ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)> 第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録(2016年1月14日)




2016年1月14日 第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成28年1月14日(木)10:00~11:00


○場所

厚生労働省職業安定局第1・2会議室


○議題

・雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について

○議事

○岩村部会長 皆様、遅いですけれども、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。新年最初の雇用保険部会となります。ただいまから、第 112 回雇用保険部会を始めることにいたします。お忙しい中をお集まりいただきまして誠にありがとうございます。

 本日の出欠状況ですが、阿部委員、田島委員、青山委員が御欠席となっております。野川委員は間もなくいらっしゃると思います。なお、職業安定局長及び職業安定局次長は別の公務のために今日は御欠席です。

 早速議事に入ります。お手元の議事次第にありますように、本日の議題は「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」についてです。昨年 12 24 日に取りまとめを頂きました雇用保険部会報告につきましては、同月 25 日の職業安定分科会に報告がなされ、了承されたところです。法律案要綱につきましてはこの報告を踏まえ事務局で作成いただきまして、平成 28 1 13 日、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問がなされたものです。昨年 12 25 日の職業安定分科会において、予め当部会において審議するとされたことから、本日この部会で御議論をいただくことになった次第であります。

 事務局から資料についてまず説明を頂きまして、その後、質疑に入りたいと思います。よろしくお願いいたします。

○長良雇用保険課調査官 私から資料説明をさせていただきます。本日の配付資料は、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱。それから参考資料としまして、雇用保険部会報告を付けております。この雇用保険法等の一部を改正する法律案に関しましては、参考資料にあります雇用保険部会報告、昨年末に取りまとめたもののうち、法律に関連する事項について、要綱として本日お示しをして御議論いただくものです。

 内容についての説明に入ります。 2 枚おめくりいただき、 1 ページ、雇用保険法等の一部を改正する法律案です。ここで法律の構成について、雇用保険法等ということで、雇用保険制度以外の昨年の労政審の他分科会、具体的には雇用均等分科会において、育児休業制度などの見直しの建議が取りまとめられています。それから、安定分科会基本問題部会において、高齢者雇用の関連する制度の見直しについての報告が取りまとめられています。

 その内容を含めまして、関連法律を一括して改正をするという立て付けにしているところです。改正の趣旨としては、少子高齢化が進展する中で、高齢者、女性などの就業促進及び雇用継続を図るという理念の下で関連法律の一括の改正を行うものです。本日の雇用保険部会におきましては、この要綱のうち 1 7 ページの 4 行目までがこちらでの御審議事項となりますが、全体を少し申し上げますと、 7 ページの第五がいわゆる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、シルバー人材センターの要件の緩和などの関連法律の改正が 10 ページまでありまして、 10 ページの後ろから 5 行目からが男女雇用機会均等法の改正、妊娠、出産等に関するいわゆるマタハラの雇用管理上の措置の問題の新設がありまして、 11 ページ、労働者派遣法の一部改正、これは今申し上げた男女雇用機会均等法の関連について、いわゆる派遣先についての適用を規定するものです。

12 ページは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律がありまして、 12 ページから 19 ページの一番後ろまでになっております。

 最後に、第十として全体の法律の施行期日が 20 ページに記載されているという構成になっております。

 雇用保険の関連部分については、必要に応じて参考資料として添付しました雇用保険部会報告を適宜御参照いただければと思います。

 まず、第二、 1 ページの雇用保険法の一部改正の一、介護休業給付金の改正です。 1 、賃金日額の上限額の変更。こちらについては介護休業給付の賃金日額の上限額について、 45 歳以上 60 歳未満の受給資格者に係る賃金日額の上限額、現在は 1 5,620 円となっていますが、これに見直すということです。部会報告では 9 ページの一番上に記載の部分に相当する改正となります。

 続いて 2 ページの 2 、介護休業給付金に関する暫定措置です。介護休業給付金の額について、当分の間いわゆる給付率を百分の六十七に引き上げるという改正です。報告書としては 8 ページの真ん中から下の欄に相当する部分です。報告書では暫定的にという記載になっていますけれども、法律上は当分の間という形での規定を考えているところです。

 二、雇用安定事業等の改正です。雇用保険部会の報告自体には記載はありませんが、後の資料に出てきます高年齢者雇用安定法の改正に関連しまして、雇用保険法の見直しを行うものです。具体的には 7 ページの第五の一、地域の実情に応じた高年齢者の多様な就業の機会の確保という観点で、地方公共団体、関係機関、シルバー人材センターなどの関係者が高齢者の就業等に係る協議会を組織するという規定を新設しまして、この協議会が高齢者の就業促進に向けた計画を策定した場合、雇用保険二事業において支援を行うという旨の規定となっております。

