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2012年3月27日 第59回労働政策審議会安全衛生分科会

労働基準局安全衛生部計画課

○日時

平成24年3月27日(火)
10:00~12:00


○場所

厚生労働省専用第12会議室(12階)


○出席者

委員:五十音順、敬称略

相澤好治、明石祐二、浅井紀子、犬飼米男、大山忠一、小野真理子、小畑明、日下部治、新谷信幸、瀬戸実、高橋信雄、谷口元、土橋律、冨高裕子、中村聡子、縄野徳弘、古市良洋、三浦武男、三柴丈典

事務局

宮野甚一 (安全衛生部長)
田中正晴 (安全課長)
椎葉茂樹 (労働衛生課長)
半田有通 (化学物質対策課長)
中山理 (石綿対策室長)

○議題

(1)有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)労働安全衛生法第85条の2第1項に規定する指定登録機関の指定に関する省令案について(報告)
(3)指定・登録制度に関する検討状況について(報告)
(4)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第47条に基づく通知情報の提供について(報告)
(5)その他

○議事

○分科会長 おはようございます。朝早くからお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより第59回労働政策審議会安全衛生分科会を開催します。本日は角田委員、中田委員が欠席されています。それでは議事に移らせていただきます。
 本日の議題は、有機則等の一部を改正する省令案要綱の諮問と指定・登録制度に関する報告事案が2件、化学物質の審査に係る報告事案が1件の計4件となっています。
 最初の省令案要綱につきましては、平成22年12月22日に、当分科会が厚生労働大臣に建議した中で、引き続き検討すべきものとされていた「リスクに基づく合理的な化学物質管理のあり方」についてです。厚生労働省においては、専門家による検討会を設置しまして、その報告書の内容を踏まえ、有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱を作成したところです。本要綱案については、本日3月27日付で厚生労働大臣から労働政策審議会へ諮問がなされ、同日に労働政策審議会会長から当分科会において検討することとされました。
 それでは、事務局から内容について説明をしていただいたのちに、審議に移りたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。それでは、半田化学物質対策課長、お願いします。

