雇用・労働企業組織の再編(会社分割等)に伴う労使関係(労働契約の承継等)について

 会社分割制度に関しては、労働者保護の観点から、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「労働契約承継法」といいます。)、同法施行規則及び関係指針が定められています。また、事業譲渡および合併に関しては、新たに定められた事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号。以下「事業譲渡等指針」といいます。)が平成28年9月1日から適用されました。

労働契約承継法について

 「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」(以下「労働契約承継法」といいます。)は、会社(株式会社及び合同会社をいいます。)が、会社分割を行うに当たり、労働者の理解や協力を得るように努めた上で、労働者・労働組合に対して労働契約の承継等に関する事項の通知を行い、労働者に対して、一定の期間を設けて異議の申出の機会を設けること等の規定を定め、労働者の保護を図ることを目的としています。

リーフレット・パンフレット

令等

ページの先頭へ戻る

事業譲渡等指針について

 「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」(以下「事業譲渡等指針」といいます。)は、会社等(会社その他の事業を行う者で、労働者を使用するものをいいます。)が、事業譲渡または合併を行うに当たり、事業譲渡における労働契約の承継に必要な労働者の真意による承諾を得ること、労働者全体および使用者との間での納得性を高めること等により、事業譲渡等の円滑な実施や、労働者の保護の助けとなるよう、会社等が留意すべき事項について定めています。

リーフレット・パンフレット

令等

ページの先頭へ戻る

その他

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ先

労働基準局 労働関係法課 法規第二係

TEL:03-5253-1111(内線7752)