 第三、こちらも雇用保険法の一部改正ですが、第二と第三の違いは、施行日の前後になっております。今まで申し上げました第二の雇用保険法の一部改正についてですが、一の介護休業給付金の改正については、平成 28 年今年の 8 1 日の施行。二の雇用安定事業等の改正については平成 28 4 月の施行を考えているところです。その後出てくる第三の雇用保険法の一部改正につきましては、施行が若干遅くなりまして、平成 29 1 月の施行を予定しているところです。

 第三の一、雇用保険の適用対象の拡大等です。 1 65 歳に達した日以後に新たに雇用される者に対する雇用保険の適用について、 65 歳以上の被保険者を高年齢被保険者と位置付けるというものです。

3 ページの 2 、高年齢被保険者に対する失業等給付の支給。高年齢被保険者が失業した場合には、高年齢求職者給付金、いわゆる一時金を支給するものとする。 ( ) ( ) により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格を有する者について、就業促進手当、具体的には常用就職支度手当、就職困難者等の再就職した場合の手当です。それから移転費、後ほど説明しますが、広域求職活動費、名称を変えまして求職活動支援費となりますが、これらについて 65 歳以上の方についても支給対象とするという旨の改正を行うものです。

( ) 、高年齢被保険者等について、教育訓練給付金の支給対象とする。 ( ) 、高年齢被保険者について、育児休業給付、介護休業給付の支給対象とする。ということで、要件については一般の被保険者と変わらない要件ということで整理を考えておりますので、教育訓練については離職後 1 年以内の方も含まれてくるというものです。以上の記載については報告書で 6 ページの部分になります。

 続いて、二、就業促進手当の改正です。具体的には再就職手当の見直しになりますが、厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の 3 分の 1 以上であるものに支給される就業促進手当の支給額について、基本手当日額に残日数に 10 分の 6 を乗じて得た数を乗じて得た額とする。支給残日数が 3 分の 2 以上であるものにあっては、この率が 10 分の 7 とするという旨の改正です。報告書の記載としては 4 ページ目の一番上に相当する部分になっております。

 続いて三の広域求職活動費の改正です。広域求職活動費の名称を求職活動支援費に改め、これは高年齢受給資格者も入ってきますが、受給資格者等が求職活動に伴い ( ) 公共職業安定所の紹介による広範囲の地域にわたる求職活動をした場合。これは旧広域求職活動費で、具体的には安定所の紹介により、往復 200km 以上の遠隔地の求職活動を行う場合の交通費等を支給する旨を局長通知において定める予定としております。 ( ) は新しい部分ですが、公共職業安定所の職業指導に従って行う職業に関する教育訓練の受講その他の活動として、求職活動に際して必要性が高い短期の資格講座を受講する場合の受講費の一定割合を支給する旨、省令において記載をする予定です。 ( ) 求職活動を容易にするための役務の利用として、具体的には求職活動に際して、子供の一時預かりを利用する場合の費用の一定割合を支給するという旨を、省令において記載する予定としているところです。報告書の 4 ページ、広域求職活動費については➀の部分、 ( )( ) 4 ページの➁その他の記載する部分に相当します。

 四、育児休業給付金の支給対象となる子の範囲の拡大です。育児介護休業法の改正と並びで、育児休業給付の支給対象の部分について措置するもので、被保険者の養育する子について、特別養子縁組の監護期間中の子、あるいは養子縁組里親に委託されている者などを新たに対象とするという旨の改正を行うものです。

 続いて 6 ページの五、介護休業給付金の支給回数の制限の緩和、いわゆる分割取得、 3 回までの休業を介護休業給付金の支給対象とするという改正を行うものです。報告書の 8 ページの 5 、育児・介護休業給付の 1 つ目の○の部分に相当します。

6 ページの第四、労働保険料徴収法の一部改正です。一、雇用保険率の改正。こちらは法律本則の雇用保険率を 1,000 分の 2 引き下げる旨の改正を行うものです。具体的には、 1,000 分の 15.5 、失業等給付に係る部分については 1,000 分の 12 に見直すものです。特掲料率についてもそれぞれ 1,000 分の 2 引き下げるという旨の改正を行うものです。なお、 ( 8) にありますように、平成 28 年度における雇用保険率については、この法律改正を前提として弾力条項の規定に基づいて、 1,000 分の 8 とする旨、告示で記載をする予定です。別途法案成立後に労政審にお諮りするという予定です。こちらについては、平成 28 年今年 4 1 日施行を考えているところです。

6 ページ一番最後、厚生労働省令で定める年齢以上の労働者に関する保険料免除措置の廃止です。 7 ページ、 4 1 日時点で 64 歳以上の方については現在雇用保険料免除になっておりますが、その旨の規定を廃止するというものです。こちらについては、雇用保険部会の報告については、 6 7 ページにかけて記載をしているところですが、 7 ページの 7 行目以降の○で一定の経過措置を設けるという記載があります。具体的に法律案に落とし込む際に、施行期日において調整をすることと予定しており、この徴収免除の規定の廃止の施行を平成 32 4 1 日としているところです。

