建設業務労働者就業機会確保事業について
建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務)においては、労働者派遣法により労働者派遣事業の実施が禁止されております。
しかし、建設労働者の雇用の安定等を図る観点から、「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」により建設事業主団体や団体を構成する事業主が厚生労働大臣の許可を受けた場合、「建設業務労働者就業機会確保事業」を実施することができます
はじめに
建設業務労働者就業機会確保事業とは

建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合、
1.事業主団体が実施計画の認定
2.実施計画の認定を受けた事業主団体の構成事業主が建設業務労働者就業機会確保事業の実施許可
以上2点、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
また、許可には有効期間があり、この有効期間を超えて引き続き建設業務労働者就業機会確保事業を行いたい場合は、許可の有効期間の更新を受けなければなりません。
リーフレット
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お問い合わせ
建設事業主団体の皆さまへ
💡団体の構成企業間で建設技能者を一時的に融通し合うことで、雇用の安定を図ることができます
※以下内容は、建設業務有料職業紹介事業の「実施計画の認定申請について」と同じです。
事業主団体の要件
実施計画の認定を受けることができる事業主団体とは、建設労働者の雇用の改善等に関する法律及び同法施行規則において、以下のとおり規定しています。
二 中小企業等共同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、 次のいずれにも該当するもの
三 法人ではない団体で構成員の数が30以上であり、かつ、その8割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般財団法人等の支部であるもの
- 事業主を直接又は間接の構成員とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)
- 次の各号のいずれかに該当するものであって、構成員の数が30以上であり、かつ、その8割以上が建設業法第3条第1項の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主
二 中小企業等共同組合法に基づく事業協同組合又は協同組合連合会であって、 次のいずれにも該当するもの
- 建設事業に関する事業(建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び工場並びに福祉の増進に関するものに限る。)を行っていること
- 専任の職員を置く適当な事務組織を設けていること
- 当該組合又は連合会が建設業法第27条の37に規定する建設業者団体(一般社団法人等に限る。)の構成員であること又は当該組合又は連合会の構成員の3分の2以上が一の建設業者団体の構成員であること
- 設立の日以後の期間が5年以上であること
三 法人ではない団体で構成員の数が30以上であり、かつ、その8割以上が建設業の許可を受けている建設事業を主たる事業とする事業主である一般財団法人等の支部であるもの
対象労働者
事業の対象労働者は、建設業務労働者です。
建設労働者の雇用の改善等に関する法律では、建設業務を、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備にかかる業務」と定義しています。
つまり、建設工事の現場において、直接に建設業務の作業に従事する者を建設業務労働者としています。
(施工管理を担当する者、営業、経理事務職等を担当する者は該当しません。)
また、建設業務労働者就業機会確保事業の対象となる建設業務労働者については、以下2点の要件を満たす必要があります。
(1)事業主が常時雇用する労働者であること(有期雇用労働者や日雇労働者は対象外)
(2)社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)の適用労働者であること
建設労働者の雇用の改善等に関する法律では、建設業務を、「土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備にかかる業務」と定義しています。
つまり、建設工事の現場において、直接に建設業務の作業に従事する者を建設業務労働者としています。
(施工管理を担当する者、営業、経理事務職等を担当する者は該当しません。)
また、建設業務労働者就業機会確保事業の対象となる建設業務労働者については、以下2点の要件を満たす必要があります。
(1)事業主が常時雇用する労働者であること(有期雇用労働者や日雇労働者は対象外)
(2)社会保険(健康保険、厚生年金保険)、労働保険(労災保険、雇用保険)の適用労働者であること
認定計画実施報告について
実施計画の認定を受けた建設事業主団体は、下記の報告書類を定められた期間までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。
なお、e-Gov電子申請より電子媒体にて提出することも可能です。
申請にあたっては、手続検索にて「認定計画実施状況報告書の提出」と検索しご確認ください。
なお、e-Gov電子申請より電子媒体にて提出することも可能です。
申請にあたっては、手続検索にて「認定計画実施状況報告書の提出」と検索しご確認ください。
| 報告内容 | 提出期限 |
|---|---|
| 認定計画実施状況報告書(省令様式第11号) | 毎事業年度経過後3か月以内 |
建設事業主の皆さまへ
💡自社で雇用する建設技能者の送り出しを行うことで、雇用の安定を図ることができます
💡本制度は、実施計画の認定を受けた建設事業主団体に所属する事業主(構成事業主)が申請できます
許可基準の概要
※送出事業主の許可基準
(1)認定された実施計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を実施すること
(2)一定の要件を満たした雇用管理責任者が配置されていること、教育訓練の実施体制を整備するなど、送出労働者の雇用管理を適切に行うに足りる能力を有すること
(3)個人情報を適正に管理し、送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
(4)上記のほか、以下の財産的基礎を有するなど、事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること
(1)認定された実施計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を実施すること
(2)一定の要件を満たした雇用管理責任者が配置されていること、教育訓練の実施体制を整備するなど、送出労働者の雇用管理を適切に行うに足りる能力を有すること
(3)個人情報を適正に管理し、送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
(4)上記のほか、以下の財産的基礎を有するなど、事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること
- 基準資産額(資産総額-負債)が、1,000万円×本事業を行う事業所数であること
- 基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
- 事業資金として自己名義の現金・預金が800万円×本事業を行う事業所数以上であること
業務取扱要領等
※準備中
雇用管理責任者講習について
建設業務労働者就業機会確保事業を実施するにあたって、送出事業主は、読み替え後の労働者派遣法第36条により義務づけられている雇用管理責任者を選任しなければなりません。
雇用管理責任者は、厚生労働省告示により、厚生労働大臣が定める講習機関による雇用管理責任者講習を受講していることが要件の一つとなっております。
令和8年度の厚生労働大臣が定める講習機関及び詳細はこちらからご確認ください。
お問い合わせ先:株式会社タスクールPlus(TEL:050ー5603ー4600)
雇用管理責任者は、厚生労働省告示により、厚生労働大臣が定める講習機関による雇用管理責任者講習を受講していることが要件の一つとなっております。
令和8年度の厚生労働大臣が定める講習機関及び詳細はこちらからご確認ください。
お問い合わせ先:株式会社タスクールPlus(TEL:050ー5603ー4600)
建設業務労働者就業機会確保事業報告等について
送出事業主は、下記の報告書類をそれぞれ定められた期間までに事業主管轄労働局へ提出しなければなりません。
なお、e-Gov電子申請より電子媒体にて提出することも可能です。
申請にあたっては、手続検索にて「建設業務労働者就業機会確保事業報告書及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算報告書の提出」と検索しご確認ください。
※1:例)事業年度の終了日が2025年5月20日の場合:2025年6月30日までに提出
2025年6月20日の場合:2026年6月30日までに提出
なお、e-Gov電子申請より電子媒体にて提出することも可能です。
申請にあたっては、手続検索にて「建設業務労働者就業機会確保事業報告書及び建設業務労働者就業機会確保事業収支決算報告書の提出」と検索しご確認ください。
| 報告内容 | 報告の単位 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 建設業務労働者就業機会確保事業報告書(省令様式第18号) | 事業所ごと | 毎事業年度における事業年度の終了の日に属する月の翌月以降最初の毎年6月30日 (※1) |
| 建設業務労働者就業機会確保事業収支決算書(省令様式第19号) | 事業所ごと | 毎事業年度経過後3か月以内 |
2025年6月20日の場合:2026年6月30日までに提出
建設業務労働者就業機会確保事業に係る指針について
※準備中
Q&A
※準備中


