労働基準法に基づく休業補償のスライド率
最終更新日:令和6年12月27日
労働基準法第76条に基づいて使用者が労働者に休業補償を行う場合には、賃金水準の変動に伴い休業補償の額を改訂(スライド)しなければならないこととされています(労働者災害補償保険法に基づき、労災保険から休業補償給付が行われる場合、労働基準法上の休業補償の義務はなくなります)。
・労働者災害補償保険法に基づく休業(補償)等給付に係るスライド率については、こちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/slide/rousai.html
休業補償の額の改訂に当たり乗ずべき率(スライド率)については、労働者が負傷し又は疾病にかかった日に対応するものを算定(※)に用いる必要があります。
※ 休業補償の額=平均賃金の額×0.6×スライド率(%)
常時使用する労働者数が100人未満である事業場における休業補償又は日日雇い入れられる者の休業補償の額の改訂に当たり乗ずべきスライド率については、下記の<各適用期間(四半期)におけるスライド率>をご参照ください。
各適用期間(四半期)におけるスライド率
令和7年1月1日から同年3月31日までの休業補償に係るスライド率
- (令和6年7月から同年9月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和6年10月1日から同年12月31日までの休業補償に係るスライド率
- (令和6年4月から同年6月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和6年7月1日から同年9月30日までの休業補償に係るスライド率
- (令和6年1月から同年3月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和6年4月1日から同年6月30日までの休業補償に係るスライド率
- (令和5年10月から同年12月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和6年1月1日から同年3月31日までの休業補償に係るスライド率
- (令和5年7月から同年9月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和5年10月1日から同年12月31日までの休業補償に係るスライド率
- (令和5年4月から同年6月までの毎月勤労統計「きまって支給する給与」を反映したもの)
令和5年7月1日から同年9月30日までの休業補償に係るスライド率
令和5年4月1日から同年6月30日までの休業補償に係るスライド率
令和5年1月1日から同年3月31日までの休業補償に係るスライド率
令和4年10月1日から同年12月31日までの休業補償に係るスライド率
令和4年7月1日から同年9月30日までの休業補償に係るスライド率
令和4年4月1日から同年6月30日までの休業補償に係るスライド率
令和4年1月1日から同年3月31日までの休業補償に係るスライド率
( 参考 )
<常時使用する労働者数が100人以上である事業場の場合>
休業補償の額の改訂について、使用者は、労働者が負傷し又は疾病にかかった日の属する四半期の当該事業場における同種の労働者(賃金決定の条件が同一である労働者)に支払われる賃金(所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)の1ヶ月1人当たり平均額(以下「平均給与額」という。)が120%を超え又は80%を下回った四半期の次の次の四半期において、休業補償の額を、その上昇又は低下した率に応じて改訂し、その改訂をした四半期の最初の月から改訂後の休業補償の額で補償を行う必要があります。
なお、休業補償の額は一度改訂していても、その後再びこの要件を満たせば再改訂する必要があり、改訂後の休業補償の額の改訂に当たっては、改訂の基礎となった四半期の平均給与額を基礎として計算する必要があります。
お問い合わせ先
労働基準局労災管理課
労災保険財政数理室 調査係
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