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2013年9月3日 第2回胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課

○日時

平成25年9月3日(火) 14:00~17:00


○場所

中央合同庁舎第5号館12階 専用第12会議室


○議題

(1)特別規則の対象でない化学物質を含む化学物質管理の原則について
(2)危険有害性及びばく露の実態に応じた化学物質管理のあり方について
(3)表示・SDS交付等の危険有害性情報伝達の促進等について
(4)その他

○議事

○増岡専門官 定刻となりましたので、ただいまより「第2回胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会」を開催いたします。本日は第2回目となりますので、出席者の御紹介は、参集者名簿が掲載されています資料1「開催要綱」の配布をもって省略させていただきます。

 また、カメラを持った記者がいらっしゃいましたら、撮影はここまでとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

 まず、配布資料の確認をさせていただきます。次第に続きまして、資料1「開催要綱」、資料2「第1回検討会の概要(各参集者の意見)」、資料3「論点(2)」、資料4「ラベル表示があれば災害防止に有効であった事例」、資料5「コントロール・バンディングの概要」、資料6「化学物質のラベル表示の国際動向」。また、参考資料1として化学物質のリスクアセスメントに関する指針等、参考資料2として「労働安全衛生法に基づくSDS交付(義務)対象物質」について、資料を御用意しております。資料の漏れ等がありましたら事務局までお申しつけください。

 それでは、以降の議事進行については座長からお願いいたします。

○三柴座長 よろしくお願いいたします。議事に入る前に、前回の概要について、事務局より説明をお願いいたします。

○増岡専門官 資料2「第1回検討会の概要」です。こちらにつきましては、第1回の検討会の際に各参集者の皆様から頂戴しました意見を、議題ごとにまとめております。

 まず、1つ目の論点「特別規則の対象でない化学物質を含む化学物質管理の原則について」です。事務局の示した考え方に基本的に賛成。欧米でも本質安全、安全防護、管理の手法の順番にのっとりリスクを下げる“スリーステップメソッド”が確立されている。爆発等においても然り。危険物と化学物質の取扱いを本当にうまくかみ合わせて話ができるのかというのは少し疑問。化学物質について、安衛法は毒性中心、危険性については、危険物の枠組みで規制されている。各法令を横並びで見て、どのようにリンクさせていくか検討が必要。教育は行うべきだが、実施者・内容をどうするか精査が必要。中小企業では実施が難しいので、適切な支援が必要。対策を進めるためには支援だけではなく、法の義務による規制もある程度必要。論点が3つに分かれているが、本来一緒に議論すべきもの。その議論の中で労働者の参画が不可欠。過去の化学物質の不適切な扱いによる事故事例を周知する仕組みがあると、対策が進むのではないか。労働者が自発的に安全衛生の勉強をして、意見を出していくような前提条件を整備するための取組も必要。その中でベテランをうまく活用すべき。

 次に2点目の論点「危険有害性及びばく露の実態に応じた化学物質管理のあり方について」です。適切な措置を取るために、まずリスクアセスメントが必要。現行の安衛法第28条の2をしっかり指導していくべきではないか。リスクアセスメントをしていても事故は起こる。重要なのは、事故の発生時に労働者が当該物質の危険有害性情報を知っていたかということ。中小企業は努力義務だからやらなくてもよいという考えではなく、そこまで手が回っていないのが実態。規制強化という側面からだけではなく、教育等の周知啓発活動に重点を置いたほうが実効性があるのではないか。教育を受けた人が、その知識を他の労働者に自ら広げていくような施策も必要。事故時の詳細情報を収集して、リスクアセスメントの質を上げることも必要。厚労省が作成した既存のツールであるコントロール・バンディングを、もっと周知していく必要がある。ハザードの高い物質に対して、リスクアセスメントを義務化するという考え方には反対。世界の考え方の主流はリスクベースで、リスクはハザードとばく露で決まるもの。リスクが低くてもばく露量が多い物質が規制から漏れることは問題。EUでリスクアセスメントの義務化されているということは、事業者が簡便に行えるツールがあるのではないか。リスクアセスメントをしないとリスクの高低は分からないので、リスクの高い物質で規制をかけようとすると本末転倒になる。胆管がん問題を踏まえると、発がん性のような重篤な要素に着目して、施策の優先度付けを行うことが必要。

 次に3つ目の論点「表示・SDS交付等の危険有害性情報伝達の促進等について」です。たとえ労働法を守らない事業者の下で働いていたとしても、労働者が自らの身を守る術を法の中に担保しておく必要がある。その重要なツールとして、危険有害性情報の共有、労働者の申告があると思う。ラベルは情報伝達のツールとして重要だと考えるが、情報量が限られるので、必要な情報が伝達されないことにならないか心配。ラベルの施策を進めた結果、SDSが後退しないように配慮願いたい。GHSの意味が世の中に未だ浸透していない、より一層の周知が必要。既存の表示を尊重しつつ、ファースト インプレッション力を高めるために、どういう有害性情報伝達のあり方が適当かという点について整理が必要。情報伝達の際、川上から川下に向かう途中の川中は中小企業が多く、ここで情報伝達がうまくいかない。彼らに対する教育啓発を図ることが円滑な情報伝達への第一歩。法律で情報伝達を義務づけた際、川中の企業はどこまで情報を要求するか予想できない。企業の機密情報の関係もあり難しい問題。情報伝達の方法として、ホームページ等に情報を掲載し、誰でもアクセスできる方法が効率的ではないか。以上です。

○三柴座長 前回の議事について、何か補足する事柄がありましたらお願いいたします。

○宮川委員 2ページ目の上から3行目の文章ですが、「リスクが低くてもばく露量が多い物質が規制から漏れることは問題」、これは「リスク」の部分が「ハザード」の間違いですね。

○増岡専門官 「ハザード」の間違いです。修正いたします。

○三柴座長 ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは、1つ目の議題から順に事務局からの説明に続けて検討をしたいと思います。まず事務局より議題1について、資料の説明をお願いいたします。

○増岡専門官 資料3「論点(2)」の1.です。前回有害性については講ずべき措置の考え方()をお示ししたところですが、前回の皆様の検討を踏まえ、事務局においても今一度考えた結果、改めて有害性についての講ずべき措置の考え方を案としてお示しするとともに、危険性についても新たに案を今回提示しております。論点として、事業者は、化学物質の危険性又は有害性、及び作業態様やばく露実態から、リスクに応じて必要な措置を合理的に決定しなければならないが、その講ずべき措置の考え方は、化学物質の性質や作業方法に基づくリスクの除去・低減を第一とし、さらに、残留リスクに対するリスク防止・低減措置が講じられるべきではないか。具体的には別紙のようなものが考えられる。

 別紙を御覧ください。別紙には「講ずべき措置の考え方()」として、有害性、危険性についてそれぞれ掲載をしています。有害性は前回お示ししたものから、基本的には考え方について変更はありませんが、ステップがより明確になるように改めて整理をし直しております。1.として、事業者は、化学物質の製造又は取扱いにおいて、次に掲げる措置により、労働者のばく露を防止し、又は可能な限り低減するとともに、健康障害の発生の可能性の度合いの低減を図る。丸数字1 有害性が明らかな化学物質であって、有害性が極力低いものへの代替。丸数字2 化学物質のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等による、ばく露の程度の低減。

 次に2.として、上記1の措置により、健康障害の発生の可能性を十分に低減できない場合には、次に掲げる優先順位で講ずべき措置を検討し、その検討の結果に基づき措置を決定する。丸数字3 隔離室における遠隔操作、発散源を密閉する設備、局所排気装置の設置等の工学的対策その他必要な措置による作業環境中の化学物質等の濃度の抑制。丸数字4 製造し、又は取り扱う化学物質等に対応する保護具の備付け、及び丸数字3の措置を講じても労働者に対する健康障害を生ずるおそれがある場合に、労働者に保護具を使用させること。

 次に※ということで、今読み上げました有害性についての対策の考え方ですが、その解説となっております。1の措置として、丸数字1及び丸数字2は化学物質の代替、またはそのプロセス等の見直しといったものが該当しますが、これのいずれか又は組合せとして事業場において可能なものを検討して、その上で当該措置により許容可能なリスク以下に管理できない場合には、2の措置を講ずる。2の措置の検討に当たっては、工学的対策を優先するということになります。なお、各段階では検討の結果、可能な措置のない場合もあり得るところでありますが、検討の段階そのものを省略することはできない。また、事業場において可能な措置の判断(どこまで検討すべきか)については、作業態様等から事業者が決定することになっています。

