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2014年1月16日 第95回労働政策審議会職業安定分科会 議事録

職業安定局

○日時

平成26年1月16日(木)10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎第5号館専用第12会議室(厚生労働省 12階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議題

(1)雇用保険制度について
(2)2013年度の年度目標に係る中間評価について
(3)その他

○議事

○阿部分科会長 おはようございます。定刻よりも若干早いですが、委員が全員おそろいですので、ただいまから第95回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催したいと思います。

 本日の委員の出欠状況ですが、労働者代表の澤田委員、住野委員、使用者代表の河本委員、坂倉委員、田沼委員、深井委員が御欠席です。

 なお、深澤委員は所用のため、途中退席の予定となっておりますので、あらかじめ御承知おきください。

また、1226日に開催された第94回「労働政策審議会職業安定分科会」において、高年 齢者有期雇用特別部会の設置について御了承いただきました。

部会に所属する委員については、労働政策審議会令第7条第2項の規定により、分科会長である私が指名することになっております。

ついては、配付している名簿のとおり指名させていただいておりますので、御報告いたします。

それでは、議事に入りたいと思います。

議題の1と2は、雇用保険制度関係です。

まず、資料について事務局より一括して説明いただき、その後、岩村雇用保険部会長より、雇用保険部会での議論の報告をお願いしたいと思います。

それでは、よろしくお願いします。

○雇用保険課長 雇用保険課長でございます。

 議題の1、2につきまして、御報告申し上げます。

 雇用保険法の見直しに関しましては、昨年末、1226日に開催されました当分科会におきまして、雇用保険部会報告書につきまして御了承いただいたところでございますが、それに基づきまして法律案要綱等を作成いたしまして、本日付で諮問させていただいているところでございます。本来であれば、当分科会に諮問の上で部会で議論をするということが通常でございますけれども、先般26日に御了承いただきましたとおり、あらかじめ本日9時から雇用保険部会で御審議いただいたところでございます。その審議の状況と内容につきまして、あわせて御説明させていただきたいと思います。

まず、資料1-1をごらんいただければと思います。雇用保険法の一部を改正する法律案の要綱でございます。

おめくりいただきまして、1ページ目が諮問文でございますので、さらにもう一枚おめくりいただきまして、別紙「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」をごらんいただければと考えてございます。

雇用保険法の改正の法律案要綱でございますので、法律の改正事項を中心にまとめてございますが、部会報告書の中で盛り込まれておりましたさまざまな点につきましては、具体的には厚生労働省令に規定される部分もございます。そういったものにつきましては注記をつけるという形で整理をしておりますので、あわせて御説明させていただければと考えているものでございます。

まず、第一が就業促進手当の改正でございます。部会報告書の中では「再就職手当」という形で御説明していたものでございます。

この点につきましては、安定した職業につき、就業促進手当の支給を受けた方で、6カ月以上継続して雇用された方につきまして、厚生労働省令で定める要件、すなわち、注1でございますが、再就職時賃金が離職時賃金より低下した場合に該当する方に対しまして、基本手当の支給残日数に相当する日数の10分の4の分の基本手当を支給するということでございます。

また、注2にありますとおり、その支給額につきましては、離職時賃金と再就職後賃金との差額の6カ月分という額になってございます。

第二が教育訓練給付の改正及び教育訓練支援給付金の創設でございます。

これにつきましては、部会報告書の中では「中長期的キャリア形成支援措置」という形で整理していたものでございますが、法律上、教育訓練給付の改正というものでございます。

一が教育訓練給付の改正でございます。一般被保険者または被保険者であった者、離職された方が厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、教育訓練を修了した場合、または厚生労働省令で定める場合ということで、適切に受講することが確認できる場合に支給をするというものでございます。

具体的には、報告書の中では6カ月ごとに支給するという形で記載してございましたけれども、長期にわたりますので、適切な受講状況を確認した上で支給するということでございます。

また、支給要件期間は3年以上という形になってございますが、注4にありますとおり、初めて中長期的キャリア形成支援の教育訓練を受ける場合につきましては、支給要件期間を2年とするということでございます。

教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の20から100分の60以下の範囲内において厚生労働省で定める率を支給するというもので、具体的には2ページから3ページ目にわたってございます注5の表をごらんいただければと考えますが、右側が現行の教育訓練給付でございます。左が中長期的キャリア形成支援の給付でございます。現行のものにつきましては右のとおりでございますが、中長期的キャリア形成支援につきましては、支給要件期間10年という形で、初回に限り2年という形の支給要件期間でございます。

給付率につきましては、イのほうを中心に御説明させていただきますけれども、資格取得などをしていただいた上で、一般被保険者として就職した場合については100分の60ということで、アに比べて追加給付20をするということでございます。金額的には上限額80万円の6割という形で年間48万円。原則2年。資格取得等の場合につきましては3年という形で整理しているものでございます。