○半田化学物質対策課長 それでは、私のほうからご説明申し上げます。資料1に今回の改正案要綱を付けておりますが、参考資料1で説明します。
 参考資料1の1頁の改正の趣旨です。ただいま会長から説明がございましたように、平成22年12月の建議に基づくもので、今回の改正では大きく2つの柱があります。1つは、(1)の多様な発散防止抑制措置の導入を認めるというもの。もう1つが、作業環境測定の評価結果等を労働者へ周知していただくようにしていただく。そのための改正です。公布は平成24年4月上旬、施行は7月上旬を予定しています。この詳しい内容は2頁から4頁にかけて書いてあります。有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則の3つの改正をただいまの趣旨で行おうというものです。
 参考資料1の10頁で、これまでの経緯をいま一度ご説明したいと思います。平成22年12月の建議をいただく前に、平成22年1月から7月にかけて、「職場における化学物質管理の今後のあり方に関する検討会」を開催させていただきました。ここでいくつかご提言をいただき、例えばすべての危険有害物質に関する情報伝達、こういったことについては、これまでの分科会にもお諮りしたように省令改正を行いまして、関連の告示を出す予定にしてあります。今回取り上げておりますのは、この報告書の中にありました3の中の(2)の「リスクに基づく合理的な化学物質管理の促進」の項目の下でご提言をいただいているものです。この中ではリスクアセスメントの結果に応じた合理的な化学物質管理の実施を促進するため、現在の局所排気装置等に限定されているような規制について少し柔軟化、あるいは性能要件化を図ったらどうかということでして、この中でいくつかご提言をいただいています。ウの「作業環境測定の評価結果の労働者への周知」、カの「局所排気装置等以外の発散抑制方法の導入」、こういうことについてご提言をいただいています。こういったことを踏まえまして、平成22年12月の審議会建議では、「このリスクに基づく合理的な化学物質管理のあり方については、専門家の意見を聴きつつ、引き続き検討すべきである」と、こういうものをいただいています。
 こういったことを踏まえて、6頁ですが、平成23年に職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会を開催させていただきました。そしてその報告書を12月にまとめました。これを踏まえたものです。報告書の内容ですが、多様な発散抑制防止措置の導入に関しましては、まず導入の必要性です。現在のこの有害物の発散防止抑制措置に関しましては、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、あるいは密閉装置に限定されています。リスクに基づく合理的な化学物質管理を促進するためには、一定の要件を満たす場合にこれ以外の発散抑制防止装置も導入してはどうかのご提言です。
 具体的な内容は、2に書いてあるように、空気中の有害物の濃度を一定値以下に抑制できることを確認できて監督署長が許可した場合に、局排、プッシュプル、密閉装置、これに代えて新たな発散防止抑制措置を導入できるとしたものです。
 3で、この可否の決定に際しまして、厚生労働省が設置した専門家検討会で行うこととしており、また、実際にこの方法で抑制ができているかどうかの確認についても、この専門家検討会で検討することにしています。下にポンチ絵があります。基本的に事業者から監督署長に申請をしていただいて、署長が許可、不許可の判断をすることになっていますが、ただいまの報告書の留意事項にもありますように、専門的な観点から統一的な判断を行う必要があるだろうということで、当面はこの本省におきまして、専門家による検討会に監督署長から上げて判断をして、可否を監督署へ伝達することで運用していきたいと考えています。
 次に、多様な発散防止抑制措置の具体的な導入の手順です。7頁で、事業者側において1の措置をやっていただきます。発散防止抑制措置の事前確認です。まず?で、新たな発散防止抑制措置を講じた上で、第1管理区分となることが見込まれることを確認していただきます。?で、新たな発散防止抑制措置による人への危険有害性がないこと。この趣旨は、例えば有害物を触媒などを使って無害化する、接触分解することも1つの方法として考えられるわけですが、無害化される、当面の有害物質は分解された結果、その分解された生成物が有害なものであったら話になりませんので、そういったことがないように、あるいは様々な発散防止抑制措置を講じた中で別の危険、例えば電気を使って感電が起こるとか、そういうことがあっては困りますので、そういった危険有害性がないことを確認していただきます。?で、??はこの発散防止抑制措置が有効であることを確認していただくわけですが、それが継続的に維持できる体制が整っていることを求めたいと考えています。そして?で、この?~?の要件がきちんと満たされていることを専門家に確認していただくと。それから?で、衛生委員会とか労働者の代表と書いてありますが、趣旨を簡単に申し上げますと、その作業上で実際に危険有害物を取り扱われる労働者の皆さんの合意を取り付けた上でやってくださいということです。事業者側が一方的にやるのではなくて、事業者サイドと労働者サイドがこの新しい方策について理解をよく深めて、相互の了解のもとに進めてくださいということです。
 こういったことができましたならば、実際にこの新しい発散防止抑制措置を講じて、作業環境測定をやっていただきます。そして第1管理区分に実際になりました、ということを確認できたらば、その時点で所轄の労働基準監督署へ申請していただくというわけです。先ほど申し上げましたように、統一的な判断を行うために、当面は本省に設置した専門家の検討会で是非を判断することにしています。
 5のフォローアップです。こういうことでやっていただきますが、万が一、法定の作業環境測定を半年に1回やっていただいて、第1管理区分以外の第2、第3の区分になった場合には、直ちに作業環境改善を行っていただいて、その改善結果、作業環境測定を再度行いまして、改善されたことを署長が確認すると。一定期間内に改善がなされていない場合には、許可を取り消すことを考えています。それから許可を受けた内容について変更がある場合、例えば有害物の取扱量ですとか、そういったものが変わる場合には、再度、許可申請をしていただくということでやっていただきたいと考えています。これが多様な発散防止抑制措置に関する考え方です。
 もう1点、8頁で、作業環境測定の評価結果等の労働者への周知です。これも平成23年12月のリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会の報告書の一部です。1の導入の必要性ですが、こういった作業環境測定の評価結果などを、直接労働者などへ通知、周知することにより、まず事業者サイドに対しては作業環境の改善を速やかに行わなければならないというインセンティブが働くであろうということ、それから労働者の皆さん、作業員の皆さんにも、自分たちが仕事をしている作業場の環境がどうなってるのかをきちんと理解することによって、作業規程の遵守の徹底などが図られるのではないかと期待しています。
 具体的な措置内容としては、有機則、特化則、鉛、こういったものの作業環境測定を実施したあとに、評価結果とともに、もし改善などの必要があるような場合には、この対処方針についても労働者に伝えていただくということです。
 9頁に、ただいまの流れをいま一度ご説明しています。周知内容と方法に関しては第2、第3区分である場合、作業環境の評価結果、作業環境を改善するために講ずる措置を作業場の見やすい場所へ掲示するなどにより周知することになっています。先ほどの報告書では、特に第1、第2、第3と書いてありませんが、法令的に検討しました結果、これは事業者の義務とさせていただきますので、義務とするに当たり、第2、第3管理区分という場合であろうと。第1管理区分に関しては義務ということではちょっと書きづらいということですので、これは施行通達を書く中、第1管理区分についても周知していただくようにお願いしようと考えています。今回の有機則等の改正に関します概要は、ただいまご説明申し上げたとおりです。よろしく、お願いします。

○分科会長 ただいまのご説明に対して、質問等をよろしくお願いします。

○新谷委員 具体的な議論に入る前に、先ほど課長から職場での化学物質の管理に関する検討の経過についてご報告があったと思います。今回の諮問案件である省令案要綱の土台になっている「職場におけるリスクに基づく合理的な化学物質管理の促進のための検討会報告書」が、昨年12月に三者構成による検討会の検討結果がまとめられ、それをベースに今回省令案要綱の提案がされていると思います。
 肝心の、この報告書の分科会での取扱いとして、先ほど抜粋してポンチ絵のような形で出てきておりますが、報告書の本体の扱いが、この分科会ではどうなるのか。公式な資料として付いておりませんので、詳細の検討結果を踏まえた省令案の中身になっているかどうかが検討しにくいのではないかと思いますが、資料の扱いについて確認させていただきたいと思います。

○半田化学物質対策課長 この資料につきましては、ここに提出しておりませんでした。報告書をまとめる際に、連合側のご参加いただきました委員にはご説明しておりましたが、事務局全体に対してのご説明が行き届いていなかった点はお詫び申し上げます。今後はきちんと事前にご説明をいたすようにしたいと存じます。