 次に危険性についてですが、こちらについても有害性と同様の考え方で案をお示ししています。1.として、製造又は取扱いにおいて、爆発等の発生を防止するとともに、危険性による負傷の発生の可能性の度合いの低減を図るということで、丸数字1 化学物質の代替、丸数字2 プロセス等の運転条件の変更等による負傷の発生を生ずる可能性の度合いの低減。その上で次の2.のステップとして、上記1の措置により、十分に負傷の発生の可能性を低減できない場合は、次に掲げるように、隔離遠隔操作等の工学的対策などを講ずることにより、危険性を低減させるというようなことになります。

 こちらについては参考資料を御覧いただきたいと思いますが、本日、リスクアセスメント指針を付けています。参考資料1の6ページの、やや下から3分の1程度の所に10「リスク低減措置の検討及び実施」とありまして、今回お示しさせていただいた考え方については、こちらに示していますリスク低減措置の考え方と基本的には共通しているものです。こちらは危険性と有害性を併せた記載になっています。(1)のア 危険性若しくは有害性が高い化学物質等の使用の中止又は危険性若しくは有害性のより低いものへの代替。イ 化学反応のプロセス等の運転条件の変更、取り扱う化学物質等の形状の変更等による負傷が生ずる可能性の度合い、又はばく露の程度の低減。ウ 化学物質等に係る機械設備等の防爆構造化、安全装置の二重化等の工学的対策又は化学物質等に係る機械設備等の密閉化。局所排気装置の設置等の衛生工学的な対策。エ マニュアルの整備等の管理的対策。オ 個人用保護具の使用。というようになっていまして、これが検討すべき基本的な優先順位に基づいて措置を記載したものになります。考え方は共通していますので、こちらも踏まえて論点のほうで、別紙でお示した考え方を記載させていただいています。以上です。

○三柴座長 議題1について、御検討をお願いしたいと思います。前回からの考え方の変化としては、要はリスク対応の原則について、1点目の化学物質そのものの代替という考え方を独立して取り上げるのではなくて、その取扱い方とセットで考えていくというほうが実際的なのではないかというところに1つのポイントがあると考えられますが、先生方から御意見をいただければと思います。

○平川委員 少し言葉の確認ですが、「講ずべき措置の考え方」の、この内容は指針に基づいたものであるということで御説明いただいたのですが、資料3 別紙の有害性及び危険性のそれぞれの丸数字2にあるプロセス等の運転条件の変更というのは私も現場にいたものでよく分かるのですが、一方で、取り扱う化学物質等の形状の変更という、この「形状の変更」の指すところの意味が今ひとつ分かりません。例えば、固体であったものを液体にするという意味なのか、または、容器等の問題なのか。私だけが知らないのかもしれませんが、ここの部分について説明をしていただければと思います。

○増岡専門官 おそらく可能な場合とそうではない場合と様々あるので、常に可能であるとは思いませんが、そういう固体・液体・気体の変更であるとか、または同じ固体であっても塊なのか粉状なのか、そういった変更を含めての意味です。

○平川委員 分かりました。

○三柴座長 ほかにはいかがでしょうか。ここで提示された論題の趣旨は、もともと現行の法令でも安衛則の衛生基準の中で、事業者が必要な措置を講ずる旨を定めているわけですが、実際に今回起きた胆管がん問題のような課題に対応していくには、現場でどういうステップ、どういう原則で対応を図るのがいいのかをシンプルに示す、かつ実効的な方法を取ってもらうことが必要だという考え方に基づいて、改めて原則が示されているということです。前回、既にこうした原則を再度打ち出すことは有効であり、御賛同いただけるというお話だったわけですが、今回改めて化学物質そのものの有害性を独立して考えるよりも、それと形状変更であるとか、運転条件の変更などの取扱い方をセットにしてリスクベースで考えるほうが実際的かつ実効的ではないかという考え方が提示されていると考えられます。そこで、先生方に改めて御賛同いただけるということであれば、そうした方向でまとめたいと思いますが、いかがでしょうか。

○城内委員 質問をよろしいですか。「特別規則の対象でない化学物質を含む」ということは、特別規則の対象も含んで、資料で示されたような方向性でやりたいという理解でよろしいですか。というのは、特別規則の対象になっているものの取るべき措置はは順序立てではなくて、この物質の区分に該当すれば一律にこうしなさいという決め方になっていますよね。

○増岡専門官 はい。

○城内委員 そこは順序づけてリスクも考えて、こういう順序でリスクの低減をしましょうという考え方は非常にいいと思います。しかし、現行法令との整合性を考えると、実際に可能なのかどうかが少し分からないです。

○増岡専門官 基本的な考え方としては共通する部分だと考えていますが、現行の法制度との関係でいきますと、特別規則の対象については、国がばく露調査などを行った上で、リスクの評価を行って、それに基づいて規制を行っていますので、基本的には表立ってではないかもしれませんが、根底には同様の考え方があった上で、特別規則はあのように規制をさせていただいているということです。

○三柴座長 特別規則に書かれたことを遵守するためには、実質的にはこういう考え方を踏まえることになるという趣旨かと思います。

○増岡専門官 そういうことです。

○三柴座長 ですので、具体的にどういう原則に基づいて措置を行ったら良いいかを比較的スリーステップ方式に近い形で提示するのが有効ではないかという趣旨かと思いますが、いかがでしょうか。

○平川委員 対策の順番として、前回提示されたもので当委員会で意見交換した中で整備されたものとして、大筋これでいいと思います。ただ、前回の話の中でも、労働者にどのように伝えていくのかという論点があったと思いますので、あえて言うならば、丸数字4の例えば「保護具を使用させる」という、最終的な措置があるとすれば、その前に保護具の必要性をきちんと労働者に伝えた上で、保護具を適切に着用して頂く必要がある。「保護具を着けなさい」というだけで必要性を説明しないと自分がどのくらい危険だというのが分からずに、使い方を間違ったり、暑苦しかったら外してしまったりとか、そういうことも往々にしてあると思いますので、保護具を適切に着用しなかった時の危険有害性を労働者に教育した上で保護具を使用させると、そういう趣旨が大事かと思います。

○三柴座長 こうした基本原則を実施していくに当たって、留意しなければいけない事項の1つに、労働者への注意喚起があるのではないかという御趣旨かと思います。

 ほかに何か御意見はありますでしょうか。1つ、御認識いただくべき事柄として、ここで示された考え方、原則というのは、リスクベースの考え方に立っているということですが、これは妥当なものというようにお考えいただけますでしょうか。

○大谷委員 そうですね、私は非常に妥当な考え方であるし、是非進めていかなければいけないのではないかと思います。

○三柴座長 そうしましたら、この点はほかの委員の先生方も同様と理解してよろしいでしょうか。

(異議なし)

○三柴座長 ありがとうございます。では、ここで打ち出された考え方は原則として既に現行法で義務づけられていることを整理しなおしたものを再編して義務化するという趣旨として共通認識を得られたということになります。

 次に事務局より、議題2について資料の説明をお願いいたします。

○増岡専門官 資料32.「危険有害性及びばく露の実態に応じた化学物質管理のあり方について」ということで、こちらは(1)(2)と2つ論点を示しております。前回の検討の中では、リスクアセスメントの推進について、本来的な必要性については認識を共有させていただいていると思われますが、一方で支援の必要性についても御意見を頂いておりますので、それも踏まえての論点として示させていただいております。

(1)2の胆管がん問題を防止するため、危険有害性が明らかな(知見が確立している)化学物質について、化学物質を新規に採用する場合等にリスクアセスメントを確実に実施させるため、義務とする必要があるのではないか。また、その対象範囲についてどのように考えるべきか。例えば、危険有害性が明らかな化学物質としてはどうか。その際、国による評価・認定のほか、国内外の権威ある機関における勧告も考えられるのではないか。危険有害性に関する情報としてSDSが活用されるべきではないか。

(2)事業者がリスクアセスメントを実施するに当たって、SDSの入手のほか、最低限必要なものは何か。例えば、化学物質の取扱いに慣れていない中小企業等が実施する場合には、簡易なリスクアセスメント・ツールであるコントロール・バンディングを活用することも考えられるのではないか。ほかにどのような方法が考えられるか。

 関連する資料として、資料5と参考資料2があります。資料5については、「コントロール・バンディングの概要」ということで記載しております。コントロール・バンディングとは、化学物質を取り扱う作業ごとに、「化学物質の有害性」「物理的形態(揮発性/飛散性)」「取扱量」の3つの要素によって、リスクの程度を4段階にランク分けし、管理のための一般的な工学的対策の実施事項を各々の区分ごとに示すほか、一般的に行われる作業については、より具体的な事項を個別の管理手段シートとして示すことができるツールである。専門的知識を有する人たちに頼ることが難しい中小企業などでも利用できるものである。

