雇用・労働「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の一部改正について

 事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号。以下「事業譲渡等指針」といいます。)が改正され、2026年(令和8年)5月25日から適用されます。

概要

 令和6年通常国会において成立した事業性融資の推進等に関する法律(令和6年法律第52号。「事業性融資推進法」。)の附帯決議において、「「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」については、政府において、専門的な検討の場を設け、新たな企業価値担保権の創設を踏まえて必要な見直し等を行うこと。」とされたことから、関係審議会(労働政策審議会労働条件分科会組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会)において検討が行われ、その結果を踏まえて、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第11号)が令和8年1月20日に告示され、令和8年5月25日から適用されることとなりました。

参考:労働政策審議会(労働条件分科会「組織再編に伴う労働関係の調整に関する部会」)

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事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第11号)

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企業価値担保権について

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お問い合わせ先

労働基準局 労働関係法課 法規第二係
TEL:03-5253-1111(内線7752)