○新谷委員 労側委員の連合というのがあったのですが、労側の委員は連合の委員だけではありませんし、これは使用者側も公益の委員も同じことですので、三者構成の分科会の審議に当たっては、こういう抜粋ではなく、ベースになった報告書に基づいて省令案を作っているというものがないと、深い論議ができないのではないかと思います。今後ホームページ等で公開をされる際に、この資料の取扱いを含めて、この報告書の取扱いを検討いただきたいと思います。

○分科会長 まだホームページには出ていないのですね。

○半田化学物質対策課長 12月の検討会報告書はホームページに掲載しております。

○新谷委員 いま私が「ホームページ」と申し上げたのは、今日開催される分科会の資料として、これを正式な資料として追加するべきだということを申し上げたのです。

○分科会長 はい。今後出すときに、きちんと事前にでも配っていただいて、内容が見られるような形でお願い申し上げます。

○半田化学物質対策課長 はい。

○分科会長 今回はそういうことでよろしいですか。

○新谷委員 はい。

○分科会長 ほかにはいかがでしょうか。

○犬飼委員 今度の省令案要綱を見ますと、発散防止抑制措置の許可を受けるためには確認者の選任と、作業場への拡散防止、労働者の健康障害防止の観点での、確認事項が記載されているのですが、いま新谷委員からあったように、私たちのほうもこの検討会の報告書を見させていただきました。まず許可を得る前、所轄の労働基準監督署長に提出する前に、「一定の専門知識及び実務経験を有する労働衛生工学に関する専門家が確認する必要があるが、その要件についても、厚生労働省で検討することとする」となっているのです。
 この省令の案の1頁を見ますと、一の(一)が許可を得るための文言なのですが、一の(一)の1「次の事項を確認するのに必要な能力を有すると認められる者のうちから確認者を選任し」と書いてあります。この報告書から読み取っていけば、この確認者というのが、まさに先ほど言った専門家ということを指しているのかなとは思うのですが、ややもすると確認者というのはどういう存在なのかというのがわかりません。その辺をどのように担保されるのかという辺りがわからないし、こういう表現ぶりで果たしていいのか。先ほど言った、これが専門家を指すのだと。その専門家の知見というのはこれだけ要件が必要なのだということを、厚生労働省がどの辺で設定されるのかということについて、果たしてこの省令案だけで読み込めるのかということがあります。この点について、事務局の考え方をお伺いしたいと思います。

○半田化学物質対策課長 ただいまの委員のご指摘のとおり、この確認者というのは検討会報告でいっている専門家ということです。ここの内容としては、衛生工学コンサルタントの実務経験が3年以上の方、あるいは作業環境測定士としての実務経験を一定以上お持ちの方といった方々を考えております。この辺りの考え方は、例えば有機溶剤中毒予防規則の第18条の3に制御風速の特例許可というのがありまして、その前の条の第18条の2で、この確認者と同じような仕組みを設けておりますので、それに倣っています。
 この辺りの詳細は、この改正規則の施行通達をお示しします際に、その辺りをきちんと書いていきたいと考えております。

○分科会長 ほかにございますか。

○土橋委員 性能要件化という話で、この辺については前にも申し上げましたが、かなり技術が多様化して高度化するという中で、法はかなり画一的な対応を求めるということもありますので、こういう視点で見ていくというのは、今後非常に重要だと考えております。そういった意味では、一歩前進かなと考えております。ただ、内容を見ますと、すべて労働基準監督署長の許可を受けるということになっておりまして、使い勝手の面で、せっかく改正したのに、どれほど皆さんに活用していただけるかなというのが気になりまして、もう少しうまく活用できることもお考えいただければと思います。

○半田化学物質対策課長 本当の性能要件化ということでありますと、許可云々ではなく、結果を求めると。いまは「局所排気装置をこのように作って、このように動かしなさい」という、具体的なことを定めている仕様規程に対して、気中濃度が一定以下になるように、平たくいえば「第1管理区分が継続されるようにしなさい」という規程、こういう規程を性能規程と呼んでいますが、本来性能要件規程ということであれば、気中濃度が一定以下になることだけ、第1管理区分になることだけを求める、そうでなかったら罰則がかかる。例えばそういうことなのだろうと思いますが、ここの部分、この仕様規程でこれまで何十年も運用してきていますので、いきなりドラスティックに性能要件化というのも、国の姿勢から考えてもあまりそぐわないのではないか、まず1ついろいろなやり方をやってみる、それも確実なところからやっていただく。万が一にも、こういったことをやった上で大きな事故が起こることがあっては困りますので、慎重に進めていきたいと思っています。
 他方、その慎重に制度を作っている結果、なかなか申請に出てこないということはあり得ます。それは確かにそのとおりなのですが、その部分はこういう本来の性能要件規程に動くためにも、こういった事例を積み重ねることが大事だと私は考えてございまして、そういうことで各業界団体などにも、これまでもご説明、お願いをしてございますし、今後も施行までの間に何度でも足を運んで、ご説明、ご理解をいただくようにしていきたいと存じます。