 お戻りいただきまして、ただし書きの部分でございますが、当該教育訓練を開始した日以前に厚生労働省令で定める期間内に教育訓練給付金を受けたことがあるときには支給しないということで、注7でございますが、部会報告では「インターバル期間」という形で御説明したところでございますが、新しい中長期的キャリア形成支援を受ける場合については10年間、現行の教育訓練給付の場合については3年間の期間が必要になるという形でございます。

 二が教育訓練支援給付金の創設でございます。3ページの最後のところになります。

 これにつきましては、教育訓練給付を受けた方で、一般被保険者で離職をした方で厚生労働省で定める方、すなわち、初めて専門的・実践的な教育訓練を受ける方で、これまで法施行後に教育訓練支援給付金の支給を受けたことがない方を対象として、平成31年3月31日まで、法律の公布から5年間の暫定措置として、当該教育訓練を開始した日における年齢が45歳未満の方に対して給付をするというものでございます。

 給付額につきましては、基本手当の金額に100分の50を乗じて得た額を給付するということでございます。

 ただし書きといたしまして、離職された方でも雇用保険の基本手当が支給される期間、あるいは給付制限、待期期間の方については支給しないという形でございます。

 第三が資料の提供等に関する規定の新設でございます。

 この点につきましては、恐縮でございますが、部会の報告書には記載がございませんでしたが、雇用保険法では、事業主の方でありますとか事務組合の方に対する報告徴収の規定はございますが、行政機関間の協力規定がございませんでした。これを他法令並びで、関係行政機関または公私の団体、具体的には市町村でありますとか、あるいは健保組合等々という形になりますが、保険関係の業務を行う機関につきまして、必要な資料の提供、協力を求める規定を設けるというものでございます。

第四が基本手当の支給に関する暫定措置でございます。

給付日数の延長に関する暫定措置等の期限を3年間延長するというものでございます。これまで5年間やってきてございますが、3年間延長するというものでございます。

ただし、注10にありますとおり、個別延長給付につきましては見直しを行うということで、対象については、現下の雇用情勢を踏まえつつ見直しを行うというものでございます。

見直しの1点目は、個別延長給付の支給の要件として45歳未満というものがございますが、これにつきましては、フリーターなどのように安定した就職をせず、離転職を繰り返す方に限定するということでございます。

また、(2)に地域の要件がございますが、この基準につきまして、個別延長給付創設時の全国実績、具体的には平成21年1月時点の水準をベースにして、それを下回るところについて支給するということでございます。

例えば有効求人倍率につきましては、現行ですと1倍以下という形になってございます。現行、全国平均が大体1になってございますけれども、これにつきまして、平成21年1月、大体0.67倍になるかと思いますが、そういう基準を下回る地域を指定している。

また、他の要件につきましても、労働力人口に対する求職者数の割合などがございますが、こういった要件につきましても、個別延長給付創設時の基準を見て、これを下回る地域について個別延長給付を支給していくということでございます。

第五が育児休業給付金に関する暫定措置でございます。

育児休業給付金の額につきましては、休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、現行の100分の50100分の67に引き上げるというものでございます。

第六が附則でございます。

この法律は、4月1日から施行するという形で記載してございます。具体的には就業促進手当の部分、あるいは育児休業給付の部分につきまして、4月1日からという形でございます。

第四は公布の日から。個別延長給付の暫定措置の延長につきましては、具体的には来年度にかかるものでございますが、今年度中に施行するということで、公布の日からという形でございます。

二が教育訓練給付、中長期的キャリア形成措置の部分でございますが、これにつきましては、教育訓練、講座の指定基準等々という形で準備作業が必要になりますので、10月1日から施行ということでございます。

経過措置、関係法律の整備などについてもあわせて規定をするというものでございます。

以上が雇用保険法の一部を改正する法律案要綱の概要でございます。

これにつきましては、後ほど部会長からも御報告があるかと思いますが、資料1-2のとおり、「おおむね妥当」との報告を雇用保険部会で取りまとめていただいているところでございます。

引き続きまして、資料2をごらんいただければと思います。労働保険徴収法に基づく雇用保険料率を変更する告示でございます。これにつきましても本日付で厚生労働大臣より諮問をさせていただいているところでございます。

資料の別紙をおめくりいただきまして、雇用保険率につきましては、弾力条項を活用して変更する場合につきまして、毎年告示で定めるということでございます。

26 年度の分につきまして、改めて定めるというものでございます。

年末の雇用保険部会報告書につきましては、現行どおりという形の記載になってございましたが、今年度と同様の規定をしているものでございます。平成26年4月1日から平成27年3月31日までの雇用保険料率を1000分の13.5ということ。

