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公開
※頭撮り可
照会先
厚生労働省 労働基準局 労災補償部
補償課 業務係
課長補佐 神保(5462)
(電話・代表) 03(5253)1111
厚生労働省 労働基準局 労災補償部
補償課 業務係
課長補佐 神保(5462)
(電話・代表) 03(5253)1111
第1回「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」開催について
標記について、以下のとおり開催いたしますのでお知らせします。
記
1.日時
平成22年8月5日(木)15:00~17:00
2.場所
経済産業省別館817号会議室
(東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号)
(東京都千代田区霞ヶ関1丁目3番1号)
3.議題
- (1)外ぼう障害にかかる障害等級に関する論点整理について
- (2)その他
4.傍聴希望者の受付
座席に限りがございますので、傍聴を希望される方は次の事項を記入して8月3日(火)17時までにFAXにて下記申込先あてお申し込み下さい。希望者多数の場合は、抽選となり傍聴できない場合もあります。なお、申し込まれた方で、8月4日(水)までに当方から特段の連絡がない場合は、傍聴可能であるとご判断下さい。
記載事項
「第1回外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会の傍聴希望について」
傍聴希望者の氏名(ふりがな)・電話番号・FAX番号・(差し支えなければ)勤務先・所属団体
・経済産業省庁舎の入館に際して、写真付身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)の提示が必要となりますので必ずご持参いただき、来館目的とともに入館の際にご提示いただくようお願いします。
・入館後は、直接会場へお越しいただき、会場への入場の際、身分を証明するものをご提示下さい。
・傍聴者(報道関係者を含む。)は、次に掲げる留意事項を遵守してください。守っていただけない場合には、御退場いただくことがあります。
▽申込先
厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課業務係
電話03-5253-1111(内線5463、5464)
FAX 03-3502-6488
担当:横田、宮内、小林
記載事項
「第1回外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会の傍聴希望について」
傍聴希望者の氏名(ふりがな)・電話番号・FAX番号・(差し支えなければ)勤務先・所属団体
・経済産業省庁舎の入館に際して、写真付身分証明書(免許証、社員証、パスポート等)の提示が必要となりますので必ずご持参いただき、来館目的とともに入館の際にご提示いただくようお願いします。
・入館後は、直接会場へお越しいただき、会場への入場の際、身分を証明するものをご提示下さい。
・傍聴者(報道関係者を含む。)は、次に掲げる留意事項を遵守してください。守っていただけない場合には、御退場いただくことがあります。
▽申込先
厚生労働省労働基準局
労災補償部補償課業務係
電話03-5253-1111(内線5463、5464)
FAX 03-3502-6488
担当:横田、宮内、小林
5.傍聴される方へ
会議の傍聴にあたり、次の注意事項を遵守してください。
これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
これらをお守りいただけない場合は、退場していただくことがあります。
- ○事務局の指定した場所以外の場所に立ち入ることはできません。
- ○静粛を旨とし、会議の妨害となるような行為は慎んでください。
- ○アラーム付きの時計、携帯電話、ポケットベル等音の出る機器については音のでないようにしてください。
- ○会議中に、写真撮影、ビデオ撮影及び録音をすることはできません(報道関係者の写真撮影等は、会議冒頭の頭撮りに限り可。)。
- ○会議の開始前後を問わず、会議場内において、参集者等に対する抗議、陳情等はお断りします。
- ○その他、座長及び事務局職員の指示に従うようお願いします。
別紙
外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会開催要綱
1 趣旨・目的
先般、外ぼう障害に係る等級認定が争われた行政事件訴訟において、外ぼうの著しい醜状に関する男女の障害等級に5等級の差を設けていることは、憲法第14条第1項に違反するとした地裁判決が確定したところである。
このため、本判決の趣旨を踏まえた外ぼう障害に係る障害等級の見直しについて、専門的な見地からの検討を行うため、厚生労働省労働基準局労災補償部長が、労働者災害補償保険法等に精通した専門家に参集を求め、外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する検討を行うこととする。
2 検討事項
(1)男女差を解消する上での障害等級設定の在り方
(2)男女差を維持すべきやむを得ない事情の存否
(3)その他
3 参集者
(1)本検討会は、別紙の法学及び医学専門家を参集者とする。
(2)本検討会には、参集者の互選により座長をおき、検討会を統括する。
(3)本検討会には、必要に応じ、別紙参集者以外の関係領域の専門家の参集を依頼することができるものとする。
4 その他
(1)本検討会は原則として公開とする。ただし、検討事項に個人情報等を含み、特定の個人の権利又は利益を害するおそれがあるときは非公開とする。
(2)本検討会の事務は、厚生労働省労働基準局労災補償部補償課業務係において行う。
(3)本要綱に定めるもののほか、本検討会に関し必要な事項は、本検討会において定める。
附則
本要綱は、平成22年7月21日から施行する。
「外ぼう障害に係る障害等級の見直しに関する専門検討会」
参集者名簿 (五〇音順) |
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