○土橋委員 技術の進歩で、いろいろと新たな方法というのはあるかと思いますので、できればそういう情報をうまく流すようなこともご検討いただければと思います。

○谷口委員 いまの課長のご答弁を聞いて若干安心いたしましたが、今回、仕様規程から性能規程に変わるというのは、方向としては大きな変更になると思います。合理性を追及することも重要なことだと理解しておりますが、その結果、安全が疎かになってはいけないというのは当然のことであります。そういう意味では、今回事前の確認と事後の点検は非常に重要だと思っておりまして、そこで1点お聞かせいただきたいと思います。
 事前の確認については、基本的に事業者が選任する確認者が行って、申請をするという流れになっているわけですが、事業者が選任された確認者以外の第三者の確認者の目という点で確認することも、安全性の担保の考え方としては1つ重要ではないかと考えておりまして、こういった考え方について、ご意見をお伺いしたいと思います。

○半田化学物質対策課長 まさにおっしゃるとおりでございまして、そういうこともございますので、専門家について、非常にベテランの専門家の皆さんの目でよくご覧いただいた上で判断をしたいと考えているところです。

○谷口委員 「必要に応じて確認」(参考資料1のP6の下端)となっていますので、若干心配なところがありますので、是非導入時点等、問題が明らかにならないように、しっかりと本省の専門家での第三者確認をお願いしたいと思います。

○半田化学物質対策課長 承りました。

○犬飼委員 その確認というのは、実際に現場に行って確認されるのか、監督署長に提出された見取図、申請書など、確認者が行った事項を書面で確認するという意味ですか。

○半田化学物質対策課長 現在のところ、基本的には書面でと考えています。ただし、書面の様式はかなり詳細に定めてありまして、まず測定結果に関しては、どこでどのような測定をやったかということ、もちろんやっていただきますし、事業者側の確認者はどのような経験をどのぐらい積んでいる方かもお尋ねします。管理体制についても、どのような管理体制ができているのかということを詳細に拝見するようにしております。

○犬飼委員 それでしたら、資料1の3頁の(五)の5「その他所轄労働基準監督署長が必要と認めるもの」というのは、どういったものを想定しているのですか。

○半田化学物質対策課長 ただいま申し上げましたようなことを入れていますが、今一度申し上げますと、事業者側の確認者がどのような方なのか、管理体制がどのようになっているかといったことなどを含めております。

○分科会長 ほかにはいかがでしょうか。

○明石委員 労働者への周知についてですが、9頁に周知対象が書かれていまして、「労働者、管理者、産業保健スタッフ」とありますが、報告書を読むと、「労働者、請負人、産業保健スタッフ」と書かれています。レジュメに書かれている管理者は、請負会社の管理者ということですか。

○半田化学物質対策課長 報告書のときのお話としては、労働者の方、事業場によっては下請業者の方が入っておられたりしますので、そういった方にも通知しなさいという趣旨で書いていますが、法令上は、事業者が労働者に対してきちんと指導するということになっています。ですから、その関係請負への通達ということに関しては、例えば製造業の元方指針というのがありますので、そういった中で対応していくことになりますが、報告の中では、そういう請負人にもきちんと通知する必要があるだろうということで書かれているところです。

○明石委員 元方事業者の管理者ということですか。

○半田化学物質対策課長 はい。それから、参考資料1の9頁で書いている「労働者、管理者、産業保健スタッフ」というのは、労働者はもちろん、自分のところで働いている労働者で、管理者というのはラインの管理者です。産業保健スタッフの中には、衛生管理者、産業医等も入るわけですが、そういった方々に通知していただくと。ただ、産業医の皆さんについては、直接雇用されている産業医であれば、自分のところの労働者ということで、事業者の責務として通知義務になるのですが、嘱託産業医の方に対しては、法令上の義務は直ちにはかかってきません。そこの部分に関しては、施行通達の中で周知いただくように指導していきたいと考えております。

○明石委員 これは化学物質なので、この3つの規則の改正になると思うのですが、粉じん則などに波及していくということはありますか。

○半田化学物質対策課長 その可能性がないとは申し上げませんが、今回は化学物質の管理を合理的に進めていくという観点で全般的な検討をしていただいて、その中で出てきた話ですので、ここの運用状況などを確認して、必要に応じてそういったところも判断されることになろうと思います。

○新谷委員 いまの明石委員のご発言に関連してですが、作業環境測定の評価結果の労働者への周知の点です。先ほど請負人が抜けているということで、それは元方の責任としてやるべきだということですが、ここは是非漏れないようにやっていただきたいと思います。特に製造業においては、重層的な構内下請構造となっているところもありますので、周知に漏れがないようにやっていただきたいと思います。
 あと、この労働者の範囲については、年末の検討会報告の中では、「パートタイム労働者、間接雇用の派遣労働者等も含む」と記述があります。「派遣労働者等」の「等」が何を含むのかはよくわかりませんが、いずれにしても、事業場において労働している様々な就業形態の方々に対して、周知が漏れないように徹底していただきたいと思います。

