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平成24年の制度改正(社会保障・税一体改革関連)
このページでは、平成24年の制度改正(社会保障・税一体改革関連)についての情報を掲載します。
(※)税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、税制抜本改革の施行時期にあわせて施行。
改正の主な内容と施行日
改正法の主な内容 | 施行日 |
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[1] 年金の受給資格期間を現在の25年から10年に短縮する。 | 平成29年8月1日 |
[2] 基礎年金国庫負担2分の1を恒久化する年度を平成26年度と定める。 | 平成26年4月1日 |
[3] 短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大を行う。 | 平成28年10月1日 |
[4] 厚生年金、健康保険等について、産休期間中の保険料免除を行う。 | 平成26年4月1日 |
[5] 遺族基礎年金の父子家庭への支給を行う。 | 平成26年4月1日 |
改正法の主な内容 | 施行日 |
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[1] 厚生年金に公務員及び私学教職員も加入し、2階部分は厚生年金に統一する。 | 平成27年10月1日 |
[2] 共済年金・厚生年金の保険料率(上限18.3%)を統一し、制度の差異を解消する。 | |
[3] 共済年金にある公的年金としての3階部分(職域部分)は廃止する。 | |
[4] 追加費用削減のため、恩給期間に係る給付について27%引き下げる。 | 平成25年8月1日 |
改正法の主な内容 | 施行日 |
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[1] 平成24年度・25年度の基礎年金国庫負担割合を、消費税増税により得られる収入を償還財源とする年金特例公債(つなぎ国債)により2分の1とする。 | 公布日(平成24年11月26日) |
[2] 年金額の特例水準(2.5%)について、平成25年度から27年度までの3年間で解消する。 (平成25年10月▲1.0%、平成26年4月▲1.0%、平成27年4月▲0.5%) |
平成25年10月1日 |
法律の主な内容 | 施行日 |
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年金受給者のうち、低所得高齢者・障害者等に福祉的な給付を行う。 | 平成31年 10月1日(※) |
(※)税制抜本改革により得られる税収(消費税収)を充てるため、税制抜本改革の施行時期にあわせて施行。