建設業務有料職業紹介事業について
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)においては、職業安定法により有料の職業紹介事業の実施が禁止されております。
しかし、建設労働者の雇用の安定等を図る観点から、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」により建設事業主団体が厚生労働大臣の許可を受けた場合、「建設業務有料職業紹介事業」を実施することができます。
しかし、建設労働者の雇用の安定等を図る観点から、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」により建設事業主団体が厚生労働大臣の許可を受けた場合、「建設業務有料職業紹介事業」を実施することができます。
はじめに
建設業務有料職業紹介事業とは
※いずれか一方を対象とすることが必要になります。
求人者:構成事業主
求職者:構成事業主(一人親方)や構成事業主に常時雇用されている者

建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合、
1.実施計画の認定
2.建設業務有料職業紹介事業の実施許可
以上2点、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
また、許可には有効期間があり、この有効期間を超えて引き続き建設業務有料職業紹介事業を行いたい場合は、許可の有効期間の更新を受けなければなりません。
リーフレット
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建設業務有料職業紹介事業の許可を得た団体
【令和8年7月1日現在】
○一般財団法人みやぎ建設総合センター
○一般社団法人沖縄県建設業協会
○一般社団法人全国建設人材協会
○一般財団法人みやぎ建設総合センター
○一般社団法人沖縄県建設業協会
○一般社団法人全国建設人材協会
お問い合わせ
実施計画の認定申請について
※建設業務労働者就業機会確保事業の「建設事業主団体の皆さまへ」と同じ内容です。
事業主団体の要件
実施計画の認定を受けることができる事業主団体とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び同法施行規則において、以下のとおり規定しています。
二 中小企業等共同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、 次のいずれにも該当するもの
三 法人ではない団体で構成員の数が30以上であり、かつ、その8割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般財団法人等の支部であるもの
- 事業主を直接又は間接の構成員とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)
- 次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員の数が30以上であり、かつ、その8割以上が建設業法第3条第1項の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主
二 中小企業等共同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、 次のいずれにも該当するもの
- 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び工場並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること
- 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること
- 当該組合又は連合会が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体(一般社団法人等に限る。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の3分の2以上が一の建設業者団体の構成員であること
- 設立の日以後の期間が5年以上であること
三 法人ではない団体で構成員の数が30以上であり、かつ、その8割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般財団法人等の支部であるもの
対象労働者
事業の対象労働者は、建設業務労働者です。
建設労働者の雇用の改善等に関する法律では、建設業務を、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備にかかる業務」と定義しています。
つまり、建設工事の現場において、直接に建設業務の作業に従事する者を建設業務労働者としています。
(施工管理を担当する者、営業、経理事務職等を担当する者は該当しません。)
建設労働者の雇用の改善等に関する法律では、建設業務を、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備にかかる業務」と定義しています。
つまり、建設工事の現場において、直接に建設業務の作業に従事する者を建設業務労働者としています。
(施工管理を担当する者、営業、経理事務職等を担当する者は該当しません。)
認定計画実施状況報告について
実施計画の認定を受けた建設事業主団体は、下記の報告書類を定められた期間までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。
なお、e-Gov電子申請より電子媒体にて提出することも可能です。
申請にあたっては、手続検索にて「認定計画実施状況報告書の提出」と検索しご確認ください。
なお、e-Gov電子申請より電子媒体にて提出することも可能です。
申請にあたっては、手続検索にて「認定計画実施状況報告書の提出」と検索しご確認ください。
| 報告内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 認定計画実施状況報告書(省令様式第11号) | 毎事業年度経過後3か月以内 |
建設業務有料職業紹介事業の許可申請について
許可基準の概要
※事業主団体の許可基準
(1)認定された実施計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施すること
(2)事業を健全に遂行するに足りる以下の財産的基礎を有すること
(4)上記のほか、一定の要件を満たした職業紹介責任者が配置されているなど、本事業を適正に遂行する能力を有すること
(1)認定された実施計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施すること
(2)事業を健全に遂行するに足りる以下の財産的基礎を有すること
- 基準資産額(資産総額-負債)が、500万円×本事業を行う事業所数以上
- 事業資金として自己名義の現金・預金が150万円+(60万円×(本事業を行う事業所数-1))以上
(4)上記のほか、一定の要件を満たした職業紹介責任者が配置されているなど、本事業を適正に遂行する能力を有すること
業務取扱要領等
※準備中
建設職業紹介責任者講習について
建設業務有料職業紹介事業を実施するにあたって、事業主団体は、読み替え後の職業安定法第32条の14により義務づけられている職業紹介責任者講習を選任しなければなりません。
建設有料職業紹介責任者は、厚生労働省告示により、厚生労働大臣が定める講習機関による建設業務有料職業紹介責任者講習を受講していることが要件の1つになっております。
令和8年度の厚生労働大臣が定める講習機関及び詳細はこちらからご確認ください。
お問い合わせ先:株式会社タスクールPlus(TEL:050ー5603ー4600)
建設有料職業紹介責任者は、厚生労働省告示により、厚生労働大臣が定める講習機関による建設業務有料職業紹介責任者講習を受講していることが要件の1つになっております。
令和8年度の厚生労働大臣が定める講習機関及び詳細はこちらからご確認ください。
お問い合わせ先:株式会社タスクールPlus(TEL:050ー5603ー4600)
建設業務有料職業紹介事業報告等について
建設業務有料職業紹介事業の実施許可を受けた建設事業主団体は、下記の報告書類を定められた期間までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。
なお、e-Gov電子申請より電子媒体にて提出することも可能です。
申請にあたっては、手続検索にて「建設業務有料職業紹介事業に係る事業報告書の提出」と検索しご確認ください。
なお、e-Gov電子申請より電子媒体にて提出することも可能です。
申請にあたっては、手続検索にて「建設業務有料職業紹介事業に係る事業報告書の提出」と検索しご確認ください。
| 報告内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 建設業務有料職業紹介事業報告書(通達様式第14号) | 毎年4月30日まで |
Q&A
※準備中