 資料5の下のほうで模式図的に記載してありますが、厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」にも、リスクアセスメントの支援ツールとしてWeb上でコントロール・バンディングができるようにということで、ツールを掲載しております。それを、2ページ以降に紹介しております。「職場のあんぜんサイト」を見ると、右側に化学物質の関係のコンテンツが並んでいます。その下に「リスクアセスメント実施支援システム」とあります。そちらを開くと、簡易なリスクアセスメント・ツールということでコントロール・バンディングがあります。下のほうの資料で丸囲みした部分をクリックすると実際の入力画面に入ります。それが3ページ以降に記載してあります。

 コントロール・バンディングは、Step1からStep4まであります。Step1で作業内容、作業者数、液体・粉体の別、化学物質数を入力します。そうするとStep2で化学物質ごとの性状を記入する画面に切り換わります。ここではStep1で入力していただいた化学物質ごとに、それぞれGHSの健康有害性情報、または沸点の情報をそれぞれ対応する所にチェックを入れていただきます。これは、SDSなどで確認していただいて入力していただきます。加えて事業場の情報として、取扱温度、取扱量単位ということで、これは液体を選んでおりますのでリットル単位になっておりますが、粉体を選ぶとグラム等の単位になります。取扱量単位としてキロリットル単位なのか、リットル単位なのか、ミリリットル単位なのかを入力します。

 そうするとStep3に行き、リスクレベルが表示されます。更に4ページでStep4に行くと、それに対応した管理対策シートということで、どういう対策が必要なのかということが示されます。概要については、実施すべき事項ということで、ここは代替化とか密閉化など、皮膚や眼に対する保護具の使用というものが例示されています。ものによっては局所排気装置の設置、または全体換気装置でいいというような、それぞれリスクに応じた結論が出力されます。詳細についてはその対策シートを見ていただくと、どういう対策を講じていただくとよいのか、ということが画面上で表示されることになっています。このようなシステムを活用すれば、比較的容易にリスクアセスメントを実施することが可能になります。

 参考資料2では、先ほど論点の説明の中で出ましたSDSの対象物質について簡単に説明させて頂いています。労働安全衛生法に基づくSDSの交付(義務)対象物質については、特別規則に規制する化学物質のほか、日本産業衛生学会、または米国のACGIHが許容濃度等を勧告する物質を対象としており、これらは有害性が明らかになっている、知見が確立しているものであるということで、情報の伝達を義務付けているものです。

 以下に勧告の概要を書いてあります。勧告しているものはこれ以外にもありますが、主立った所ということで、化学物質の許容濃度、発がん性分類の考え方について記載しております。日本産衛学会であれば、18時間、週40時間のばく露でこの濃度以下であれば、ほとんどの労働者に健康上悪い影響が見られないと判断される濃度ということで許容濃度を勧告するほか、発がん性分類として第1群、第2群ということで、ヒトに対する発がん性がある、または、おそらく発がん性がある物質などを勧告しております。

 また、ACGIHにおいても許容濃度として、18時間、週40時間での時間加重平均による許容濃度のほか、短時間15分でも超えてはいけない濃度ということでの短時間ばく露限度、または瞬間的にも超えてはいけない濃度ということで上限値を勧告しているほか、発がん分類ということで、A1A5ということで、発がん性が確認されたものから、疑いのない物質という所まで5段階の勧告をしています。安衛法に基づくSDSの交付については、このような産衛学会、ACGIHの勧告を受けている物質についても、その情報伝達を義務付けているということです。以上を踏まえて2つ目の論点について御検討いただきたいと思います。

○三柴座長 議題2について御検討をお願いいたします。改めて補足的に申しますと、前回の検討会で事務局から出していただいた資料7に記されていたように、現在既にEUなどでは全ての化学物質についてリスクアセスメントという手続については義務化がなされています。他方、日本の場合は安衛法第28条の2で努力義務になっているという前提を踏まえる必要があります。ただ、今回は胆管がん問題が起こりましたし、実効的にそうした被害を防ぐために、手続については努力義務レベルでいいのかについて再検討を要するだろうということです。先生方から御意見を頂ければと思います。

○山口委員 リスクを前提に議論をして、論点の1番のほうでリスクベースでという結論になったこともありますので、ある程度のところはリスクアセスメントをやっていかなければいけないというところもあります。2番の論点の中で、危険有害性が明らかなものについてリスクアセスメントを実施するという所がポイントになっているのかと思いますので、実施する範囲はどの辺りまでかということが1点です。

 前回も何度も言わせていただきましたが、中小企業においてリスクアセスメントの手法そのものが難しいという話がある中で、コントロール・バンディングという簡単な方法もありますという紹介があったので、EUやアメリカ等で義務化されている、全ての事業者がやっているため、欧米では何か簡単なツールがあるのではないかということも質問させていただいたかと思います。それに関して何か調査結果があれば教えてください。

○増岡専門官 海外のリスクアセスメント・ツールについては調査中という状況です。手元に資料はないのですが、イギリスにあるツールは、チェックリストみたいなものを用いて、かなりしっかりとリスクアセスメントをしているようなものはあります。まだ詳しくは見ておりません。ただ、それが簡易なのかと言われると、そこは判断が分かれるところかと思います。SDSの情報などもしっかり読み取って、事業者が対策についてかなり考えた上でやっていただくようなものかと受け取っております。そこが簡易かどうかというところがありますので、その点は引き続き調査を進めさせていただきたいと考えております。

 リスクアセスメントを実施する範囲については、「また」以降の論点の中で、その対象範囲についてどのように考えるべきかということで提案させていただいております。例えばということではありますが、危険有害性が明らかな化学物質としてはどうかということで提案させて頂いております。何をもって明らかというかというところですが、1つは国自らが何らかの評価・認定を行っているであるとか、または国内外の権威ある機関ということで、先ほども参考資料で紹介させていただきましたが、産業衛生学会であるとか、米国のACGIHというのは、労働衛生分野では最も国内外で権威のある機関と考えられますので、そういう機関において有害性が明らかであるということで勧告などをしているということであれば、これは一般的に危険有害性が明らか、知見が確立していると考えられるのではないか。

 現行法の中では、SDSがまさにそういうことを基本に考えて、そのような物質については情報伝達を義務化することをしておりますので、例示としてはSDSということで掲げさせていただきました。

○山口委員 最近、労働安全衛生法の中で「危険有害化学物質」という言葉は定義されているかと思うのです。これがGHS分類の結果何らかの有害性があるもの全てを該当として、約4万種類と厚生労働省では一般的に言われているかと思います。そこを該当させているのかによっては、多分話の仕方が変わってくるのかと思います。そうではないということで今のはよろしいですね。

○増岡専門官 昨年4月から施行されている改正労働安全衛生規則の中に、従前、譲渡・提供時のSDSやラベルの表示を義務付けているもの以外についても、危険有害性のあるものは譲渡・提供時のラベル、SDSを努力義務とするという規定を設けております。その中で危険有害性の判断としては、国が物質を個別に指定するのではなくて、事業者がGHS分類に基づいて有害性を判断し、その有害性があると判断した場合には譲渡・提供時のラベル、SDSが努力義務となるという規定です。

 ここの論点の中で例示として挙げておりますのは、国とか学会などがその有害性を確定しているものということになりますので、事業者に危険有害性の判断を委ねているというところまでを想定して記載したものではありません。

○山口委員 分かりました。

○宮川委員 同じ所ですけれども、私は2(1)の義務化と書いてある所は基本的に全部賛成です。ただし、危険有害性が明らかな物質をどの範囲まで含めるかについては、今の説明で必ずしも明らかになっていない所もあるような気がいたします。1つの考え方としては、GHS区分のいずれかに該当するものは、基本的には全部危険有害性があると考えることもできます。そこまで全部を努力義務ではなくて、本当の義務として規制する必要があるかという問題もあると思います。

 そこについては、もう少し細かい所を検討していただきたい。今も学会等で指定されているというお話がありました。例えば、産業衛生学会やACGIHが発がん性ありとして上のほうの群にリストアップしているようなものを対象にというお話だと思います。そういうものについては、モデルSDSを作るときに、GHSの基準に従って判断をすると、区分1に該当するものになると思いますが、発がん性の場合には区分2も場合によっては含めて考えられるということがあると思います。この辺は少し検討していただいて、適切なところを設定していただければと思います。

 また、コントロール・バンディングのときに、ハザードレベルというのがAからEまで順番が付いていますが、その上のほうのAとかBという辺りは確実に入るのではないかと思います。その辺は事務局に、具体的にどのように線を引いたらいいかというのをよくお考えいただいた上で、これから義務を課そうとしている危険有害性が明らかだという範囲について、もう少し具体的なところが出てくるのが望ましいかと思います。