二事業分が3.5でございます。

残りについて、現行どおり1000分の10というところでございます。

なお、農林水産業、清酒製造業につきましては1000分の15.5、建設業については1000分の16.5ということでございます。

これにつきましても、雇用保険部会におきまして「妥当」という形の御報告をいただいているところでございます。

説明は以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございます。

 それでは、岩村部会長からお願いします。

○岩村委員 ありがとうございます。それでは、御報告を申し上げます。

 今、事務局のほうから説明がありました法律案要綱及び告示案要綱につきましては、本日、先ほど行われました雇用保険部会においてあらかじめ検討したところでございます。その結果といたしまして、お手元の資料1-2、資料2-2にありますとおり、「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」につきましては、おおむね妥当と。そして「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」につきましては、妥当であるとの結論を得たところでございますので、この旨、御報告を申し上げます。

以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

 それでは、本件について御質問、御意見がございましたら御発言ください。特にないですか。

それでは、ないようですので、まず、「雇用保険法の一部を改正する法律案要綱」について、当分科会は、厚生労働省案を「おおむね妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。

それでは、報告文案の配付をお願いいたします。

(報告文案配付)

○阿部分科会長 お手元に配付していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。

続いて、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」について、当分科会は、厚生労働省案を「妥当」と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。

それでは、報告文案の配付をお願いします。

(報告文案配付)

○阿部分科会長 お手元に配付していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。

(異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。

ここで、岡崎職業安定局長より一言御挨拶がございます。

○職業安定局長 雇用保険法の改正法案の要綱、及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案の要綱につきまして、それぞれ御了承いただきまして、ありがとうございました。

 特に雇用保険法の改正につきましては、これからこの答申に基づきまして、私どもが法案を作成して国会に提出していきます。できるだけ速やかに国会での御審議をいただきたいと思っておりますが、いずれにしましても、4月1日からの施行ということを予定しております。説明にもありましたように、省令等で定めなければいけない事項も多々ございますので、また引き続き御指導いただきまして、4月にしっかりと施行できるように努力していきたいと思っております。

いずれにしましても、本日はありがとうございました。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

では、次の議題に移りたいと思います。次の議題は、「2013年度の目標に係る中間評価について」であります。

事務局から御説明をお願いいたします。

○雇用政策課長 それでは、2013年度の年度目標の中間評価について、説明申し上げます。

 昨年7月のこちらの分科会で目標設定をしていただいた2013年度の年度目標について、今回中間評価を行っていただくものです。評価をしていただく主体はあくまでも当分科会ですけれども、今回、そのためのたたき台として事務局で資料3-1を作成しております。各委員の御意見を踏まえて分科会としての中間評価といたします。

 なお、本日、お手元に意見記入用紙をお配りしております。御意見については、きょうこの場での御発言のほか、こちらの用紙によっても受け付けさせていただきます。用紙に御意見を御記入いただいて席に残していただくか、または23日までに事務局宛てに提出いただきたいと思います。

また、委員の皆様からいただいた御意見については、資料3-2の評価シートの中の分科会委員の意見欄に記載をいたします。

取りまとめた中間評価につきましては、事務局から労働政策審議会の本審に報告をするとともに、厚生労働省のホームページに掲載して、一般の方々からの意見を募集いたします。

以上のスケジュールは参考資料にも記載をしておりますので、適宜御参照ください。

きょうは、主に資料3-1に沿って御説明をいたします。

資料3-2のほうは評価シートということで、各項目ごとの目標、実績、目標設定の際の考え方、施策の実施状況、また実施状況の分析等々を書いております。こちらについては適宜ごらんください。

それでは、資料3-1の最初の「ハローワークにおける職業紹介等」の各項目について、説明いたします。

こちらの目標のうち、「就職率」「雇用保険受給者の早期再就職者割合」「就職支援プログラム事業の就職率」につきましては、201310月時点で目標値の水準を上回っておりまして、目標達成に向けて順調に推移をしております。

また、「正社員求人数」「マザーズハローワーク事業の重点支援対象者数」「就職支援プログラム事業の開始件数」につきましては、目標を達成した前年同期の進捗度合いを上回っておりまして、こちらも順調に推移をしております。

一方、「求人充足率」は、前年同期と比べて新規求人数が増加していることなどを背景に、目標値を下回っております。こちらにつきましては、今後、目標達成に向けて、未充足求人のフォローアップなど、さらなる徹底をしていきたいと考えております。

また、「マザーズハローワーク事業の重点支援対象者就職率」ですが、こちらも目標値に近い水準で推移をしております。今後これまで以上に積極的な支援に取り組む必要があると考えております。

今後も目標を達成するためにハローワークにおきまして、個々の求職者の状況に応じたきめ細かな就職支援を行うとともに、求人充足を図るための積極的・能動的マッチングの推進など求人者サービスの充実に向けた取り組みを行う必要がございます。

「求職者支援制度による職業訓練の就職率」は、基礎コース、実践コースともに目標値の水準を上回っておりまして、順調に推移をしております。

なお、こちらの目標につきましては、昨年1226日の雇用保険部会報告書におきまして、就職状況の把握方法を改善すべきとされておりますとともに、就職としては雇用保険が適用される就職であるかどうかを把握すべきとされておりますので、今後見直しを行うべきであるということも書き添えております。

