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2011年10月6日 第2回職場のいじめ・嫌がらせに関する円卓会議ワーキング・グループ議事要旨

労働基準局労働条件政策課賃金時間室

○日時

平成23年10月6日(木)


○場所

中央合同庁舎5号館 専用第17会議室


○議事

◎第2回職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議
ワーキング・グループ議事要旨

○出席者
(参集者)
市川委員(杉山代理)、岡田委員、尾野委員、川上委員、小林委員、佐藤主査、澤木委員、冨高委員、内藤委員、西谷委員、松本委員、輪島委員

(政府側)
熊谷大臣官房審議官(労働条件政策担当)、本多大臣官房参事官(賃金時間担当)

○議題
 1 職場のいじめ・嫌がらせ問題について
 2 その他

○議事要旨
○ 資料1「職場のいじめ・嫌がらせに関する定義の例」、資料2「職場のいじめ・嫌がらせの行為態様の典型例」、参考資料1「職場のいじめ・パワハラに関する裁判例」、参考資料2「国際機関や諸外国の取組」について、事務局から説明が行われた。

○ 資料1について、以下の議論がなされた。
・ 権限関係が背景にあるケースと、権限関係がない従業員同士(立場の強弱はあるが)のケースがあり、両方入れるのかどうかなど定義の範囲を議論する必要がある。

○ 資料2について、以下の議論がなされた。
・ いじめの態様として、「能力や力量よりも低い仕事を与えられた」、「責任を持たない仕事を与えられた」、「どうでもいい仕事をさせられた」というものを典型例に付け加えたほうがよいのではないか。

○ 参考資料2について、以下の議論がなされた。
・ 各国や国際機関が取組に着手してきた背景について質問があり、以下の回答がなされた。
・ 各国が取組に着手してきた背景については、研究論文や書籍を見ると以下のとおりとなっている。
EU:2001年頃、欧州議会が雇用社会問題委員会に対して職場のハラスメントに関する自発報告を起草するよう求めた。
スウェーデン:1990年に行われた調査において、スウェーデンの労働力人口の3.5%がいじめを受けているということが明らかになり、取組に着手することになった。
フランス:ある企業の中で発生したいじめ事件が国会で取り上げられ、これを踏まえ、立法化することになった。
ベルギー:フランスで立法化された影響を受けて、職場厚生法を改正して職場における暴力、精神的ハラスメント及びセクシュアル・ハラスメントからの保護に関する法律を制定した。

○ 岡田、川上、内藤各委員から資料の提出がなされたが、企業情報や個人情報を含む資料であるため、一部を除き非公表とすることとされた。その上で、各委員から説明が行われ、質疑がなされた。

○ 岡田委員から提出資料「パワハラの問題領域」などについて説明が行われ、以下の議論がなされた。
・ 職場のいじめの当事者(加害者・被害者)に、加害者・被害者との認識がないパターンは、資料で示された問題領域のどこに入るのかという旨の質問がなされた。
これに対し、どこに入れるのかは直ちには分からないが、加害者には認識がないケースが大半で、認識があってやるのはよほど悪質なケースに限られる。一方、被害者には認識があるケースが多いが、第三者が訴えてくる場合、その被害者には認識がなく、自身が病気になってから認識するケースが多い。このように、被害者には認識がある場合と認識がない場合の両方があると感じている旨の回答がなされた。
・ 資料で示された問題領域について、「法的責任問題」領域の相談は減少傾向、「組織効果性問題」領域の相談は増加傾向にある印象との説明があったが、相談がある企業の規模等はどのようなものかという旨の質問がなされた。
これに対し、大きい企業が多いとは思うが、規模の大小に関係なく、この問題に関心の高い企業からの相談が多い旨の回答がなされた。
・ 資料で示された「相談窓口担当者として必要なスキル」に関し、中堅・中小企業では対応が難しいと思うが、どうしたらよいか、どのように取り組んでいるのかという旨の質問がなされた。
これに対し、外部の専門家に研修を依頼している例や、労働局の総合労働相談コーナーが利用されていると考えられる旨の回答がなされた。
・ 暴力等、肉体的ないじめの証拠は残るが、資料に示された排除、攻撃、過大要求等の精神的ないじめを受けた場合の被害や証拠はどのように判断するのか。例えば、どういう状況があると「うつ」になるか、法的責任の問題にもなり得るが。という旨の質問がなされた。
これに対し、非常に難しい問題であり、労災の認定基準の見直しにおいても御指摘の論点について議論がされているかもしれないが、いじめと被害の因果関係がどれだけはっきりするかがポイントになると思う旨の回答がなされた。
・ 「法的責任問題」について、職場として企業が持つ責任と、いじめた個人が持つ責任とのバランスは、企業の管理責任が増えている傾向にあるのかという旨の質問がなされた。
これに対し、最近の裁判例には、業務として正しい内容のことを言っていても、感情的・高圧的な態様で言っている場合に、企業の安全配慮義務が問われているものもあるので、この裁判例が定着するかはさておき、こうしたことを放置するのは企業の責任が問われる傾向になっているのではないかという旨の回答と、職場のいじめに関わる裁判例自体が未だ非常に少ないので、傾向までは言えないが、裁判例が出る都度、企業が負っている安全配慮義務の中身が具体的にされていくので、増えているように見えるという旨の回答がなされた。


<照会先>

労働基準局労働条件政策課賃金時間室

政策係: 03(5253)1111(内線:5373)

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