○増岡専門官 御指摘については、それを踏まえて検討させていただきます。若干補足いたしますと、有害性が明らかかどうかというところの判断というのは、いろいろなレベルでの判断があろうかと思います。現実にここでSDSの交付義務もそうですが、学会が勧告したからというわけではなくて、それを踏まえて、行政としてこれを有害性が明らかであるか、知見が確立したと考えるかということの判断が1つあった上での義務付けということになりますので、そこは国として有害性が明らか、知見が確立していると判断したものについて義務付けていくという考え方で整理していくと考えております。

○宮川委員 理解しました。

○三柴座長 事務局から説明していただきましたように、まずリスクアセスメントという手続そのものは、今より徹底させていく必要があるだろうと。前回、努力義務規定と義務規定の違いについて議論がありましたが、1点補足させていただくと、努力義務規定のままだと、どうしても中小企業でなかなか普及しにくい、措置を徹底しにくいという問題があります。

 そういう中で、今回のような胆管がん問題の再発を防止するために、まずはハザードに一定の価値判断が加わった所を対象に、対策の格上げを図っていくというのはどうでしょうか。もちろんハザードについてもいろいろな考え方はあるけれども、学会の認定であったり、それを踏まえた制度、このケースだったらSDSの交付対象になっているものについて対象と考えるのはいかがでしょうか。これらはGHSにおいても、有害性があるという前提はあるわけですから、そうした諸事情を勘案し、ここにラインを引くというのはどうだろうか、という発案なのですが、先生方からこの点について御意見を頂けますか。

○大谷委員 リスクアセスメントを義務化するかどうかというのは前回も議論しており、要するに安衛法第28条の2を努力義務のままでしっかりできるかどうかということにもなってくるのだろうと思うのです。これを義務化するときに、仮に義務としたときに、中小企業とか、なかなか教育等々ができない所があるわけです。そういう所で義務を履行する体制ができていない段階で義務化するというのはいかがなものか。そういう体制を作って、教育も含めて中小企業も履行できるような形で義務化するのであればいいと思うのですが、猶予とか支援とかがない形で義務化するというのは非常にまずいのではないかと思います。努力義務だからといってやらないということでは決してないわけですから、そのようなことだと思うのです。単純に義務化をするという点については、もう少し議論をする必要があるのではないかと思います。

○三柴座長 石川委員はいかがですか。

○石川委員 今のお話のように、我々の加盟組合でも中小企業がほとんどで、経営状態が厳しい事業場が多い中で、事実上教育がなかなか行き届かないところがあります。国の援助といいますか、その線引きが難しいという話が前回も議論になったと思いますが、積極的に今の日本の経済を支える中小企業の労働者を支えていかないといけない、というのを基本的な方向で考えていただきたいと思います。

○増岡専門官 大谷委員の御指摘も踏まえ、2点目で支援に係る部分を論点として挙げております。義務化するということになると、おそらく支援ということも併せて考える必要があり、そういうものを通じて実際に履行していけるような状況を整えていくことになろうかと思います。論点2については(1)(2)は両方セットで進めていくべきだろうと考えております。

○大谷委員 1つ確認なのですが、義務化ということを考えているみたいなのですが、これに罰則をかけようと考えているのでしょうか。それとも罰則なしの義務化という形のことを考えているのですか。安衛法の中にもそういうのはたくさんありますよね。

○増岡専門官 はい。

○大谷委員 義務規定という形になっていても、それは罰則をかけずにするというのだろうと思うのです。

○増岡専門官 罰則をどうするかというところはこれからの議論になろうかと思います。

○大谷委員 一般的にすべての事業者で履行する体制が整っていない段階で、義務化というのは非常に困る。そうではなくて、安衛法の中にもたくさん義務という形のものがありながら、それには政策上罰則をかけていないものもあるわけです。そのような格好で今回の問題を考えるのかどうかで随分違ってくると思うのです。

○増岡専門官 実際に義務化するとなると、罰則の問題はどうするのかということはもちろん検討しなければならない部分ではあります。今回の本検討会としては、専門家の検討ということで、基本的にどういう管理のあり方に進んでいくべきかというところで、まずは御提言を頂いて、それを踏まえて同時に支援が必要だということも進めていかなければいけないということはありますが、まずどういうところを目指していくのかというところを御提案いただいて、実際にここには義務化とは書いてありますが、法的に義務化をするのかどうか、さらにはその上で罰則はどうするのかということについては、今回の検討会設置の端緒となった労働政策審議会における公労使三者構成の中での検討を踏まえて、またその先にということになってまいります。まず本検討会においては、化学物質管理としてどういう方向性に進んでいくべきなのかどうかというところを御審議いただければと考えております。

○宮川委員 今の点ですけれども、具体的な罰則有り無しというのとは別に、前回少し議論があった予見可能性の問題があります。例えば、発がん性がGHSで区分1が付いている場合は、SDSを見ればそれが簡単に分かる。発がん性を基に、許容濃度が例えば0.1ppmと決まっているというのも、SDSを取れば分かるわけです。

 そういうものがあったときに、どう見てもこれは相当高い濃度でばく露しているというときには、SDSを見ていれば発がんの危険があると容易に予想できるので、これは予見可能性があると考えられると思います。そういう状況で、リスクが実際に実現してしまった場合には責任が問われるということを広く周知していけば、リスクアセスメントを事業者に浸透させる後押しになるのではないかと思います。

 もう1つは、リスクアセスメントを義務とすると、何かすごく難しいことを中小企業にやれと言っているように思われるかもしれませんが、一番簡単に行うにはSDSを取り寄せて、そこを見れば当然発がん性があるかないかということがある程度分かるわけです。また、許容濃度がどう設定されているかということが分かります。そうすると、あとは、それをオーバーしてばく露しているかどうかというのを判断する。それが一番簡単なリスクアセスメントだと思うのです。ある程度リスクがあるかどうか、それで予見できるようになるわけです。そうすると特に安衛法でSDSの交付が義務になっている物質について、中小企業で労働者がどの程度ばく露しているのだろうかと思ったときに、ばく露を測定するのがそんなに難しいのか、相当お金がかかることなのか、大変なことなのか。物質によっては検知管を買ってきて測ればすぐに分かる場合もあると思います。

 リスクアセスメントの簡単な方法としてコントロール・バンディングと書いてありますけれども、それでも難しいと思うところがあるかもしれませんが、原則は許容濃度のようなものがあるものについて、それよりもたくさんばく露しているのかどうか。ばく露したとすると、どういう疾病になる可能性があるか、そこを調べる、これがリスクアセスメントの基本だと思います。それほど難しくはないのではないかという気もするのですが、その辺は現場の実態を知っている先生方の御意見はいかがでしょうか。

○芦辺委員 確かにおっしゃるとおりです。リスクアセスメントを会社の中でちゃんとやっているかというと、実はやっていない。私どもの会社でもやっていない所もあります。仮に、リスクアセスメントを義務化した場合に、多分その評価の過程を文書化するだけということを想定していると思います。今は危険有害性の高い物質が割と簡単に入手できますが、その物質にちゃんとSDSが添付されているかというと、必ずしもそうではないところもあります。だから、義務化したところで、思わぬ所で事故が起こってしまう可能性があります。

 リスクアセスメントを必ずやりなさい、これは義務ですよという裏側のアクション、例えばサプライヤー側は、これは危険有害性が高い物質ですから代替の検討を行っていますか。やり方を聞かせてください。これは少し危険有害性が高いですね、こういうやり方をしてください。または局所排気装置はありますか、というのをチェックしてもらって、ないのならこれは売れませんみたいなアクションで義務化するというのだったら何となく分かるような気もするのです。ただ今事務局から提示されている案の場合は、これは義務化ですよと文書化するというもので、その部分については賛成なのですが、そういう所も大事ではないかと、中小企業側からは思います。

 それからコントロール・バンディングというのを、私も初めて知りました。こんな便利なツールがあるのだと思いました。また、業者からすると実際にあった事故事例、ここでも参考資料に載っていますが、それがあるといいですね。思わぬ化学反応だとか、これとこれを組み合わせると大変ですみたいな厚い資料があるといいという感じがしました。製造者に対しても言わなければいけないと思うのですが。

○増岡専門官 SDSの交付が義務付けられているものについては、法的にはそこの情報は最低限得られることになろうかと思います。また、サプライヤー側にいろいろとやっていただけると非常に良い取組になろうと思います。事故事例に関しては、ホームページでは化学物質に係る災害事例みたいなものは載せております。併せてリスクアセスメントのやり方についても、もう少し中小企業の方々が参考にしやすいような事例を作っていくということも、支援としては1つ考えられるのかとは思います。

○山口委員 義務の可能性ということですけれども、リスクアセスメントの義務化もある程度必要ということは感じます。それに際して、やはり事務局からも話があったように、論点2.の(1)(2)はセットで、そのための教育とか、普及であるとか、そういうことを十分にやった上での義務化なのだろうと思います。