○半田化学物質対策課長 承りました。

○瀬戸委員 参考資料1の6頁のポンチ絵のところですが、事業者が申請し、監督署長が許可もしくは不許可の通知をするまでの期間はどのぐらいでしょうか。

○半田化学物質対策課長 こういったものの許可の場合の標準処理期間が定められておりますが、できれば1カ月、遅くても2カ月ぐらいでできるようにしたいと思いますが、実際にどのぐらいの頻度で申請を出していただけるかにもよるかと考えております。速やかに行うように心掛けてまいります。

○縄野委員 参考資料1の7頁に「多様な発散防止抑制措置の導入の手順」ということで、1から5までの記載があります。その中の5「フォローアップ」について、2点ほどお伺いいたします。まず第1点は、?に定期の測定を実施するとありますが、定期というのはどういった頻度なのか、例えば1年に1回なのか、半年に1回なのか、どの程度で考えていらっしゃるのでしょうか。
 もう1つは、発散防止抑制措置の導入を事業者は第1管理区分を継続して維持をすることが求められるかと思いますが、そうした場合、維持されているという確認は、どのような方法で行うのでしょうか。例えば、いま申し上げた定期の測定結果によって確認するということであれば、そういう点もフォローアップの中に盛り込むことも必要なのではないかと考えますので、ご見解をお聞かせ願いたいと思います。

○半田化学物質対策課長 5の?でいっている作業環境測定は法定のものですので、基本的に半年に1回はやっていただくということになります。
 それが維持されているかの確認については、実際にいろいろな方法があり得ると思いますので、どういうやり方でやっていただくかも含めて、事業者から申請していただこうと思います。いちばん理想的なのはリアルタイムモニターです。常時監視していて、気中濃度が高くなったらアラームが鳴るといったことができれば、それがいちばんよろしゅうございますが、残念ながらリアルタイムモニターという装置は、一部の揮発性有機溶剤などについてはできているのですが、すべての有害物質について完成している訳ではありません。そういったところに関しては、例えば新しい方法を導入した当初は半年に1回ではなくて、週に1回とか、2日か3日に1回ぐらいの測定を頻繁にやっていただいて、気中濃度が安定していることを確認していただくと。そういうことが確認できれば、半年ぐらい経ったあたりから、月1とか、2カ月に一遍とか、頻度を落としていくといったことはあるのかなと思います。
 こういった辺りの確認の仕方も、事業者に申請していただくときに記載していただきまして、その辺りも専門家の先生方にご検討いただこうと考えているところです。

○小畑委員 労働者への周知について確認をさせていただきます。先ほど来話の出ている検討会報告書の4頁の真ん中から少し上のところに、「労働者が自らの事業場の作業環境の状況、作業環境改善の必要性及び対処方針について知りたいと思っても、衛生委員会等を通じて間接的にしか知ることができないということから、評価結果を直接的に労働者に周知する必要がある」としています。したがって、同じ4頁の下のほうで、「作業環境の改善等が必要となる場合については、対処方針についても併せて労働者等に伝達する必要がある」としていまして、評価結果だけではなくて、対処方針についても伝えるとしています。これは先ほどの参考資料にもあったのですが、ポイントはさらに下のところですが、「可能な限り作業環境の評価の周知と同じ時期に、労働者等に必要な説明を併せて行うものとする」としているところです。
 そこで確認ですが、今回の省令案要綱において、作業環境の評価結果と、対処方針の周知については、先ほどの要綱の13、14頁に盛り込まれているのですが、この周知とは別に、検討会報告にある対処方針の労働者に対する必要な説明という部分が盛り込まれていない。要は、文書による説明以外の説明という部分が報告書から読み取れると思うのですが、そこの部分が今回の省令案要綱に入っていないのはなぜかという部分をお聞かせいただければと思います。

○半田化学物質対策課長 説明という部分を義務と書きづらいというところもありましたので、義務の中には、掲示をきちんと義務づけて、「説明」の部分は施行通達の中で、きちんと併せて説明しなさいと書く予定にしております。

○小畑委員 ということは、この省令案要綱にある周知ということにプラスして、書面に頼らない形で労働者に説明するということは、通達で対応すると考えていいわけですね。

○半田化学物質対策課長 はい、そのように考えています。

○高橋委員 別紙2の7頁に「発散防止抑制装置の事前確認」ということで、?に「専門家が確認を行っていること」という言葉が出てきます。それから、8頁の3番目に、「対処方針の検討等に当たって、必要に応じて専門家に相談することが望ましい」ということで、大きくは2カ所に、専門家を活用するという発想が出てきておりまして、いままでは数値、測定方法など、かなり形骸的にやっていたものを、こういう専門家をうまく活用して臨機応変に対応する制度に切り替わるのかなということで、これは我々としては大いに評価できることだと思います。
 そこで質問ですが、7頁でいっている専門家、ここでは「一定の経験を有する労働衛生コンサルタント[衛生工学]又は作業環境測定士」といっていますが、後段の8頁の「専門家に相談する」とありまして、この専門家の意味は同じと捉えてよろしいのでしょうか。それとももっと幅広く、例えば産業医であるとか衛生管理者であるとか、そういうものも含めてと理解してよろしいのでしょうか。

