関係役務利用費の創設」について。こちらも法改正によって新たに位置付けられた給付です。内容としては、受給資格者等が面接あるいは職業訓練・教育訓練を受講するために、その子供に関して保育等サービスを利用した場合に支給する給付です。今回、省令でお示しするのは、面接等を行った場合については 15 日分、訓練を受講した場合は 60 日分を限度とする内容です。また、対象となる保育等サービスとしては、そちらに列挙しているようなものを予定しています。給付割合としては、利用費の 1 日上限額を 8,000 円と規定して、そのうちの 8 割が給付割合になるということです。ですので、給付上限額は 8,000 円の 8 掛けで 6,400 円となります。こちらについても、給付制限期間中に面接等をした場合についても支給することで整理しています。

 次ページ、 5 の一般教育訓練給付の対象として、キャリアコンサルティングを受けた費用を追加するものです。こちらについては、訓練開始日前 1 年以内にキャリアコンサルティングを受けた場合の経費について、一般教育訓練給付の対象とするものです。給付割合は、今の一般教育訓練給付と同じになるので 2 割になります。また、このキャリアコンサルティングに掛かる費用の上限額としては 2 万円を設定しました。また、部会報告書にも記載がありましたが、職業能力開発促進法に基づく国家資格を有するキャリアコンサルタントが行ったキャリアコンサルティングに限ることも今回規定しています。

6 「有期雇用労働者に係る育児休業給付・介護休業給付の支給」です。こちらは、雇用保険法と一緒に今年 3 月に成立した改正育・介法において、有期契約の雇用労働者について、育児休業と介護休業の要件を緩和していますので、雇用保険制度としても同様に、この支給要件をそれに合わせて緩和する改正内容です。改正の内容はそちらに記載があるとおりです。育児休業・介護休業法と同様の範囲の見直しをしています。

7 「介護休業給付の対象家族の拡大」についてです。こちらについても、育児休業・介護休業制度において要件緩和をするということです。具体的には、対象家族の中で祖父母、兄弟姉妹、孫については、同居・扶養要件があったわけですが、こちらについてはこれを外すことで制度見直しをするということですので、雇用保険制度としても同様に、こういう要件を変更する形で対応するということです。

 改正の概要は以上です。これら全ての改正は法律でお示ししたように、平成 29 1 1 日施行を予定しています。説明は以上です。

○岩村部会長 ありがとうございました。それでは、ただいま説明を頂いた「雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱について」、御意見、御質問がありましたらお出しいただきたいと思います。

○三島委員 御説明ありがとうございました。数点確認をしたいと思います。まず、 4 番の求職活動関係についてです。こちらについては、○の 1 つ目の支給対象となる保育サービスについてそれぞれ列挙されていますが、3の「その他に準ずる役務」について、対象について一定の線引きをされると受け止めていますが、この点について厚労省の想定を伺っておきたいのでお願いします。合わせて、3の「ベビーシッター等」とありますが、この「等」には何が含まれるかも確認したいのでお願いします。

 また、次ページの 5 番の一般教育訓練です。こちらについては、現行の一般教育訓練の給付水準の教育訓練に要した費用の 20 %上限。今回新たに追加される予定のキャリアコンサルティングの費用への給付については、どのような関係があるのかも念のため確認したいと思うのでお願いします。

○岩村部会長 では、事務局でお答えいただきたいと思います。

○田中雇用保険課長 それではお答えします。まず 1 点目、求職活動関係役務利用費の対象となるサービスの範囲の件で 2 点ありました。こういう保育の関係のサービスは現在認可で行われているものと、あと届出をしていただいて実施されていますので、そのような認可を受けているサービスなり、届出をして実施しているサービスということで線引きをしていただくことを念頭に置いています。

 それで、ベビーシッター等の「等」ですが、その他の保育等サービスの中で「ひとり親家庭日常生活支援事業」という、保育所とか「地域子ども・子育て支援事業」とはちょっと別のものとして事業がありまして、これも届出でやっていただくことになっているので、これを想定して「等」を入れています。

 最後、 5 番の一般教育訓練給付の対象となる費用の範囲の拡大です。キャリアコンサルティング関係の費用が、一般教育訓練給付の費用のうちなのかどうかという御質問かと思います。これについては、一般教育訓練給付を受けられる際にキャリアコンサルティングも受けられたときは、その分の費用も一般教育訓練給付の中で対象としようというものですので、ここの費用も含めて上限が管理されることを想定しています。