続きまして、「2.失業なき労働移動の促進」でございます。

まず、「労働移動支援助成金の対象となった者のうち早期再就職を果たした者の割合」につきましては、201310月時点では目標を下回っております。こちらは、目標の達成に向けて引き続き対象者の早期再就職実現等に努める必要がございます。

なお、この助成金については、日本再興戦略に基づいて、今後助成金の要件を大幅に拡充することとしておりますので、さらなる早期再就職の実現に努める必要があるということも書いております。

続いて、「産業雇用安定センターによる出向・移籍の成立率」です。こちらも10月時点で目標値の水準を上回っておりまして、順調に推移をしております。

なお、産雇センターの関係につきましても、日本再興戦略に基づいて、あっせん機能の強化を図ることとされておりまして、より一層スムーズな出向・移籍を目指す必要があるというふうに書いております。

続きまして、「3.若者の就労促進」でございます。

「ハローワークの職業紹介により正規雇用に結びついたフリーター等の数」については、9月時点の数字ですが、目標を達成した前年同期の進捗度合いを上回っておりまして、順調に推移していると認識しております。

続いて、「学卒ジョブサポーターの支援」です。正社員就職数は、10月時点で前年同期の進捗度合いを上回っておりまして、順調に推移をしております。

また、開拓求人数については、既に年度目標を達成しているという状況でございます。

「新卒応援ハローワークの支援」につきましては、利用者数及び正社員就職者数ともに、前年同期の進捗度合いを上回っておりまして、順調に推移をしております。今後も目標を達成するために、わかものハローワーク等の支援拠点における支援の徹底や、関係省庁の連携等による未内定者の就職支援の強化等に取り組む必要があるというふうにしております。

 最後に、「高齢者の就労促進」でございます。

 「高年齢者総合相談窓口での担当者制による就職率」ですが、10月時点で目標値の水準を上回っております。今後も就労支援に積極的に取り組むというふうにしております。

 次に、「シルバー人材センターにおける契約受注件数」ですが、こちらも前年同期の進捗度合いを上回っております。例年の年度後半実績の推移を考慮しますと、順調に推移をしていると評価をしております。今後も積極的な就業開拓に取り組む必要があるというふうにしております。

 3ページの最後に、中間評価ではないのですが、2012年度の年度評価の積み残し分を記載しております。こちらは、高齢者の関係で「希望者全員が65歳まで働ける企業の割合」と「『70歳まで働ける企業』の割合」については、先般の年度評価の時点では実績が出ておりませんでした。2012年度の実績が出た時点で改めて評価を行うこととしておりましたので、今般実績が出たことから、評価を行っております。

「希望者全員が65歳まで働ける企業の割合」につきましては、前年から17.7ポイント増の66.5%ということで、目標の50.4%を達成しております。

「『70歳まで働ける企業』の割合」につきましては、18.2%ということで、目標の20%は達成していないという結果になっております。

2012 年度の実績を踏まえまして、引き続き改正高齢法の趣旨について周知・啓発を行うとともに、年齢にかかわりなく働くことができる企業の普及に向けた支援を行うなど、生涯現役社会の実現に向けた取り組みを推進する必要があるということとしております。

2013 年度の年度目標の中間評価の案を御説明いたしました。

以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

それでは、本件について御質問、御意見がありましたら御発言ください。中島委員、どうぞ。

○中島委員 今、御説明いただいた中で「失業なき労働移動の促進について」でございますが、「労働移動支援助成金の対象となった者のうち早期再就職を果たした者の割合」が目標を下回っているとの説明がありました。労働移動支援助成金につきましては、これまでの分科会におきましても労働側として懸念する点を指摘させていただきました。

この助成金を増額することが労働者にとって本当に望ましい失業なき労働移動を実現することになるのか、また、単に民間人材ビジネスに多額の資金を流すことだけにならないかといった点でございます。

 評価シートの10ページの中では、この目標を下回った要因として、「同一産業内での労働移動が減少し、異業種への労働移動が増加したこと等の事情が要因として考えられる」との記載がございます。

異業種への労働移動に関して申しますと、以前の分科会でも指摘させていただきましたけれども、新聞報道によりますと、例えば再就職支援を担う人材ビジネス会社が、長年エンジニアとして勤めていた男性に介護の仕事を一方的に紹介するなど、本人の経験やキャリアを全く無視した紹介を行い、実態としては退職を指南しているにすぎないとの報道もなされております。

異業種への労働移動が本人の同意や理解の上で行われたのか、あるいは企業の一方的なリストラとして行われたのかは非常に重要なポイントであると考えております。

日本再興戦略では、本助成金を今後大企業にも拡大するとしておりますが、中小企業より資金力のある大企業も助成の対象とすることによりまして、企業の安易なリストラを助長することがあってはならないと考えております。