○半田化学物質対策課長 言葉が足りませんで申し訳ございません。7頁の1の?の専門家については、先ほど申し上げましたように、かなり工学的な措置についてきちんと確認していただくということですので、例えば衛生工学、衛生コンサルタントとして3年以上の経験をお持ちの方、作業環境測定士として一定以上の経験をお持ちの方を、具体的に施行通達の中で明記しようと考えております。
 他方、8頁の専門家については、これは対処方針はそれぞれの事業場によってあると思いますので、ただいま申し上げましたような、かなり限定的な専門家というよりは、その専門に応じた専門家ということで、例えばこちらでは産業医なども入ってくるものだと考えております。

○分科会長 ほかにはいかがでしょうか。

○冨高委員 参考資料の最後の頁に記載の、平成22年7月に纏められた「職場における化学物質管理の今後のあり方に関する検討会報告書」について、今回、この3の「職場における化学物質管理のあり方」の(2)「リスクに基づく合理的な化学物質管理の促進」のうち、ウとカについて、今回改正の省令案要綱ということで出していただいたかと思いますが、このウとカ以外の項目に関する現在の検討状況等がわかりましたら教えていただきたいと思います。それと、今後の安全衛生分科会との関係について教えていただければと思います。

○半田化学物質対策課長 アに関しては、コントロールバンディングという方法で、ざっくり使用量と有害性を掛け合わせまして、大体このぐらいの措置を講ずればよかろうということを判断するツールがあります。そういったものを開発してお示しするということです。これは、すでに別途私ども調査研究を行い、開発を行いました。ただいまホームページに掲載しておりまして、試行中です。若干バグなどもあるようですので、その辺りを修正しまして、新年度からは運用できるようにしていきたいと考えております。
 イとオに関しては、環境改善室においてご検討いただくとなっておりまして、ただいまその検討が進行中と理解しております。
 エとキに関しては、今後引き続き検討していきますが、何か省令をいじるとか、そういったお話ではありませんで、具体的に何か事業が展開できればいいかなと考えていまして、法令改正のマターとは考えておりません。

○分科会長 ほかにはいかがでしょうか。

○犬飼委員 行政の文書の作りの問題だと思うのですが、省令案要綱の中の一の(一)で、この中に出てくる3行目の「許可を受けるために(四)の有機溶剤の濃度の測定を行う」というのは、後段に出てくる(四)でいいのですか。

○半田化学物質対策課長 左様です。

○犬飼委員 文章の作りとして、最初に出てきて、後ろのものをやるときは、という表現ぶりがあるのかなと思ってしまいました。内容が順序良く並んでいればわかりやすいのですが、後ろの番号を最初に持ってきて、これをやるためには後ろというと、読む人は混乱するのではないかと。こういう書きぶりの法律があるのだといえば、それでいいのですが、作りの問題としてどうかと思いました。これが1つです。

○半田化学物質対策課長 ここは、有機溶剤中毒予防規則に特例制御風速というのがございまして、その中でもそのような書き方をしていたと。

○犬飼委員 それならいいですよ。読む人は行ったり来たりするかなと思っただけなので。

○半田化学物質対策課長 そこは私も少し違和感があったところなのですが、そういう例がございましたので、それでよろしいかなと。

○犬飼委員 それから、測定を行うときに、省令案要綱の一の(一)の2に、測定の業務に従事する人には、「送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させる」とあります。これは第1区分が維持できないということになった場合、4頁にいくと、「1及び2に定めるもののほか(中略)労働者に有効な呼吸用保護具を使用させること」となっています。有機溶剤濃度の測定をするときは、危険がかなりあるかもしれないということを想定して、具体的な器具の名前を書いていらっしゃって、そのあとのところは「労働者に有効な呼吸用保護具」という表現なのかなと思ったのですが、そういう理解でよろしいですか。

○半田化学物質対策課長 ここも有機則の第18条の2、3に倣っているわけですが、ご指摘のような考え方でおります。

○犬飼委員 もう1点です。検討会報告を見たのですが、「現状において自律的な取組は中小規模の事業場等を中心に必ずしも十分でない」ということが表れていまして、年間600件から700件の災害が出ているということです。しかし、中小のところを少し見させてもらったのですが、例えばリスクアセスメントやMSDSも、中小で取り組んでいるところは本当に少ないのです。だから、私が概念的に捉えれば、今回有機則等の改正が実施されると、おそらく体力のある企業では独自の研究ができるため、この局排以外の多様な発散防止抑制措置が普及していくのかなと思っているのです。
 そうすると、中小規模の事業場においてはいつまでも局排すら措置できないというところが残されていきますので、本当に災害防止をしたいのであったら、中小への支援をいかにしていくかということも併せて検討する必要があると考えます。大企業において、局排以外の発散防止抑制措置を研究し発散が抑えられた場合、その措置が簡便に反映していくようなものであればいいのですが、普及までには時間がかかります。本当に災害をなくしたいという思いで、局排以外の発散防止抑制措置を普及させる努力をしていただく等中小に対する支援をしていただく必要があるのではないでしょうか。

○半田化学物質対策課長 委員のただいまのご指摘は、そのとおりだと考えます。それで、その一環として、先ほど申し上げましたコントロールバンディングなどのリスクアセスメントの手法というのは、中小企業の十分な専門スタッフを抱えられないようなところでもできるようなものを提供していきたいという思いで、開発したところです。そのほかの部分につきましても、ご指摘のとおりだと思いますので、例えば中小企業のそういう取組みを支援するような専門スタッフというか、専門機関といったことについても、検討していきたいと考えているところです。