 以上が、雇用保険制度の関連法律の見直しですが、そのほか、雇用保険部会報告のうち、記載があった所のうち、法律に出てこない省令事項の以下で対応する予定のものを併せて少しコメントをさせていただきます。部会報告のほうを御覧いただければと思います。まず、部会報告の 3 ページの 3 つ目の○で特定受給資格者の基準の見直し、こちらは省令以下の対応を今後予定しております。それから 4 ページの (2) の➀の 2 つ目の○で移転費の拡充。それから 7 ページの高年齢者雇用の促進の観点からの事業主の支援ということで、具体的には助成金の対応です。 7 ページから 8 ページにかけての、教育訓練給付のいわゆるキャリコンの関連の見直し。 8 ページの育児・介護休業給付の 1 つ目の○の➁の部分、有期契約労働者の育児・介護休業の取得要件の部分。こちらについては法律事項となっておりませんので、省令以下での対応を予定しているところで、今後また省令の改正の段に御議論いただくということを予定しているところです。説明は以上です。

○岩村部会長 ありがとうございました。説明いただきました雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱について、御意見あるいは御質問がありましたらお出しいただければと思います。

○三島委員 説明ありがとうございます。本日示された法律案要綱の内容を法律条文に正確に反映していただくことをお願いいたします。また、法律案要綱の第二から第四までには 9 個の注書きが記載されておりますが、先ほどのご説明でも省令のお話がありましたけれども、今後省令等の改正によって制度の詳細を規定する内容も少なくないと考えております。雇用保険法等改正法案の成立後には、当部会において省令案要綱等を議論することになると考えますので、事務局におかれましては省令案要綱等にも、部会報告の内容を正確に反映していただくよう、よろしくお願いいたします。

○岩村部会長 それは私どもからもお願いしておきたいと思います。ほかにはいかがでしょうか。

○村上委員  1 点意見だけですので、特に事務局からのお答えは結構です。昨日、雇用対策基本問題部会でも同様のことを申し上げたのですが、本要綱の第一「改正の趣旨」にあるとおり、本法律案要綱は、少子高齢化が進展する中での高齢者、女性の就業促進などということで多くの法律案の改正を一本に束ねているということです。様々な事情があるかとは思いますけれども、これまでの例から考えても、やや束ねすぎなのではないかという印象を私ども労働側としてはもっております。内容については労働政策審議会で審議してきたということはありますけれども、国会での審議は大事だと思っておりまして、そういう意味では、繰り返しになりますが、多少束ねた法案が多いのかなという感じがしております。幾つまでが適当なのかということは特にありませんけれども、今後は慎重に考えていただければというお願いでございます。意見ですので特に答えは結構です。

○岩村部会長 御意見ということで承っておきたいと思います。ほかにありますでしょうか。よろしいですか。

 それでは、当部会としましては、雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱については、おおむね妥当とお認めすることとしまして、その旨を職業安定分科会長あてに報告したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

                                    ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配付をお願いいたします。

                                ( 報告文案配付 )

○岩村部会長 ただいまお手元に配付させていただきました文案のとおりですけれども、このように職業安定分科会に報告をさせていただくことにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。

                                    ( 了承 )

○岩村部会長 ありがとうございます。雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱につきまして、明日開催されます職業安定分科会に御報告したいと思います。

 最後に、雇用保険課長から、一言お話がありますのでよろしくお願いいたします。

○奈尾雇用保険課長 職業安定局長が別の公務で不在のため、恐縮ながら私から一言、お礼の御挨拶を申し上げたいと思います。委員の皆様方におかれましては、昨年 8 月以来、タイトなスケジュールの中で部会報告の取りまとめに引き続き、法律案要綱の御審議をいただきまして、厚く御礼申し上げたいと思います。法律案につきましては、明日開催されます職業安定分科会において御審議いただいた後、通常国会に提出という予定としてございます。法律案が成立いたしましたら、施行に当たりまして、省令等の制定が必要になるということです。これにつきましても今後適宜、お諮りさせて御議論いただきたいと思ってございますので、引き続きよろしく御審議のほどお願いしたいと思います。以上、簡単ではございますが、御礼の御挨拶とさせていただきます。誠にありがとうございました。

○岩村部会長 以上をもちまして、本日は終了とさせていただきます。最後に、いつものお願いですが、署名委員を雇用主代表は浅見委員に、労働者代表は村上委員にそれぞれお願いをいたします。

 次回の日程につきましては、事務局から改めて各委員に御連絡を差し上げるということお願いをしたいと思います。これで終了いたします。委員の皆様方、お忙しい中をどうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
TEL:03-5253-1111(内線:5763)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)> 第112回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録(2016年1月14日)

ページの先頭へ戻る