労働移動支援助成金の拡充につきましては、特に慎重に進めるべきであることを改めて申し上げたいと思っております。

以上でございます。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

 どうぞ。

○雇用開発課長 労働移動支援助成金の関係でございますけれども、まず、リストラの促進になる懸念があるという御指摘がありました。これにつきましては、目標管理のほうで、例えば労働移動をする方の絶対数を目標に掲げてしまいますと、むしろそれを追うような形になってリストラ促進になるようなことにもなりかねませんので、ここの目標については、あくまでも早期再就職のパーセンテージで目標を設定している。まず、それが前提でございます。

 それから、再就職の支援に当たり、民間の職業紹介会社を利することになるばかりで、本人の希望に応じないような再就職をどんどんふやすようなことにならないかという御懸念があるかと思いますけれども、これについては、再就職支援会社のほうに対して、支援の中身について十分指導して、そういったことのないように本人の適性をよく見きわめて、本人の希望に応じた再就職ができるように指導していくということをやってまいりたいと思います。

 訓練のほうについても、本人の能力を最大限生かすような訓練を組み合わせてその就職が実現できるような仕組みも設けているということであります。

 それから仕組み上、幾つか工夫をしておりまして、再就職援助計画という計画を離職元の企業が作成してハローワークに提出するわけでありますが、その計画で、御本人の解雇が決まった後に再就職の促進のための手続が始まると。そこのところは厳格に支給要件でもチェックするということをしておりますし、それから再就職支援会社が逆に本人に働きかけて退職しないかというような勧奨があった場合には、これは不支給とするような厳しい措置もとっておりますので、そういった幾つかの手だてを講じながら労働移動がリストラ促進にならないように図っていきたいと考えております。

○阿部分科会長 関連して、中村委員、どうぞ。

○中村委員 再就職援助計画が安易なリストラを助長することにならないように、きちっとチェックが必要だと思いますので、ぜひお願いをしたいと思っています。

それとの関係で、労働移動支援の助成金等のあり方について、政策目標というか、考え方のようなものについて、さらに議論を深めていく必要があるのではないかと思っています。

目標設定の際に、いわゆる転職入職率をめぐって、この分科会でも議論があったと思っております。例えば今回の資料3-2の9ページのところで、省として調査、調べていただきまして、今回の評価では、いわゆる転職入職者の賃金変動ということについて言うと、この半期分については、これは年度と半期の違いがありますが、0.1から3.3。要するに、悪くなっているというデータが紹介されています。これは額を示したものではなくて、当然上がった人より下がった人の方が多かったという意味であります。

労働市場のパフォーマンスと言いますか、働く者にとってはきちっと再就職ができて、それもきちっと生活をするに足りるというか、本人のキャリアアップというか、生涯を通じて働けるという意味では、処遇条件というのは重要なファクターだと思います。特に労働移動の促進ということで、労働市場のパフォーマンスを高めるという政策目的だと思います。これについては、労働者の処遇が高まるのであれば、まさしく労働市場のパフォーマンスが高まるということだと思います。リストラのための再就職援助計画というであれば別次元の話だと思うのですが、仮にそういうパフォーマンスを高めるという意味であれば、貴重な財源だと思いますので、何が市場のパフォーマンスを高めるというふうに考えるのか、これについてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。例えば賃金、今、見たこういうデータの捉え方をより詳細に御検討いただきながら、この議論を深めていただければありがたいなと思っています。

今回の3.3の評価について、もしコメントがあればお聞かせいただきたいと思います。

○阿部分科会長 事務局のほうでありますか。どうぞ。

○雇用開発課長 賃金の変動でございますけれども、細かく分析をしているわけではありません。今後やらなければいけないと思っておりますが、昨年から今年にかけての労働移動支援助成金を活用する方々を含め、転職の実情を見てみると、昨年の秋ごろまでは、例えば電機産業から自動車産業のほうへの転職ということで、同じ製造業内部での移動というものが大きくあったわけでありますけれども、それが一段落した現時点におきまして、異業種に移動するという傾向が現地のヒアリングからは聞こえてまいります。これは数字でちゃんと正確に追っているわけでありませんけれども、そういった声が聞こえてきている。となると、業種が変わってしまいますと、今までの能力、技能といったものをそのまま生かせるような職種に転職できるということが難しくなったという傾向があるのかもしれません。

これはそういった観点でもう少し分析しなければいけないかなと思っていますが、労働移動の評価ということにつきましては、本人の処遇がどうなったのかということ。もちろん、再就職できるということが最大の意義でありますけれども、その処遇についても、相対的に見てそれはよかったのか、悪かったのかということで評価していく。それ以外にもいろんな要素があると思いますが、考えていかなければいけない要素だと思います。