○犬飼委員 10頁の検討会報告を受けて、3の(2)でアからキまで掲げられて、今回はウとカの部分ということです。もしよければ、ア、イ、エ、オ、キをどのように進められていくかということを教えていただけますか。

○半田化学物質対策課長 先ほど申し上げましたように、アに関してはコントロールバンディングということで、すでに対処しているということです。イとオに関しては、環境改善室においてご検討をお願いしているところです。あとの部分に関しては、私どものほうで、ただいま申し上げました専門機関といったことも含めて、検討していきたいというところです。

○椎葉労働衛生課長 追加でイとオです。まず、個人サンプラーの測定の導入に向けた検討ですが、現在、委託事業によりまして、作業環境測定の手法が浸透している我が国におきまして、適切な個人曝露測定方法、評価方法については、実証的な研究を現在行っているところです。また、局排については、還流方法の有効性や性能要件について、実地において気中濃度を測定することなど、検討するためのデータを収集し、専門家による検討を行うための委託事業を実施しているところです。

○瀬戸委員 先ほどの犬飼委員の中小への配慮ということについては、私も同感でして、それに関してお伺いしたいと思います。7頁の1の「発散防止抑制措置の事前確認」の?に、「?~?について、専門家が確認を行っていること」がありまして、この専門家というのは、事業者以外の外部の専門家に依頼して確認作業を行っているということで、そこでもそれなりの費用が発生するということでしょうか。

○半田化学物質対策課長 ここの専門家は、現在のところは、その事業場の中の専門家を想定しています。そういったことで、先ほど犬飼委員のご指摘もありましたが、直ちに中小企業が恩恵というか、そこに浴しない部分もありますので、その辺りについては、外部の専門機関、スタッフをどのように育成し、捉えていくか、そういった文脈の中で検討していきたいと考えているところです。

○瀬戸委員 是非よろしくお願いしたいと思います。

○分科会長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいですか。それでは、大変熱心にご議論いただきまして、どうもありがとうございました。有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案要綱について、当分科会として妥当と認めるということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○分科会長 ありがとうございます。それでは当分科会として妥当と答申いたします。事務局においては手続をお願いいたします。
 続いて、2点目の議題に入ります。2点目は、前々回の当分科会で審議しました、指定・登録制度の改革の関係です。分科会での審議を踏まえて、別法人で実施していた試験実施事務と試験合格後の登録事務を一元的に実施することについて、ご報告をいただきます。

○中山石綿対策室長 資料2をご覧ください。2「指定登録機関の変更」ということで、ただいま座長からありましたように、省内仕分けで「試験を実施している指定試験機関と試験合格後の登録事務を行う指定登録機関が別法人になっていることについて、合理的理由が見出せない」というような指摘を受けまして、当分科会における指定・登録制度改革検討専門委員会で検討を行ってきたものです。
 これについては、昨年12月12日に当分科会においてご審議いただいたところでして、その報告書の中で、下の○にありますように、受験者の利便性の観点から「試験を実施する指定試験機関において、試験合格後の登録も一元的に実施する」方向で調整すべきという方向が出されましたので、これを受けまして、指定登録機関の指定に関する省令を改正しまして、平成24年4月から、現行、労働安全・労働衛生コンサルタントにつきましては社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会、作業環境測定士については社団法人日本作業環境測定協会で実施している名簿への登録について、4月以降は財団法人安全衛生試験技術協会で実施することの改正を行ったものです。

○分科会長 いまの説明について、ご質問等がありましたらお願いいたします。よろしいですか。
 3点目の議題に入ります。3点目も、指定・登録制度の改革の関係です。前々回の分科会において、指定・登録機関が実施する国家試験、国家資格等の試験料、登録料等の見直し等について、新たに外部の第三者により構成される会議を設置して、その中で審査していくということが決まったところです。今般、その方針を踏まえて、厚生労働省において「安全衛生関係指定制度運営評価会議」を設置したということですので、ご報告をお願いいたします。