 コントロール・バンディングの話もありましたが、私も使ってみました。意外と使いやすいのです。問題点は幾つかありますので改良は必要かと思いますが、こんな便利なツールがあるのかと芦辺委員もおっしゃられましたが、余り普及していないのです。結局良いシステムを作ってもそのままということが問題なのです。問題点を改善して、中小企業だけではなくて大企業もそうだと思うのですが、そういうツールを使っていくことを促進させる。そのツールを使うことを義務化させるみたいな考え方が良いかと思います。一見難しいと思われるようなことの義務化を最初から求めるのではなくて、今まであるものを適切に行っていけば、ある程度のことはできるのですよ、というところを強く進めていくことが一番大事かと思います。

 そういう手法でしたら、多分中小企業もリスクアセスメントをある程度行っていくことは可能なのかと思います。厚生労働省のホームページにあるコントロール・バンディングを使う、またはそれよりも簡易な方法が考えられるかとここに書いてありますけれども、簡易なツールを探していただいた上で、なければなかったで構わないかと思うのです。イギリスで作られたコントロール・バンディングなので、多分イギリスではこれを使っているのだと思うのです。それで大企業がもしリスクアセスメントを行っているということなのであれば、これからの状況や、これまでの胆管がんの問題を考えたときに、中小企業も労働者のことを考えたときにはある程度やっていかないといけないのかと思います。ただ義務化だけではなく、必ず支援とセットにして考えていただければと考えます。

○増岡専門官 ありがとうございます。

○三柴座長 法律論者としてちょっとコメントさせていただきます。安衛法という法律ないし法体系では事業者責任という原則があります。そうは言っても、実行可能性を考えないといけないので、何か施策を新たに打つというときには、周知や支援が重要になる。これは、新たに義務規定を設けるときには特に求められることになるため、省において、事務局において今後取り計らわれる事柄かと思います。

 ただ、現状でも民事裁判などだったら、いわゆるこういうグレーゾーンにあって、限りなく黒に近いような部分については、頻繁に訴訟が起きて、事業者側もその度に対応を迫られるという事態が起こりかねないわけです。民事訴訟でも、まず事業者がやることをやらなかった、怠ったという過失があって、それによって損害が起きたという因果関係、特に相当因果関係といいますが、そういうものが認められて、かつ帰責性というのですが、そういうものが認められないと、最終的に責任を問えないことになります。

 ただ、民事訴訟の場合には、事件の筋読みによって、厳密には何か一部の要件が欠けたとしても、あるいは要件事態を緩やかに解して責任が認められることがあります。他方、具体的に法政策で罰則をかけて取り締まることになると、話は違って参ります。民事訴訟は起きてしまった損害に関する責任の切り分けなのです。罰則をかけるというのは、要は悪いことをやったから取り締まるということになるので、より厳格に判断されます。具体的に何に気付くべきだったのか、どういう対策を講じるべきだったのかなどについて、相当厳格に判断されることになります。

 また、民事訴訟を考えても、安衛法上義務規定を設けることには、事業者からすると何をすべきかがある程度はっきりするというメリットはあるだろうと思います。加えて、それが現に取り締まられるとなると、当然重大災害が起きかねないとか、または起きてしまったとかいう場合で、しかも厳格な方程式に当てはめて、きっちり責任を問うに値するということが言えないといけないことになるから、もう少し肯定的に捉えていただいても良いように思います。

○山口委員 今回のリスクアセスメントの義務化に関して完全に否定するものではなくて、一緒にやってほしいことが中小企業としてはあるということを表現させていただいただけです。

○三柴座長 併せてコントロール・バンディングについてなのですけれども、これは、まさに中小企業における実行可能性を意識された御提言だと思います。先生方のほうで、何かこれに代わるような簡便なツールがあるかどうかという点を御存じでしたら御教授いただけませんか。

○山口委員 私は、これより簡単なツールは知らないです。

○増岡専門官 この場でなくても、後でも結構ですので事務局宛にいろいろと情報を提供していただきますと助かります。よろしくお願いいたします。

○宮川委員 先ほど申し上げましたけれども、簡単に検知管で測定可能な物質がどのぐらいあるかということも分かれば調べていただければと思います。例えば、安衛法の通知対象物質のうち、どのぐらいがそうやって調べられるものなのか。「いやいやそんな簡単に調べられるものはほとんどないです」と言われればなかなか難しいかもしれません。今回問題になったもので、溶剤関係では結構あるのだとすると、実際に濃度を測るのはそんなに難しくないのかもしれません。その辺が現状では分かりませんので、調べていただければ助かります。

○増岡専門官 分かりました。

○城内委員 2番の課題で2点気になっていることがあります。1点は、先ほど対象範囲をどうするかというお話がありました。GHSとかコントロール・バンディングという枠組みでいくと、国際的には危険有害性のある化学物質を取り扱う場合は全部リスクアセスメントしましょうという方向だと思うのです。資料3に書いてあるように、全てを対象にしていないのだとすると、それではどこを対象にしているのかというのを明確に記載しないと、国際的にはかなり誤解されるおそれがあると思いますので、それはお願いしたいと思います。

2点目はコントロール・バンディングですけれども、これは非常に有用なツールだとは思いますが、出力される対策が簡単ではないのです。評価は簡単ですが、例えば密閉化しなさいと出てきたときに、密閉化がすぐにできるとは思えないのです。実は対策が一番大事なのですが、そこが一番難しいのがコントロール・バンディングの厄介なところです。対策をするためにリスクアセスメントをするわけですから、そのためにどうするかといったときに、私はリスク評価の結果を労働者に知らせるシステムを作るべきだと思います。そうすれば、密閉化はできないけれども、例えば局排は付けられるとか、現状では個人用保護具しかできないという情報伝達をして、いわゆるリスク・コミュニケーションをして、それで対策をするというところまで書かないと、現状では役に立たないものになる可能性があると思います。リスクアセスメントをやった事後対策というか、どういう対策をするかまで書き込む必要があるかと思います。

○増岡専門官 対象の明確化については、当然それは検討が必要な部分です。論点の中では、SDSの情報提供の関係についても、一定の範囲の物質については義務を課しているということで、これは有害性が明らかなものである、知見が確立しているものということでやっているわけですが、それも1つの考え方ではないかということでお示しさせていただいているものです。

 コントロール・バンディングの出力については、リスクアセスメントの低減措置の考え方では、まず1番にはこれを検討してください。ただ、それが難しければその次に対策をというふうに、優先的な考え方というのはあっても、必ずこれでなければならないというものではありません。ただ、コントロール・バンディングで提示されるものというのは、一番のお勧めメニューが最初に出てしまいますので、見方によってはそれでなければいけないというような誤解を与えてしまっているということかと思いますので、そこは誤解のないような出力(アウトプット)を見直していくことも検討の1つの課題かと思っております。

 労働者に知らせるということについても、教育については義務がかかっておりますが、どういうやり方にするかという論点があります。確かに重要な論点だと思いますので、その点は十分認識をして進めていきたいと考えております。

○大谷委員 今の点ですが、総括安全衛生管理者、それは労働者の数が多い所ですけれども、そこに少し前に第28条の2で調査をした結果を労働安全衛生委員会の方に流し込んで、それでPDCAサイクルが回るような格好のことをしなさいという義務付けといいますか、役割分担付けをされていますよね。

○増岡専門官 はい。

○大谷委員 だから、それを有効に活用するということだろうと思っています。

○増岡専門官 それは、おっしゃるとおりだと思います。

○三柴座長 城内先生にお尋ねします。リスクアセスメントの対象物質について事務局から提案されているSDSの対象からまず入ろうと。少なくともそこにスポットを当てようという考え方についての賛否はいかがでしょうか。

○城内委員 賛成か反対かというと、私はあまり賛成ではないです。今議論している論点の方向というのは、労働安全衛生法の既存の法制度の強化だと思うのです。化学物質の事故が起きて、胆管がんの場合もそうだと思いますが、既存の規制物質の外で起きていているからこそ、資料には特別規則の対象でない化学物質と書かれていると思うのです。SDSの交付対象である640物質以外の所で事故が起きる可能性のほうが高いと思っています。そうすると、そこはいつまでも規制から抜けていることになるだろうと思っています。今までの化学物質の事故もそうでしたし、対策も同じようにやってきましたが、結局また事故が起きてしまったというのは、本当はどこに原因があるのかというのを考えるべきだと思っています。ただ、それは現行の安衛法の枠組みでしか考えられない状況なので、しようがないかなと今は思っています。