○阿部分科会長 今の中村委員の御質問に関連して、どういったアウトカムの指標を見るかということに関連して私も少し思ったことがあります。それは、ここでは、失業なき労働移動の推進のアウトカム指標として、就職者の割合ですとか、あるいは出向、移籍の成立率ということで出ていますが、例えば賃金の増減ということを考えると、そこにはただ単に転職ができたからとか、あっせんが成功したからだけではなくて、例えば教育訓練がどう効果があったのかとか、ほかにもいろんな要素が入ってくると思うのです。アウトカム指標をどう見るかといった点では、今、見ているような、結果として転職が成功しただけではなくて、転職が成功するまでのプロセスについても少し見ていく必要がもしかしたらあるのではないかと思った次第です。

いずれにしても、今、この中間評価のところでは指標はもう決まっていますので、これを動かすことは難しいと思いますが、この評価を今後よりよくしていくためにということで、またどこかで議論されたらどうかなと思いました。これは私個人の意見です。

玄田委員、どうぞ。

○玄田委員 今の阿部分科会長の御意見に若干関連するかもしれませんが、私も今後の評価のあり方という点で1つだけ御意見を申し上げたいと思います。

 今回、比較的全般的に目標水準に対して、おおむね良好な状況ではないかというふうな中間評価と理解しております。

ただ一方で、このような状況を踏まえてこういう中間評価の結果を聞いた場合に、関係者によっては、それは施策の効果もあるかもしれないが、一方で、マクロ的な経済状況全般の改善の影響のほうが大きいのではないか。むしろ施策よりも、施策を超えた経済全体の改善状況の影響によってこの結果がもたらされているのではないかというふうな意見も自然と発生する可能性があろうかと思います。

 そうなった場合に、今回の資料3-2にもありますとおり、目標を設定したわけですが、本来であれば、この程度の2013年度の経済状況であるだろうといったようなある程度の見通し、予測のもとでの目標設定というほうが、こういう中間評価の結果に対して、より説得的なのではないか。

例えば昨年11月に有効求人倍率が1の水準になるような状況をこの分科会の中で想定していたかどうかということについては、必ずしも意見が統一されない。もしかしたら、当初目標を設定した時点よりも経済状況の改善が大きいのであれば、その効果も含めてというふうに書くほうがより正確ではないかと思うわけであります。

逆に、思いがけない経済状況の悪化があって、それによって目標が達成されなかったとしても、それは政策の効果がなかったというわけではなくて、いわゆるマクロ的な状況というのが見通しよりも大きく下回ったということが留保としてあるということも当然書くべきだと思います。

今後2014年度以降、こういう評価をする場合には、これだけ労使の方々のお知恵があるわけですから、皆さんに御意見をいただいて、ある程度の予想、見通しを立てた上で目標を設定し、現状というのがその予想とどの程度乖離しているかということを踏まえた上で評価をするという形のほうが、より説得性が増すような気がいたしましたので、その点は、来年度以降の目標設定及び評価に関して、今、分科会長がおっしゃったようなやり方という点について、ぜひ御検討いただければなと思います。

以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

それでは、そのほかに御質問、御意見等があれば。よろしいですか。

それでは、各委員におかれましては、本日御指摘の点以外にも御意見があれば、1月24日までに事務局まで追加で御提出をお願いしたいと思います。意見記入用紙に御記入いただいて、事務局まで御提出ください。本日、机上に残していかれても結構だそうです。

当分科会としての中間評価については、本日の議論及び追加で御提出いただいた御意見を踏まえて、私と事務局で相談し、取りまとめていきたいと考えておりますが、よろしいでしょうか。

(異議なし)

○阿部分科会長 ありがとうございます。

それでは、次に移らせていただきます。

議題「その他」として資料4が配付されておりますので、事務局から説明をお願いいたします。

○総務課長 それでは、資料4「平成26年度予算案の概要」につきまして、御報告をさせていただきます。

 以前、概算要求の時点で同様の概要を御説明させていただきました。その際、一般会計、特別会計の内訳を示すべきという御指摘をいただいておりました。今回、金額のところに一般会計、雇用勘定の内訳を示しております。

 また、次の通常国会には、この平成26年度予算案とあわせまして、平成25年度の補正予算案も提出することとしております。

この資料には補正の関係もあわせて記載をしておりますので、本予算、補正予算をあわせてポイントを御説明させていただきます。

 初めに、1ページの「1 失業なき労働移動の実現」の関係です。これは先ほどもお話が出ましたが、「(1)労働移動支援助成金の抜本的拡充」ということで、301億円を計上しております。

 次に、「(2)若者等の中長期的なキャリア形成支援」ということで、これは先ほど御審議いただきました雇用保険法改正案のうち、教育訓練給付の拡充に関するものです。平年度では800億円超の費用が見込まれるところですが、初年度分ということで、107億円を計上しております。

 2ページに参りまして、「(5)成長分野などでの雇用創出の推進」ということで、120億円を計上しております。これは都道府県の戦略的な雇用創造プロジェクトへの支援ということで、平成25年度から行っているところですが、平成26年度は2年目ということになりますので、その関係で金額が大きく増加をしているということです。

