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議事の公開について

  研究会は、原則公開とする。
  ただし、以下に該当する場合であって、座長が非公開が妥当であると判断した場合には、非公開とする。

  1  個人に関する情報を保護する必要がある。

  2  特定の個人等にかかわる専門的事項を審議するため、公開すると外部からの圧力や干渉等の影響を受けること等により、
    率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるとともに、委員の適切な選考が困難となるおそれがある。

  3  公開することにより、市場に影響を及ぼすなど、国民の誤解や憶測を招き、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある。

  4  公開することにより、特定の者に不当な利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある。

※  上記1~4は、厚生労働省が定める「審議会等会合の公開に関する指針」における審議会等会合の公開に関する考え方に準拠するもの。


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