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照会先
厚生労働省 職業安定局 総務課
中央職業指導官 武山 秀治
(代表電話)03-5253-1111 内線(5711)
(直通電話)03-3502-6768
第106回労働政策審議会職業安定分科会(開催案内)
第106回労働政策審議会職業安定分科会を以下のとおり開催します。傍聴を希望される方は下記4によりお申し込み下さい。
記
日時
平成27年8月5日(水)10:00~12:00
場所
厚生労働省 省議室(中央合同庁舎第5号館9階)
議題
- 一体的実施事業及びハローワーク特区の進捗状況等について
- ハローワークの求職情報の提供及び人材銀行の廃止について
- 2014年度の評価及び2015年度の目標設定について
- 地方における企業拠点の強化を促進する税制措置の創設について
募集要領
傍聴希望者は、お一人ごとに、下記〈1〉の記載事項を記載したFAX又は電子メールを〈2〉の宛先に送付することにより、お申し込みいただきますようお願いいたします。(お電話での申し込みはご遠慮下さい。)
<1>記載事項
(1)「第106回 労働政策審議会職業安定分科会傍聴希望」
(2)傍聴希望者の「お名前(ふりがな)」、連絡先の「住所」・「電話番号及びFAX番号」、(お差し支えなければ)「勤務先」又は「所属団体」
※車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。
※複数名お申し込みの場合も、お一人ずつの記載事項をお書き下さい。
<2>宛先
厚生労働省職業安定局総務課 職員厚生係 宛
FAX番号:03-3502-2606
電子メール:anteisomu●mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「●」を「@」に置き換えてください。
<3>申込締切
平成27年8月3日(月)17時(必着)
<4>傍聴者の決定等
希望者多数の場合は、抽選により傍聴者を決定いたします。このため、傍聴できない場合もあることをご了承下さい。抽選の結果、傍聴できない方に対しましては事前に御連絡差し上げます。なお、傍聴可能な方には特段の連絡等は行いません。
会議当日は「傍聴申込用紙(FAXを御送付いただいた際の用紙。電子メールによりお申し込みの場合には、送信メールをプリントアウトしたもの。)」「顔写真付き身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)」をご持参いただき、受付に提示して下さい。
<5>留意事項
傍聴に当たっては、次の留意事項を遵守して下さい。これらを遵守できない場合は、退場していただくことがあります。
(1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
(2)携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定して下さい。
(3)写真撮影、ビデオ撮影、録音することはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます)。
(4)会議の妨げとならないよう静かにして下さい。
(5)その他、座長と事務局職員の指示に従って下さい。
<1>記載事項
(1)「第106回 労働政策審議会職業安定分科会傍聴希望」
(2)傍聴希望者の「お名前(ふりがな)」、連絡先の「住所」・「電話番号及びFAX番号」、(お差し支えなければ)「勤務先」又は「所属団体」
※車椅子で傍聴を希望される方は、その旨お書き添え下さい。また、介助の方がいらっしゃる場合は、その方のお名前も併せてお書き添え下さい。
※複数名お申し込みの場合も、お一人ずつの記載事項をお書き下さい。
<2>宛先
厚生労働省職業安定局総務課 職員厚生係 宛
FAX番号:03-3502-2606
電子メール:anteisomu●mhlw.go.jp
※迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。「●」を「@」に置き換えてください。
<3>申込締切
平成27年8月3日(月)17時(必着)
<4>傍聴者の決定等
希望者多数の場合は、抽選により傍聴者を決定いたします。このため、傍聴できない場合もあることをご了承下さい。抽選の結果、傍聴できない方に対しましては事前に御連絡差し上げます。なお、傍聴可能な方には特段の連絡等は行いません。
会議当日は「傍聴申込用紙(FAXを御送付いただいた際の用紙。電子メールによりお申し込みの場合には、送信メールをプリントアウトしたもの。)」「顔写真付き身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)」をご持参いただき、受付に提示して下さい。
<5>留意事項
傍聴に当たっては、次の留意事項を遵守して下さい。これらを遵守できない場合は、退場していただくことがあります。
(1)事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
(2)携帯電話等音の出る機器については、電源を切るか、マナーモードに設定して下さい。
(3)写真撮影、ビデオ撮影、録音することはできません(あらかじめ申し込まれた場合は、会議冒頭の頭撮りに限って写真撮影などをすることができます)。
(4)会議の妨げとならないよう静かにして下さい。
(5)その他、座長と事務局職員の指示に従って下さい。