○中山石綿対策室長 資料3をご覧ください。いちばん左の「指定制度」の柱の真ん中の対応状況です。ただいま座長からありましたように、外部専門家等で構成する安全衛生関係指定制度運営評価会議を設置いたしまして、本年2月22日に指定法人の、具体的には先ほど触れました財団法人安全衛生技術試験協会を指しておりますが、そこの事業計画(案)と収支予算(案)について検討し、改善を指導したところでございます。この会議の詳細については、次の頁の開催要綱に記載があります。また、参集者については、参集者名簿をご覧いただければと思います。
 資料3に戻ります。こういった会議を開催しまして、主な指導事項としましては、「事業計画には、できるだけ定性的な目標ではなく定量的な目標を記載する」ということを指導しました。これを受けて、現在法人で指導を踏まえた計画(案)、収支予算(案)を作成しておりまして、間もなくこれについて、厚生労働大臣の認可手続に入らせていただこうと考えているところです。
 この2月22日の会議においては、資料3の真ん中の「手数料」に関して、対応状況のいちばん最初ですが、「指定法人において新たに策定する中期計画に基づき経費削減等の取組」ということとしておりまして、この取組みのベースになる中期計画についても、いちばん下の○に記載しているように、骨子案をこの会議で検討しました。その検討において、業務効率化の指標の設定等を指導したところです。この指導を踏まえて、法人で中期計画案を策定し、できれば4月、ひょっとするとスケジュール調整の関係で5月の連休明けになってしまうかもしれないのですが、またこの評価会議を開催しまして、決定を行いまして、中期計画に基づいて法人に取組みを求めていきたいと考えているところです。
 もう1つは「登録制度」の関係です。これは資料3のいちばん右をご覧ください。クレーン、ボイラー等の検定を行っている機関については、登録を受けたところが実施することになっているのですが、これについて、「民間参入を促進するため、安全衛生水準の低下をもたらさないことを前提に、できる限り登録要件を緩和・見直し」をするということで、昨年12月にご審議いただいた報告書で取りまとめをしております。これを受けて、「クレーン、ボイラー等の検査員・検定員の養成研修について、民間製造会社における設計・製造・検査の一定の実務経験を有する者を免除」などの4点を主な内容とする労働基準局長通達を3月9日に発出したところです。この4点を柱とする改正については、4月1日より適用の予定となっています。

○分科会長 ただいまのご報告について、ご質問、ご意見はございますか。よろしいですか。4点目の議題に入ります。化学物質情報に関係する省庁間の通知・共有について、ご報告をお願いいたします。

○半田化学物質対策課長 その前に、先ほど議題1に関して、瀬戸委員からご指摘のありました点について、補足させていただきます。ご説明申し上げましたとおり、7頁の?の専門家は基本的に事業場内の専門家ということで、施行通達を考えておりましたが、瀬戸委員のご指摘を踏まえ、かつ、他の計画届とか、先ほど申し上げました制御物の特例許可の状況も勘案いたしまして、外部の専門家の活用についても検討した上で、施行通達に書かせていただきたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。

○瀬戸委員 はい。

○半田化学物質対策課長 そのようにさせていただきます。
 資料4で、2点ご報告させていただきます。まず、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の第47条の規定に基づく通知というものがありましたので、ご報告いたします。この化審法ですが、資料の上段の真ん中ですが、化審法の改正は平成21年と書いてありますが、この平成21年の改正において、省庁間の連携を促進するために化審法で得られた情報を、他の法律を所管する大臣へ通知・共有するという条項が定められてございます。
 今回、この定めに基づきまして、初めてのことなのですが、下の段の「今回の通知情報」ですが、2つの物質、4,4′-ジアミノ-3,3′-ジクロロジフェニルメタン、o-トルイジンの2つについて、通知がございました。通知の文書は2頁に鑑を付けていますが、このような形で、経済産業大臣から、当厚生労働大臣宛てに通知がなされております。
 この化学物質ですが、私どもは2つとも措置済みということで、まず、4,4′-ジアミノ-3,3′-ジクロロジヘニルメタンについては、特定化学物質障害予防規則ですでに規制しています。o-トルイジンについては、平成18年度から未規制の化学物質についてリスク評価を行って、必要に応じて規制、指導を行うということをやってきています。このo-トルイジンについては、平成19年度にリスク評価を行っていまして、ものとしての有害性はありますが、取扱い状況などを確認したところ、高いリスクがあるとは認められないということでして、規制には追加しないけれども指導するということです。そういったことで、基準局長通達で指導しているところです。以上、化審法に基づく報告に対する対応状況です。
 もう1点です。3頁です。今日の冒頭でもご説明いたしましたが、平成22年12月の分科会でのご審議、あるいはその後の労働政策審議会のご建議の中で、すべての危険、有害な化学物質の譲渡、伝達に当たって情報提供しなさいということで、提言をいただきまして、省令改正を行い、必要な告示を出しているところです。実はこれと同じような考え方が、経済産業省所管の化学物質管理法の中でも定められています。2つの法令に基づく、それぞれに情報伝達ルールが定められることになるわけで、この2つのルールの摺合せをするのは当然ですが、併せて1つの統一基盤として、プラットホームとしてJISを整備しようということを両者で相談して、進めてまいりました。このJISに基づいて、情報伝達をきちんとやっていただければ、化学物質管理法に基づく情報伝達も、安全衛生法に基づく情報伝達も、どちらもクリアできるという統一ルールということです。そういったものをJISとして定めようということで、両省で相談して進めてまいりましたが、今回それがまとまりまして、定められまして、昨日の3月26日の官報に公示されております。JISのZ7253というものが定められていますので、以上ご報告をさせていただきます。

○分科会長 ご質問はございますか。よろしいですか。以上で報告を終わらせていただきます。今日の議題はすべて終了いたしましたので、次回の日程についてお願いいたします。

○小沼補佐 次回の日程につきましては、追って後日ご連絡をさせていただきます。

○分科会長 本日の第59回労働政策審議会安全衛生分科会を終了いたしますが、議事録の署名については、労働者代表は古市委員、使用者代表は高橋委員にお願いいたします。本日は大変お忙しいところ、また活発な議論をいただきまして、ありがとうございました。どうもありがとうございました。

以上


(了)

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