 枠囲みの中に平成25年度の補正予算案を記載しております。

1つ目、2つ目の○は、平成26年度から行うことを予定しておりました措置の一部前倒しということで、補正の中に計上しているものです。

一番下の○は「地域人づくり事業の創設」ということで、これは地域の実情に応じた様々な人づくり支援のための取り組みを自治体に主体的に行っていただこうというものです。都道府県に対する特例交付金により、基金の積み増しを行うということで、1,020億円を計上しております。

次のページに参りまして、「2 民間人材ビジネスの活用によるマッチング機能の強化」です。

「(1)ハローワークの求人情報の開放」は、前回も御議論いただきましたが、民間人材ビジネスあるいは地方自治体に対して、ハローワークの保有する求人情報を提供するための情報基盤の整備ということで、13億円を計上しております。

次に、「(2)トライアル雇用奨励金などの改革・拡充」ということで、119億円を計上しております。トライアル雇用奨励金につきましては、支給対象の拡大を図るということと、もう一つは、民間人材ビジネス等を経由した場合も支給対象とするということで、金額が増加しております。

枠囲みの中は平成25年度補正予算案の関係です。

上のは「民間人材ビジネスの活用による労働市場の機能強化」ということで、いわゆる紹介予定派遣を活用して、就職が難しい方の正社員就職を実現する就職支援モデルを構築していこうというものです。

また、ここには記載しておりませんが、紹介・訓練の一体的な支援モデルの構築といったことを進めていくための費用として平成25年度補正予算で50億円を計上しております。

次のページに参りまして、3つ目の柱が「3 多様な働き方の実現・非正規雇用対策の総合的な推進」です。

「(2)『多元的で安心できる働き方』の導入促進」ですが、いわゆる「多様な正社員」モデルの普及・促進に関しては、現在、労働基準局のほうで有識者による懇談会が開かれております。その取りまとめ結果につきましては、両局が連携をして周知・啓発を図っていくということを予定しておりまして、そのための経費を計上しております。

次に、「(3)非正規雇用労働者のキャリアアップ支援」です。

これは下の枠囲みの中の平成25年度補正予算案に係る取組とも連動いたしますが、キャリアアップ助成金につきまして、正規雇用への一層の転換促進等を図るということで、助成額、助成上限人数の引き上げ、要件緩和等を実施するということでして、そのための経費が大幅に増となっているところです。

5ページ以降は4つ目の柱「4 女性・若者・高齢者・障害者の活躍推進」で、それぞれに関する各種の対策を盛り込んでいます。

「(1)女性の活躍推進」です。これはもちろん女性だけに限らない話ですが、「(2)育児休業中の経済的支援の強化」ということで、これも先ほど御審議いただきました雇用保険法改正法案の関連ですが、育児休業給付の給付率の引き上げに伴う育児休業給付の増加分として、804億円を見込んでおります。

 次に、「(2)若者の活躍推進」ですが、(1)は新卒応援の関係で、「若者応援企業」を含めて、引き続き新卒応援対策に取り組んでいくということです。

(2) は、先ほどの非正規雇用対策とも関連しますが、わかものハローワークの拡充等によりまして、フリーターなどの正規雇用化の促進に取り組んでいくための経費です。

次に、「(3)高齢者の就労推進を通じた生涯現役社会の実現」です。

(1) は、「生涯現役社会」の実現に向けた環境整備や、それに関連する企業支援の経費です。

(2) は、高齢者の再就職支援の充実・強化です。

(3) は、シルバー人材センターに対する補助です。

次に、「(4)障害者などの就労推進」です。

これについては、障害者雇用促進法が改正されたことを受けまして、今後その施行を控えているところです。具体的には7ページに記載しておりますけれども、精神障害者などの就労支援の強化、中小企業に重点を置いた支援策の充実等に努めていくということで、そのための経費の増加を見込んでおります。

8ページ目「5 重層的なセーフティネットの構築」です。

(1)は、生活保護受給者等の生活困窮者に対する支援でして、ハローワーク、地方自治体が一体となった就労支援に引き続き取り組んでいくということです。

(2)は、雇用保険の国庫負担、求職者支援制度の関係で、2,073億円を計上しております。

枠囲みの中は平成25年度補正予算案の関係です。求職者支援制度の前段階としての「短期集中特別訓練事業の実施等」ということで、278億円を計上しております。

9ページは「6.国際問題への対応」です。

(1)は、特に外国人留学生に対する支援に取り組んでいくということです。

(2)は、EPAでの外国人看護師、介護福祉士候補者の適正な受け入れに関する経費です。

最後は「7 震災復興のための雇用対策」です。

福島避難者帰還等就職支援事業の実施ということで、避難解除区域等への帰還者の雇用促進に関する事業に引き続き取り組んでいくこととしております。

また、「7 震災復興のための雇用対策」全体が212億円で、福島避難者帰還等就職支援事業の実施は5.6億円を計上しておりますが、差額の200億円ほどは被災離職者の雇用開発助成金の費用となっております。

