労働基準法に基づく休業補償のスライド率
最終更新日:令和7年12月26日
- 労働基準法第76条に基づいて使用者が労働者に休業補償を行う場合(※)には、同種の労働者(賃金決定の条件が同一である労働者)の賃金水準の変動に応じて休業補償の額を改訂(スライド)しなければならないこととされています。
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※ 労災保険の適用を受けている事業場であって、労働者が休業第4日目以降の休業補償を受ける場合は、労働者災害補償保険法に基づき、労災保険から休業(補償)給付が行われます。その場合、労働基準法上の休業補償の義務はなくなるため、本ページを参照していただく必要はありません。 労働者災害補償保険法についてお知りになりたい方は、以下のページを参照ください。
労働者災害補償保険法に基づく休業(補償)等給付に係るスライド率
- 休業補償の額は以下の式により計算ください。休業補償の額の改訂に当たり乗ずべき率(スライド率)については、労働者が負傷し又は疾病にかかった日に対応するものを算定に用いる必要があります。
休業補償の額=労働者の平均賃金の額×0.6×「スライド率(%)」
- 使用すべきスライド率は、事業場の規模及び労働者の雇用形態によって異なります。以下に従って、適切なスライド率をご使用ください。
(1)常時使用する労働者数が100人未満である事業場又は日日雇い入れられる者の場合
同種の労働者の賃金は、毎月勤労統計調査の「きまって支給する給与」の1ヶ月1人当たり平均額で代用することとなっており、当該平均額に基づくスライド率は厚生労働省にて算出しております。下記の<各適用期間(四半期)におけるスライド率>に記載のスライド率を使用してください。
<各適用期間(四半期)におけるスライド率>
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令和8年1月1日から同年3月31日までの休業補償に係るスライド率 - (令和7年7月から同年9月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和7年10月1日から同年12月31日までの休業補償に係るスライド率- (令和7年4月から同年6月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和7年7月1日から同年9月30日までの休業補償に係るスライド率- (令和7年1月から同年3月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和7年4月1日から同年6月30日までの休業補償に係るスライド率- (令和6年10月から同年12月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和7年1月1日から同年3月31日までの休業補償に係るスライド率
令和6年10月1日から同年12月31日までの休業補償に係るスライド率
令和6年7月1日から同年9月30日までの休業補償に係るスライド率
令和6年4月1日から同年6月30日までの休業補償に係るスライド率
令和6年1月1日から同年3月31日までの休業補償に係るスライド率
令和5年10月1日から同年12月31日までの休業補償に係るスライド率
令和5年7月1日から同年9月30日までの休業補償に係るスライド率
令和5年4月1日から同年6月30日までの休業補償に係るスライド率
令和5年1月1日から同年3月31日までの休業補償に係るスライド率
※ スライド率の算定方法は、労働者災害補償保険法に基づく休業(補償)等給付に係るスライド率の算定方法と同様であり、スライド率を改訂する基準のみ異なります。詳細をお知りになりたい方は、労働者災害補償保険法に基づく休業(補償)等給付に係るスライド率をご参照のうえ、「90%」を「80%」に、「110%」を「120%」に読み替えてご覧ください。
(2)常時使用する労働者数が100人以上である事業場の場合
同じ事業場内の同種の労働者に支払われる賃金の増減に応じて、使用者がスライド率を適切に計算する必要があります。
具体的には、被災労働者と同一の事業場における同種の労働者の四半期ごとの1ヶ月1人当たり平均額(以下「平均給与額」という。)が、当該被災労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった日の属する四半期における平均給与額の120%を超えた場合又は80%を下回った場合に休業補償の額を改訂する必要があります。120%を超えた又は80%を下回った四半期の次の次の四半期において、休業補償の額を、その上昇又は低下した率に応じて改訂し、その改訂をした四半期の最初の月から改訂後の休業補償の額で補償を行ってください。
なお、休業補償の額は一度改訂していても、その後の四半期ごとの平均給与額が、改訂の基礎となった四半期の平均給与額と比べて120%を超えた又は80%を下回った場合には、改訂後の休業補償の額を再改訂する必要があります。当該四半期の次の次の四半期において、改訂後の休業補償の額を、その上昇又は低下した率に応じて再改訂し、その再改訂をした四半期の最初の月から再改訂後の休業補償の額で補償を行ってください。
具体的には、被災労働者と同一の事業場における同種の労働者の四半期ごとの1ヶ月1人当たり平均額(以下「平均給与額」という。)が、当該被災労働者が業務上負傷し又は疾病にかかった日の属する四半期における平均給与額の120%を超えた場合又は80%を下回った場合に休業補償の額を改訂する必要があります。120%を超えた又は80%を下回った四半期の次の次の四半期において、休業補償の額を、その上昇又は低下した率に応じて改訂し、その改訂をした四半期の最初の月から改訂後の休業補償の額で補償を行ってください。
なお、休業補償の額は一度改訂していても、その後の四半期ごとの平均給与額が、改訂の基礎となった四半期の平均給与額と比べて120%を超えた又は80%を下回った場合には、改訂後の休業補償の額を再改訂する必要があります。当該四半期の次の次の四半期において、改訂後の休業補償の額を、その上昇又は低下した率に応じて再改訂し、その再改訂をした四半期の最初の月から再改訂後の休業補償の額で補償を行ってください。
お問い合わせ先
労働基準局労災管理課
労災保険財政数理室 調査係
TEL:03-5253-1111(内線5455)