 もう1つすごく本質的なことで私が考えているのは、前回もお話したのですが、労働安全衛生法を守らなくても、労働者が保護されるシステムというのが絶対にどこかになければいけないのです。現行の法律の体系だけで考えていくとそれがないのです。危険有害性の情報の伝達というのは一応努力義務と入りましたが、安衛法第97条で認められている労働者の申告というのが、日本では全く機能していないのです。本日も参考資料で配られていますが、今般の胆管がんの事例も労働者が事業者に対して「おかしいんじゃない」と言ったけれども、事業者は無視し続けた。医療機関にかかった場合でも、医療機関もそれが例えば基準局につながってということを考えると、労働者自身が都道府県労働局や監督署に「おかしいんじゃないですか」と言うことができるという権利を労働者自身が知らない現状があるので、安衛法第97条は生きていないと思うのです。

○三柴座長 先生のおっしゃられた、後段のリスク・コミュニケーションの問題というのは、私も重要だという認識は持っていますし、賛成です。前段のお話については、要は今回の策のみで充分とは限らないのではないかというご趣旨だとすれば、そこはステップ・バイ・ステップで行かないといけないのではないかという気が致します。今後も、安衛法の義務規定の適用範囲を外れる所で生じる問題についても、民事訴訟では過失責任は問われ得ますので。

○城内委員 それは事故が起きてからの話で、私が言っているのは予防の観点なのです。労働安全衛生法は事故を予防するための法律なのだから、予防ができない法律だけを大事にしてもしようがない。予防という原則がちゃんと入った労働安全衛生法にしないと、同じような事故が起きるでしょうというのが私の意見です。

○三柴座長 予防というのは、要するにどれだけ事前の規制を強めるかという難しい問題といつも裏腹で、余り事前規制を強めすぎると、その事業者に対して、事業活動の自由を奪ってしまう問題がある。だから、どうしても事後対応志向にならざるを得ない面もあるけれども、賠償責任の問題が民事で議論されて、そこで何か判決が出たりすると、それが予防にも生かされるという仕組みで成り立っているので、どうしても予防の規制と、民事の事後の賠償の問題はセットで考える必要があるのだと思います。

 現状でも努力義務でリスクアセスメントは定められているわけだから、何もしなくてもいいということではないのですが、そのステップアップを今回のような問題を契機にして図っていったらどうかという趣旨かと思うのです。

○城内委員 それは私だけが言ってもしようがないのですが、例えば欧米でいうと、以前から言っているように、危険有害性を労働者に伝えるというのは、リスクアセスメントのもっと前に、上流に法律としてあるわけで、しっかり法律で担保されている。もう1つはアメリカの労働者に聞くと、監督署の査察官が立ち入るきっかけになるのは、ほとんどが労働者の申告だと言うのです。そうすると、少なくともそこの労働者自身が危険を察知するとか、労働者自身が「変だよ」と言うシステムがしっかりしていないと、多分予防原則は働かないだろうと思っています。日本ではそこが抜けているので、いくら安衛法の各論の局排を付けましょうとか、産業医は働きましょうと言ったところで、それを守らない使用者がいたら何も働かないということにならないかというのが私の懸念なのです。

○三柴座長 安衛法第97条でしたか、一応監督官に対しての労働者の申告権は定められています。それから、事業者に対しても労働者が何か合理的な危険性を伝達したのに、何の対応も取らなかったといったら、事業者は民事上は予見可能性ありと判断される可能性は高まります。だから、結局リスクを背負うことになる。今の法律上は、確かに予防面で弱いというのは、諸外国に比べてそういう面があるのは承知しています。ただ、今の法は何ら手当てをしていないと言うとちょっと言いすぎかと思いますが。

○城内委員 手当てをしていないのではなくて、周知をしていないのだと思うのです。だから、極端に言うと安衛法第97条の内容を全事業場で貼り出したとすれば、監督署に申告の電話がたくさん来るかもしれないわけです。極論ですが、そういうことがあるかもしれないです。

○増岡専門官 第97条の周知がされていない問題であるとか、教育などでも、実際にどこまで教育されているのかというところがあります。現行規制の中で、または大谷委員から御指摘のあった衛生委員会での審議についても、果たしてどこまで審議されているのかというところがあります。労働者とのリスク・コミュニケーションというのでしょうか、そういうものが実際どこまでできているのかということに関して、現行規制の中でもあるものについては、まずそこはしっかりやっていただくということは抜けたままでいいことにはなりませんので、当然必要だということで、それはそれでまた進めていかなければいけないと考えております。

○平川委員 先ほど来の、危険有害性に基づくリスクアセスメントの対象範囲というのは非常に難しい問題だと思います。少なくとも国による評価・認定という考え方があるとすれば、厚労省・経産省・環境省が所管する化審法の中でのリスク評価もあります。省を越えたというか、統一した考え方というのを、これまでも共同でいろいろな講習を開いたりしていただいていると思います。改めてこういう検討会が開かれていることも踏まえれば、国の省庁を越えた危険有害性の考え方の統一を今後は図っていただきたいと思います。

○増岡専門官 こちらに書いておりますのは、国の評価・認定ということは、1つには学会等が把握したものを、国としてそれをどのように取り扱うかというところもありますが、当然特別規制を行う際には、国が危険物に対してリスク評価を行うことがあります。化審法は着目している所が環境であったり、その環境経由の人健康影響であったりということで、そこの着目点が違うので、そのまま使うということにはならないかと思います。化審法に基づいて収集された情報であっても、労働安全の関係でのリスク評価に使えるような情報については活用していくということについては取組を進めていきたいと考えております。

○三柴座長 以前に、経産省と環境省を合わせた合同検討会が開かれ、城内先生が座長をされておられました。実際にハザードはともかくリスクの捉え方というのは、各規制の趣旨に応じて違ってくることがあって、なかなか難しい議論になっていたという理解をしています。それでも、横断的にハザードやリスクを捉えられる部分については、施策の中で勘案していくことは可能だと思うので、事務局からお答えがあったような方向性で捉えていくのが妥当ではないかと思います。

 議題2について先生方の御意見を伺っていると、有害性が客観的に明らかな物質、すなわち権威のある学会の勧告、またそういうものを踏まえた制度の認定・評価、こうしたものを踏まえて危険有害性が明らかな物質、例えば一例としてSDS交付義務対象の物質については、現状より確実にリスクアセスメントが実施されないといけない、というところは共通認識が得られていると思うのです。これを実現に持っていく1つの策として安衛法の規定で義務付けるということは、方向性としては妥当なのではないかと、おおむね共通理解をいただけたと思うのです。実際の更なる議論は、労政審の安衛分科会に委ねられるとしても、方向性としては共通理解をいただけたと考えてよろしいでしょうか。

○大谷委員 方向性は確かにそうなのですけれども、そこには先ほど申し上げたように教育とか支援がセットで整備されるということがあって初めて義務化するという形にしておいていただかないと駄目です。

○三柴座長 はい。そうした周知や支援を前提として、方向性としては御了解いただけたと理解しております。先ほど大谷委員から御指摘がありましたように、とりわけ中小企業に対して措置を徹底していく上では、周知や支援が必要である。確かに、その前提として、技術的に実行可能な方法である必要はありますが、現状既にコントロール・バンディングという便利なツールができており、その便利さについて実感された委員もいらっしゃいましたから、1つの有力なツールとしてこういうものを意識しつつ、その他の方策も含めて支援・周知を徹底させていく方向については御了解いただけますでしょうか。ありがとうございました。

 そういたしましたら、次に事務局より議題3について資料の説明をお願いいたします。

○増岡専門官 議題3ですが、資料32ページ目に3「表示・SDS交付等の危険有害性情報伝達の促進について」です。こちらについては、前回の検討会の中でもラベル表示による情報伝達を促進するということについては、基本的な共通認識をいただいているかと思われます。今回は更にラベル表示の対象物質の範囲を拡大すべきではないかということで、論点を挙げさせていただいております。

 また、その対象物質についてどのように考えるべきか。例えば、ラベルについては、国際的にも化学物質の危険有害性情報の基本的な伝達ツールとして、安全データシート(SDS)と一体的に運用されていることも踏まえ、我が国においても、SDSとラベルによる情報伝達が一体的になされるような方向で検討を行ってはどうか。これに関連する資料として、資料4と資料6を用意しております。

 資料4は、「ラベル表示があれば災害防止に有効であった事例」ということで、前回、リスクアセスメントが未実施、または不適切であった事例ということで提示したものとかなり重複するところもありますが、過去数年の中で起こったものということで挙げております。また、こちらについては特別規則の対象になっていない物質ではあるが、SDSの交付が義務付けられている物質について対象に挙げているということです。つまり、現行では、ラベルの表示は義務付けられていない事例になります。事例の1つ目は、畜産業における事例です。鶏舎内に害虫駆除のための消毒薬を噴霧していたところ、作業終了後に吐き気及びめまいを催した。消毒薬が皮膚に接触・吸収されたものと推定されるということで、労働者への有機溶剤に係る教育が未実施、作業手順書も作成されていない、必要な措置を検討・実施されていないということですが、ラベル表示などによって、労働者がその有害性を認識していれば、また災害防止にも有効ではなかったかと考えられるということで挙げております。