○岩村部会長 三島委員、よろしいでしょうか。

○三島委員 はい、ありがとうございました。

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、ほかはいかがでしょうか。

○遠藤委員 今回諮問された内容ではありませんが、一連の法律改正、制度改正に関わる環境整備ということで、大きく 2 つお尋ねしたいと思います。

1 つは、広域的な求職活動に関わる費用を、一定程度見ていこうということで、創設される部分も含めて改正されました。利用する側、求職者側からすれば、選択肢が増えたことは大変望ましいと思っています。それで改めてお聞きしたいのです。広域的な求職活動の在り方と言いますか、例えば、 1 日のうちに職業紹介が 1 件という形のルールがあるのですか。あるいは広域的な場合、隣接県も含めて 1 日当たり 2 件程度の職業紹介が許容された枠組みがあるのかどうなのか。私は状況を知らないものですから、広域的な求職活動の有り様についてお尋ねしたいというのが 1 点目です。

2 つ目、 65 歳以降の雇用についてです。来年 1 1 日以降、新たな被保険者の資格取得に関わる届出をハローワークで行っていくわけですが、通常の対応ということであれば翌月 10 日までになると思われるけれども、十分それが周知されている内容なのかどうなのか若干危惧されています。どういうことかと言うと、制度そのものが変わったことを知らなくて、手続ができなかったケースもあると思うのです。もう 1 つは、知っていたのだけれども、やはり年末から年明けという短いスパンの中で、対応するのが場合によっては手続上間に合わないこともあるのではないだろうかという声が企業からあったので、それに対するお答えがあるようでしたら教えてください。以上 2 点です。

○岩村部会長 では、事務局でお答えをお願いします。

○田中雇用保険課長 まず私からは、 2 点目の 65 歳以上の方が新たな適用となることについてです。 1 1 日から新しく適用になるということですので、この内容についてはしっかり周知はしたいと思っています。それで手続面に関して言えば、確かに 65 歳以降新たに雇用されている方で、今、被保険者になっていない方が多数いる所は、大量の手続をとっていかなければいけないということがありますので、そういう所の負担なども考慮をして、届出については、平成 29 3 31 日までという形で行うことを可能にする経過措置を設けることにしています。要綱の中では、最後に「その他の所要の経過措置」ということで規定しています。それから、こういう求職活動の関係の指導の件については仙田からお答えします。

○仙田雇用保険課長補佐 業務担当補佐の仙田と申します。 1 点目の広域的な求職活動の在り方についてです。広域求職活動を行う場合に、 1 日何件とか特に制限はありません。それぞれ面接先の場所とか御本人の要望を考慮して、 1 日でいける範囲で御紹介をすることになります。

○遠藤委員 ありがとうございます。 2 つのお尋ねをし、それぞれ的確なお答えをどうもありがとうございました。 65 歳以降については、まずは翌月 10 日までを目指すわけですが、仮にそうでない場合についても対応可能だということは、私どもも周知していきたいと思います。やはり漏れのない形の環境整備に向けては、それぞれ関係方面で連携を取りながら対応していきたいと思っています。

 それから、広域的な求職活動で制限がないということなのですが、これは利用する側からすると、その辺が十分理解されているのかという部分もあるかと思っています。やはり、今後働き続ける場所を決めるに当たっては慎重になる部分も、広域的な場合であればなおのことかと思っていますので、その辺、ハローワークでの職業紹介に当たっては、是非丁寧な形での御案内をしていただくことをお願いできればと思っています。

○岩村部会長 では、事務局のほう、よろしくお願いします。ほかにはいかがですか。

○山本委員 意見というか、お願いということで 1 点ありますので、よろしくお願いします。先ほど説明いただいた省令案の概要の 3 「短期訓練受講費の創設」と、 4 「求職活動関係役務利用費の創設」、この 2 つの部分なのです。ここの中で、この 2 つは基本的には就職促進給付ということです。それぞれ※の所で記載されていますが、給付制限期間中でもそれぞれ訓練、面接等でも支給されるとなっているので、これについては対象者にしっかり周知し、制度がしっかり活用されるような対応をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いします。

○岩村部会長 では事務局、その点をよろしくお願いします。ほかにはいかがですか。よろしいでしょうか。そうしましたら、この省令案要綱については当部会として妥当と認めることとしまして、その旨を職業安定分科会長宛に報告したいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                     ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いいたします。

                                 ( 報告文案配布 )

○岩村部会長 ただいまお手元に配布させていただいたところですが、このような内容で職業安定分科会に報告させていただくことにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

                                     ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、この内容で報告をいたします。以上をもちまして、本日は終了したいと思います。本日の署名委員ですが、雇用主代表は遠藤委員に、それから労働者代表については山本委員にそれぞれお願いをいたします。

 委員の皆様方、お忙しい中どうもありがとうございました。次回の日程については、事務局から改めて各委員に御連絡をすることでお願いしたいと思います。皆様、お忙しい中どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
TEL:03-5253-1111(内線:5763)

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