枠囲みの中は平成25年度補正予算案の関係ですが、産業政策と一体となった被災地の雇用支援ということで、緊急雇用創出事業臨時特例基金について、復興特会から448億円をさらに積み増し、事業復興型雇用創出事業の実施期間を延長すること、その他、震災等緊急雇用対応事業についても実施期間を延長することを予定しております。

以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。

それでは、この件について御質問、御意見がありましたら御発言ください。林委員、どうぞ。

○林委員 予算案につきまして質問させていただきたいのですけれども、予算案のポイントということですので、この資料に全てが網羅されているわけではないということは理解しておりますが、26年度の雇用調整助成金の予算がどの程度であるのか確認をさせていただきたいと思います。

○総務課長 雇用調整助成金ですが、平成26年度は545億円を計上しております。

○林委員 今、545億円ということで御回答いただきましたけれども、この雇用調整助成金につきましては、昨年12月に支給要件が見直されまして、基本的にはリーマンショック前の支給要件に戻ったというふうに理解をしております。私もこういった席で何回か発言させていただいておりますが、支給要件を拡大した背景には、100年に一度と言われるような経済危機への緊急対応という背景がございましたので、雇用調整助成金を平常時に戻していくということについては一定の理解をしております。

 ただ一方で、今後、経済情勢が再び悪化するということも十分考えられます。特に中小の零細企業におきましては、景気後退局面において雇調金を活用することで幾度の経営危機を乗り越えてきたということは事実でありまして、今後も雇調金の政策的重要性が変わるものではないということを改めて指摘させていただきたいと思います。

今後の景気後退時にも雇調金が十分に活用されて多くの雇用を守っていくことができるように、この制度の枠組みというものは今後もきちんと堅持していただきたい。

また、支給要件の緩和など、今後こういった大きな景気後退があった際には、柔軟かつ迅速な対応を図っていただく必要があるということを重ねて主張させていただきたいと思います。

○阿部分科会長 どうぞ。

○雇用開発課長 雇用維持の関係で雇調金という制度があるわけでありますけれども、この制度をリーマンショック前の要件に戻す際に、労使の方々にも十分お話を申し上げたわけでありますが、リーマンショックの前に戻すに当たって、またリーマンショックのようなことがあった場合、どうするのだという話を何度もいただいたわけであります。

 雇用維持の施策自体を今回否定して、なくするということではなくて、経済情勢に鑑みて労働移動支援助成金のほうにシフトしていくということがあったにしても、維持政策そのものをやめるということではないという話を申し上げております。

 また景気が悪くなり雇用が悪化するような際には、機動的に雇用維持政策のほう、雇調金の要件について、この分科会のほうでもいろいろと御相談をさせていただきながら検討していくということでございます。

○阿部分科会長 よろしいですか。

○林委員 承知しました。

○阿部分科会長 ほかに御質問、御意見ございますか。林委員、どうぞ。

○林委員 別件で質問なのですけれども、2ページに「成長分野などで求められる人材育成の推進【一部新規】」とありますが、ほとんどの項目が、今年度よりも増額の予算を組んでいる中で、(4)については140億円ほどの減額予算になっている理由を教えていただきたいと思います。【一部新規】と書いてありますが、どういった理由で減額になるのかという点と、「情報通信、環境・エネルギー分野等の成長分野」と書いてありますが、成長分野という、オーソライズされた分野がもう特定されているのか。「成長分野」の中身につきましても御説明いただきたいのです。

○阿部分科会長 どうぞ。

○総務課長 まず、ここに計上されております予算の内訳ですが、先ほど求職者支援の関係を5(2)のところで申し上げましたが、求職者支援制度の予算はここにも計上されております。

また、地域のニーズに対応した雇用吸収力の高い職業訓練を効果的に実施していくという観点から、訓練機関とハローワークが緊密に連携をしまして、訓練コースの設定、訓練期間中の再就職の促進に努めていくという取組がありまして、そのための経費を計上しております。

さらに、建設人材確保プロジェクトという建設関係の新規施策がありまして、これを【一部新規】として記載しております。

以上のような内訳ですが、大半を占めるのが、求職者支援制度でして、平成25年度の680億円に対して、平成26年度は537億円を計上しておりまして、ここでかなりの減額ということになっております。これは求職者支援制度の実績を踏まえ、予算計上額を見直したということでして、それによって見かけ上、減額になっているということですが、実際の施策に与える支障というものはないと思っております。

○林委員 ありがとうございます。

○阿部分科会長 ほかに御質問、御意見ございますか。

特にないようですので、本日の分科会はこれで終了したいと思います。

本日の会議に関する議事録につきましては、労働政策審議会運営規程第6条により、分科会長のほか2人の委員に署名をいただくことになっております。

つきましては、労働者代表の中村委員、使用者代表の上野委員にお願いしたいと思います。

本日もどうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局総務課
(電話):03-5253-1111(内線5711)

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