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年金海外で働かれている皆様へ(社会保障協定)
社会保障協定
国際間の人的移動に伴う課題
国際間の人的移動に伴い、日本から外国に派遣され就労している被用者及び外国から日本に派遣され就労している被用者について、次のような問題が生じています。
- (1)二重加入
相手国に派遣され就労している人については、派遣中でも自国の年金制度に継続して加入している場合が多く、自国の公的年金制度と相手国の公的年金制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされていること。 - (2)年金受給資格の問題
日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても老齢年金の受給資格のひとつとして一定期間の制度への加入を要求している場合がありますが、相手国に短期間派遣され、その期間だけ相手国の公的年金制度に加入したとしても老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、年金受給資格を確保できないこと。
社会保障協定の締結
これらの問題を解決するために、以下の2つを主な内容とした社会保障協定を締結しています。
- (1)適用調整
相手国への派遣の期間が5年を超えない場合には、当該期間中は相手国の法令の適用を免除し自国の法令のみを適用し、5年を超える場合には、相手国の法令のみを適用する。 - (2)保険期間の通算
両国間の年金制度への加入期間を通算して、年金を受給するために最低必要とされる期間以上であれば、それぞれの国の制度への加入期間に応じた年金がそれぞれの国の制度から受けられるようにする。
社会保障協定の適用を受けるための手続き
社会保障協定に関する手続等に関する情報は、日本年金機構のホームページに掲載されています。
また、社会保障協定に関する手続きは、お近くの年金事務所へ。