2つ目も畜産業におけるものですが、動物用医薬品である殺虫剤を水で希釈した消毒液を動力噴霧器で散布していたところ、吐き気・嘔吐の症状があり、有機リン中毒となった。こちらも防毒マスク、保護衣の備付けがないなど、必要な措置を検討・実施されていなかったということです。

 次は医薬品製造業において起こったものです。ドラフトチャンバー内で臭素の入ったガラスアンプルをアンプルカッターで開封しようとしたところ、容器下部が割れ、飛散した臭素を吸い込み被災したということです。こちらも作業手順書は作成しておらず、また呼吸用保護具も着用していなかった。ドラフトチャンバーのスクリーンも全開のままで行われていたということです。一応、SDSは入手されていたもののようです。

 次の事例は飲料製造業におけるものです。ミネラルウォーターの製造工程で、オゾン水によるペットボトル等の滅菌作業を行っていた労働者が、急性オゾンガス中毒になったという事例になります。換気装置がなく、防毒マスクではなくて、今回の事例には不適切な呼吸保護具である防じんマスクを着用していたことが分かりました。

 次の事例は食料品製造業におけるものです。口蹄疫用の消毒液を製造するため、水に水酸化ナトリウムを混ぜて撹拌していたところ、急性薬物中毒となったというものです。被災者は、初めての作業ということでSDSを見ておらず、有害性の認識がなかったという状況でした。

 裏面の1例目は、電気機械器具製造業におけるものです。製造ラインの休止に伴い、ライン内の塩酸及び過酸化水素の除去作業を行っている過程で、過酸化水素を吸入した後に、同じ掃除機で塩酸を吸入したところ塩素ガスが発生し、近くで別作業をしていた被災者がガスを吸入し、被災した事例になります。設備・材料の変更に際して、作業要領が作成されていなかったということで、混ぜてはいけないものが混ざってしまったということで、その辺の注意がきちんと示されていれば災害防止に有効ではなかったかと考えられます。

 次は機械器具設置工事業におけるものです。オートクレーブ装置の分解洗浄作業のうち、アニリンを予熱するための配管の取り外し作業を行っていたところ、残留していたアニリンにより中毒になった事例です。防毒マスクは着用していたのですが、アニリンについては経皮吸吸もあるということで、そちらについての保護具が適切に使われていなかったということです。

 最後の例が、その他の建築業です。木製玄関ドアの塗装作業において、下地処理のため酸性漂白剤を塗布した後、塩素系カビ取り剤を塗布し、ドライヤーを用いて乾燥作業を行ったところ、塩素ガスが発生したことで被災したものです。これは現場責任者・被災者ともに有害性についての認識がなく、その結果、換気が不十分、保護具なども使用していなかったということです。こちらもラベルによって被災者のみならず、現場責任者も認識があれば適切な対応策がとられたのではないかと考えられる事案です。以上のように、ラベル表示があれば、災害防止にも有効ではなかったかと思われる事案も散見されるということです。

 次に資料6の「国際動向」についてです。1つ目が、ILO条約の170号条約の中に「ラベル及び標章」ということで、1.全ての化学物質については、物質名を示すために標章を付す。2.有害な化学物質については、1の規定に加え、労働者が容易に理解できる方法で、それらの物質の分類、それらの物質の有する有害性及び遵守されるべき安全上の予防措置に関する不可欠な情報を提供するためラベルを付す。

 次に国連のGHS勧告の中ですが、これは作業場での表示についての部分を抜粋したものです。作業場に供給される時点で、GHSラベルが付けられるが、そのラベルは、作業場においても付けられたままであるべきとされています。また、作業場の容器にも使用されるべきであるということで、そのような情報、譲渡・提供時のラベルの話や、それがそのまま使われるべきであることが記載されています。また、ここには記載しておりませんが、ラベルによらない場合の代替的な対応も認められております。

 次に、米国のOSHAにおける危険有害性周知基準については、こちらにも製造業者、輸入業者、または流通業者は、職場外部に搬出される有害化学品の各容器にラベル、タグ、マークを表示しなければならないということが定められております。

 次に、EUの化学品の分類、表示、包装に関する規則ということで、CLP規則です。有害性として分類され、包装材に入れられた物質又は混合物は、以下の要素ということで、供給者の情報、絵表示を含むラベルを掲げなければならないと定められています。

 欧州各国におきましても同様の規定があります。イギリスの規則の中においては、危険有害物質については、供給者の情報、危険表示など、これは調剤・混合物についても同様ですが、こちらを明確に表示しない限り上市することができないことになっております。

 裏面にいきまして、フランスの例です。危険物質、危険調合物の販売・流通業者、これらの物質を取扱う施設の責任者は、容器、袋又は封筒の上に、これらの物質の名称と期限、使用に伴う危険を表したラベル又は記入書を貼付しなければならない。また、ドイツにおいても、製造・輸入業者におきましては、分類に基づく包装・表示が義務付けられております。ILO条約、国連の勧告、または欧米におきまして、有害な危険化学物質については、ラベル表示が義務付けられております。こちらも参考にしていただければと思います。以上を踏まえて、3つ目の論点の検討をお願いします。

○三柴座長 ラベルに関する議論は前回も行われて、大筋として、危険有害物質への対応のファースト・インプレッションとして、ラベル表示の徹底を図ること、少なくともステップを進めることは妥当ではないかという共通認識をいただいていたと思います。今回改めてその認識を確認させて頂くとともに、RAと同じように、対象物質についてより議論を深められればと思います。それでは御検討をいただきたいと思います。

○山口委員 ラベルに関しては、SDSと一体的に運用ということで、おそらくSDSの記載事項の第2項の中に「ラベル要素」とありますので、GHS対応のSDSを作っている業者は、その2項からラベルを作ることが可能だということで中小企業もSDSが義務化されているものに関してはある程度対応可能かと考えております。ただラベルの義務という中に、労働安全衛生法の中には労働安全衛生法だけで求められているルールがあります。例えば、労働安全衛生法で規定されている化学物質名、品名をラベルに書きなさいというのがあります。今、107物質ですので、それが例えば混合物の中に数種類入っている場合は全てラベルに書くのも構わないと思うのですが、これが640物質になったときに、製品の種類によっては、10物質、20物質と書かなければいけなくなってくるという実質的な問題がおそらく発生します。

 つまり、ラベルによってその製品の有害性を労働者に気付かせるということを考えたときに、果たして化学物質名称はどれだけ役に立つのだろうかという疑問があります。どういう有害性があるかどうかを示すGHSで求められている危険有害性情報とか、注意文言とか、そちらのほうが気づきの第一歩の情報としては大事なわけです。一方、ラベルというのはある一定の面積が決まっているという制限がある中で、製品に含有される化学物質の名前を書くことによってスペースがどんどん削られて残りの記載事項を書けるスペースが小さくなってしまうといった問題があります。最近化管法でも増えましたが、今でも、ただでさえ各種の法律の中で、ラベルの記載事項がどんどん増えています。そういった状況で、また更に記載事項を増やしていくと、何がラベルに書いてあるか分からないという問題に直面します。労働者の気付きのために対象物質を増やしたはずなのに、気づきのためのマークがどんどん小さくなる、または書いてある内容が細かくなり過ぎて、逆に気付かなくなってしまうというような状況に陥らないように、これまでのラベルの制度そのものを見直した上で、進めていくべきではないかと思います。

○三柴座長 1つに混合物に関する問題提起をいただきましたが、事務局から何か御所見をいただけますか。

○増岡専門官 今御指摘のありました安衛法の現行の規定というのは、第57条第1項の規定でラベル表示については成分を記載しなければならないことになっております。少なくとも義務がかかっている現行の107物質については、それを記載しなければならないということで、この物質名がずらずらと並んだときに、果たして適切な表示のあり方としてどうなのかという御指摘かと思います。

 具体的にどうするかについては検討しなければいけない部分もあり、今この場でどうだということは申し上げられませんが、御指摘の趣旨としては、主要成分は記載されるべきであるが、例えば、混合物としての危険有害性の判断にはあまり関係がないような、または影響が低いようなごく微量の成分まで記載することになると、それは不適当ではないかという御趣旨でよろしいでしょうか。

○山口委員 私見ですが、ラベルに成分表示は要らないと思っております。例えば、ある品目について、その内容物として、メインは樹脂であって、その中にメタノールが少し入っていますという場合を考えます。樹脂は少なくとも安衛法の対象ではありませんが、メタノールは0.3%以上であれば、安衛法の表示対象物質になっているかと思います。0.5%ぐらいしか入っていないものをそこにわざわざ「メタノール」と書いて、「樹脂」とは書かないで流通させること自体が、私は疑問を感じるので、いっそそういう表示は要らないのではないかと思います。今、裾切り値については議論がされていませんが、例えば含有量が50%を切るとか、切らないとか、そういう話になれば検討はしていただいてもいいかもしれませんが、本質的にはその製品の成分・含有量はSDSの中に全て書いてあるわけで、ラベルとSDSを一体で運用するのであれば、ラベルはあくまで有害性の気付きのための文言であったり、マークだったりを付ければいい話で、その組成に関してはSDSを見れば済む話ではないかと思いますので、今の表示対象物質も含めて成分表示は要らないと感じております。

○増岡専門官 ですから、表示を進めること自体はいいわけですね。

○山口委員 問題ないです。

○増岡専門官 ただ、その上で表示のあり方については検討の余地があるということかと思いますので、また今後行政の中で検討していく際に1つの視点としていただきたいと思います。

○平川委員 資料4はラベル表示があれば事故防止に有効であった事例ということで挙げて頂きましたが、現行の表示義務物質である107物質の中でもラベルが認知されていなかったとか、うまく労働者に伝わっていないという事例は何かないのですか。現状把握という意味でお聞きしたいのですが。

○増岡専門官 今、手元にはないですが、ラベルの表示が義務付けられているものであっても、例えば、法令違反になってしまうかもしれませんが、ラベルが付いていないとか、そういったことで災害が起きている可能性はあると思います。今、事例として提示はできませんが。

○三柴座長 今のご質問の趣旨は、ラベルが貼り付けられていたが、それでは事故が防げなかった事例ということですか。

○平川委員 そうですね。ラベルがあっても危険有害性が認知されない、情報がたくさんありすぎて、どのぐらい有害性があるのか伝わらないという問題が現状の義務化の中でもあるのであれば、先ほど意見があったように、表示の方法とかを考える必要があると思います。

○三柴座長 表示の方法に関わる話ですね。分かりました。表示はなるべく簡便なほうがファースト・インプレッション効果を高められるが、簡便にし過ぎることで、かえって危険有害性の実質が伝わらなくなってしまうことがないだろうかという視点でしょうか。

○平川委員 そこまでは意見としては申し上げないですが、現状を把握されて論議したほうがよろしいかという思いです。

○増岡専門官 前回の検討会の際でもどなたかから、教育が併せて行われることが重要であると御指摘をいただいているかと思います。現行の法令の中でも、有害性については教育をしなければならないとなっておりますが、おそらくそういった義務を確実に果たしていただくことも含めて、単にラベル表示をしましょうということではなく、それは当然併せて、労働者にラベルの意味はこういうことですよという教育も進めていくことは必要なことと考えております。

○宮川委員 今の点に関して、普段見慣れていないものをどういう意味があるのか覚えるのはなかなか難しいのですが、しょっちゅう見ているものがあれば、それはこういう意味なんだよという教育をすると、すっと頭に入りやすいかなと思います。そういう意味でも、SDSだけではなくて、SDSとラベルは一体化で運用し、少なくともSDSを付けることになっているものについては、ラベルも当然付けていただく方向がよろしいかと思います。

 その際、先ほどのリスクアセスメントもそうですが、特別規則を作るに当たっては、初めに物質指定で閉じてしまう考え方だけではなく、今、努力義務ではありますが、いずれかの危険有害性に合致する場合にはSDSを交付するよう努めるとあるように、少し物質指定以外の手法についても検討してみてもよろしいかと思います。

 成分の表示に関しては、ある程度すっきりさせたほうがインパクトのある表示になると思います。そういたしますと、日本だけの特殊な方法として許されているGHSに準拠しない成分ごとのGHSマークを付けるという現行制度は、この際やめてもいいのではないかという気もしておりますので、併せて事務局に御検討いただければと思います。

○増岡専門官 今の安衛法のやり方はあくまで代替的なものであって、国際的な標準の考え方として混合物としての表示ということがありますので、できるだけ本来の方向へということかと思います。

○三柴座長 今おっしゃられた中で、SDSの交付は努力義務レベルのものについてはそれに対応して、ラベルのほうでも同じように考えるということでしょうか。

○増岡専門官 それも、やはり同じように当然努力義務で一体化というのがあってもよろしいかと思います。

○三柴座長 その点は、手順としては議論の本論に加えてということになると思いますが、承知致しました。ここでは、とりあえず、SDSの交付義務対象物質について、簡便さと機能性を兼ね備えた、まさにSDSと教育との一体性など担保された形での義務化については賛成されるということで宜しいでしょうか。ほかの委員の先生方はいかがでしょうか。

○芦辺委員 SDSの内容と表示ラベルが一緒というのは賛成ですが、誰が見ても「あっ」と思うような表示にできないでしょうか。それはデザイナーとの絡みはあるでしょうが、または統一した表示で例えば、「有害物質」と直接的に書いたラベルのほうが労働者にとってはひょっとしたら分かりやすいのではないかと思います。ただ、中身はいろいろあって、本当はこういうふうに表示すべきですよとか、もっと分かりやすい単純なマークにしたらいいかもしれませんが、できるだけ分かりやすいマーク、表示にしていくように検討していただけないかと思います。

○宮川委員 大変申し訳ないのですが、その点に関しては、やはりきちんと国際標準どおりの表示を付けて、それをきちんと周知徹底する方向に私はしていただかないといけないと思います。一般消費者製品の場合にはいろいろなものがあるのかもしれませんが、日本だけのマークを付けている、というのがいつまでも続くのも良くないので、少なくとも、国際的に使われているものが分からないから別のものを作るというのは、世の中の動きからは反するし、効率的でない気がします。

○芦辺委員 きちんと教育してくださいということなんですね。

○宮川委員 はい。

○芦辺委員 分かりました。

○城内委員 1点質問です。ラベル表示の対象物質を拡大すべきではないかという御趣旨は、規則の第24条で「全てに努力義務がかかっている」とどう違うのですか。意味が分からないのですが。義務化したいという話ですか。

○増岡専門官 ここで申し上げているのは、義務化についてということで、下の「参考」で記載しておりますが、現在、義務の範囲でいくと、ラベルとSDSでは範囲が違って、SDSのほうが広く取っておりますが、そこはSDSと同じぐらいのところまで同様に義務化できないかという趣旨です。

○城内委員 そうすると、実は大きな問題が起きてきて、先ほどリスクアセスメントのところでは、この物質をリスクアセスメントしてください、この物質はリスクアセスメントしなくていいですよというカテゴリーができますよね。しかし、表示のところでそれをやると、つまり、表示というのは基本的に混合物としてハザード表示するのが国際的な約束なので、混合物の中で表示義務対象以外の物質は考えなくてもいいよという話が出てきてしまうのです。そうすると、それはかなり問題が大きくなるので、義務化が難しいのであれば、むしろ努力義務にして、国際的に整合するようにしておかないと、かなり大きな問題があとで起きてくると思います。努力義務にするならば全物質を対象とするか、できないのであれば現状でいくかということかと私は個人的には思いますが。

○増岡専門官 その点は検討しなければ、先ほどの成分表示の話とも絡んでくると思います。ある意味、現行でも一部のものについては表示が義務で、それ以外のものは努力義務という形になっておりますので、それを拡大した場合、全く状況が同じというわけではないかもしれませんが、御指摘の面も含めて、その辺は技術的な話も出てきますので検討させていただきたいと思います。

○三柴座長 そうしますと、改めてRAと同じですが、現状SDSの交付義務の対象になっている物質については、少なくとも同じようにラベル表示の義務の対象にすると。すなわち現行107物質にとどめられているラベルの貼り付け義務の対象物質をそこまで広げるという方向性については、当検討会として妥当という共通認識をいただいたということでよろしいですか。

(異議なし)

○三柴座長 ありがとうございます。そういたしますと、本日の議題については以上です。多岐にわたる有益な御議論を頂き、誠にありがとうございました。本日、御議論いただいた御意見については、事務局でまとめていただいて、次回、報告書()という形でお示しした上で、さらに御検討をお願いしたいと考えております。今後の予定について事務局から御説明をお願いします。

○増岡専門官 今後の予定については、第3回の検討会を92710時から開催したいと思います。座長からもお話がありましたように、第3回検討会では報告書()を提示させていただきますので、これに基づいて御検討をいただければと思います。また、第3回の状況如何ではありますが、必要があれば第4回を10月中に開催して、最終的に報告書として取りまとめたいと考えております。よろしくお願いいたします。

 それでは、以上をもちまして「第2回胆管がん問題を踏まえた化学物質管理のあり方に関する専門家検討会」を閉会します。本日はありがとうございました。


(了)

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